4月になって

平成30年ももう4月になった。
平成30年度が始まった。

 

法定相続情報証明のQ&Aがあったので、見ていた。
その中に、「保佐人・補助人の代理行為目録の記載は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出に関する件という具体的な記載まで求める必要があるか」という質問があった。
そして、その回答は、「求める必要はない」とのこと。
法定相続情証明制度は、相続手続に利用するものであるため、当該手続に関する代理権が認められていれば足りる(例えば、「財産の管理・処分」や「相続に伴う不動産登記の申請」との記載等)、ということである。

保佐や補助の代理行為目録に、当初から相続に関する代理権に関することが記載されていればいいが、そうでない場合において、保佐人や補助人が法定相続情報証明の手続きをするときは、相続に関する代理権の追加付与をしないといけなくなるのだろう。

 

とある方が亡くなった件で、某役所に問い合せた。
いろいろ話していくと、「相続財産管理人はいるか?」と聞かれた。

相続財産管理人…? 相続人が不存在の時の…?
いません。

って、ちょっと待て。
どういうこと?

相続財産管理人って、相続人がいない場合に選任される管理人のことですか?

聞いてみたら、ようは、相続財産を管理する人(通常は、相続人)のことを言っていた。
なんだ、やっぱりそういうことか。

相続財産管理人と聞くと、つい、相続人不存在の時の相続財産管理人(民法952条)のことかと思ってしまうのであった。

 

ちなみに、相続の放棄、なんていうのも、同じような感じ。
相談等で、相続放棄をすると聞くと、こちらは、家庭裁判所で相続放棄の手続きを取ることかと思ってしまう。
が、聞けば、そうではなく、単に、財産を相続しない、ということであった。

暑さ寒さも彼岸まで

寒いとか言っていたのに、だんだんと暖かくなってきた。
桜も咲いている。
今週あたりが見ごろだろうか。
花=桜で、春の季語。
ちなみに、立川市の市の花は、こぶし。
今ごろが時期なので、市内では、結構こぶしの花が咲いている。

 

死亡した方の後期高齢者医療被保険者証等を返しに、某役所に行った。
マイナンバー通知カードも返さないといけないのか聞いたところ、まだ必要になることがあるかもしれないので、しばらく持っておいた方がいいとのこと。
また、自身で破棄してかまわないとのことだった。
但し、個人番号カードは返す必要があるとのこと。

必要になることはないだろうなと思ったので、返そうとしたのだが、窓口の人がいろいろ言うので、持っておくことにした。
こちらで破棄してもいいとのことだったので。

自分は、窓口で、「(本人が)亡くなった」と言っていたのだが、窓口の人は、「(カードが)無くなった」と思っていたらしく、紛失届の準備をしていた。
「なくなる」の同音異義。
おまけに、主語を省いている。
ちょっと笑ってしまった。

 

死亡届を提出した人の除籍謄本を取得した。
届出人の箇所を見たら、自分の名前が書かれてあった。
何だか、ちょっと変な感じがする。
記載されているのは、名前だけで、成年後見人(保佐人・補助人)という肩書きは記載されていなかった。

戸籍謄本等を取るとき、管轄の市区町村に申請をするが、市町村合併によって、戸籍謄本等に書いてある本籍地の市区町村と現在ある市区町村とが一致しないことがある。
浅草区は、今の台東区だし。
そんなとき、今はインターネットがあって、旧市区町村名で検索すれば、現在の市区町村が分かるので、大変助かる。

 

 

死亡届

人が死亡したときは、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知ったときから3か月以内)に、死亡届をしなければならない(戸籍法86条)。

死亡届の届出義務者は、次のとおり(戸籍法87条1項)。
同居の親族、その他の同居者、家主、地主または家屋もしくは土地の管理人
また、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人も死亡届ができる(同2項)。

医師から死亡診断書をもらい、死亡届に記載する。
死亡届には、届出者の氏名や住所を記載し、押印をするが、届出人の本籍地・筆頭者も書くようになっている。
なぜ、届出者の本籍地も必要になるのだろうか…、関係ないだろうが…と思った。

死亡届は、死亡者の死亡地か本籍地、届出人の住所地の市区町村に提出する。
後見人、保佐人、補助人、任意後見人が死亡届を提出するときは、後見等の登記事項証明書が必要になる。
死亡届を出すと同時に、火葬許可申請書も提出する(用紙は窓口でくれる)。
提出後、役所で処理として、1時間くらい待つと、火葬許可証が発行される。
これがないと、火葬できない。

