ホーム » 司法書士 (ページ 4)
「司法書士」カテゴリーアーカイブ
評価額は年度でね
相続や売買等の所有権移転登記には登録免許税がかかる。
その登録免許税は、その登記を申請する年度の不動産の評価額に基づいて算出をする。
年度は、毎年4月1日〜3月31日まで。
というわけで、この時期に相続登記の依頼を受けると、登記申請が4月以降になりそうかどうかを考える必要がでてくる。
申請が4月1日以降になりそうなら、令和6年度の評価額が必要となるので、4月1日以降に令和6年度の評価証明書を取るか、市役所等から令和6年度の固定資産税の課税明細書が届くのを待つか、ということになる。
いくつかの自治体のサイトをみたら、課税明細書を発送する時期は、だいたい4月か5月なので、それが届くのを待ってもいいなら、課税明細書を使え、評価証明書を取る必要はない。
ちなみに、立川市のサイトを見たら、令和6年度の納税通知書・課税明細書は、5月1日に送るとのこと。
また、東京23区だど、都税事務所は6月に送るとのこと。
評価額は、3年に1回、評価替えが行われるが、前回の評価替えは令和3年度だったので、令和6年度は評価替えの年となる。
評価証明書は、相続人であれば取得が可能。
そのときは、被相続人の死亡を証する戸籍と相続人であることを証する戸籍や、法定相続情報証明書が必要。
相続人から、評価証明書の取得につき、委任を受ければ、こちらでも取れる。
相続人から委任状をもらい、そして、この場合も、被相続人や相続人の戸籍や法定相続情報証明書が必要。
そんなわけで、毎年、4月1日等の4月初めは、評価証明書や名寄帳の窓口が混む。
都税事務所からは、4月は申請が多くて窓口はとても混雑するので、可能な限り、4月1週目の来所は避けてください等というような案内も来ている。
成年後見人による不動産の売却
「THE REAL ANTHONY FAUCI 人類を裏切った男(下) ビル・ゲイツの正体と医療植民地プロジェクト」を読んだ。
帯には、「世界的なパンデミックの「発生」も「対応」も、アンソニー・ファウチやビル・ゲイツによって「シミュレーション」されたものだった。」とある。
これで、ひとまず、上中下巻全て読み終えた。
下巻は、本丸の中の本丸に突入した感じで、読んでいて、恐ろしくなった。
本書を読んだ感想を一言で言えば、「パンデミックや公衆衛生を利用した世界の全体主義化(一元化)」であった。
ビル・ゲイツ(研究機関や企業等に資金提供をしている)、ビッグファーマ、WHO、政府、研究機関や研究者、情報機関等が、メディアを使って(メディアも一体となって)世論を操作し(国民を洗脳したり恐怖を煽ったりして)、企業は儲け(それで株主も儲け)、彼らの都合のいいような世の中にしようとしている、そんな構図が説明されている。
ちなみに、WHOのサイトみたら、拠出金割合が、1番がアメリカ合衆国で15.2%、2番がビル&メリンダゲイツ財団で10.85%、3番がGAVI Allianceで7.96%となっていた。
上中下巻合計で約12,000円するが、多くの人に読んでもらいたい本ではある。
自分も、再読しようと思う。
成年後見人として、本人の所有する不動産を売却する場合がある。
その不動産が居住用の場合は、売却につき、家庭裁判所の許可が必要となる。
家庭裁判所に居住用不動産処分許可の申立てをし、その許可の審判が必要となり、その審判書は、売買による所有権移転登記にも必要となる。
売却にあたり、本人は売主、成年後見人はその法定代理人になるので、契約等は、成年後見人が行う。
売買による所有権移転登記には、売主の印鑑証明書が必要となるが、この場合は、成年後見人の印鑑証明書となる。
また、原則として、登記済証(登記原因証明情報)も必要になるが、居住用不動産処分許可の審判書がある場合は不要、という扱いらしい。
後見登記事項証明書は、3ヶ月以内のものが必要。
任意後見契約の解除
任意後見契約とは、本人が、将来、判断能力が低下したときに備え、判断能力のあるうちに、自分の信頼できる人(任意後見受任者)に対して、判断能力が低下したときの自分の生活や財産管理等の事務を委任する契約のこと。
任意後見制度は、必ず、この任意後見契約を締結しなければならず、任意後見契約は必ず公正証書にしなければならない。
任意後見契約が締結されたら、公証人は、任意後見の登記の嘱託をする。
