インターネットとテレビ

私は、ニュースはネットで見たり読んだりしている。
テレビや新聞は、全くといっていいほど見ていないし、読んでいない。

テレビの報道については、その恣意的報道にうんざりして、見るのを止め、そしてテレビを廃棄した。
テレビ報道の恣意性に気付いたのが、2002年のワールドカップだった。
じつは、メディア不信はこれがきっかけという人は結構いるみたい。

そういうこともあって、私は、ネットでニュースを見ているとき、あることに注意している。
それは、報道の仕方である。
ネットで見ているニュースを、メディア(地上波テレビや大手新聞)がどう報道しているのか、あるいは、一切報道していないのか、という点である。
但し、このことは、テレビのない自分には確認できないため、ネット上の意見を参考にしているのだが。

例えば、加計学園。
先日、ネットで、国会閉会中審議(参議院)での青山繁晴議員による質疑を見た。
前愛媛県知事の加戸さんという方が参考人としていらっしゃっていて、質疑に答えていた。
最後に、加戸参考人はこう仰っていた。
「たくさん今まで私のところに取材がありましたけれども、都合のいいことはカットされて、私の申しあげたいことを取り上げていただいたメディアは極めて少なかったことを残念に思います。あのYouTubeが全てを語り尽くしているのではないかなと思います。」
あのYouTubeとは、YouTubeにアップされた6月13日の国家戦略特区諮問会議の民間有識者の委員の記者会見のことで、人に知らされて、それを見たとのことです。

ま、私も、この国会について、一部のみを取り上げていますので、気になる人は、参議院のインターネット審議中継、YoutTubeやニコニコ動画で見てください。

というように、メディアが都合のいいことは報道しないという。
これが恣意性、報道しない自由である。

なぜ伝えないのかといえば、それは、伝えてしまうと本当のことを国民が知ってしまい、そうすると、伝える側である報道機関あるいはその裏にいる誰かが実現したいことを阻むことになるからである。
つまり、本当のこと大切なことを伝えてしまうと、報道機関やその裏にいる者が考えている方向に、国民を情報操作・世論誘導ができないので、伝えないのである。
メディアが報道機関と思うのは単純で、情報操作、世論誘導をする工作機関だと思った方がいいと思う。
では、国民を情報操作して実現したいことは何かといえば、安倍内閣倒閣だと、私は思っている。

実は、ネットのおかげで、こういうことが私にすら分かるようになってきたのである。

一方、気をつけなければならないのは、ネットでも工作活動が行われているということである。
誰でもアップや配信できるネットの方が、情報は玉石混交だし、工作をしやすいと思われる。

鞄(仕事用)

仕事用の鞄は、どんなのがいいか。
結論から言えば、好きなのを使えばいい、ということになる。
使いやすいのがいいのだが、機能面なんて、買って荷物を入れて使ってみないと分からない。
が、それでは身も蓋もないし、それだけではすまない場合もあろう。

ということで、私の場合の基準。

(1)最低でも、A4サイズのファイルが入る大きさのもの
(2)リュックタイプであること
(3)リュックタイプでなければ、最低でも肩ひも付きのもの
(4)軽いこと

A4サイズが入るということは、これは大前提なので、まあいいとして。
次に私が求めるものは、リュックあるいは肩ひも付きのもの、つまり、片手で持つだけではないもの、ということである。
その理由は、手で持つだけタイプだと、片手がふさがってしまい、両手が空かないので。

当初は、肩ひも付きのものが大前提であった。
そうじゃなければ、選ばないし、買わない。
しかし、カゴのない自転車を使いだしてから、これだと自転車に乗れない(乗りにくい)ことに気付いた。
肩ひも鞄をたすき掛けすれば両手は空いて自転車にも乗れるという意見もあろうが、たすき掛けは好きではない。

それでリュックの方がよさそうだということになり、試しに、仕事用リュックをネットで探して購入して使いだした。
そうしたら、リュックだと背負って楽だし、両手が空くという(当然の)ことに気付いた。

