仮想デスクトップ(その2)

Windowsでは、Windows10から、仮想デスクトップという機能が搭載されている。
Macの場合、Win10以前から仮想デスクトップ機能が搭載されており、自分はこれを使っていて、便利さを感じている。
っつか、超絶便利。
なので、前に複数の人と話をしていて、パソコンの話題になったとき、Win10に仮想デスクトップ機能が入ったので、もしこれを使っていなかったら使うと便利だよ、ということを話した。
が、そう言っても、なんだか、ふ〜〜ん…ってな感じだった。
ま、こういうのは、話しだけではなくて、実際に使ってみないと分からない。
一つのデスクトップで複数のアプリを切替えて使うよりも、複数の仮想デスクトップを作ってデスクトップごとにアプリを開いて、デスクトップを切替えて使うほうが、作業効率はいい。

Win10を使っていて、仮想デスクトップを使っていな人は、使ってみた方がいいと思います。

 

Macの仮想デスクトップとWinの仮想デスクトップを比較した場合、どちらが使いやすいかというと、Macの方。
というのも、Macではできていることが、Winではできないからである。
慣れ、の問題と、トラックパッドを使っている、ということもある。

MacにできてWinではできないこと、MacとWinの違い。(自分で使った範囲内)

(1)Macでは、アプリごとにデスクトップを割当てられる。
アプリをDockにいれて、右クリック>オプションで、どのデスクトップに割当てるかを選択できるようになっている。
例えば、ブラウザはデスクトップ1、Wordはデスクットップ2、というように、アプリごとにデスクトップを割当てることができる。
このとき、デスクトップ1でWordを開こうとすると、デスクトップ2に切り替わり、Wordが起動する。
例えば、メールソフトをデスクトップ3に割当てた場合に、デスクトップ1を使っていてメールソフトを使いたいなとなった場合は、デスクトップ3に切替える。
一方、Win10でこれをしようとしたものの、「すべてのデスクトップに表示する」はあったが、アプリをどのデスクトップで表示するという設定はなかった。

(2)Macでは、デスクトップごとに壁紙が変えられる。
私は、Macにおいて複数のデスクトップを使っているが、全て壁紙を変えている。
なので、Winでもデスクトップごとに壁紙を変えられるのかなと思ってデスクトップ2の壁紙を変えたら、デスクトップ1の壁紙もその壁紙に変わってしまった…。
え〜。
つまり、Winの場合、複数の仮想デスクトップを作っても、壁紙もデスクトップ上のアイコン等も全て同じなので、全部同じ画面なのである。
というわけで、Winの場合、アプリが起動していなければ、今どのデスクトップを開いているのか、見てすぐに分からない。
なお、複数のデスクトップを作っても、デスクトップ上のアイコン等が全て同じなのは、Macでも一緒。

(3)Macの方がショートカットのキーが少ない。
Macの場合、デスクトップの切替えのショートカットは、「control + デスクトップ番号(数字の1、2…)」。
デスクトップ1を使っているときに、デスクトップ2に切替えたければ、「control + 2」を押す。
但し、自分の場合、トラックパッドで、指3本で右にスライドすればデスクトップが右に移動し(デスクトップ1→2→3…と進む)、左にスライドすれば左に移動する(デスクトップ3→2→1と戻る)ようにも設定している。
一方、Winの場合のショートカットは、「win + Ctrl + →」、「win + Ctrl + ←」。
なので、Macの方が、ショートカットは楽。

自分の場合、Macの仮想デスクトップを先に使ってしまっていたため、Winの仮想デスクトップが、どうしても、使いづらく感じてしまう。
上記(1)の「アプリごとの割当て」は、Macスタート時起動アプリの設定とランチャーの使用とあいまって、かなり便利なのである。

 

デュアルディスプレイ(マルチディスプレイ)を使っている場合、デスクトップが物理的に複数あるので、仮想ディスプレイを使わなくてもいいかもしれない。
が、それはそれ、これはこれだと思うので、仮想デスクトップは使ってもいいと思う。
自分の場合、デュアルディスプレイにしているが、仮想デスクトップでデスクトップを複数(5つ)作っている。

65歳

macOS10.14を入れて、ダークモードで使っている。
たまにライトモードにしたら、眩しく感じる。
こんな眩しいものを使っていたんだっけ…と思う。
なんだかんだと、ダークモードに落ち着いちゃった。

