定額小為替の手数料が変わる

Firefoxで使っていたスピードダイアルのアドオンが使えなくなっていた。
何でだろ。
違うスピードダイアルを探して入れてみた。


ゆうちょ銀行では、来年1月17日から、定額小為替の証書1枚につき、手数料が、200円になるとのこと。
今は100円なので、2倍の値上がりとなる。
え〜…って感じ。
なお、その前は10円だったので、それからすると20倍。
また、定額小為替の再交付についても、証書1枚につき、手数料が、200円となるとのこと。
再交付については、今は無料。

定額小為替は、その証書を郵便局の貯金窓口に持っていくと、現金を受け取ることができる。
小為替の表に、署名押印して、本人確認書類を提示。
但し、定額小為替の有効期間は6ヶ月なので、6ヶ月を経過した場合は、再発行が必要となる(これに手数料がかかるようになるとのこと)。
小為替に署名押印して、窓口で渡す。
確か、長野県かどこかのセンターで手続きされて、郵便で新しい証書が届く。
それを再利用するか、換金する。

定額小為替は、仕事で使う。
戸籍や住民票、評価証明書等を郵送で取得する場合、その手数料は定額小為替で支払うため。

残高証明書も、1通520円が、1,100円になるとのこと。

名前の漢字

エクセルで、セル内のテキストのみをコピーしたいとき。
普通にコピー&ペーストすると、セルの罫線なんかも一緒にコピーされてしまう。
そうなると、罫線を消したり等しなければならなくなり、面倒。
ということで、セル内のテキストのみをコピー&ペーストする方法がないかと思い調べたら、あった。

YAHOO!ニュースで、「ハンコの反抗期」という記事があった。
苗字がサイトウなら、斉藤・斎藤等、いろんな漢字のサイトウが集まっているハンコだとか。

名前の漢字、司法書士的にも気になる、というか、気にする。
というのも、売買等のような、登記義務者(所有権登記名義人)の印鑑証明書が必要な登記のとき、登記上の名前と印鑑証明書上の名前が同じことを確認するのだが、もし名前は同じだけど漢字が違っていたら、氏名更生登記が必要なのだろうか…という問題があるので。
もし氏名更正登記が必要なのに、それをしなかったら…。

登記上と印鑑証明書上の名前の漢字が違うときは、「誤字俗字・正字一覧表」というのがあって、これで確認をする。
これで同じ字だということが分かれば、氏名更正登記は不要となる。
(但し、念のため、法務局に確認したほうがいいかと思う。)

例えば、サイトウでいうなら、登記上は「斉藤」なのに、印鑑証明書上は「齋藤」になっている場合。
「斉」と「齋」は別の字とのことなので、氏名更正登記が必要となる。(斉の読みはセイ、齋の読みはサイ)
また、斉藤や齊藤もあるが、斉と齊は新字体と旧字体の関係なので、同じ字とのこと。

私は、登記の時は、住民票や印鑑証明書や戸籍と同じ漢字で申請する。
公的書類がそうなっているからそうすべきかと。

委任状は、依頼者に、印鑑証明書とか住民票どおり書いてもらうようにお願いする。
が、齋藤を斉藤と書かれても、訂正はしてもらわないかな。


ちなみに、文字(漢字)に関して言えば、正字、俗字、誤字、異体字、新字体、旧字体、変体仮名、外字とか、いろいろある。
外字は、パソコン等の文字入力ソフトで出てこない字のこと。

また、戸籍等で、見慣れない漢字、文字入力ソフトでも(手書き入力でも)変換できない漢字等が出てきた場合、法務省の「戸籍統一文字情報」という検索サイトがあり、これで検索するときもある。

成年後見人等が本人の住民票等を取る場合

macOS12では、マウスポインタの色が変えられるようになったとのこと。
なので、変えてみた。
Windows10ではどうなんだろうと見たら、Win10でも変えられるようになっている。
なので、こっちも変えてみた。
Macで色を変えたマウスポインタを、仮想のWinに持っていったら、Winでの設定の色になる。
逆も同じ。


成年後見人等が、その後見等業務において、何からしらの手続きのために、本人の住民票や戸籍謄本等を取る場合がある。
そういうときは、市役所等に、成年後見人等を証する書面として、後見等の登記事項証明書を提出する必要がある。
戸籍を取る場合は、後見等の登記事項証明書の有効期限は作成後3ヶ月以内(戸籍法施行規則第11条の4第2項)となっている。
一方、住民票の場合は、同様の規定が見つからなかった。
が、各市役所等のサイトを見ると、住民票を取る場合の後見等の登記事項証明書も、作成後3ヶ月内と記載されているものもあるので、住民票の場合も3ヶ月以内のほうがいいであろう。
というわけで、戸籍や住民票を取る場合、後見等の登記事項証明書は3ヶ月以内のものが必要となるので、なければ取っておく。