この両手が空く、というのは、私が求めているそのものだったが、それまでは、肩ひも付き鞄ばかりで、リュックのことは頭になかった。
自転車だって、カゴがあったので、カゴに鞄を入れればよかった。
しかし、カゴなし自転車を機に、リュックの良さに気付いた。
自転車に乗るときだけではなく、普段のときだってそうである。
肩にかけるものだと、左右どちらかの肩にかけることになるが、それだと、左右どちらかの肩に重さがのしかかり、肩が痛くなるというか重くなる。
一方、リュックだと、両肩で背負うので、片方に重さがのしかかることはなく、楽である。
というわけで、これ以降、普段使いでも、リュックがメインとなっていった。

リュックのメリット
(1)両手が空く
(2)重い荷物でも、背負うことで、持つよりかは楽になる

リュックのデメリット
(1)仕事というフォーマルの場に、なじまないのではないか
(2)仕事用リュックの数がそんなにない(最近は増えているかも)
(3)夏、背中の汗(蒸れ)
(4)荷物が取り出しにくい

リュックというと、カジュアルなイメージがあり、形もカチッとしていないので、どうしても、仕事用として馴染まない気がする。
仕事用のリュックもあるが、それでもなんだか、そういう感じがする。
しかし、この点についてはもう、「気にしない」とするしかない。

また、手で持つ・肩にかける・背負えるという3wayのビジネス鞄もあるので、そういうのを使ってもいい。
これだと、上記のような感じはしないので、いいと思う。
私も3wayの鞄を持っているが、背負うという観点から見ると、使いづらいと感じている。
背負うことから見たら、リュックのほうがいい。
それに、背負うために、鞄の背面のファスナーを空けて、背負うためのベルトを取りだして、背面に取り付けて…というのは、正直面倒。
また、普段使用時の鞄は横だが、背負うために鞄を縦にしなければならず、そうすると、中のものがグチャグチャになる。
ただ、この点に関しては、横のまま背負えるタイプの鞄もあるので、それを使ってもいい。
私も一時期、そういうタイプの鞄を使っていた。

そして、リュックの最大のデメリットと私が感じているのは、夏の時期の背中の汗、蒸れである。
最近暑すぎるので、背中はもうベトベト。
正直、気持ち悪くて不快だが、これはどうしようもないので、通気性のいいリュックを選ぶしかない。
ただ、夏の時期限定なので数ヶ月間のことだし、自転車のときは無理だが、歩いているときは背負わずに片方の肩にかけるだけにすれば、背中に触れないので、大丈夫だろう。

しかし、何だかんだ言っても、リュックの最大メリットである両手が空くということは、カゴのない自転車に乗る私にとっては、あらゆるデメリットを凌駕するのであった。

そんな私が使っているのは、ノースフェースのシャトルデイバック。
仕事でも普段でも使えそうなものだったので、買った。
結構気に入っている。

ゆうちょ銀行の相続手続〜遺言執行者〜

連日、蒸し暑い日が続く。

遺言執行者による、ゆうちょ銀行の相続手続。

被相続人の財産に、ゆうちょ銀行の貯金があり、それを換金して相続人Aに相続させるという遺言がある。
遺言執行者が遺言書内で指定されており、上記の相続手続関する一切の権限が付与されている。
そんな場合の、遺言執行者によるゆうちょ銀行の相続手続について。
ゆうちょ銀行の相続手続については、ゆうちょ銀行のWebサイトを参照。

相続人から、通帳やカードを預かる。

遺言執行者は、近くのゆうちょ銀行へ行き、念のため、他にゆうちょ銀行の貯金等がないかの照会をする。
ゆうちょ銀行へ行くときは、被相続人の死亡記載のある戸籍謄本や遺言書等を持参する。
しばらくしたら、その照会の回答が送られてくる。