ディスプレイや背景が暗くてそこに映る文字等が明るい方が、ディスプレイや背景が明るくて文字等そこに写るものが暗いよりも、眩しくないと感じる。
最初は、逆かなと思っていたが。
そういえば、これまでだって、背景は、白ではなく、薄いグレーにしていたので、もともとそう感じていたのだろう。
やっぱり、画面全体が明るかったり、明るい部分が多いほうが、眩しいのであろう。
あるいは、慣れか…。
一方、見やすさの点からしたら、黒字に文字が白よりも、白地に文字が黒の方でしょう。
なので、眩しくなくて見やすいのが、一番いいと思う。

 

人は年をとっていくが、65歳というのが、一つのポイントであるとのこと。
65歳から介護保険サービスが使えるようになり、また、老齢年金も65歳から。

障害福祉サービスを使っていた人が、65歳になると、介護保険サービスに切替る。
障害福祉サービスと介護保険サービスでは、介護保険サービスが優先するとのことだし、また、障害福祉では受けられていたサービスが、介護保険だと受けられない、というようなことも発生するようだ。

というわけで、65歳未満の人の後見人等をしている場合は、意識しておく必要がある、それに、65歳がきっかけとはいえ、そのための手続きは、65歳になる前にしておくことが必要になる、というような話を聞いた。

遺言書保管法

なんだかんだと、もう10月。
今年もあと約3ヶ月。
年賀状の案内も来たりして、もうそういう時期か…。

 

法務局における遺言書の保管等に関する法律(略して、遺言書保管法)が成立した。
施行は、公布の日(平成30年7月13日)から2年以内とのこと。
まだ、施行されていない。
従いまして、本内容は、本法律の施行後のことであり、今適用されるものではありませんので、ご注意願います。

自筆証書遺言を、法務局で保管する制度。

遺言書は、法務省令で定めた様式に従って作成された自筆遺言証書で、封のされていないもの。
遺言保管事務は、法務大臣の指定する法務局(遺言書保管所)が取扱う。
遺言書保管所における事務は、遺言書保管官が取扱う。
遺言書は、原本保管と画像データ管理されるとのこと。

遺言書の保管は、遺言者が遺言保管所に出頭して申請しなければならない(出頭主義)。

何人も、特定の死亡している者について、自己(請求者)が相続人、受遺者となっている遺言書(関係遺言書)が遺言書保管所に保管されているかどうかを証明した書面(遺言書保管実証明書)の交付を請求することができる。
遺言者の相続人、受遺者等は、遺言者の死亡後、遺言書の画像情報を用いた証明書(遺言諸情報証明書)の交付請求及び遺言書原本の閲覧請求をすることができる。

遺言書保管所に保管されいている遺言書については、家庭裁判所の検認不要。

遺言書の保管の申請、遺言書の閲覧請求、遺言諸情報証明書、遺言書保管事実証明書の手続きをするときは、手数料がかかる。

 

また、民法の自筆証書遺言の規定も改正され、平成31年1月13日から施行される(民法968条)。
現行、自筆証書遺言は全て手書きだが、この点が改正される。
自筆証書遺言に財産目録をつける場合は、その財産目録の部分はパソコン等で作成したものでもかまわないとのこと。
ただ、この場合は、遺言者は、各ページごとに署名押印しなければならない。
両面印刷している場合は、その両面に署名押印する。
財産目録の部分は、パソコンで作成してもよくなるとのことで、通帳のコピーでもいいようだ。

 

現状、自筆証書遺言より公正証書遺言を勧めている。
その理由の一つが、自筆証書遺言は全部手書きだし、公正証書遺言は公証役場で保管されるし、家庭裁判所の「検認不要」だからである。
但し、公正証書遺言の方が費用がかかる。

しかし、民法改正により、自筆証書遺言の方式が緩和され、そして、この遺言書保管法施行後は、公正証書遺言における公証役場と同じような機能を遺言書保管所がもち、なおかつ、本法律に従って保管された自筆証書遺言は検認不要となる。
それに、費用の点からみたら、公正証書遺言よりも、遺言書保管法に基づいて自筆証書遺言を作成し、保管申請したほうが、安くなると思われる。
公正証書遺言の場合は、公証役場に支払う手数料や証人に支払う謝礼等で結構費用はかかるが、自筆証書遺言の場合は、遺言書は遺言者が自分で作成するので費用はかからないし、かかるとしたら、遺言書の保管申請時の手数料でしょう。
そういうわけで、遺言書保管法施行後は、本法律に従った自筆証書遺言も勧めていってもいいかなと思う。