任意後見契約は、本人の判断能力が低下し、任意後見受任者が、任意後見監督人選任の手続きをすることにより、効力が発生する。
任意後見契約は契約なので、解除はできる(任意後見契約に関する法律第9条)。
しかし、任意後見契約の解除は、任意後見監督人選任前と後(任意後見契約の発効前と後)で、違う。
任意後見契約の中に、解除についても定められているので、契約書を確認する。
○任意後見監督人選任前(任意後見契約に関する法律第9条第1項)
本人(任意後見委任者)または任意後見受任者は、公証人の認証を受けた書面によって、いつでも解除できる。
解除は、本人と任意後見受任者の合意解除か、どちらか一方からの解除になる。
合意解除の場合は、合意解除の書類を作成し、公証人の認証を得る。
どちらか一方からの解除の場合は、解除通知書を作成し、公証人の認証を得て、内容証明郵便で相手に送る。
なので、解除通知書は、内容証明郵便の形式で作成する必要がある。
○任意後見監督人選任後(任意後見契約に関する法律第9条第2項)
本人又は任意後見人は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、解除ができる。
解除が成立したら、任意後見は終了するので、その終了の登記を申請する。
任意後見契約は、任意後見監督人選任前であれば、いつでも解除できるとのことだが、本人の判断能力が低下してきている状態でも、任意後見受任者は任意後見契約を解除できるのか。
これについては、本人の判断能力が低下してきたのなら、任意後見受任者は、任意後見監督人選任の手続きをしなければならないのだから、解除はできないのではないか、と思われる。
そういう解除について、公証人も認証しないかなと。
どうしても解除したいのなら、任意後見監督人選任の手続きをしてから解除する、ということになろうか。
任意後見契約は締結したものの、それから時間が経過して本人の判断能力が低下してきた頃に、任意後見受任者が、任意後見監督人選任の手続きをすることや任意後見人として活動するということが難しい状況になっている場合もあるかもしれない。
任意後見契約に関する法律第10条第1項では、任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、後見開始の審判等をすることができる、第2項では、前項の場合における後見開始の審判等の請求は、任意後見受任者、任意後見人又は任意後見監督人もすることができる、と規定されている。
なので、任意後見受任者がどうしても任意後見人になるのが困難等の事情がある場合、それが本人の利益のために特に必要と思われるのであれば、法定後見の手続きをするのがいいのかなと思う。
相続後に売買(未成年者がいる場合)
不動産を相続して売買をする。
相続人の中に一人未成年者がいて、相続は、法定相続でする。
不動産の売主は法定相続人全員となるが、売買契約書は、その未成年者については、法定代理人となる親権者が署名押印をしていた。
そういう場合の相続登記と売買による所有権移転登記について。
登記については、未成年者でも意思能力があればいいとされているが、登記の司法書士への委任は委任契約なので、未成年者から委任を受け、それにつき法定代理人(親権者)の同意を得る、あるいは、法定代理人(親権者)から委任を受ける、のどちらかになろう。
今回は、法定代理人から委任を受けることとした。
従って、委任状や登記原因証明情報は、未成年者については、親権者に署名押印をしてもらった。
売買による所有権移転登記に必要な売主の印鑑証明書は、親権者のものとなる。
また、親権者であることを証する戸籍謄本も必要になるが、これは相続を証する書面の一部でもある。
売買による所有権移転登記の登記原因証明情報(報告書形式)には、親権者が契約していることを盛り込んでおいた方がいいのかなと思い、「年月日、売主と買主は売買契約を締結した。なお、売主の○は未成年者であるので、その法定代理人親権者△が売買契約を締結した。」というような感じにした。
今回、住宅用家屋証明書が使えるので、某役所に、住宅用家屋証明書を取りに行ったら、何やら時間がかかっている。
どうしたんだろう…と思っていたら、「売主はどういう関係の人か」を聞かれた。
