課税明細書(所有権移転登記で)

熊本ローカル放送を見ていたら、各地から熊本に来ることを、「来熊(らいゆう)」というとのこと。
「熊」を「ゆう」ということを知らなかった。
長崎に来ることは、「来崎」というとのこと。
となると、東京へ来ることは、来東だと東が方角になってしまうので、来京になるのだろう。
上京もあるが、上京と来京は、意味合いが違うような感じがする。
来京は、旅行なんかで東京に訪れる感じで、上京は、就職や進学等でこれから生活していくために地方から東京に来ることのような感じがする。
京都も来京なのかな。
福岡、福島、福井は、いずれも来福になるのか。


都税事務所から、不動産登記において、課税明細書を活用してください、というような依頼があるとのこと。
不動産登記申請に課税明細書が使えるが、まだまだ評価証明書の申請が相当数されているので、課税明細書を活用してくれととのこと。

所有権移転登記において、固定資産税の納税通知書の課税明細書が使えるということを知ってから、私も、相続登記等の依頼を受けたときには、依頼者に、必要書類として、課税明細書か評価証明書を案内している。
なので、依頼者が課税明細書を持っていれば、それを使うようにしている。

しかし、依頼者が課税明細書を持っていない、課税明細書に登記する不動産の記載がない、その年の4/1から課税明細書が届くまでの間に所有権移転登記を申請する、そもそも課税明細書が送られてきていない等の事情があれば、評価証明書を取ることとなる。

課税明細書には、固定資産税がかかっていない不動産は記載されていない。
また、所有不動産の全てが固定資産税がかかっていなければ、課税明細書は送られてこない。
なので、こういう場合は、評価証明書を取ることとなる。

そういう点からすると、固定資産税の課税明細書だけで登記すべき不動産を判断すると、不動産を見落とすことになる可能性もある。
なので、登記済証(権利証)や名寄帳等で、登記すべき不動産を調べる必要がある。

名寄帳

「THE COLDER WAR」by Marin Katusa
「コールダー・ウォー」ドル覇権を崩壊させるプーチンの資源戦争 渡辺惣樹[訳](草思社)という本を読んだ。
本書は、アメリカでベストセラーとなり、日本で2015年に刊行され、2022年に文庫化された。
自分が読んだのは、文庫版の方。

ペトロダラーシステムと、それに異を唱える資源大国ロシアのプーチン。
ペトロダラーシステムとは、世界の原油決済は全てアメリカドルで行うこと。
本書が書かれたのは2015年だが、ウクライナのことも書かれており、アメリカとEUは、ウクライナをロシアから離間させる工作を続けてきた、ウクライナを反ロシア国家にすることが西側の外交目的だった、と述べられていた。
今起こっているウクライナ戦争は、こういうところに原因があったのだろう。


被相続人の所有不動産の調査のために、名寄帳を取ってみた。
そこには、不動産の評価額も記載されていた。
登記申請の時、この名寄帳を添付すればいいのだろうか、そうしたら評価証明書を取らなくてもいいのだろうか、と思った。

管轄法務局に聞いてみたら、評価額が記載されていればいいと思う、とのことだったので、この名寄帳でもよさそう。
であれば、評価証明書は取らずに、この名寄帳を添付して登記申請してみようと思う。

どうも、自分のなかでは、所有権移転登記の課税価格・登録免許税のための添付書類=評価証明書、という頭になっている。
昨今、納税通知書・課税明細書でもいい扱いになっているので、評価証明書か納税通知書・課税明細書と案内をしている。

名寄帳の手数料は、自治体によって、有料だったり、無料だったりする。
立川市のサイトによれば、立川市の場合は、無料とのこと。

登録免許税

Macで、ファイルを開くときのショートカットは、command+o。
多用する。
キーボードで、oの左隣はi。
command+iは、選択したファイルの「情報を見る」ウインドウを表示するショートカット。
なので、たまに、oを押すところ、間違えてiを押してしまい、そのファイルの情報のウインドウが開いてしまう、というときもある。