遺言執行者は、その回答に基づき、残高証明書(1通510円)を手配する。
しばらくしたら、残高証明書が送られてくる。

これに基づいて、財産目録を作成し、相続人へ交付する。
そしてこれが、遺言執行者が遺言執行をすることになる、ゆうちょ銀行の口座となる。

遺言は、ゆうちょ銀行の貯金を換金して、それを相続人Aに相続させるという内容なので、そのようにすることとなる。
被相続人のゆうちょ銀行の貯金を相続手続で払戻しを受ける場合は、払戻証書で現金で受領するか、ゆうちょ銀行の通常貯金口座へ振込むか、ということになるとのこと。
振込みの場合は、他の金融機関の口座ではできず、ゆうちょ銀行の口座でしかできないとのこと。
少額だったら現金で受領してもいいかもしれないが、基本は、現金受領は避け、口座振込を利用したほうがいい。
というわけで、ゆうちょ銀行で遺言執行者名義の通常貯金の口座を開設する。
キャッシュカードは作れないとのこと。

なお、遺言執行者が被相続人の財産を管理するために必要なら、遺言執行者名義の口座を開設することになるが、上記のとおり、ゆうちょ銀行の払戻金の振込みがゆうちょ銀行の通常貯金でしかできないため、遺言執行対象財産の中にゆうちょ銀行の貯金がある場合は、ゆうちょ銀行で遺言執行者名義の口座を開設しておく方がいいのかなと思う。

遺言執行者は、ゆうちょ銀行に相続確認表を記載して提出する。
これは、Webサイトからダウンロードできる。
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、遺言書等を持参する。

その後、相続手続に関する案内が、ゆうちょ銀行から遺言執行者宛てに届く。
遺言執行者は、書類に記載し、必要書類と合わせて、ゆうちょ銀行に持参する。
その書類の一つである、「貯金等相続手続請求書(名義書換請求書兼支払請求書)」は、Webサイトからダウンロードできる。
必要書類については、一覧表があるので、それに従う。

しばらくしたら、ゆうちょ銀行から、相続手続完了のお知らせが届く。
なので、ゆうちょ銀行に行って、遺言執行者名義のゆうちょ銀行の通帳を記帳し、入金を確認する。
確認後、それを相続人Aに引き渡す。
遺言書において、遺言執行者の報酬や遺言執行事務の諸費用について、相続財産から払ってもいいという内容であれば、遺言執行者は相続財産の中から報酬や諸費用を受領してから、その残額を相続人Aに引き渡す(こちらが一般的でしょう)。

法定相続情報証明制度のQ&A

法定相続情報証明制度のQ&A
が来たので、見ていた。

一覧図は、相関図のような罫線を使った図ではなく、箇条書きのもののほうがいい場合もあるとのこと。
前妻の子供や後妻の子供との区別、養子等の記載については、図で表すと一目瞭然となるため、そのような記載を避けるためにも、箇条書きの方が望ましい、とのこと。

不動産が複数ある場合でも、申出書に記載する不動産は一つで足りる。
しかし、不動産所在地を管轄する法務局に法定相続情報の申出する場合で不動産が複数あるときは、申出書には、当該法務局の管轄区域内の不動産を記載する、とのこと。
あまり意識していなかったが、確かにそうだ。
そうじゃないと、管轄違背と誤解される。

この申出の管轄は、被相続人の本籍地、最後の住所地、申出人の住所地、被相続人が登記名義人の不動産所在地を管轄する法務局のどれか。
本籍地、最後の住所地、申出人の住所地が、全て立川出張所管轄内で、不動産が立川と八王子にあるとする。
この申出を八王子の法務局にする場合、申出書に立川の不動産を記載したら、申出書及びその添付書類からは八王子に被相続人名義の不動産があることが分からないので、管轄が違う(管轄は八王子じゃなくて立川だよ)、と指摘されると思われる。

相続人の戸籍については、「相続人の戸籍は、抄本が望ましい」とあった。
謄本でも可能ではあるが。
こちらで相続人の戸籍等を取得するときは、謄本で取る。
謄本(全部事項証明書)は全ての写しという意味で、抄本(一部事項証明書)はその一部の写しなので、謄本を取っておけば問題はない。
もしその相続人が実は亡くなっていたというような場合、謄本だと問題ないが、抄本だと、謄本を取り直す必要がある。
それに、謄本でも抄本でも手数料は同じである。
なので、こちらで取る場合は、全てが載っている謄本を取ることを基本としている。