住宅用家屋証明書を取得するにあたり、その不動産の登記事項証明書、売買契約書、買主の住民票が必要になる。
この建物の相続登記をまだしていないので、登記上の所有者は被相続人のままだが、売買契約書の売主はその相続人となっていて、登記上の所有者と売主が一致しない。
役所の端末で調べてみても、分からなかったらしい。
従って、登記上の所有者と売主との関係が分かる資料はないか、ということだった。
今回の場合は、相続関係を証する戸籍謄本等がこれに該当するので、この戸籍謄本等を見せた。
添付書面の援用
数日前は、温かく、コートがいらなかったくらいだったが、急に寒くなった。
しかも雨。
Macでe-Taxを使って確定申告をしたが、何のトラブルもなくできて、呆気なさを感じてしまった。
トラブルがないほうがいいのだが、一方で、ちょっとトラブルが起こって欲しい、と思っている自分もいた。
不動産登記規則第37条
1項 同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があ
るときは、当該添付情報は、一の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。
2項 前項の場合においては、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の
申請情報の内容としなければならない。
不動産登記で、同じ法務局に、複数の申請をまとめてする(連件申請)とき、各申請書に添付する書面で同じものがある場合、その書面は一つの申請書に添付すればよく、その書類を添付する必要のある他の申請書には添付する必要はなく、その申請書には別の申請書に添付していますよ、ということを示しておく。
例えば、1件目が所有権移転登記で権利者A、2件目も所有権移転登記で権利者Aという登記を連件で申請するとき、両方ともにAの住民票が必要となるが、1件目の申請書にAの住民票を添付したら、2件目の申請書には、Aの住民票が添付省略できる。
このとき、2件の申請書の添付情報のところに、「住所証明情報(前件添付)」と記載する。
1件目に添付し、2件目以降省略するときは、「前件添付」となる。
逆の場合は、「後件添付」となる。
同順位申請の場合、一方に添付した書類を援用するときは、「別件添付」とするとのこと。
前件添付はよく使う。
後件添付を使った記憶はないかも。
(1件目に添付して2件目は前件添付とするところ、1件目に添付し忘れて2件目に添付してしまったとき、1件目で後件添付としたことがあるかもしれない…。)
同順位の場合、前件添付としていたかもしれない…。
前件添付等で添付書面が援用できるのは、「添付根拠が同じ」ということが前提である。
立川市に複数の不動産を所有している人が亡くなり、その不動産を相続する人が、その相続人AとBであり、相続人Aの相続登記(1件目)と相続人Bの相続登記(2件目)を連件申請する場合、相続を証する書面(登記原因証明情報)は共通であるため、1件目に添付した登記原因証明情報を2件目に援用できる。
連件申請で、いずれも申請人が成年被後見人で成年後見人が代理するときは、成年後見人であることを証する後見登記事項証明書(三カ月以内)が必要になるが、これも、1件目に添付すれば、2件目以降は前件添付として、添付を省略できる。
所有権登記名義人として必要な印鑑証明書は住所証明情報としても使えるが、1件目で住所証明情報として添付した印鑑証明書を、2件目で所有権登記名義人として必要な印鑑証明書として援用できるか、というと、これはできない。
添付根拠が違うので。
住民票は、所有権移転登記の権利者の住所証明情報となる。
その住民票に前住所が記載されていれば、住所変更登記の変更証明書(登記原因証明情報)としても使える。
この場合、1件目で添付した住所証明情報の住民票を、2件目の登記原因証明情報として援用できるか、というと、これはできない。
援用できないのであれば、同じ書面でも複数枚必要になるのか、といえば、そういうわけではない。
原本還付ができる書面であれば、原本還付をすればいいので、1通で足りることとなる。
ウインドウサイズの調整
タッカーカールソン氏のプーチン大統領へのインタビューの動画(約2時間)があるが、それを日本語訳してくれている人がいるので、その日本語訳版を視聴した。