 

自筆証書遺言の保管に関する手続きは、法務局(遺言書保管所)に対するものなので、これは司法書士業務の一つとなるでしょう。

父・母・子供(一人だけ)の相続

macOS10.14にバージョンアップして、PDFファイルをプレビューで開いて、PC-FaxでFaxしようとした。
そうしたら、それまでは、プルダウンでFax番号を入力する等Fax用の項目が表示されていたのだが、10.14では、それが表示されなくなった。
Word文書でやってみたら、こちらはちゃんとFax用の項目が表示されている。
なんだろう…。
全く分からないので、ヘルプに問い合せ。

問い合せたが、結論は、「よく分からん」。
Macって、こういう不都合が生じるのだが、ま、こういうことも含めてのMacだし。
PDFをAcrobatで開いてみたらどうか…と言われたが、持っていないので、後で試してみようかと。
ってことで、無料のAcrobatReaderをダウンロードして、PDFファイルを開いてみたら、なんと、Fax用の項目が表示された。
どういうこっちゃ。
ってことは、プレビューが原因なのかな…。

 

父・母・子供(一人)
父名義の不動産あり

父が亡くなったが、その相続人の母と子供との間で、特に遺産分割協議は何もしていなかった。
そうしたら、母が亡くなった。
相続人は、子供一人。
このとき、父名義の不動産を、直接、子供名義に相続できるか。

原則は、「できない」。
但し、母と子供との間で、子供が不動産を単独で相続する旨の協議をしていれば、可能。

以前は、一人遺産分割協議書で、これができた。
しかし、平成26年の東京高裁の判例で、これが否定された。
「所有権の登記名義人Aが死亡し、Aの法定相続人がB及びCのみである場合において、Aの遺産の分割の協議がされないままBが死亡し、Bの法定相続人がCのみであるときは、CはAの遺産の分割をする余地はないことから、CがA及びBの死後にAの遺産である不動産の共有持分を直接全て相続し、取得したことを内容とするCが作成した書面は、登記原因証明情報としての適格性を欠く。」

しかし、
「上記の場合において、BとCの間で、Cが単独でAの遺産を取得する旨のAの遺産の分割の協議が行われた後にBが死亡したときは、遺産の分割の協議は要式行為ではないことから、Bの生前にBとCの間で遺産分割協議書が作成されていなくても当該協議は有効であり、また、Cは当該協議の内容を明記してCがBの死後に作成した遺産分割協議証明書は、登記原因証明情報としての適格性を有し、これがCの印鑑証明書とともに提供されたときは、相続による所有権の移転の登記の申請に係る登記をすることができる。(先例)」

つまり、父が亡くなった後に、母と子供との間で、父名義の不動産について何も遺産分割協議をしていなかったら、父から子供に直接、所有権移転登記はできない。
しかし、母が生存中に、母と子供との間で、実際に子供に不動産を相続させる旨の遺産分割協議をしていたら、そのときに遺産分割協議書を作っていなくても、登記申請時に子供が、母と子供とが遺産分割協議をしたことを証する書面を提供すれば、直接子供に所有権移転登記ができる。

この違いによる、登記の違いは、次のとおり。
(1)父から子供に直接相続されないということは、父名義の不動産について母と子供が法定相続をし、そして、母の死亡により、母のその持分を子供が相続するということになる。
登記は、父死亡による相続による所有権移転登記と、母死亡による相続による所有権移転登記(母持分全部移転登記)の二段階となる。
① 父→母・子供:相続による所有権移転登記(母・子供の持分は法定相続分の各1/2)
② 母→子:相続による所有権移転登記(母持分全部移転登記)

(2)一方、父から子供へ直接移転登記ができる場合は
父→子供 相続による所有権移転登記

となる。

(1)の場合は、(2)と比べると、登録免許税が余計にかかる。
不動産の評価額が低ければいいだろうが、高いと、それだけでもけっこうかかる。

登録免許税
不動産の評価額を2000万円とする。
(1)①8万円、②4万円:合計12万円
(2)8万円

そうしたことから、実際に、母と子供で遺産分割協議をしたということにして、書類を用意して、登記申請をするケースもあるのかな…と思う。
仮に、子供が、「実際に母とそういう話をした、間違いない。」とか言ったら、どうするんだろう。
本当のことを知っているのは、この子供一人だけなのだし…。