で、手元にあるものを見たら、あ、3ヶ月以内のものがない…。
というわけで、申請。

後見等の登記事項証明書は、原本提出だが、原本還付は可能。
窓口だったら、原本は還付で、と告げればいい。
郵送の場合は、コピーをとって、そのコピーに原本証明をして、原本と一緒に送る。
そうすれば、住民票等と一緒に原本は送られてくる。
(原本証明は、コピーに「本書は原本に相違ない」等という内容の記載と日付を記載し、署名・記名押印をする。)




macOS Monterey

なんだかんだと、今日から11月。
朝、地震があった。
歩いていたら、なんだか暑くなってきた。


どうしようか迷っていたが、結局、Parallels17にアップした。
で、macOS12をいれた。
macOS12をインストールしたら、日本語入力ソフトとして「かわせみ3」を入れて使っていたが、これが消えていた。
ネットで事前に、外部日本語入力ソフトが消えるという記事を読んでいたので、ああやっぱり起こったか、と思った。
これについては、環境設定のキーボード>入力ソースで、「かわせみ3」を追加すれば使えるようになるので、問題はない。







デュアルディスプレイとエクセル

デュアルディスプレイで、両画面に、エクセルの違うファイルを開く。
サブ画面のエクセルで、書式設定を開いたとき、そのウインドウがメイン画面の方で開く。
そのまま設定すると、サブ画面のエクセルのファイルの書式設定なのに、メイン画面のエクセルのファイルの方で設定されてしまう。
シートのコピーなんかも同じになるので、サブ画面のエクセルで開いた操作ウインドウがメイン画面で開き、そのまま設定すると、メイン画面のエクセルの方が設定されてしまうようだ。
そこで、メイン画面で開いてしまった書式設定等の操作ウインドウをサブ画面に移動したら、ちゃんと、サブ画面のエクセルの方が設定された。
なんでこうなるんだろうか。

デュアルディスプレイの画像を見ていると、ディスプレイを縦にしているものもある。
自分は今はディスプレイを横・横にしているが、横・縦にしたこともある。
Webサイト等、横スクロールより縦スクロールをする方が多いので、縦にしたほうが見やすいし、Word文書作成なんかは縦長の方が作りやすい。
なので、縦長の利点はある。

今使っているサブディスプレイは、23.8型ワイドで、横537.7ミリのもの。
このディスプレイは、もともと縦回転できるし、自分はモニタアームをつけているのでこれでも縦回転できるが、これを縦にすると、縦が537.7ミリとなってしまう。
メインのiMac本体の高さは51.6センチあり、自分にとってはこれでも高く感じているが、これよりも更に高くなってしまう。

なので、サブディスプレイを縦置きにすると、二つのディスプレイの長さが違うので、上の位置が合わず、メニューバーの位置がディスプレイごとにずれてしまい、なんかしっくりこなかった。
縦置きにしたディスプレイの位置を下げて、二つのディスプレイの頭を揃えようとしても、そうすると縦置きディスプレイの画面の下の方が隠れてしまい、意味がない。

それに、縦が537.7ミリ(約54センチ)となると、画面を見上げる形になってしまい、首が疲れる(実際は、モニターアームで少し浮かせているので、もう少し高くなる)。
iMacですら背が高いと感じているのだから、それ以上の高さのディスプレイとなると、なおさらである。
(とはいえ、横横でも疲れるんだけど。)
また、サブディスプレイ動画を見ることもあるが、動画は横のほうがいい。
使い道によって、ディスプレイを縦にしたり横にしたりしてもいいが、それも面倒だし。
というわけで、縦置きはやめた。


戸籍を取るときのヒトコト

新しい macOS12 Monterey が、10月26日にリリースされるとのこと。
ということは、来週か。
今使っているParallels15は、OS12になったら使えなくなるとのこと。
なので、macOS12にするなら、Parallelsをバージョンアップをしておくか、あるいは、仮想Winをやめるか、どちらかになる。
仮想Winは、使い続けたい気持ちもある一方で、もういいやという気持ちもあるので、これを機に、検討しようかな。


あ、被相続人の戸籍謄本等を取るときに、請求書に「出生から全て」って書くの忘れた。
あ、定額小為替がない。
あ、午後4時過ぎた。

被相続人の戸籍を取るとき、請求書に、「出生から全て」と書いておくと、その役所で、請求書に記載した本籍や筆頭者が違っても、被相続人に関する戸籍を全て戸籍等を交付してくれる。
なので、相続で被相続人の戸籍を取る場合は、請求書に、「出生から全て交付してください」といいうようなヒトコト添えておく。
これを書き忘れると、その本籍を管轄する役所に、被相続人の全ての戸籍があったとしても、出生から死亡までずっと同じ本籍・筆頭者なら大丈夫だが、請求書に書いた本籍・筆頭者の戸籍しか交付されないことになる。
ようは、被相続人の死亡から出生にいたるまでの途中までの戸籍しか交付されないこととなる。
なので、再度、出生にいたるまでの戸籍をしないとならなくなる。
(あ〜あ…って思ってしまう。)

戸籍謄本等を郵送で請求する場合は、手数料として、定額小為替を入れて送る。
定額小為替は、郵便局の窓口(貯金とかの窓口)で買う。
定額小為替を買う窓口は午後4時までなので、午後4時を過ぎると買えなくなる。