登記をするとき、原則として登録免許税を納付する(登録免許税法)。
売買や相続等の所有権移転登記の登録免許税は、課税標準に基づいて算出するが、この課税標準は、登記する不動産の評価証明書や納税通知書に記載されている評価額になる。
しかし、評価額がゼロだったり、評価証明書がなかったり、評価証明書の表示と登記上の表示が違う場合があったりするときがある。
そんなとき、課税標準価格はいくらになるのか、評価額を課税標準価格としてそのまま使っていいのか、と迷うときがある。

評価証明書がない場合としては、新築の場合がある。
固定資産税は、その年の1月1日の不動産に課税されるため、その年に新築された建物のその年度の評価証明書は、ない。
新築建物を建てたときは、所有権保存登記をするが、これにも登録免許税がかかる。
が、課税標準がない。
そこで、各法務局において、新築建物課税標準価格認定基準を定めており(Web上に新築建物課税標準価格認定基準表が公開されている)、これに基づいて課税価格や登録免許税を算出する。
例えば、東京法務局管内の場合、居宅・木造だと1㎡あたり102,000円となっているので、これに床面積を掛けた額が課税標準となる。
また、建物が、居宅と事務所となっているような場合、それぞれの床面積の資料が必要となり、それぞれについて、認定基準表に基づき計算をする。

新築でなくても評価証明書がない建物もあるときがあり、そういった建物についても、新築建物課税標準価格認定基準に基づいて課税標準を算出する。

建物の評価証明書を見ると、課税床面積と登記床面積が違うときがある。
評価証明書に、課税床面積と登記床面積の両方が記載されており、課税床面積が登記床面積より大きければ、評価額をそのまま使う。
登記床面積が課税床面積より大きい場合は、評価額に、床面積の差分の課税標準(登記床面積から課税床面積を引いて、その差について新築新築建物課税標準価格認定基準に基づいて課税標準を算出)を加えたものが、建物の課税標準となる。


以上をふまえて、以下のような場合、どうやって課税価格を算出したらいいのだろうか。
相続登記をする建物につき、令和5年度の評価証明書はない。
但し、令和4年度のもはある。
登記上、建物の種類が、居宅と作業所となっているものの、その床面積の内訳は分からない(資料もない)。
令和4年度の評価証明書を見たら、課税床面積しか記載されておらず、かつ、課税床面積より登記床面積の方が大きい。


法定相続分による相続登記

「ケーキの切れない非行少年たち」宮口幸治著(新潮新書)、という本を読んだ。
前から、気になっていた本。
感想を書こうと思ったが、うまくまとまらず、書けなかった。


連日、熱い日が続く。
歩いていると、上から下まで汗だく。
熱中症警戒アラートも出ている。
誰かと会ったら、「毎日熱いですね」。


法定相続情報証明書があって、法定相続分による相続登記をする、という。
法定相続情報証明書には、相続人全員の住所が記載されている。
法定相続情報証明書に記載されいている被相続人の最後の住所は、登記する不動産の所有権登記名義人の住所と一致する。
法定相続だから、遺産分割協議書・印鑑証明書はない。
法定相続情報証明書があるので、相続関係説明図も作成しなくてもいい。
ということは、この場合、委任状や評価証明書はともかく、その他の添付書類としては、法定相続情報証明書だけでいいんだ~と思った次第。
オンライン申請の場合は、登記原因証明情報として、法定相続情報証明書をPDFにして添付する。


法定相続分による相続登記は、相続人が複数いる場合、その中の一人からでも申請をすることができる。
但し、相続登記は、自分のためだけにはできず、相続人一人が申請しても相続人全員のためにすることとなる(申請人のみへの所有権一部移転はできない)。
また、この場合、登記識別情報通知は、申請人のみしか発行されない。