通常、葬儀屋さんが、死亡届の記載や提出代行をしてくれる。

後見人等が死亡届をする場合で、葬儀屋にその代行を依頼したときは、後見等の登記事項証明書の原本を役所に提出することとなるので、原本は返ってこない。
なので、後見等の登記事項証明書の原本の返却を望む場合は、後見人等が提出に行く必要がある。
そう、葬儀屋さんに聞いた。

死亡記載のある戸籍謄本を取得できるようになるのは、死亡届を提出してから、約1週間後とのこと。
但し、これは本籍地の役所に出した場合で、本籍地以外の役所に死亡届を提出した場合は、そこから本籍地の役所に連絡がいって、それから約1週間後とのこと。

というわけで、死亡記載のある戸籍謄本が取得できるようになるまでは、死亡を証する書面として、死亡診断書を使う。
戸籍が取れるようになれば、戸籍を使えばいい。

モニターサイズ

なんだか、寒い日が続く。

雨の日、テクテク歩いていると、雨がだんだん靴の中にまでしみ込んできて、靴下が濡れてきて…。
これってホント、気持ち悪い。
カバンも濡れて、中までしみ込んできて、カバンの中にいれているものが濡れて…。

 

モニターが27インチあると、例えば、A4サイズの書類を作るとき、大きさが100%だと、結構小さく感じでしまう。
なので、Wordでいえば、たいていサイズを150%にして、書類を作っている。
ずっとそうしていると、150%の大きさを、100%と勘違いしてしまう。

そうして作成した書類をメールで送るとき、サイズを直していないので、受取った側の中には、ちょっと大きいやろが、とか思っている人もいたりして…。
自分が逆の立場だったら、たぶんそう思うだろう。

Mac版のWordやExcelもあって、それを使っている。
Win版のWord、Excelと、互換性はある。
Wordについては、レイアウトは、Winとそう変わらない。
ただ、Mac版のWordで、フォントはヒラギノ明朝を使っているが、このフォントはWinにはない。
ExcelのMac版で作成したものを、Winで開くと、レイアウトが崩れる。

なので、以前は、MacのOfficeで書類を作成して、それをメールで送るときは、いったんWinのOfficeで確認してから、メールで送っていた。
しかし、今はもう、そういうことすらしなくなっている。
おそらく、もらった方は、特にExcelデータの場合、何だこれ?と思っているかもしれない。

27インチのモニターは、結構使いやすい。
といっても、今のところ、これより大きいサイズのモニターは使ったことはないが。
27インチ以前は23インチ(ワイド)を使っていた。
23インチから27インチに変えた当初は、デカイとか、目が疲れるとか思っていたが、慣れたらそうでもなく、慣れてしまったら今度は、23インチが小さくて使いづらいとさえ思ってしまう。
それで今は、27インチと23インチのモニターを、デュアルディスプレイにしている。

ワイドは横に長い。
だが、実際にパソコンを使うときは、書類作成でも、ブラウザでWebサイトを見るときでも、横スクロールよりも縦スクロールをすることが多いので、モニターは縦に長い方がいいとは思う。
今使っている23インチのモニターは、縦にもできる。
なので、試しに、縦にしてみた。
そうしたら、確かに、縦長の方が書類作成しやすいが、横に狭すぎると感じたし、それに、メインの27インチモニターと高さが合わないし、縦長だと、画面の上の方を見るときは、視線が上になって首をちょっと上げるような姿勢になるため、ちょっと疲れやすい。
そういうこともあって、縦長はやめた。

ロンドベル

もう3月になった。
年々、月日の経つのを早く感じる。

3月になった昨日は、コートを来ていたら暑いくらいの陽気だった。
今日は、昨日ほどではないが、それでも、暖かく感じた。
なんだかんだと、だんだん晴が近づいているのだろう。
その一方、東北や北海道の方では、雪や風が激しく、暴風雪という。

 

銀行に手続に行って、自分の番が来るまで、ロビーで座って待っていたら、だんだん眠くなってきて…。
ウトウトしては、はっと起きての繰り返しだが、まだ自分の番が来ない…。
結構待っている人がいるのに、カウンターの一つが閉じていたので、そのカンターを空けてどんどん処理していけばいいのにと思っていたところ、自分の番号が呼ばれたので、やっとかと思ったら、職員の人が寄ってきて。インターネットバンキングがどうのこうの…、という。
なんのことはない、ネットバンキングの宣伝だった。
そんなことをしている時間があったら、カウンター空ければいいのに…。
そうこうしているうちに、呼ばれた。

 