とはいえ、確かに、相続人の場合、その相続人に配偶者や子供がいても、それはこの相続には関係ない情報なので、抄本で用は足りる。
今度から、相続人については、抄本にしようかと思う。

また、法定相続情報一覧図のための戸籍謄本等の取得に関して、以前は、職務上請求書が使用できないとのことだったが、これが使用できるとのこと。
そりゃまあそうでしょう。

事前登録型本人通知制度

自治体において、住民票や戸籍謄本等を第三者等に交付した場合、事前に登録をした人に対して交付の事実を通知する制度。
第三者等とは、委任による代理人、司法書士等の8士業のこと。
但し、住民票については本人及び同一世帯の者、戸籍謄本等については同一戸籍の者及び直系尊属、直系卑属の者は除く。
通知する内容は、交付年月日、交付した証明書の種類と交付通数、交付申請者の種別(代理人、第三者の別)とのことだが、交付請求者の氏名や住所等は通知しないとのこと。
また、国や地方公共団体からの請求、裁判または紛争処理手続のための請求の場合は、通知対象とならないとのこと。

こういう制度が、各自治体で広まっている。
不正取得の早期発見や抑止のためとのことである。

司法書士は、職務上に関することであれば、第三者の住民票や戸籍謄本等を取得できる。
裁判等の場合は通知対象外とのことなので、簡裁訴訟代理等関係業務の場合であれば、通知対象外となるのだろう。
相続登記で戸籍謄本等の取得をする場合は、通知対象となろう。

司法書士が職務上、第三者の戸籍謄本等を請求するときは、専用の用紙を用いる。
そして、そこに記載しなければならない事項があるが、簡裁訴訟代理等関係業務の場合と、それ以外、例えば相続登記の場合では、記載事項が違う。

相続登記の依頼を受け、併せて戸籍謄本等の取得も依頼されれば、こちらで戸籍謄本等を取得することとなる。
その戸籍謄本等の取得については、依頼者にはその場で確認できるのでいい。
他の相続人もその場にいれば確認できるのでいいが、いなければ確認できない。
そして、ひょっとしたら、その相続人が、この通知制度の登録をしているかもしれない。

なので、相続登記で戸籍謄本等をこちらで取得する場合、依頼者に他の相続人についてもこちらで戸籍謄本等を取得してもいいか確認をしてもらうようにしている。
そうしておけば、もし、他の相続人がこの制度を利用していて本人に通知がされてとしても、この件だと分かり、安心できるだろうと思うので。
また、ご自身で戸籍謄本等を取る場合もあるので。

印鑑証明書は、職務上では取れないので、これは各相続人に取ってもらう。

評価証明書は、不動産登記の場合、職務上では取れないが、相続人から委任を受けると取れるので、委任があればこちらで取得する。
この場合、被相続人(所有権の登記名義人)が亡くなったことと、委任者がその相続人であるということを証するための戸籍謄本等が必要。

キーボードにテンキーは必要かどうか

今日で6月も終わり。
なんだかんだで、1年の半分が終了。

私がメインで使っているブラウザであるVivaldi、結構メモリを喰っている。

以前キーボードを買うとき、テンキー有りにするか無しにするかで、少々迷った。
結局、大は小を兼ねるではないが、無しにして、後からテンキーのみを買うのもな…と思ったし、それに、あった方が便利なんだろうなと思ったので、結局、テンキー有りのキーボードを買った。

テンキー無くてもいいかも…と思った理由は、次のとおりである。

まずは、頻繁にエクセルで計算をするとか、数字をバンバン入力するとか、そいういう頻度があまりないため、というのが理由。
あるとすれば、会計関係の入力のときくらい。
これだったら、普段使いであれば、キーボードの上段の数字キーで、ほぼ事足りるのではないかと思った。