例えば、相続人はAとBで(法定相続分は各1/2)、Aが法定相続分による相続登記を申請する場合、Aは自分だけのための相続登記(所有権一部移転)はできず、相続人A(持分1/2)とB(持分1/2)と相続人全員のための相続登記(所有権移転)をすることとなる。
登記識別情報通知は、Aにしか発行されない。

もし、このあと売買が控えている場合、複数いる相続人の一人から法定相続分による相続登記を申請してしまうと、売主となる申請人以外の相続人については登記識別情報通知がない、ということになり、売買の時、本人確認情報が必要とかになってきて、余計な手間となる。

なので、売買の前提として法定相続分による相続登記をする場合は、相続人のうち一人に登記申請を委任する等して、相続人全員から申請した方がいいでしょう。

首長

以前、「どんな組織でも、優秀な人は2割で、ダメなのも2割で、残りの6割は中間になる。」みたいな話を聞いたことがあった。
なんだか、妙に納得した覚えがある。

「262の法則」というのだそうな。
どんな組織でも、たいてい、上位層2割、中間層6割、下位層2割に別れる、とのこと。
「働きアリの法則」とも言われている。
2割の働きアリがよく働いて食料を集め、6割は平凡な働きで、2割はさぼっている。
さぼっている2割のアリを排除しても、再び、「2:6:2」の割合に戻り、2割のアリがさぼりだす。


首長は、「シュチョウ」というが、「くびちょう」と言う人もいる。
首長とは、集団を統率する長のことだが、都道府県知事や市区町村長のことも首長という。

成年後見制度において、市区町村長も申立てをすることができる。
市区町村長からの申立てのことを、首長申立てということもある。
話していると、「シュチョウ申立て」と言ったのか、「シチョウ申立て」と言ったのか、聞き取れなくて分からないときもある。
おそらく「シチョウ」と言っているのだろうな、とは思うものの、どちらも同じ意味なので、聞き返してはいない。

審判書にも、住所は庁舎のあるところ、申立人○○市長□□□□、と記載されている。

金融機関への成年後見届

「ゼロコロナという病」藤井聡・木村盛世著、産経セレクト、という本を読んだ。
1刷り発行が、令和3年7月21日なので、今から約2年前の本。
メディアと専門家がコロナを煽り、政治はそれに追随し、その結果、日本がかかえる問題点が浮き彫りになった、というようなことについて対談している本。
著者の話は、動画等で見聞きしているので、その再確認のような感じだった。
おそらく本書のいうとおりなのだろうが、そうだとすると、自分には分からないことがある。
なぜメディアや専門家は煽る必要があったのか、なぜ政治は追随したのか(追随というより、むしろ、煽った側ではないかとも感じている)、である。
欲得だけなのか。
これは、日本が財政破綻するとか、増税や緊縮財政に関する構図と同じなのではないかと、感じた。


成年後見人等になったら、本人の所持する口座の金融機関に、成年後見届を行う必要があるが、たいていが予約制であり、また、その手続きのために、金融機関の支店を訪れる。
取引のある支店でなく、最寄の支店で構わない、という金融機関もある。
自分が関わった範囲内でいえば、数えたわけではないが、最寄の支店で構わない、という金融機関のほうが多いと思う。
ゆうちょ銀行は窓口はどこでもよく(予約制ではない)、三井住友銀行(予約制)、みずほ銀行(予約制)、三菱UFJ銀行(予約制)、多摩信用金庫(予約制)は、最寄の支店でも構わない、とのことだった(予約するときに手続きに行く支店を選ぶ)。

手続きは、その支店の窓口で行うか、その支店は場所だけで、備え付けのモニター等を使ったリモートでする場合もある。
都市銀行でいえば、三井住友銀行とみずほ銀行は窓口での手続きで、三菱UFJ銀行はリモートによる手続きだった(専用のブースがあった)。