2014年のクーデター(マイダン革命)やNATOの拡大について言及されていた。
日本国内でも、このあたりのことを解説していた人はいて、自分も、その言説を聞いていた。
ウクライナでは、ロシアと交渉をしてはならないという法令までできたとのことだが、これは知らなかった。
画面に複数のウインドウを開いているとき、見やすくするため、それを整理したいと思う。
とはいえ、あまり小さくしても見にくい。
そこで、トラックパッドに、ウインドウを画面半分のサイズにして画面の右半分や左半分に移動する、というショートカットを設定した。
指1本で、トラックパッドの左端の真ん中をタップすると、ウインドウが画面の左半分の全面のサイズになって移動する、というようにした(右も同様)。
ウインドウを複数開いているときは、このショートカットは便利ではある。
しかし、トラックパッドは頻繁に触れるし、トラックパッドを見て操作するわけではないので、他のいろんな操作中に、このウインドウサイズ調整のショートカットをタップしてしまい、意図しないウインドウサイズ調整がたびたび起こるようになってしまった。
そうすると、かなりイライラしてくる。
なので、結局、ウインドウのリサイズのショートカットは、止めてしまった。
給付金の通知
ウクライナで戦争が起こり、イスラエルで戦争が起こり、次は、日本が含まれる東アジアで起こされるだろう、という話を聞いた。
成年後見人をしている件で、給付金の通知が、本人宛に送られてくることがある。
これを、成年後見人宛てに送ってくれないかと、その自治体に聞いてみた。
すると、事前に、後見登記事項証明書等を送ってくれれば可能、とのことだった。
でも、いつ給付金が支給されるか分からない。
再度聞いたら、ホームページ等で確認していただき、その都度、送ってください、とのことだった。
つまり、この自治体において、給付金の通知の送付先を成年後見人にする場合は、給付金の支給についてホームページを見る等して確認をし、それがわかった時点で、給付金の都度、後見登記事項証明書等を送る必要がある、ということになる。
ちなみに、送付先を成年後見人宛てにする設定をしておけば、給付金の通知も成年後見人宛てに送ってくれる自治体もある。
上下水道の調査
もう2月。
昨日は暖かかったが、今日は寒い。
昼、寒いから温かいものでも食べようかと歩いていたら、蒙古タンメン中本があったので、入った。
辛っ。
立川市の場合、水道は、東京都水道局の立川サービスステーション(イケアの先)、下水道(公共用)は、立川市が管轄。
水道
水道管管理図というものがあり、閲覧、コピーができる(手数料はかからない)。
また、必要があれば、給水装置図面の抄本の交付も可能(手数料400円がかかる)。
下水道
下水道台帳というものがあり、閲覧可能、コピーも可能。
立川市の場合だと、インターネットでも閲覧できる。
こういう図面や台帳等があり、閲覧できる、ということを知らなかった。
条件付所有権移転仮登記の抹消
所有者(所有権登記名義人)Aの不動産があり、そこに、権利者をBとする条件付所有権移転仮登記がされている。
抵当権等の登記はされていない。
仮登記の本登記がされないままAが死亡し、この不動産を、Bが相続した場合。
Bの相続により、仮登記権利者と仮登記義務者が同一人となったので、この仮登記は混同で消滅したことになる。
なので、相続登記の後に、この仮登記の抹消もすべきでしょう。
というわけで、相続登記と仮登記の抹消登記の連件申請となる。
条件付所有権移転仮登記の抹消登記は、所有者(所有権登記名義人)を権利者、仮登記名義人を義務者とする共同申請になるが、本件の場合、両者ともBなので、権利者兼義務者Bで申請することとなる。
仮登記の権利証(登記識別情報)とBの印鑑証明書が必要。
仮登記名義人Bの住所と現住所(相続登記によって登記される住所)が違う場合は、その繋がりをつける書類は必要になるが、仮登記名義人の住所変更登記は省略できることとなっている。
また、登記原因証明情報も必要になるが、混同による抹消の場合は、どうなるのだろうか。
相続によりBが所有者となることにより、登記上、混同が明らかなので、この場合の登記原因証明情報は不要でしょう。
仕事始め
本
年
も
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
最近のコメント