期間の満了日が土曜日の場合

先日の衆議院議員の選挙の結果、自民党と公明党で、過半数を下回ったとのこと。


期間を計算するとき、いつから始まり、いつ終わるのかが、重要となってくる。
後見開始の審判書を、10月5日の土曜日に受取った、とする。
ここから即時抗告なく2週間経過すれば、審判確定となる。
起算点は初日不算入で、2週間後は10月19日の土曜日になるが、この場合、満了日はいつになるのだろうか。
10月19日の土曜日なのか、10月20日の日曜日なのか、10月21日の月曜日なのか。

民法第140条
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りではない。

民法第141条
前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

民法第142条
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、その翌日に満了する。

この条文でいう「その他の休日」は、土曜日や年末年始のことをいうとのこと。
なので、期間満了日が土曜日の場合、この日には期間は満了せず、その翌日に満了することになるが、その翌日は日曜日のため、この日も満了せず、従って、その翌日である月曜日に満了することとなる。
従って、上記の例だと、10月21日の月曜日に確定となる。
民法141条をふまえていえば、10月21日の終了をもって(10月21日の午後11時59分が経過して10月22日の午前0時になって)、10月21日に確定となる。


後見開始の審判は、成年後見人が審判書を受取った日から2週間経過して確定する。
後見人が複数いる場合は、審判書を受取ったのが一番遅い日から期間を数える。
保佐や補助は、本人又は保佐人・補助人が審判書を受取ったのが一番遅い日から期間を数える。
本人の受取りというのが、成年後見と保佐・補助の違いとなる。

審判が確定して、正式に成年後見人等になり、ここから成年後見人等としての職務開始となるので、確定日は重要。

自分は、審判受領日を記録するとともに、パソコンのリマインダーで、その2週間後の日に審判確定予定日と入力している。
そして、その日が経過したら、家裁に確定日を問合せる。(問合せない場合もある)
確定の確認が取れたら、あるいは確定したと思われたら、後見登記事項証明書を申請しておく。

JR中央線のグリーン車

今日の東京は、10月も終わりだというのに、暑い。
歩いていたら汗だくで、半袖にしたらよかった思った。

立川駅のホームで、上り電車に乗ろうとしていたら、駅員さんが、「4号車、5号車は混むので…」みたいなアナウンスをするので、何だろうと思っていたら、グリーン車がある電車がやってきた。
ああ、そういうことか。

本当は、その一本後に来る中央特快に乗るつもりだったのだが、せっかくだし、確か今は料金かからないので乗ってみようと思い、乗ってみた。
螺旋階段で上り、2階席に座った。
国分寺で特快に乗換えようかなと思っていたが、結局、このまま乗っていった。
普通車両よりかは座り心地はいいし、テーブルあって、ドリンクホルダーもあって、椅子はリクライニングできる。
自分は座れたし、下は見ていないので分からないが、導入当初ほど混んでいなかったと思う。


中央線・青梅線において、今年の10月13日から、グリーン車2両を連結した12両電車が導入され、2025年の春のサービス開始までは、グリーン料金不要の「グリーン車お試し期間」として、グリーン車を体験できるとのこと。

後見制度支援信託・支援預金

日経リサーチから、今度の衆議院選挙に関する調査とかで、何度か電話がかかってくる。
答えずに切っているからだろうか。

「私たちは売りたくない!」を、読み終えた。
本書は、ワクチン等について、厚労省やメディアの公表した情報に基づいているとのことだったので、自分も、インターネットで見聞きしたことも書いてあったが、製薬会社でワクチンを売っている人からの視点というのは見聞きしたことはなかったので、その点は、そうなんだと思うこともあった。

後見制度支援信託や後見制度支援預金をする場合、どれにしよう、どの金融機関にしようかと悩むところである。
これは、本人の財産状況等によるため、ケースバイケースとなろう。
ただ、後見人が業務をしやすい金融機関にする、というのも、選択する上での基準の一つとなるとは思う。

支援信託や支援預金の通帳ができたら、記帳しなければならないし、何かしらの手続きが生じる場合もあるので、後見人の近所に金融機関があったほうがいいし、郵送でも対応してくれるところがいい。