ネットでいろいろ見ていたら、こんなのがあった。

史上初の「全ガンダム大投票」スタート! 君は、投票することができるか?
NHKのサイト内にあった。
BSで放送するのだとか。

というわけで、投票してみよう。

とはいえ、見ていたのは、初代から逆シャア、F91、0083くらいまでで、それ以降は、全くといっていいほど見ていない。
なので、そこまでの分での投票ってことになりそう。
それでも、改めて選ぶとなると、結構困る。
さて、どうしよう。

和解に代わる決定

とある過払訴訟。
期日直前に、相手から、取引分断だとか悪意ではとかいう答弁書が届いた。
なので、こちらも準備書面の準備をしようと思っていたら、相手から連絡があり、和解の話となった。
で、結局、和解が成立した。
相手は、取引分断とか言ってきていたが、和解の結果は、そういうのは関係なく、こちらの主張どおりであった。

訴外の和解か、和解に代わる決定かと聞かれた。

和解に代わる決定(民事訴訟法第275条の2)
1項 金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他なんらの防御の方法をも提出しない場合において、被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認めるときは、原告の意見を聴いて、第三項の期間の経過時から五年を超えない範囲内において、当該請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払いの定めし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払いの定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをして、当該請求に係る金銭の支払を命ずる決定をすることができる。
2項 前項の分割払いの定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをしなければならない。
3項 第1項の決定に対しては、当事者は、その決定の告知を受けた日から二週間の不変期間内に、その決定をした裁判所に異議を申立てることができる。
4項 前項の期間内に異議の申し立てがあったときは、第1項の決定は、その効力を失う。
5項 第3項の期間内に異議の申立てがないときは、第1項の決定は、裁判上の和解と同一の効力を有する。

これは、簡易裁判所のみの取扱い(民事訴訟法の第8章、簡易裁判所の訴訟手続に関する特則のところに規定)。

本来は条文のとおりだが、過払訴訟においては、当事者間で和解が成立したが、被告が期日に出頭できないような場合に用いられる。
原告と被告間とで調整した和解案を裁判所に提出し、裁判官が決定を出す、ということになる。
その決定を出す期日には、原告は出頭することとなる。

一方、訴外和解の場合は、和解金が入金されたら、訴訟を取下げることとなる。
和解契約書には、和解金が振込まれたら訴訟を取下げる旨の定めを入れておく。
この場合、期日が入っていれば、期日を入金日以降の日に変更してもらうよう、裁判所に申請しておく。

訴訟が終るという点では、訴外和解も和解に代わる決定も同じだが、和解に代わる決定の場合、この「決定」は債務名義になる。
なので、もし支払われなかった場合、この決定に基づいて強制執行が可能となる。
一方、訴外和解の場合、和解どおり支払われなかったら、また訴訟をする必要がある。
そういった意味では、債務名義ができるという点で、和解に代わる決定の方がメリットはあるといえる。
被告の資金繰りについていい噂を聞かないとか、和解日から支払日まで長期間あるとかいう場合は、和解に変わる決定を用いた方がいいかなと思われる。

逆にいえば、問題なく支払えそうであるとか、和解日から支払日までそんなに間が空いていないとかであれば、訴外和解でもいいかと思う。
無論、先のことは分からないのではあるが…。

e-Tax で確定申告〜Mac or Win?〜

メールを受信したとき、たまに、winmail.dat という添付ファイルが付いていることがある。
このメールを受信したとき、メールに添付されているはずのファイルが添付されていないので、当初は、送信者に対して連絡していたが、今となっては、もういいやって感じで無視している。
メイン機のMacで使っているメーラではwinmail.datとなっていても、サブ機のWinで使っているメーラーのBecky!2では問題なく受信できるようになったので、いちいち連絡するのも面倒くさくなった。
まあ、その都度、Win機を起動させて、必要な添付ファイルだったら、それをメイン機に移動させねばならないのだが…。
ただ、聞いていると、winmail.dat になっているのは自分くらいで、他の人は大丈夫らしい。
で、メールのソースを見てみれば、ほどんどの人が、Outlookを使っている。
だからだろうか、私からwinmail.datになっていると連絡しても、相手は???な感じなのですよね。
Outlook同士では、この問題は起こらないのでしょうかね。

確定申告が始まった。
私はe-Taxを利用しているが、自分のメイン機のパソコン環境はe-Taxの推奨環境外とのことで、この環境ではe-Taxは利用できないとのことだった。
メイン機のOSはmacOS10.13(High Sierra)、ブラウザはSafari11.0なのだが、推奨環境はmacOS10.10、10.11、10.12で、ブラウザはSafari10.1とのことだった。