めばちこ


ゆうちょ銀行で、遺言執行者名義の口座は作れないとのこと。
前は作れたのに。
個人名義の口座で、成年後見のときと同じように、登録を遺言執行者にするような感じのものであれば作れるとのこと。
ゆうちょ銀行の相続の場合、相続金は、ゆうちょ銀行への振込か払戻し証書のどちらかで、他行振込はできないので、ゆうちょで執行者名義の口座は作れたほうがいい。

伊勢は津で持つ津は伊勢で持つ尾張名古屋は城で持つ

なんだかんだと10月。
日中は暑い。

「ディープステート 世界を操るのは誰か」(馬渕睦夫著、WAC)という本を読んだ。
自分は、国内政治や国際政治について、こういう点からも見るようにしている。
馬渕氏の著作は、「国難の正体」を読んで以来、何冊か読んでいる。
動画もあがっているので、見ている。

Macの場合、日本語キーボードだと、かなと英数の切り替えは、スペースキーの左右にある、「かな」と「英数」。
Windowsの場合は、左上にある、「半角/全角」のキー。
Macに慣れちゃったので、Winのときも、スペースキーの横のキー(変換、無変換)を、ついつい押してしまう。
なので、変換、無変換をひらがなと半角英の切り替えに使おうと、割り当てた。

Windows11が正式リリースされたとのこと。
自分が今使っているWin10機は、Win11には対応していないので、Win10を使い続ける予定。
このPCが壊れる等して、新しいWin機を買うときが、OSの変え時かな。
Win10のサポートは、2025年10月14日までとのことなので、これも変え時の目安となろうか。
それに、アップ時は、何かと不具合も生じると思われるし、ソフトの対応もあるので、しばらくの間は、アップは静観した方が無難だろう。
登記・供託オンライン申請システムのサイトを見たら、Win11のことは記載なかった。

登記情報の利用料改定

おでんに春菊と聞いて、へぇ〜って思った。
おでんの春菊って、聞いたこともなかったし、食べたこともないので、ちょっとビックリ。
機会があったら、食べてみたい。
なお、すき焼きの春菊は好き。


今日から10月。
なんだかんだと、今年も後3ヶ月。

10月から、小麦等の商品や、電気代やガス代が値上がりするとのこと。
それに、消費税10%だからね。
所得が増えていての値上げなら分かるが(インフレ)、コロナだし、所得が増えていないのに値上げなら、キツイ。
自民党総裁となった岸田氏は、「小泉改革以降の新自由主義的政策を転換する」という政策を掲げて当選したのだから、これは是非行って欲しい。
高市氏も、インフレ率2%になるまでプライマリーバランスを凍結、と言っていたし。
ちなみに、高市氏は、自国通貨建ての国債で財政破綻(債務不履行、デフォルト)はしないと、言っている。
財務省のサイトに、「日・米などの先進国の自国通貨建て国債のデフォルトは考えられない」との記載もある。

登記情報提供サービスの利用料金も改定され、利用料が下がった。
不動産や商業の登記情報は、334円から332円になった。

株券を不発行にする

天気予報によると、台風16号が、関東接近とのこと。
立川も、これから雨とのこと。

自民党の総裁が岸田氏に決まった。
この自民党総裁選、インターネット対地上波メデイアという構図で見ていた。

あれ、Magic Trackpad 2 の触覚フィードバックが効かなくなった。
クリックしても、カチッと反応しない。
今まで、これはたまに起こったことがあるが、しばらくしたら元に戻っていた。
というものの、不便なので、ネットで対処方法を調べて、やってみた。

OS再起動→ダメ
NVRMリセット→ダメ
SMCリセット→ダメ
Bluetoothをオフ→ダメ
いろいろやってみたがダメだったので、放置しておけば元に戻るだろうと思い、ほうっておくことにした。
その間、マジックマウス2を使う。

一晩放置したが、戻っていない。
またNVRMリセットをしようか、Appleに問い合わせようか、新しい物を買おうか、等と思いながら、トラックパッドをオフにし、差し込んでいたUSBコードを外し、Bluetoothをオフにし、しばらくして、トラックパッドをオンにしたところ、あ、戻った。
これが復旧方法なのか、時が経って戻ったのか、よく分からないが、戻ってよかった。


株式会社で、株券を発行する会社になっているのを、株券不発行にする場合。
株券発行する会社となっているが、実際には株券を発行していない会社の場合とする。

株券を発行する旨は、定款に規定があり、なおかつ、これは登記事項である。
従って、株主総会で定款変更決議をし、登記申請をする必要がある。

定款にある「株券を発行する」規定を不発行にする(株券を発行する旨の規定を削除する)定款変更の決議をする。
株主及び登録質権者に、定款変更の効力が生ずる日の2週間前までに、株券を発行する旨の定款の定めを廃止する旨、効力発生日、効力発生日において当該株式会社の株券は無効となる旨を、公告または通知する必要がある。
(株券を実際に発行する会社の場合は、公告し、株主等に個別に通知をする。)
そして、「株券を発行する定めの廃止」の登記を申請する。