親族等が後見人で、後見制度支援信託や支援預金のために司法書士等の専門職後見人も後見人になった場合、支援信託や支援預金の手続きはその専門職後見人が行うこととなるため、その金融機関には、まずは専門職後見人を届出ることとなる。
この場合、基本的に、その専門職後見人は、支援信託や支援預金が終わったら辞任することになり、辞任後は親族等の後見人が管理をすることとなるため、親族等の後見人が、その金融機関で、後見人変更の手続きをしなければならなくなる。
なので、後見人の意向にもよるが、金融機関を選ぶ場合は、後見人の近くや、行きやすい金融機関、記帳や手続きを郵送でも対応してくれる金融機関の方がいいのかなとは思う。

また、本人が、口座を所持している金融機関において、支援信託や支援預金をしていれば、その金融機関を選択してもいいのかなとは思う。

信用金庫の場合、提携信用金庫であれば、ATMで通帳記帳ができるという。
例えば、多摩信用金庫と青梅信用金庫は提携しているとのことなので、多摩信のATMで青梅信金の通帳の記帳ができる。
立川駅周辺には、青梅信金のATMはないが(玉川上水支店や松中支店はある)、多摩信のATMはあるため、青梅信金の記帳には、助かる。
ただ、後見制度支援預金の通帳も提携のATMで記帳できるかは、経験がないので不明。

死者名義の相続登記と相続財産清算人

相続財産清算人とは、相続人がいることが明らかではない場合に、利害関係人が、家庭裁判所に申立てをすることにより選任される人のことである。
相続財産清算人は、被相続人の債権者等に債務を支払う等して清算をし、残った財産を国庫に帰属させることをする。
民法改正で、相続財産清算人となったが、それより前は、相続財産管理人と呼ばれていた。

例えば、成年被後見人が亡くなって、成年後見人が被後見人の財産を相続人に引継ぐために相続人を探したところ、相続人がいないので、成年後見人は相続財産清算人の申立て手続きをして、その相続財産清算人に財産を引継ぐ、ということもある。

(例)不動産の所有者(所有権登記名義人)Aが死亡し、Aの相続人はBだが、登記名義はAのままBは死亡したが、Bに相続人がいなかったために、相続財産清算人が選任された場合。

相続財産清算人が選任されたとき、不動産登記については、相続財産清算人が、登記名義を「亡○(被相続人の氏名)相続財産」とする所有権登記名義人氏名変更登記をすることとなる。
なお、被相続人につき、相続財産清算人の審判書上の最後の住所と登記上の住所が違えば、その変更も必要になるので、このときは、所有権登記名義人住所氏名変更登記となる。

本例も、不動産については、最終的に、「亡B相続財産」という登記名義にする必要がある。
そのためには、その前に、相続登記で亡B名義にする必要がある。
なので、相続財産清算人は、死者であるB名義とする相続登記と、所有権登記名義人を亡B相続財産とする所有権登記名義人氏名変更登記を申請することとなる。
普通は、この登記は連件で申請する。
そして、この相続登記については、申請書に根拠条文を記載して、非課税となる。


ところで、この場合、相続登記を「亡B相続財産」で申請はできないのだろうか。
Bは亡くなり、相続財産清算人が選任されたのだから、Bは亡B相続財産に名前が変わったことになり、これが今の亡Bである。
だから、相続登記は、亡B相続財産で申請できるのではないかと思った。
法務局に聞いてみたところ、通常どおり、亡Bの相続登記と亡B相続財産への氏名変更の登記をする、とのことだった。


「私たちは売りたくない! ”危ないワクチン”販売を命じられた製薬会社現役社員の慟哭」(チームK著、方丈社)という本が、ようやく手元に届いたので、読み始めた。
本屋に聞いたら、売切れ在庫なしだったので、注文したものの、なかなか連絡が来ないので、ネットを見たら、ネットだと買えるとのことだったので、本屋への注文はキャンセルをし(すみません)、ネットで注文をした。
ちなみに、出版社のサイトによれば、本書は、Amazon総合ランキング1位で、今は7刷とのこと。
私が買ったのは、3刷だった。

製薬会社でワクチンを販売している MEiji Seikaファルマの社員の影山晃大さんが、コロナワクチン2回接種後に、亡くなった。
それを機に、同僚社員が、チームK(Kは晃大さんのK)として、国民に、コロナワクチン(mRNA)の、10月から開始されたレプリコンの危険性を知ってもらおうと、本書を出したとのこと。
本書内のデータは、厚生労働省等が公表している情報や報道されているものを元にしており、内部告発的なものではない、とのこと。