さて、どうするか…。
OSをダウングレードをするか、タイムマシンでmacOS10.12のバックアップを復元し、申告が終ったら戻すか。
が、いずれも面倒なので、今年は、Windows(Macで仮想ソフトを使って動かしているWindows)で電子申告をすることとした。
Windowsの環境は、OSはWin10でブラウザもIE11はあるので、これは推奨環境である。

とはいえ、やっぱりMacでもしてみたい。
ということで、Macで試してみて、ダメだったらWindowsでしようと思った。
データ入力と保存が終り、マイナンバーカード認識のところまで進んだが、マイナンバーカードが認識できなかった…。
なので、Macでの電子申告は、この時点でさっさと諦め、Winで電子申告をした。
Winで、ブラウザは Google Chrome を使ってみたのだが、これだと電子申告できなかった。
なので、IE11に変えた。

 

ちなみに、確定申告等作成コーナーで申告データを作成し、そのデータを保存するとき、MacとWinでは、初期設定時のファイル名が違う。
Macだと「h29syotoku_kessan.date」とローマ字になるのに、Winだと「29年所得申告及び決算書等データ.date」と漢字と仮名になる。
両方、問題なく読み込める。

申告後、本当にダメかな…と思い、もう一度Macを試してみた。
マイナンバーカード認識のところで、認識できないとなるのだが、実はこの点は、昨年も同じだった。
昨年、ヘルプに電話してこの点の対処方法を聞いて、その記録もとっていたので、同じようにしようと思った。
昨年聞いたことによると、
Safariの環境設定>セキュリティで「インターネットプラグインを許可にチェックし、隣の「プラグイン設定」をクリック
とのことだったので、Safari(11.0)の環境設定>セキュリティを開いたら、「インターネットプラグイン」という項目そのものがなくなっていた……。

個人情報保護法

モノレールに乗ったら、改札前に、中央大学はこっちみたいな案内板があった。
ああ、そうか、受験の時期か…。
来週は、国公立(前期日程)の試験でしょうか。
1月のセンター試験、2月の私大、国公立と、大学受験は寒い時期と重なるので、大変。

 

個人情報保護法に関する研修を受けた。

個人情報保護法は、小規模事業者(保有するデータが5000人以下の事業者)は適用除外されていたが、平成29年5月30日から全ての事業者に適用されるようになった。
事業者には営利・非営利を問わず、個人情報をデータベース化していれば該当するので、企業だけでなく、個人事業者、自治会、同窓会等も該当するとのこと。
なので、自分も該当することとなった。
そんなわけで、個人情報保護法の研修を受けた。

「個人情報」と聞くが、その定義は何なのか、正直、よく分かっていなかった。

個人情報
生存する個人に関する情報で、次のいずれかに該当するもの
(1)当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)
(2)個人識別符号が含まれるもの
個人識別符号:指紋認証データ、顔認識データ、マイナンバー、運転免許証番号等
携帯電話の番号、クレジットカード番号等は該当しないとのこと(検討されたが見送られたとのこと)

また、個人データというのもあるが、個人情報と個人データは違う。
個人データ:個人情報データベース等を構成する個人情報
個人情報データベース等:個人情報をコンピューター等で検索できるよう体系的に構成したもの(目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもの)
電子データだけでなく、紙媒体も該当する(なので、個人情報データベース等となっている)

(例)名刺1枚が机の上に置いてあるだけでは、この名刺の情報は個人情報であるが、個人データではない。
だが、この名刺を、ある一定の法則に従って管理している(例えば、あいうえお順に並べている)名刺ファイルに登録したら、個人データとなる。

保有個人データ
個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は一年以内の政令で定める期間以内(これは、6ヶ月以内)に消去することとなるもの以外のもの
→他人から委託を受けた情報は、開示や訂正をする権限がないので、これにあたらない。

ようは、個人情報があって、それを体系的にまとめたものが個人データで、その個人データのうち開示や訂正ができる個人データ(6ヶ月以内に消去する情報は除く)が保有個人データということ。
個人情報>個人データ>保有個人データ

業務を受任するとき、依頼者に、相談票なり依頼書等を書いてもらうが、それが個人情報。
で、その受けた業務を事件簿にまとめたら、これが個人情報データベースになり、その中の個人情報(依頼者名等)が個人データになる、ということなのだろう。
また、この中に保有個人データでないものはないので、個人データ=保有個人データとなるのだろう。

研修を受けて思ったのが、個人情報とプライバシーとがごっちゃになっている、ということだった。
個人情報保護法的には問題なくても、プライバシーの観点から問題になることもあり得る(民事の不法行為の問題)、とのこと。

個人情報保護委員会のWebサイト

 