これは、子供が一人のケースだが、子供が二人(C・D)いたらどうだろう。
この場合は、子供二人で協議すればいい。
CとDとで、不動産はCが相続するという遺産分割協議をすればよく、これで父からCに直接所有権移転登記ができる。

子供一人の時はできないけど、子供が二人以上いたらできるとは、何だか変な感じがしないでもない。
が、実務はこうなった。

会社・法人登記の申請書

台風24号が過ぎたと思ったら、今度は、台風25号が来ている。
しかし、今年は災害が多い。
「(自然)災害」というが、これは人間側からの視点なんだけど…。

 

macos10.14では、デスクトップで、「スタックを使用」することができるようになった。
スタックとは、デスクトップに置いたファイルを、タイプ別に自動的にグループ化して整理し、散らかったデスクトップを整頓する機能のこと。
これをすると、デスクトップに散らばったアイコン等をまとめておくことができる。
とはいえ、自分の場合、Macのデスクトップにアイコン等をあまり置かないようにしている。

 

株式会社や医療法人等に関する登記申請書において、商号や名称を記載するが、平成30年3月12日から、商号や名称に、フリガナをふるようになった。
フリガナは、株式会社や医療法人等といった会社の種類を表す部分を除いて、カタカナで記載する。
このフリガナは、国税庁法人番号公表サイトを通じて公表されるとのこと。
登記事項証明書には、フリガナは表示されない。

商業・法人登記申請書に法人名のフリガナ欄を追加します(平成30年3月12日から)(法務省のサイト)

医療法人の理事

macos10.14にアップしたら、前よりメモリを喰っている。
メインブラウザのVivaldiは、結構メモリを喰うし。
なので、メモリ解放ソフト(メモリクリーナー)を使うが、そんなに解放されない。
あれ…?
以前使っていて今は使っていなかった「FreeMan」を使ったら、こちらの方が、解放された。
なんでだろう。
しかし、ネットで検索したら、「OS X Marvericks 以降は、メモリ解放アプリの使用は非推奨」という記事が見つかった。
Marvericks 以降には、「圧縮メモリ」というものが導入されているからのようである。
なんとまあ…。
というわけで、メモリ解放ソフトは使うのを止めてみることとする。

 

医療法人の理事の適格性については、法定されている。(医療法第46条の5第5項→第46条の4第2項)

次の者は、理事になれない。
(1)法人
(2)成年被後見人又は被保佐人
(3)この法律、医師法、歯科医師法その他医事に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
(4)前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

一方、医療法人は都道府県・市の認可事業であることから、各都道府県等において理事になれる者について判断しているようだ。
とあるところに聞いてみたら、「学生は学業に専念すべき」ということから、理事になれないとのことだった。
「では、選んでしまったらどうなるのか?」と聞いたところ、「行政指導になる」とのことだった。

医療法人の理事を選任したら、管轄の都道府県・市に届出をしなければならない。
そのとき、社員総会議事録や役員の履歴書等が必要になってくる。
なので、管轄の都道府県・市は、どういう者が医療法人の理事になったのか、把握していることとなる。

というわけで、医療法人において新しく理事を選任する場合は、社員総会開催前に、管轄の都道府県・市に事前に問い合せをしておいた方がいいと思う。

医療法人の理事は、社員総会で選任する。
理事長は、理事会で選出する。
医療法人の理事は登記事項ではないため、登記は関係ないが、管轄の都道府県・市に、役員役員変更届をしなければならない(重任も含む)。
また、理事長が変わった場合(重任も含む)は、これは登記事項なので、理事長変更登記をし、その後、管轄の都道府県・市に、役員変更届の他、登記事項変更届もしなければならない。
詳細は、管轄の都道府県・市のサイトで確認してください。

macOS Mojave

台風一過の今日は、晴れ。
っつか、気温は30度を超えて、暑い。
昨日の夜は、風が強かった。
歩道を歩いていたら、街路樹が倒れていた。

新しい macOS10.14 Mojave が、9月25日リリースされた。
ってなことで、インストール。

不具合はなさそうな感じ。
外観モードが、「ライト」か「ダーク」を選択できるようになっているので、「ダーク」にしてみた。
背景が、黒というか濃い灰色というか、そんな感じの色で、文字が白だったりするので、結構目にまぶしい。
しばらく、このダークモードを使ってみようかと思う。
スクリーンショットに、「command + shift + 5」が登場し、新たに、画面全体あるいは選択部分を収録できるようになっている。

