検索用情報の申出について
検索用情報の申出について、本年10月5日より、「国籍等」も申し出ることになりました。
抵当権抹消登記と申請前チェック
昨日書いた、抵当権抹消登記のこと。
吸収合併による消滅会社が抵当権者で、抵当権移転の必要ない抵当権抹消登記について。
この場合の登記申請書(申請情報)の義務者の記載は、次のとおりとなる。
(被合併会社 株式会社A銀行)
東京都○○○〜〜〜
上記承継会社 株式会社X銀行
代表取締役 ○○○○
会社法人等番号 000000000000
これで、オンライン申請をする。
登記オンライン申請の申請データ管理画面を見たら、「申請前チェック」という項目があり、申請前にチェックができるようになっていた。
前はこういう項目はなかったので、新しく追加された機能なのだろう。
試しに…と思って、申請前チェックをしてみた。
そうしたら、補正指示の対象となる可能性がある、と指摘された。
ただ、注意書きとして、入力内容が正しくても、補正指示の対象となる可能性があると判断さえる場合がある、とはあった。
今回の抵当権抹消登記は、上記のとおり、申請人は、存続会社の銀行であり、登記上の抵当権者ではない。
だからだろう、「商号・名称」が登記記録と一致しない、と指摘された。
今はない銀行の抵当権抹消登記(吸収合併で消滅した銀行の抵当権抹消登記)
相続登記をする不動産の登記情報を見たら、抵当権設定登記があった。
設定日付等から推測するに、すでにローンを完済していて抹消登記をしていないだけと思われるが、詳細は不明である。
なので、抵当権者の銀行に確認し、抹消登記に必要な書類の(再)交付をしてもらう必要があると思われた。
というわけで、相続登記、抵当権抹消登記とその前提で必要な抵当権者への連絡や抹消登記に必要な書類の申請及び受領に関する依頼を受けた。
抵当権者への連絡や抹消書類の交付申請・受領に関する委任状をもらっておいた方がいいだろうと思い、この委任状をもらった。
登記上の抵当権者A銀行は、吸収合併によって消滅した銀行で、今は、X銀行(存続会社)になっている。
この場合、日付によっては、抵当権抹消登記の前提として、合併による抵当権移転も必要になってくる。
(1)弁済等により抵当権が消滅→合併:抵当権移転登記は不要
合併により、存続会社X銀行が消滅会社A銀行の抵当権抹消登記義務を承継し、抵当権抹消登記の申請人(登記義務者)となる。
(2)合併→弁済等により抵当権消滅:抵当権移転登記は必要
合併により、存続会社X銀行が消滅会社A銀行の抵当権者の地位を承継するので、合併による抵当権移転登記をしてから、抵当権抹消登記をする。
抵当権抹消登記をするとき、抵当権者の本店や商号が変わっている場合は、その変更を証する書面を添付すれば、本店や商号の変更の登記を省略できる。
A銀行は、今はX銀行になっているし、登記には取扱店の支店(B支店とする) も記載されていることから、X銀行のB支店をネットで調べて、連絡してみたところ、この件の取扱は別の支店ということで、連絡先を聞き、そこに電話をした。
それで、やりとりをして、抵当権抹消登記に必要な書類を受取ることができた。
抵当権消滅の日付は、合併より前だったので、抵当権移転登記は必要ない。
登記申請人が法人の場合は、会社等法人番号を提供すれば、資格証明書等は不要である。また、会社等法人番号等で合併や本店移転や商号変更の経緯をたどることができる場合も、その変更証明書等(閉鎖登記事項証明書等)は不要となる。
しかし、登記申請人となる存続会社の会社法人等番号と、消滅会社や商号変更や本店移転前の会社法人等番号が違う場合や、コンピュータ化前に変更等が生じている場合は、その証明書は省略できない。
推定家督相続人の廃除と新民法の相続
各地で大雨。
千葉県はまた大雨で、印旛沼の堤防が決壊したという。
立川出張所で、不動産登記をオンラインで申請し、添付書類を持参したら、翌日には、登記完了していた。
はやっ。
旧民法下において、父Aが長男Xに対して、推定家督相続人の廃除をした(廃除の裁判をして確定した)。