第二に、右手がせわしなく、移動距離が長いという理由である。
これまで、テンキー有りのキーボードを使い、数字はテンキーで打ってきているので、ついつい、数字はテンキーを使ってしまっている。
しかし、ちょっとした数字とか日付の入力くらいで、右手をいちいちテンキーにずらすのは、煩わしい。
日付は元号を使うので、そうすると、「へいせい」と打った後に変換して、テンキーで「29」、その後に「ねん」と打って変換して、その後にテンキーで「6」…とかになると、右手がせわしない。
ホームポジション的には、一文字の数字のために、右手をテンキーにずらすよりも、上段の数字キーの方が入力しやすいし、入力の流れもスムーズである。
また、テンキーがあると、キーボードが右に長くなるが、トラックパッドを右手で操作する関係上、トラックパッドをキーボードの右側に配置するので、ホームポジションからトラックパッドまでの右手の移動距離が、長くなる。
トラックパッドの使用頻度からすると、この右手の移動は、積もり積もると…である。
実は、この点が一番気になっている。
トラックパッドを左において、左で操作してみる、というのも1つの方法かとは思い、試してみたものの、慣れないというか、やりづらかったので、止めた。

テンキーなしキーボードで、別売りのテンキーを左側に配置して左手で使う、というのが良さげな感じがする。
そうしたら、テンキーを使いながら、トラックパッドも使える。

ちなみに、私は、テンキーでの数字入力は半角(全角に変換可)、上段の数字キーでの入力は入力モードに合わせる(普段は日本語使用なので、全角になる)に設定してある。

法定相続情報制度の実務的運用

法定相続情報証明制度の勉強会があったので、参加した。
ちょっと疑問に思っていたことがあったので、いい機会だと思い、質問してみた。

それは何かというと、遺言執行者の場合。
遺言執行者は相続人の代理人とみなす(民法第1015条)ので、遺言執行者は相続人の法定代理人として、この制度(法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出)の代理人となれると、私は思った。
ただ、そうすると、申出人は誰になるのだろうという疑問が生じた。
遺言執行者は相続人全員の代理人とされることから、申出人は相続人全員になるのだろうか…と思っていた。
添付書類は、遺言書だろう。
そんなことを、聞いてみた。

すると、回答は、こんな感じだった。
本手続においては、遺言執行者(司法書士がなる)は法定代理人ではない。

通達の中に、法定代理人として、親権者または未成年後見人、成年後見人または代理権のある保佐人・補助人、不在者財産管理人・相続財産管理人と記載があり、遺言執行者の記載はない。
そういうことも理由の一つみたい。

というわけで、遺言執行者は法定代理人としてこの申出を代理できない、ということであった。

また、聞いていて、へぇ〜っていうことがあった。
それは、こういうことだった。
この手続においては、被相続人の戸籍謄本等は、出生からのものが必要である。
但し、相続登記の申請と同時に申出された場合に限り、登記官の判断による。

つまり、法定相続情報の場合、原則として、被相続人の出生からの戸籍謄本等が必要だが、相続登記と同時に申出された場合に限り、出生からの戸籍がなくてもいいが、その場合どうするかは、登記官が判断をする、とのこと。
なお、これは、現時点での扱い。

相続登記において、被相続人の戸籍謄本等は、必ずしも出生からのものが必要ではない。
生殖年齢くらいのものからでいいとされている。
私は、12歳くらいからと習ったので、そういう基準でしている。
とはいえ、出生から全て取るようにしている。
ただ、例えば、戸籍等を遡っていって、3歳くらいまで到達して、その前の戸籍を取るにはまた申請が必要だな〜とかなった場合は、「3歳まで遡ったし、これでいいよな」と思って、たぶん、ここで戸籍等を追いかけるのをやめる。

この前提となるのは、相続登記の申請と、法定相続情報の申出は、同時にしてもいいということ。
その場合、共通する書類(戸籍謄本等)は1通でかまわないが、そうでない書類は、それぞれに添付をする。
なお、相続登記の申請と法定相続情報の申出を同時に申請する場合は、両方あることを分かるようにしておいた方がいいようである。