金融機関への成年後見届

読み終わった本、捨てるか古本屋に売るか、という話があった。
自分は、古本屋に売る。
というのも、本って、なんだか、捨てられないので。
捨てるのだったら、古本屋に売るとか、寄付するとか、再利用の方を考える。
ただ、古本の場合、著者に印税が入らないとのこと。

 

成年後見人等に就任すると、本人の所持する口座の金融機関に対して、成年後見届をする。
この届出は、その口座の支店にて行う。
と思っていたが、金融機関によっては、どこの支店でもいいところもある。
例えば、三菱東京UFJ銀行のWebサイトには、成年後見の届出について、「お近くの店舗へご来店下さい」と記載されている。
みずほ銀行も同様。
というわけで、そういう金融機関であれば、口座のある支店が遠方の場合は、最寄りの支店に行けばいいということになる。
なお、ゆうちょ銀行の場合はどこでもいい。

この届出について必要な書類は、だいたいどこの金融期間も同じ。
金融機関によっては、そのWebサイトに、必要な書類のことが掲載され、届出書もダウンロードできるようになっているところもあるので、とりあえず、何かする前に、まずはネットで検索して見ておくのがいい。
また、届出に行くとき、金融機関によっては、事前に連絡をしておいてほしいというところもある。
なので、事前に当該支店に電話して聞いておく方がいいかもしれない。

成年後見届をすると、口座名義について、「○○(本人名)成年後見人□□」とするか、本人名義のままにするか、聞かれる。
以前、口座名義を本人名から「○○成年後見人□□」に変えると、その口座が年金の振込口座になっている場合は、口座名義が変わるので振込まれなくなり、年金の振込口座の変更をしないといけない、というようなことを聞いたので、私は、口座名義は本人名義のままにしている。
が、某銀行で聞いたら、その銀行の場合、どちらの名義でも問題ないとのことだったので、だったら、気にしなくてもいいかもしれない。

確定申告by成年後見人等

先週に降った雪が、所々まだ残っている。

確定申告の時期が近づいてきている。
去年もそんなようなことを書いた。

成年後見人等になっている場合で、本人に確定申告が必要であれば、確定申告をする必要がある。
確定申告の必要がなくても、住民税申告の必要があれば、住民税申告をする。
住民税申告も必要がなければ、何もする必要はない。
とはいえ、その場合でも、住民税申告はしておいた方がいいのかなと思う。

所得税と住民税は、国税と地方税とで違い、管轄が違うが、確定申告をすると各市区町村に通知がいって住民税申告は不要になるとのことなので、確定申告をすれば、住民税申告をする必要はない。
ということは、確定申告をしなくていい場合であっても、住民税のために、確定申告をしておいてもいいということになろう。
税務署としては、確定申告は不要なのだから確定申告はしないで市区町村に住民税申告をしておいてくれ、ということになるかもしれない。
が、申告する立場からすると、確定申告の場合、専用のWebサイトで申告書を作成できるが、住民税申告の場合は、各自治体のサイトから申告書(PDF)をダウンロードして、そこに入力(あるいは手書き)しなければならないので、確定申告の方が断然やりやすい。
ということで、税務署に、確定申告をする。


所得税申告と住民税申告とでは、所得からの控除額が、少々違っているとのこと。
例えば、特別障害控除は、所得税の場合は40万円だが、住民税の場合は30万円となっている。
基礎控除は、前者が38万円だが、後者は33万円である。
そういった違いから、所得税はゼロでも住民税がかかる場合もあると、ネットで検索したらあった。

公的年金収入のみ、源泉徴収がないときで、所得金額が発生する場合について、見てみる。
この場合、控除額によって、課税される場合もでてくる。

所得金額がある場合、そこからいろいろ控除して、所得額を算出する。
所得から控除できるもので、たいていあるものは、基礎控除の他に、社会保険料、障害者控除(身体、精神、成年後見の場合特別障害者控除が適用される)、医療費控除だろうか。
が、医療費は内容によって控除対象だったりそうではなかったりと、ちょっと曲者…。
ということで、医療費を除いて計算してみる。

所得税の計算は、確定申告専用サイトを使えば、自動で計算してくれるので、いい。
住民税の場合は、該当の市区町村のサイトを見ると、手引きのようなものがあるので、それを見ながら計算してみる。
所得金額から基礎控除・社会保険料・障害者控除を控除した時点で、住民税もゼロあるいはマイナス、つまり非課税だったら、これ以上控除しても意味ないかなと思う。
だったら、医療費控除はいいかな…。

医療費の場合、内容によって控除対象になる場合とならない場合があったり、おむつについてはおむつ使用証明書が必要になったりと、いろいろ大変。