そういえば、Meiji Seikaファルマは、反ワクチン団体に対して、名誉棄損で提訴、という記事があった。





通帳の記帳

なんだかんだと、もう10月。
今日の東京は、暑い。

成年後見人等は、本人の財産を管理することになり、金融機関の預貯金通帳を預かる。
なので、成年後見人等は、定期的に、金融機関に記帳に行くこととなる。
JRの立川駅の北口・南口周辺には、主な金融機関の支店やATMがあるので、助かる。
立川駅周辺にある主な金融機関は、以下のとおり。

ゆうちょ銀行(北口、南口)
三菱UFJ銀行(北口に支店、南口にATM)
みずほ銀行(北口に支店、南口にATM)
三井住友銀行(北口に支店)
りそな銀行(南口に支店、グランデュオ内にATM、フロム中武(北口)内にATM)
三菱UFJ信託銀行(北口に支店)
三井住友信託銀行(北口に支店)
多摩信用金庫(北口に本店、ルミネ・フロム中武・伊勢丹内にATM、南口に支店、駅西側新自由通路南にATM等)
西武信用金庫(南口に支店)
農協(南口にあるJA東京信連内にATMあり)

立川駅周辺に青梅信用金庫はないが、多摩信用金庫で記帳はできる。
立川駅周辺にみずほ信託銀行はないが、みずほ銀行で記帳ができるとのこと。



「原爆は「日本人」へ二十数発投下せよ(著者 林千勝、経営科学出版)」という本を読んだ。
本書の中に出てくるのが、「ハイドパーク覚書」。
1944918日、ニューヨーク州のハイドパークで、アメリカのルーズベルト大統領とイギリスのチャーチル首相の会談が行われ、米英の原爆開発協力の継続に関する合意がなされた。
この覚書の中に、和訳すれば、「爆弾(原爆)が完成した暁には、熟慮のうえ、日本人に対して使用されるだろう。日本人が降伏するまで爆撃(原爆投下)が繰り返されることは警告されるべきである」という文言がある。
原文は、「be used against the Japanese」となっている。
この覚書のコピーは、広島の平和記念資料館にもあるとのこと。
このことを初めて聞いたのは、著者の動画だったが、そのときは、衝撃を受けた。

 







フォント MacとWindows

まだ暑い日が続く。
天気予報を見たら、来週から、最高気温が30度を下回っている。


自分は、MacでをWordを使っているが、フォントはヒラギノ明朝を使っている。
普段はこれでいいのだが、問題は、これを添付ファイルで、誰かに送る場合である。
相手は、高い確率でWindowsだろうが、Winの場合、ヒラギノが標準で登載されていないため、ヒラギノを使えるようにしている人はほぼいないと思われる。
そのため、こちらが送った文書が、相手に届いたときに、表示が違っているのである。
それは、こちらが送った文書を相手が印刷したものを見たときに、気付いた。
あ、フォントが…、そんなふうになんの?

Winも持っているのだから、送る前にWinで見てみろよと思うのだが、結局それはしていない。
なので、Word文書を相手に送るときは、Winでも登載されているフォントを使った方がいいのかな~と思う次第。
例えば、WinのWordにある游明朝は、MacのWordにも登載されている。

フォント、どうしようかな…と思って見ていたら、BIZ UDフォントというのがあった。
これは、マイクロソフトOfficeに特化したフォントで、Win10のバージョン1809からデフォルトとであるとのこと。
UDとはユニバーサルデザインとのことで、多くの人に読みやすく、分かりやすいように工夫されたフォントとのこと。
なので、自治体や企業、駅の表示などでも、採用されるようになっているようだ。
自分の使っているWinに、このフォントがあったので、使ってみたところ、良さげ。
なので、WindowsのWordやExcelの標準フォントは、BIZ UD明朝とBIZ UDゴシックにしてみた。

このフォントは、Macにはないが、会員登録すれば、無料で使用できるとのことなので、登録して、ダウンロードしてみた。
MacのWordやExcelも、BIZ UDフォントを標準にして、しばらく使ってみようと思う。
これだったら、MacとWinの両方にあるフォントなので、メールで送るときも大丈夫かも。

游フォントは、ヒラギノやBIZ UDに比べると細身な感じ。
ヒラギノの主要な書体をデザインした会社が、游書体を開発したとのこと。

ヒラギノ明朝とBIZ UD明朝を比べると、ヒラギノ明朝の方がカチッとしている一方、それに比べると、BIZ UDの方が少し柔らかくなっている感じがする。
数字は、BIZ UDの方が小さくなっていた。
確かに、UDフォントの方が読みやすいかも。
どれがいいかは、好みになろうか。
自分的には、ヒラギノ>BIZ UD>游だが、数字は、UDの方がいい。
MacとWin両方で使うことを考えたら、BIZ UDかな。