Xの戸籍には、推定家督相続人廃除の記載がある。
新民法施行後に、父Aが亡くなった場合の相続における長男Xについて。
新民法附則第29条
推定の家督相続人又は遺産相続人が旧法第975条第1項第1号又は第998条の規定によって廃除されたときは、新法の適用については、新法第892条の規定によって廃除されたものとみなす。
旧法第975条第1項第1号は、「被相続人に対して虐待をなし、又は重大な侮辱を加えたこと」。
従って、長男Xの廃除事由が、被相続人に対して虐待をなし又は重大な侮辱を加えたこと、であるならば、新法の相続でも廃除されることとなる。
この場合は、XはAの相続人とはならない。
但し、廃除は代襲相続の原因なので、代襲相続となる。
一方、これ以外の事由で廃除されているのであれば、新法では廃除されず、XはAの相続人となる。
というわけで、Xの推定家督相続人の廃除事由によって、XがAの相続人になるかどうかが変わってくる。
では、長男Xが廃除された事由は、戸籍に書いてあるかというと、書かれていた時期もあったが、プライバシーの問題から、書かなくてもいいようになったとのこと。
なので、戸籍上、廃除事由が分からない場合もある。
廃除の判決謄本等があれば分かるが、それもなければ、分からない。
従って、Xが廃除された事由が不明の場合、新法によるAの相続において、Xが相続人となるかどうか(廃除とみなされるかどうか)が分からない、ということになるようだ。
Xの母親やXが存命で廃除の事情を分かっているならいいが、Xも亡くなり世代が変わって、事情を分かっている人が誰もいなくなると、お手上げになってしまうだろう。
ではどうすんの…、ということになるが、おそらく、こういう場合は、Xが廃除される場合と廃除されない場合両方を想定して戸籍を取っていって、Xも亡くなっていたらXの相続人を含めたAの相続人全員で、Xの廃除について協議し、その結果を遺産分割協議書に盛込んだり上申書等にしたりして対応していくのだろうと思われる。(あくまでも私見です)
本人確認書類
ご本人を確認するための公的書類で、運転免許証やマイナンバーカード等がこれに該当する。
法定相続情報証明の申出や検索用情報の単独申出をするとき、その添付書類として、本人確認書類の写しが必要となる。
(1)法定相続情報の申出のときに必要な本人確認書類
申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類
○運転免許証の表裏のコピー
○マイナンバーカードの表面のコピー
○住民票等の写し等
法定相続情報に申出人の住所を記載するために、申出人の住民票を取っていれば、その住民票は、本人確認書類としても使える。
戸籍の附票や印鑑証明書も、申出人の住所を記載するための住民票変わりになるので、住民票の変わりに戸籍の附票や印鑑証明書を添付する場合、これらも本人確認書類として使えると思われる。
本人確認書類のコピーには、申出人または代理人が原本証明(「原本と相違がない旨を記載」して記名)をする。
代理人も原本証明をできるようになったので、助かる。
原本証明の押印は不要。
法定相続情報の手続において、押印は不要になり、申出書、一覧図への代理人の押印も不要となった。
また、委任状の委任者についても押印は不要とのこと。
が、私は、今のところ、委任状には委任者の押印をいただいている。
(2)検索用情報の単独申出のときに必要な本人確認書類
市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(その情報を記載した書面の写しを含む)
○運転免許証のコピー、マイナンバーカードのコピー(表面のみ)、パスポート等の身分証明書の写し(コピー、PDFデータ)。
こちらは、原本証明は必要はない。
再転相続
ある人が亡くなって相続が開始したが、その相続人がその相続を承認・放棄をしないうちに亡くなって、その相続も開始した場合を、再転相続という。
A死亡(一次相続)→相続人BがAの相続につき承認放棄をしないうちに死亡(二次相続)→相続人C
