法定相続情報証明制度(法務省のサイト)
平成29年5月29日(月)から始まった制度。
法定相続情報証明制度の具体的な手続について(法務局のサイト)
法定相続証明情報制度とは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等や相続人の戸籍謄本等を集めて、被相続人の相続関係を一覧図にして、法務局に提出し、その一覧図に法務局の認証を付した写しの交付を受けることによって、戸籍謄本等の束の代わりに利用できる制度。
交付手数料は無料。
法定相続情報証明制度の手続については、司法書士が代理できますので、当事務所でも本手続について受任いたします。
本手続においては、免許証等の申出人の本人確認書類が必要となり、その写しに、申出人による「原本に相違ない」旨の記載と署名押印が必要となります。
預貯金等の相続手続をするとき、被相続人の戸籍謄本等が必要となりますが、それで集めた戸籍謄本等でこの法定相続情報証明制度を利用してこの証明書を使えば、金融機関に戸籍謄本の束を提出しなくてもいいとのことです。
■当事務所に依頼される場合
(1)法定相続情報証明だけの依頼、あるいは、相続登記や他の相続手続と併せてのご依頼のどちらでも大丈夫です。
(2)戸籍謄本等は、ご依頼があれば、司法書士が取得します。
(3)必要なもの:印鑑、本人確認書類、被相続人や相続人等の情報(取得されている戸籍謄本等)
■相続登記を申請する場合
相続登記を申請するときは、実務上、相続関係説明図を作成して添付し、戸籍謄本等の還付を受けます。
また、オンライン申請のときは、相続関係説明図をPDFにして添付すれば、遺産分割協議書(印鑑証明書)は不要となっています(添付書類提出時には必要)。
それでは、この「法定相続情報証明書」が相続関係説明図になるかといえば、なりません。
法定相続情報証明書は戸籍謄本等の束の代わりにしかすぎません。
というわけで、相続関係説明図は使わずに、法定相続情報証明書を使う場合は、オンライン申請のときは、遺産分割協議書(印鑑証明書)もPDFにして添付送信する必要があります。
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