かわせみ4

かわせみ4が、去年の11月14日に出ていた。
全然気付かなかった。
というわけで、アップグレード。
なんだかんだと、日本語入力は、かわせみを使い続けている。

たまに、変換の精度が…とか思うこともあるが、有料だけど買い切りだし、値段も高くないと思うし、自分くらいの使用程度では、総じて問題なく使えている。
変換で出てこなければ、登録すればいいし。
ただ、Windowsでは使えないのが残念。

Windwosでは、一太郎を使っていることもあって、ATOKを使っている。
MS-IMEもあって、そちらを使っていた時期もあるが、今は、ATOKを使っている。

ATOKだと、初期設定は、変換の(文節ごとの)確定が、矢印の「↓」になっている。
かわせみやMS-IMEだと、矢印↓は、変換候補の選択なので、両方使っていると、よく間違える。
かわせみをATOKやMS-IME仕様に、ATOKをMS-IME仕様に、MS-IMEをATOK仕様にする設定もあるが、ここは変えていない。

ATOKには、リフレッシュナビというのがあって、これは、長時間入力していると、休憩しませんか?いうメッセージが出てきて、休憩を促すものである。
また、リフレッシュナビのウインドウを開くと、疲労感・入力文字数・入力ミス回数・入力精度・指の移動距離・連続入力時間が表示される。

返信用封筒の宛名

保佐人が所有権移転登記等の登記を申請するときは、代理権が必要なので、保佐の登記事項証明書の代理行為目録の中に登記に関することが記載されている必要がある。
そして、この保佐の登記事項証明書は、登記の添付書類となり、3ヶ月以内のものが必要となる。
以前、保佐人が登記識別情報通知を受領するときは、特別授権が必要なので代理権追加が必要なのではないか、と思ったことがあるが、登記申請権限の記載ある保佐の登記事項証明書で登記識別情報通知を受領できたので、これは不要のようだ。
(前にそういう発言をしていたら、訂正をします。)


返信用封筒を送るとき、通常は、封筒の宛名(自分宛て)は「行」とし、送る方が「様や御中」に直して送る、というのがマナーである。
それは分かりつつも、送る側が「行」を直さなくてもいいように、いつからか、返信用封筒を送るとき、最初から「様」にしてしまっている。
きっかけは、確か、戸籍謄本等を郵送で取るときの返信用封筒をつけるが、その返信に、大量の処理をするので、行を様に直すのが…みたいなメモがあったことだったと思う。
それだったら、最初から返信用封筒も「様」にして送ろうということになった。
受取った側は、マナーを知らないのか…と思っているかもしれないけど、それ以来、返信用封筒も「様」にして送っている。
とはいうものの、「行」にして送ることもあり、定まってはいない。
一方、「行」とした返信用封筒が、直されずそのまま「行」で送られてきたときは、直し忘れたのかもしれないが、あれ…と思ってしまう。

レターパックは、お届け先、ご依頼主、様と、最初から印字されている。
送るときに、ご依頼主の「ご」と「様」を消すか。
返信用でレターパックを使うときは、お届け先の「お」と「様」を消すか。
自分は、最初から印字されているので、消さずに送っている。
自分に様を付けて送るのは、変だといえば変なのだが。
届いたものを見ると、消している人もいる。

返信用封筒で送り返すときに、宛先が企業名や部署名なのだが、そこに担当者の印が押されている場合、これは「様」なのか「御中」なのか、迷ってしまう。
名前があるので「様」にすることもあれば、「御中」にすることもある。

死者名義とする相続登記

数次相続が起こっている場合、死者名義とする相続登記を申請する場合もある。

数次相続とは、被相続人が死亡して相続が発生したが、その手続き前に、その相続人が亡くなって相続が発生したような場合をいう。
例えば、不動産の所有者A(父)が亡くなり、その相続人がB(母)、C(長男)、D(二男)といるが、Aの相続登記をする前に、相続人Bが死亡し、Bについても相続が発生したような場合である。
Aの相続を一次相続、Bの相続を二次相続、という。

(例)
不動産の所有者A(祖父)で、死亡。
祖母はそれより前に死亡。
その子供B(長男)、C(二男)。
そして、Bが死亡し、その相続人D(Bの妻)とE(Bの長男、Aの孫)とする。
相続人全員の協議で、不動産をEが相続する、となった場合。