というような場合。
数次相続と何が違うのだろうかと思ったが、数次相続は、一次相続について、その法定相続人は相続を承認したが(熟慮期間を経過し、承認したものとみなされた場合も同様)、遺産分割(相続手続)をする前に、その相続人が亡くなった場合をいう、とのこと。
上記例でいえば、BはAの相続について承認しているが、相続手続をすることなく亡くなった場合をいう。
この場合、Cは、Bの相続について承認・放棄はできるが、Aの相続については、放棄ができなくなる。
再転相続の場合、二次相続の相続人(再転相続人)Cは、Bの相続人であるので、(1)Bの相続(二次相続)について承認・放棄をするか、(2)BがAの相続について放棄・承認する地位を承継したので、Aの相続(一次相続)についてBが承認・放棄をするかどうかを判断する、ということになる。
相続は被相続人ごとに発生するので、Aの相続とBの相続(一次相続と二次相続)は、分けて考える。
Cは、あくまでも、Bの相続人であり、Aの相続人ではない。
とはいっても、Bの相続におけるCの承認・放棄の選択は、Aの相続についても影響が出てくるので、絡み合って、ややこしくなる。
(1)CがBの相続放棄をしたとき(二次相続を放棄したとき)
この場合、初めから、CはBの相続人ではなかったこととなる。
従って、Cは、Aの相続について承認・放棄する地位をBから承継しなかったこととなるので、Aの相続について、Bが承認・放棄するかの判断はできない。
というわけで、CがBの相続放棄をしたら、それまでとなる。
(2)CがBの相続を承認した場合(二次相続を承認したとき)
この場合、CはBの相続人となり、Aの相続(一次相続)について承認・放棄する地位をBから承継する。
従って、Cは、BにAの相続を承認させるか、放棄させるか判断できることとなる。
Aの遺産をCが承継したい場合は、Cは、BとAの相続を両方とも承認する必要がある。
(3)Cが、Bの相続放棄をする前に、Aの相続についてBの相続放棄を選択し、その後で、Bの相続放棄をした場合(一次相続の放棄を先にして、二次相続の放棄をしたとき)
Cが、Aの相続(一次相続)についてBの相続放棄を選択することは可能。
この場合、Bは最初からAの相続人ではなかったこととなる。
相続放棄は、代襲相続の原因とはならないので、Cは代襲相続人ではない。
(なので、他にAの相続人がいなければ、いわゆる相続人不存在)
一方、CはBの相続(二次相続)について、放棄できる。
ただ、この場合、CはBの相続人ではなかったこととなり、Cは、BのAの相続について放棄する地位を承継しなかったことになるので、CがAの相続について判断したBの相続放棄は無効になるのではないかと思われる。
が、これについては、判例は否定した。
「CがBの相続につき放棄をしていないときは、Aの相続につき放棄をすることができ、かつ、Aの相続について放棄をしても、それによってBの相続につき承認または放棄をするのに何ら障害にならず、また、その後にCがBの相続につき放棄をしても、Cが先に再転相続人たる地位に基づいてAの相続につきした放棄の効力が遡って無効になることはない。」
というわけで、上記の例の場合、再転相続人Cの取り得る手段は、次のとおりとなる。
(1)Bの相続について放棄する
(2)Bの相続について承認し、Aの相続について放棄する(Bを放棄させる)
(3)Bの相続について承認し、Aの相続についても承認する
(4)先に、Aの相続について放棄し(Bを放棄させ)、次に、Bの相続について放棄する
上記例は、再転相続人Cが一人の場合である。
もしこれが、CとDと、複数いるときはどうなるのか。
Aの相続につきBが承認・放棄できる地位は、CとDが承継することになるが、承認や放棄は、CとDが個別にすればいいのか、あるいは、一緒にしないといけないのか。
相続は包括承継なので、CとDはBの承認・放棄できる地位を包括承継したとするならば、CとDは一緒に、Aの相続についてのBの承認または放棄をすることとなる。