法定相続情報一覧図の写しを使って相続登記をオンライン申請(特例方式)

暦を見たら、今日は夏至だった。
そんな夏至の今日は、雨。
しかも、風も強い。
梅雨って、シトシト雨が降り、ジト〜と蒸し暑いような感じの日が続くというような感じだったが、なんだか最近、そういう感じがせず、本当に梅雨なのかと思う。
昨日も、晴れて暑かったし。

法定相続情報一覧図の写しは、戸籍謄本等の代わりであって、相続関係説明図ではない。
なので、これをPDFにしてオンライン申請するときは、遺産分割協議書と印鑑証明書、ようは戸籍謄本等以外の登記原因証明情報全て、もPDFにして送信する必要があるのだろうな、と思っていた。
で、聞いてみたら、やっぱりそうだった。

ということで、従来どおり、遺産分割のことを記載した相続関係説明図を用いて、相続登記をオンライン申請することとした。

具体的には、相続関係説明図をPDFにして送信、そして、相続関係説明図と遺産分割協議書・印鑑証明書(原本還付)、法定相続情報一覧図の原本を添付する。
相続関係説明図を添付すると、法定相続情報一覧図の写しは還付される。

相続登記の依頼を受けて、戸籍謄本等もこちらで取得する場合、通常、1通しか取らない。
なので、不動産の管轄が複数ある場合、例えば立川と府中というような場合、同時には申請できない。
立川に申請して、それが終わったら、府中に申請する、というようになる。

法定相続一覧図の写しの場合、無料で複数枚の発行が可能なので、これを複数枚取れば、上記のような場合でも同時に申請できるようになるな〜、と一瞬思ったが、それ以外の共通添付書類である、遺産分割協議書・印鑑証明書、住民票が1通しかなければ、同時には無理である。
ただ、例えば、立川は相続人A、府中は相続人Bというような場合、遺産分割協議書・印鑑証明書をAとBからそれぞれ預かれれば、戸籍謄本等が1通しかなくても、法定相続情報証明の制度を使って法定相続情報一覧図の写しを2通取って、同時に申請は可能である。

被相続人の出生からの戸籍謄本や相続人の戸籍謄本等を全て揃えると、結構な通数となる。
一方、法定相続情報一覧図の写しの場合は、それが1通となる。
そういう意味では、登記申請するとき、法務局に提出する書類の量が減る。
郵送の時は、重さが減るので、送料がちょっと安くなるときもある。

法定相続情報一覧図の写しを添付してのオンライン申請(特例方式)で一番感じたのは、この添付書類の量と送料のことだった。
提出する書類の量が少ないし、封筒も薄くなったし。

一方、オンライン申請して、その日に添付書類を持参した件では、その日に登記が完了した。
これも、その効用か…。

法定相続情報一覧図の写し

先日申出をした、法定相続情報一覧図の写し(法務局の認証ありのもの)を、法務局で受領した。
へぇ〜、こんな感じなんだ。
用紙は、識別情報と同じもの。
申出時に提出した一覧図をスキャナか何かして、法務局の認証を付けたのでしょう。
一覧図に押した印鑑は、消えていた。

今度は、これを用いて、相続登記を申請する。

表題部所有者又は登記名義人の相続人が登記の申請をする場合において、その相続に関して第247条の規定により交付された法定相続情報一覧図の写しを提供したときは、当該写しの提供をもって、相続があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる(不動産登記規則第37条の3)。
第247条の規定とは、法定相続情報一覧図に関する規定のこと。

相続登記を申請する場合、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等や相続人の戸籍謄本等を添付するが、この法定相続情報一覧図の写しがある場合は、戸籍等の変わりにそれを添付すればいい、ということである。
但し、これはあくまで、相続があったことを証するだけのものなので、遺産分割協議で不動産を相続する相続人が決められている場合は、遺産分割協議書と印鑑証明書が必要である。
また、被相続人の登記上の住所と最後の住所が相違している場合は、その繋がりをつける戸籍の附票等が必要となる。