リモートの場合、スキャナやプリンタも備え付けられていて、後見登記事項証明書や本人確認書類は、そのスキャナの上に置いて、担当者が確認をする。
支店担当者が、そのコピーをとる。
こちらで記入や押印する書類は、事前に用意されていたり、プリンターから印刷されてきたりする。
記入や押印した書類を、スキャナの上に置いて、担当者が確認をする。

記入や押印した書類は、支店の担当者に渡したり、備え付けの専用の袋に入れて備え付けの回収BOXに入れたり、とあった。
三菱UFJ銀行は、スキャナの上に記入や押印した書類を置いたら、スキャナがその書類を回収していった。
へえ。



読書感想

毎日、熱い日が続く。
天気予報も、真っ赤。

「どうする財源ー貨幣論で読み解く税と財政の仕組み」著者:中野剛志、祥伝社、という本を読んだ。
著者の記事をWebで読んだり、動画を見たりしていたので、ある意味、復習的な読書でもあった。

政府において財源は何なのかを、貨幣論等を通じで説明した本。
政府の財源は何なのか、それは、「政府の需要」とのこと。
資本主義における政府の場合、政府に需要が生じれば、中央銀行(日本だと日本銀行)が政府に貸し出し、中央銀行の信用創造によって貨幣が創造され、その貨幣が政府事業の財源となる。
政府が負債を負うことで、貨幣が発行される。
つまり、政府の財源=中央銀行の貨幣創造=政府の需要、ということになる。

政府は、このようにして発行された貨幣を支出に充て、それが民間に流通し、政府が徴税をする。
つまり、政府支出が先、税金は後となる。

というわけで、我が国において、政府の財源は、政府の需要、政府と日銀の協働による貨幣創造(信用創造)ということになる。
ようは、政府そのものが財源、と言ってしまってもいいのだろう。
というわけで、財源のために増税とか、こちらの予算を増やすためにあちらは削る、といった議論は、間違っている、ということになる。
これから、騙されないようにしようと思う。


先日、予約の上、某銀行の某支店に行って、成年後見届の手続きをした。
その支店に備えてあるモニターを使って、成年後見事務を扱うセンターとの間でのリモート手続きだった。
こちらは、ヘッドフォンをする。
書類等は、スキャナ台において、銀行側がスキャナする。
記入して提出する書類は、席の隣にあるプリンタから印刷されて出てきたり、備え付けの棚に入っていたりして、それに記入して、スキャナ台において、銀行側がスキャナする。
最後に、書類をまとめて、備え付けの袋に入れて、備え付けの提出用の箱に入れて、これで終了。
へえ、そんな感じなんだ。

緑茶か麦茶か

今日も熱い東京。
八王子では、39.1度で、今年の全国最高気温を更新とか。
立川でも、38度。
体温より高くなっている。
調べていないが、湿度はどれくらいなのだろう。
天気予報を見ると、夜になっても、気温はそんなに下がらないみたい。

熱中症対策で水分補給を、という。
自分は緑茶が好きで、緑茶ばかり飲んでいるが、緑茶にはカフェインがあり、利尿作用があるため、熱中症対策としては飲まない方がいいとのこと。
(えええ…)
麦茶には、カフェインがないため、熱中症対策には麦茶の方がいいとのこと。
ただ、麦茶には塩分がないので、汗をかいたときは特に、塩分のある食べ物を食べながら飲むといいとのこと。
日本では、夏に冷たい麦茶は定番だが、それにはこういう理由もあるのだろうか。

一方で、研究において、お茶のもつ利尿作用は過度に心配する必要はないことが分かってきたとのこと。
また、カフェインの利尿作用はすぐに耐性がつくと分かっているとのこと。
お茶を習慣的に飲んでいる人に働く利尿作用はわずかなもので、水分補給にお茶を飲んでも問題はない、豊富なミネラルを含むお茶は熱中症対策になる、というような記事もあった。