では、この場合、CとDの意見が一致しない場合はどうなるのか、承認・放棄はできなくなるのかとなるが、それも違うだろう。
この場合は、CとDが個別に、承認・放棄をすればいいようである。
○再転相続の場合の熟慮期間(民法916条)
再転相続の場合の熟慮期間の起算点は、「相続人が承認・放棄をしないで死亡したときは、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから起算する」とある。
つまり、再転相続人Cが、B死亡により相続の開始を知ったときから、ということなるが、これだとAの相続に関することについては不明である。
本規定につき、判例は、
「相続の承認・放棄をしないで死亡した者の相続人が、当該死亡した者からの相続により、当該死亡した者が承認・放棄をしなかった相続における相続人としての地位を、自己が承継した事実を知ったとき」と述べている。
つまり、Bの相続人Cが、Bの相続によって、Aの承認・放棄できる地位を承継した事実を知ったとき、が起算点ということになるでしょう。
株主と取締役が一人で同じ人の株式会社
ウィキペディアは、検索すると、最初方に出てくることもあって、自分も見ている。
このウィキペディアの創設者によると、遅くとも2008年の段階で、アメリカ諜報機関がサイトを操作している、のだという。
各国政府や大企業なんかも、操作しているようだ。
今や、インターネットは、情報戦争の主戦場ということでしょうか。
株式会社は、1年に1回、定時株主総会を開催する必要があり、臨時株主総会は、必要があれば開催する。
株主総会を開催するときは、取締役が株主総会開催を決め、株主の招集通知を送り、実際に総会を開催することとなる。
ところで、会社法第319条(株主総会の決議の省略)、320条(株主総会への報告の省略)では、一定の要件を満たせば、株主総会で決議や報告がされたとみなすことができる、ということが規定されており、この場合は、実際に株主総会を開催する必要はなくなる。
おそらく、会社の定款で、この旨も規定されているでしょう。
会社法第319条1項
取締役や株主が、総会の目的事項(例えば、役員改選等)を全株主に提案し、それについて書面で全株主が同意した場合は、その提案を可決する総会決議があったとみなす。
(書面決議、みなし決議とか言われる)
会社法320条
取締役が、総会で報告する事項を全株主に通知し、その通知事項を株主総会で報告する必要がないと、全株主が書面で同意した場合、その事項の株主総会への報告があったものとみなす。
(書面報告とか言われる)
株主と取締役が一人で同じ人の場合、その取締役が、株主である自分に提案や通知をし、それについて同意をすれば、実際に総会を開催しなくてもいい。
自分が自分に提案・通知するので、すぐに同意できる。
なので、こういう会社の場合は、書面決議・書面報告の制度を利用して、株主総会の開催を省略してもいいかな、と思う。
但し、実際の株主総会の開催省略しても、株主総会議事録等の書類の作成は必要だし、登記申請も必要となる。
書面決議の場合の株主総会議事録は、実際に総会が開催されておらず、その場で即時就任承諾ができないので、就任承諾書として援用はできず、登記申請が必要な場合は、取締役等の就任承諾書は必要になる。
相続登記と検索用情報の単独申出とスマート変更登記
不動産が、AとBの共有。
Aが死亡し、A持分をBが相続する。
Bの登記上の住所と現住所が違う。
そんな場合。
(1)Bを相続人とする相続登記の申請とBの検索用情報の申出(同時申出)
これはいいでしょう。
次に、既に登記されているBの持分については、住所変更登記が義務化されたので、以下の選択肢がある。
(1)住所変更登記をする
(2)住所変更登記はせず、検索用情報の単独申出をする(スマート変更登記)
(3)住所変更登記をし、検索用情報の単独申出をする
どれを選択するかは、Bの意向による。
登記上の住所と現住所が変わっていても、現住所で、検索用情報の申出ができる。
その場合は、後日、法務局から職権で住所変更登記をする旨の通知がいき、それに了承すれば、職権で住所変更登記がされる(スマート変更登記)。