後見開始の申立て

後見開始の申立に関与した。
東京家裁、東京家裁立川支部の場合、申立前に電話して、面接の予約をしてから、申立書等を提出することになっている。
なので、電話したら、書記官からいくつか質問されたので答えたら、「面接は省略」とのことだった。
事前に、最近は面接されないことが多いようだ、みたいなことを聞いていたので、確かにそのようであった。
但し、面接はしないということではなく、中身を確認した上で、必要があれば面接はするとのこと。

後見制度について、申立書の書式、必要書類等は、東京家裁のWebサイトに掲載されているので、それを参照。
私も、ここで書式をダウンロードして使っている。

申立には、本人の住民票や戸籍の附票、戸籍謄本、登記されていないことの証明書が必要となる。
本人の住所は分かるが本籍が分からない(あやふや)場合は、まず、本籍地記載で住民票を取る。
そうすると、住民票に本籍地が記載されるので、それで戸籍謄本(や附票)を取る。

登記されていないことの証明書は、本人、四親等内の親族、そしてその者から委任を受けた者が申請できる。
この証明書の申請書には、本籍地も記載するので、本人の戸籍謄本が必要になる。
四親等内の親族が申請する場合は、その者と本人の関係を証する戸籍謄本等も必要となる。
代理人が申請する場合は、委任状が必要。
申請する者の本人確認書類(の写し)が必要。
戸籍謄本等の原本還付は可能なので、原本還付をする場合は、コピーを取って、コピーに「原本に相違ない」旨を記載し、署名押印をしておく。
郵送の場合は、切手を貼った返信用封筒も入れておく。
登記されていないことの証明書(東京法務局のサイト)」

後見等開始申立ての書類作成の委任を受けた司法書士の場合、戸籍謄本や住民票は、職務上請求書で取れるので、これで取る。
登記されていないことの証明書の委任状を、依頼者(後見開始の申立人になる人)からもらっておく。
そして、住民票や戸籍謄本等を取ってから、これを申請する。

診断書は、依頼者に手配してもらう。

財産に関する資料(預貯金通帳等)、収支に関する資料(年金の通知書、領収書等)は、依頼者から預かり、コピーをとる。
こちらで取るものがあれば、取っておく(不動産の登記事項証明書等)。
預貯金通帳は、記帳してもらい直近のものをコピー。
施設に入所されている人の場合、施設に通帳を預けていたり、施設で小口現金を管理したりしているときもあるので、そういうときは、施設から、通帳の写しや現金出納帳をもらっておく。
これが結構、見落としがち。
古い通帳が出てきて、生きているかどうか分からないときは、金融機関に問い合せてもいいが、教えてくれないかもしれないし、後見人選任後に後見人が調査するので、こちらから照会せずに財産目録に記載しておけばいいと思う。
(後見人が選任されてから、引継ぎ時に、説明すればいいと思う。)
その資料を基に、財産目録と収支状況報告書(申立直近2ヶ月分)を作成する。

申立事情説明書は、依頼者に渡して、書いておいてもらう。
後日、それを確認していく。
遺産分割協議が目的の一つである場合は、遺産目録も用意する。

親族関係説明図は、取得した戸籍謄本や依頼者からの情報を基に作成する。
これだけのために、必要のない戸籍謄本を取ることはしなくていいと思う。

後見人等候補者事情説明書は、候補者に渡して書いておいてもらう。
また、候補者の住民票も必要になるが、候補者に用意してもらうか、こちらで取る。
候補者が専門職(名簿搭載者)の場合、専門職用の候補者事情説明書があるので、これを書いてもらう。
住民票が必要になるが、審判書上の住所を事務所にする場合はその旨の上申書をもらう。

親族の同意書は、依頼者から親族に渡してもらうか、依頼者から住所を聞いてこちらから送る。
こちらから送る場合は、先に依頼者から親族に簡単に話をしておいてもらう。
そうしておいたほうが、何これ?とならないと思うため。