これを信じるならば、緑茶のカフェインについて、そんなに気にしなくてもいい、ということか。
飲みたい方を飲んでいればいい、ということで。


 

マクロとミクロ

今日も暑い東京。

福岡県や佐賀県等で大雨が続き、土砂崩れ等が起こったとのこと。
ニュースを動画で見ていた。

不動産登記の申請人が法人で、書類の中に、会社法人等番号が記載されていたので、そのとおり申請書を作っていた。
が、桁数があわなく、この法人番号は何だ?となって調べたところ、これは、国税庁の指定した法人番号で、登記の時に必要な会社法人等番号ではなかった。

会社法人等番号は、申請書に記載(申請情報に記録)されていればよく、委任状等に記載されていなくてもいい、ということなので、法人が交付する委任状に会社法人等番号が記載され、それが間違っていたとしても、補正の対象にはならないでしょう。


経済の話を聞いていて、ハッとさせられたことの一つが、「政府の財政と家計や民間企業の会計を同じように見てはならない」ということだった。
マクロ(政府の財政)とミクロ(家計等)は別。

自分も当初、政府財政を家計と同じように考えていた。
だから、税金の無駄遣い、という発想もあった。
(このときは、税が財源だと思っていた。)
でも、マクロとミクロを一緒にしてはならない、という話を聞いたとき、なるほど、と思った。
政府には通貨発行権があるでしょう、と。

政府財政を、家計と同じように考えるのが、緊縮財政だと思う。
これに税が財源という論が加わり、税金の無駄遣い、という考えになる。
しかし、政府支出により、国民の所得・資産が増えるので、無駄遣いといって政府支出を減らすことは、国民の所得・資産を減らすこととなる。
つまり、ミクロで見たら無駄の削減は正しいのかもしれないが、マクロで見たらそれが正しいとは限らない(むしろ間違っている)。
そういうわけで、マクロとミクロを同一視してはならない。


信用創造〜司法書士業務を通じて〜

経済に関する投稿が続く。
結構重要だと思うので、ネットなんかで、適宜勉強しているところ。

信用貨幣論
貨幣は負債によって創出され、貨幣はその借用証書、とのこと。

これが重要だが、これを前提に。


信用創造
銀行は、貸付により、預金という貨幣を発行できる。
これを、信用創造という(万年筆マネー)。
今の社会において、預金での取引が約80%とのこと。

銀行が借主に500万円を貸すとする。
ここには、借主が債務不履行にならないという信用が必要。
このとき、銀行は、実際に現金を渡すわけではなく、500万円と端末に打ち込むだけ。
それにより、借主の口座に500万円が入金され、500万円の預金と言う貨幣が発行される。
つまり、銀行は、貸付により、何もないところから預金という貨幣を生み出すことができる、無から有を創造することができる、ということになる。

銀行は、預金者から集めた預金を貸し出している、というのは誤り、とのこと。
自分も、そんなふうに思っていたが、これは誤り。



司法書士として、決済の場に立会うことがある。
例えば、ある人が、住宅ローンを借りて、自宅を購入し、金融機関がその自宅に抵当権を設定するというような、その残金決済の場に立会うことがある。

自宅の買主は、銀行から住宅ローンを借りているが、銀行が買主(ローンの借主)の口座に借入金を振り込んでいるだけで、現実に現金を貸しているわけではない。
銀行が借主に現金を渡しているところは、見たことはない。

なので、銀行が貸し出すだけで、預金が創出される、という理屈は分かる。
が、これが預金という貨幣の創造、とは思いも寄らなかった。

抵当権は、借主が債務不履行になった場合、競売等して換価し、優先弁済を受けるための約定担保物権であり、不動産に抵当権を設定した場合は、その登記をする。
つまり、銀行が抵当権を設定するということは、これで借主の信用を担保している(信用創造の信用に当たる)とも言えるのかな、となんだか納得した。