登記上の住所と現住所が違う場合、その変更の経緯を、法務局が住基ネットで確認できない場合は、変更の経緯を確認できる戸籍の附票等が必要になる、とのこと(概ね、平成22年10月5日以降の変更であれば、原則として、書類の提出は不要になるとのこと)。
とはいっても、住所の変遷の確認は必要なので、戸籍の附票(本籍入り)や住民票(本籍入り)は取る必要がある。
住所変更登記と検索用情報の単独申出(スマート変更登記)のおおまかな違い
○住所変更登記は、登記申請なので、申請して処理されれば、住所変更の旨が登記上に反映される。
検索用情報の単独申出(スマート変更登記)の場合は、法務局から通知が来てから職権登記されるので、いつ職権登記されるか分からない。
なので、住所変更登記をしておく必要があるといった事情があるなら、登記申請をした方がいいでしょう。
○住所変更登記は、登録免許税(不動産1つにつき1,000円)を納める必要がある。
検索用情報の単独申出をするときに、登録免許税といった納めるものはない。
後日にされる職権登記のときも、同様。
なので、登録免許税といった観点からだけみれば、検索用情報の単独申出をする方が、お得。
但し、司法書士に依頼する場合には、司法書士報酬がかかる。
相続登記の時に検索用情報の申出をし、既に登記されている分については、例えば住所変更登記だけをする場合。
一方は検索用情報を申出ている一方、もう一方は申出ていないという、アンバランスな状況になる。
司法書士が、Bから相続登記の依頼を受けた場合、こういったことも説明する必要があるでしょう。
ゆうちょ銀行のATM
ゆうちょ銀行のATMで、現金の払戻しをするとき、通帳またはカードですることができる。
が、通帳とカードを同時に入れてすることができない。
なので、カードでおろしたら、通帳記入をしないといけない。
(振込も同様)
他の金融機関のATMだと、通帳だけで払戻しはできないが、通帳とカードを入れてすることができる。
ゆうちょ銀行に成年後見届をすると、ATMでは、通帳で払戻しができなくなる。
以前、通帳だけで払戻しをしようとしたところ、それができなくて、それで気付いた。
なので、カードで払戻しをして、その後に、通帳記入をすることになり、二つの作業をすることとなる。
ATMで、後ろに人が並んでいなければいいが、並んでいると、どうしても気にしてしまう。
自分は、待つのも待たせるのもイヤなので、銀行のATMに行くときは、台数の多いところに行くとか、混んでなさそうな時間帯に行くとか、25日といった混んでそうな日は行かない、とかしている。
通帳記入だけだったら、窓口を使うとか、通帳記入専用の端末があるときは、それを使うとか。
某金融機関のATMに、件数制限のような張り紙がされているのを見たことがある。
同居転籍人とは
東京は、一瞬暑さが和らいだかなと思ったら、天気予報によると、再び、猛暑日が続くとのこと。
熊本で地震が起こった。
暑さの中での、地震の被害、断水、停電と、大変な状況。
古い戸籍の、妻とか長男とか続柄の記載があるところに、「同居転籍人」という記載があった。
何これ…。
初めてみた。
手元の書籍を見るも、分からない。
ネットで検索しても分からない。
この人は、相続人になるのか…?
記載内容からするとそうではなさそうだが、よく分からない。
質問を投げかけてみたら、とある知り合いが、教えてくれた。
当時、「附籍」という制度があり、ある家に家族以外の者が同居する場合、同居先の戸籍にその人を載せることができた、とのこと。
これは、明治中期くらいに廃止された、とのこと。
附籍というのは、知らなかった。
ちなみに、戸主とか長男とかといった記載のある箇所を、「額書欄」というのだそうだ。
これも初耳だった。
ということで、同居転籍人は、戸主の家族ではなく、他人ということだ。
なので、相続人にはならず、戸籍を追いかける必要はない。
古い戸籍を見ていると、手書きということもあり、「何て書いてあるんだ…」と読めないこともある。