書類が揃い、申立準備ができたら、依頼者と打ち合わせ、確認。
よければ、署名や押印をもらう。

家庭裁判所に電話して、面接の予約。
家庭裁判所に申立書を提出。
申立時に必要な収入印紙や切手は、裁判所の売店で売っている。
立川支部の場合、地下の売店で売っているので、そこで買っている。
そこから7階に上がって、申立書を提出。

医療法人の理事の任期・理事長変更登記

先日、電車に乗って7人掛けの椅子に座って、反対側に座っている人達を見たら、全員、スマホをいじっていた。
私は、電車内では読書をするようにしているが、電車内で本を読んでいる人は、ほとんどいませんね。
電子書籍を読んでいるのかもしれませんが。
紙の本だと、一文字一文字が目の中頭の中に入ってきて、読んでいるという感じがするが、電子書籍の場合は、文字ではなく画であり、読むのではなく見る、という感じがして、頭の中に文字が入ってこない。

 

医療法人の理事の任期は、2年。
かりに、任期を4/1〜3/31の2年間とする。

3/31に退任するときになったら、3月に定時総会を開催して、理事を予選する。
そして、同日に理事会を開き、理事長を予選する。
(理事も理事長も、就任承諾する。)

理事長の予選は、予選時の理事と予選が効力を生じたときの理事が一致しておく必要がある。
つまり、3月に開催した理事会の理事と、任期の効力が発生する4/1の理事が全員同じでなければならない、ということになる。

理事A(理事長)、B、Cがいて、全員の任期が3/31で満了するとき、3月の定時総会でABCが理事を予選(重任)すれば、理事会で理事長Aを予選(重任)しておくことができる。
このとき、理事長Aの変更登記は、「平成○年4月1日重任」となる。

それでは、理事ABは重任、理事Cは退任し、新理事Dが就任する場合はどうなるか。
このとき、理事会で理事長Aを予選しようとしても、予選時の理事(ABC)と予選の効力を生じたときの理事(ABD)が違うため、た理事会で理事長を予選することはできず、理事の就任重任の効力が発生する4/1に理事会を開催し、理事長を選出することとなる。
そして、このように理事・理事長を選出した場合、理事長Aの変更登記は、「平成○年3月31日退任、平成○年4月1日就任」となる。
つまり、理事A・理事長Aは変わっていないにもかかわらず、重任にはならない。
ここがウイークポイントだった。

というのが、今までの解釈だった。
が、これが、次のように変わったようである。

理事の重任の日と同日に開催した理事会で従前の理事長たる理事が選定され就任したときは、理事長の変更登記の原因を「重任」としても差し支えない。

つまり、上の例で、理事長の登記が「平成○年3月31日退任、平成○年4月1日就任」だったものが、Aの理事としての重任の日(4月1日)と、理事長としての就任日(4月1日)が同日なので、理事長は「重任」としていい、ということである。
但し、この前提として、理事長たる理事は重任している必要があるので、任期調整のための期限付き辞任の申し出をしている理事長たる理事が理事として予選(再任)され、その就任の日と同日に開催された理事会において、従前の理事長たる理事が理事長に選定され就任した場合には、理事長の変更登記の原因は、「退任」及び「就任」となる。

この点は、株式会社の場合も同様である。
というより、順番としては、株式会社についてこの点の質疑応答が出され、「重任」として差し支えないとなり、その後、各種法人についても株式会社と同様の扱いでいいという質疑応答が出された。

実務の現場の声を聞いて解釈が変わったのかどうかは分からないが、これは、かなり使える。
この解釈変更は助かる。

資産の総額の変更登記の期間の改正

医療法人は、会計年度終了後2月内に、資産の総額の変更登記をしなければならない。
会計年度が終了したら、事業報告書等(事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認、社員総会の承認を受けなければならない。
で、その社員総会が終了したら、資産の総額の変更登記を申請する、ことになる。

ところが、組合等登記令(第3条3項)の改正により、資産の総額の変更登記は、毎事業年度末日から3月以内にする、こととなった。
これは、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から適用される。
つまり、改正後は、改正前から1ヶ月伸びたこととなる。

例えば、9月が決算期の医療法人だったら、改正前は11月末日までに資産の総額の変更登記を申請しなければならなかったが、改正後は、12月末日までに申請をすればよくなった。
ま、細かいことを言えば、年末年始は法務局は休みなので、12月の仕事納めの日までに申請、となろう。