遺産分割協議のある相続登記をオンライン申請するとき、以前は、相続関係説明図と遺産分割協議書をPDFにして添付していたが、今は、相続関係説明図のみをPDFにして添付すれば足りる。
なお、遺産分割協議書は、オンライン申請時にPDFにする必要がないだけであり、他の必要書類と一緒に法務局に提出する。
ただ、この場合の相続関係説明図には、「遺産分割」というような具体的な内容が記載されている必要がある。
私は、遺産分割協議で不動産を相続した相続人の名前のところに「相とか相続」と記載し、それ以外の相続人の名前のところに「分割」と記載している。

一方、法定相続情報一覧図の写しを添付してオンライン申請する場合はどうなるか。
これは登記原因証明情報になるので、これをPDFにして添付することでいいのだろうということは分かる。
が、この法定相続情報一覧図の写しの場合、遺産分割協議のことは記載されていない。
誰が不動産を相続した相続人かは分からない。
なので、この場合、法定相続情報一覧図の写しの他に、遺産分割協議書もPDFにして添付をする必要があるのだろうか。
という疑問が生じた。

通達によれば、この法定相続情報一覧図の写しは、原本還付可能とのこと。
そして、この場合、相続関係説明図が提出されたときは、当該相続関係説明図を法定相続情報一覧図の写しの謄本として取扱い、一覧図の写しを還付して差し支えないとのこと。

そういうことからすると、オンライン申請のときは、相続関係説明図をPDFにして添付して送信し、添付書類として、法定相続情報一覧図の写し、相続関係説明図、遺産分割協議書・印鑑証明書提出する、ということでもいいのだろう。

法定相続情報と職務上請求書

エクセルで作成されたデータをもらった。
フォントを見たら、見慣れない、HGゴシックMというものだった。
何だろうと思い、検索。

私の使っているエクセルは、Excel for Mac 2011 であるが、このフォントはないのである。
それに、そもそも、こういうフォントは使っていない。
それで、WinのExcel2013で開いてみたら、こっちには、このフォントは入っていた。

法定相続情報証明の申出。
これは、法務局に提出する書類の作成だし、司法書士が代理できる、ということなので、一覧図の作成のために戸籍謄本等を取得するときは、職務上請求書を使えると思っていた。
が、連絡によると、法定相続情報のためには職務上請求書は使えない、これは全士業対象である、とのことだった。
法務省から各法務局に、法務局から各市町村にそういう連絡がされているとのこと。
何でだろうか…。

戸籍謄本や住民票等が第三者や代理人が取得した場合、事前に登録をしておけば、その本人に取得の事実が通知される制度を設けている自治体がある。
そういったことも原因なのだろうか。

また、そういったこともあるため、相続登記の依頼を受けて、戸籍謄本等の取得も頼まれた場合で、依頼者である相続人以外の相続人の戸籍謄本等も取得するときは、依頼者である相続人から他の相続人に、司法書士が職務上で戸籍謄本等を取得していいか等を確認してもらうようにしている。
自分で取るという人もいるし。

この法定相続情報証明。
相続登記を促進するために新設されたというが、関連性にピンとこない。

相続手続には、被相続人の出生からの戸籍等、戸籍の束が必要である。
それが、この制度を利用したら、証明書1通で済むこととなる。
でも、そもそも、戸籍謄本等があれば、これを利用しなくてもいいわけである。
それに、私が知る限り、相続の手続先に戸籍謄本等の原本を提出しても、提出先で写しを取って原本は返ってくるので、提出先ごとに戸籍謄本等を取る必要はなく、1通取れば済む。
そうすると、利用者側からすれば、使っても使わなくてもいいんだったら、わざわざ面倒な手続を取る必要はないと思うかもしれない。
また、それを専門家に依頼すれば報酬が発生するのだろうから、必要でもない手続のために費用をかけて専門家に頼むのもな…と思うかもしれない。
私だったら、自分で相関図を作って、戸籍謄本等と一緒に提出して、これは使わないだろうな。