Eが不動産を相続するためには、EはAの相続人ではなくBの相続人であるため、AとBの相続人全員でいったん不動産を亡Bが相続し(一次相続)、亡Bの相続人全員でEが不動産を相続する(二次相続)するといった遺産分割協議をすることとなる。

時系列では、A→B(一次相続)、B→C(二次相続)なので、登記もそのように申請することになり、一次相続の登記申請名義は亡Bとなり、その申請人は、亡Bの相続人となる。
しかし、実務上では、本例のように、中間の相続人が単独になった場合(本例では、遺産分割協議により亡Bが不動産を相続することとなった)、AからCへの相続登記は可能となるので、通常は、この方法で申請されると思われる。
登記原因日付は、年月日A相続(Aの死亡日)、年月日相続(Bの死亡日)とする。

数次相続の場合、中間の相続人が単独になった場合は、最終の相続人に直接相続登記ができるのが、実務上の扱いである。
従って、中間の相続人が単独でなければ、これはできず、相続した順番に相続登記を申請していくこととなる。

不動産の所有者A死亡、その相続人がBとCで、遺産分割協議はされないまま、Bが死亡し、相続人はCのみとなった場合。
このときは、A→亡B(持分1/2)、C(持分1/2)の相続登記と亡B→Cの相続登記(B持分全部移転登記)をすることとなる。


租税特別措置法第84条の2の3第1項
個人が相続により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成30年4月1日から令和7年3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするためにうける登記については、登録免許税を課さない。
この適用を受けるためには、申請書に、「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載しなければならず、この記載がない場合は、免税措置は受けられないとのこと。

A→一次相続→B→二次相続→Cとなった場合、申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載して申請する場合は、土地のA→Bの相続登記には登録免許税が課せられない。
なので、土地について、数次相続が発生し、死者名義に相続登記をするときは、本条の適用を受け、登録免許税が非課税になる場合もあるので、注意を要する。
ただ、上記の例のように、中間の相続人が単独となった場合は、中間の相続登記は省略できるので(A→B→Cではなく、A→Cの登記をする)、このA→Cの相続登記の場合は、本条の適用はなく、登録免許税を納付する。

成年後見と保険金請求と受領

先日、スーパーに行ったら、見事にお米がない。
一人一つと張り紙があった。

本人が保険契約をしている場合で、本人に保険金が請求できるようなことが起こった場合。
例えば、本人が医療保険等を契約しているが、本人が入院し、その入院が保険金の対象になるような場合。
成年後見人であれば、法定代理人として、保険金の請求や受領ができる。
保佐人や補助人がする場合は、代理権が必要。

自分の場合だが、成年後見人になったときに、保険に関する資料があって、本人が保険契約をしていると思われる場合は、保険会社に連絡して、保険内容等の開示を依頼する。
そのとき、まず、後見登記事項証明書と成年後見人の本人確認資料を送ってくれと言われたら、送る。
保険会社が返信用封筒を同封の上、先にこちらに書類を送ってくれる場合もあれば、そういうのはなくこちらから送る場合もある。
なお、保険に関する書類の送付先を、成年後見人宛てにすることに対しては、保険会社によっては、可能な場合と、本人宛にしか送れないという場合があるようである。

本人、保険金の給付対象のことが起こったら、保険金請求のために、保険会社に連絡。
いくつか質問されるが、保険会社から保険金請求に必要な書類が送られてくる。

入院保険金の場合、その保険会社用の診断書が送られてくるので、病院に連絡をする等して、その診断書に記載してもらうよう依頼する。
診断書に手数料がかかるが、それは病院による。
また、保険会社によっては、他社の診断書でも可能というところがあるので、それでよければ、診断書をもう一つ取る手間や費用が省ける。

例えば、立川市にある災害医療センターの場合、そのWEBサイトに、診断書についての記載がある。
病院に行って、用紙に記載して、必要書類(登記事項証明書、本人確認書類、本人の診察券があればそれも)と一緒に、診断書の申請をする。
引換券を渡されるので、それを受取る。
診断書ができあがったら、病院から連絡があり、手数料も伝えられるので、病院の診断書の窓口に行って、引換券と本人確認書類を渡すと、診断書を確認するように言われ、それでよければ、会計窓口で手数料を払って領収書を受取り、領収書を診断書の窓口で提示して、診断書を受取る。

保険金請求に関する書類が揃ったら、保険会社に送る。
保険会社の審査が終われば、指定の口座(本人の所持する口座)に、保険金が振り込まれる。

保険金等の多額の金銭を受取った場合は、家庭裁判所に報告する必要があるので、保険金を受取った旨を、資料と一緒に報告をする。