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住民票について
不動産登記において、売買や相続等の所有権移転登記における権利者の住所証明書として、住民票を使う。
また、住所変更登記をするときにも、住所の変更証明書として住民票を使う。
とある自治体のサイトを見ていたら、令和6年1月4日から、自治体の住民記録システムを標準仕様に更改したことにより、住民票に記載される内容が、これまでと変わったとのこと。
全ての自治体が変わったのかどうかは分からないが、以下のように変わったとのこと。
「転入前住所」というものが新設されたとのこと。
今住んでいる自治体の前の自治体の住所が表示される。
同一自治体内で移転しても、前の自治体の住所は表示される。
今の住所は立川市だが、その前が八王子市の場合は、八王子の住所が記載されるということのようだ。
同一自治体内で転居の場合、以前は、前住所欄に記載されていたが、今後は記載されない、但し、請求されれば、異動前住所に記載されるとのこと。
また、住民票を窓口とコンビニとで取る場合では、「前住所」につき、違いがあるとのこと。
(1)窓口で取る場合
現在の住所と、その一つ前の住所が記載されるが、同一自治体内で移転している場合は、請求すれば、その履歴が記載される。
同一自治体内で数度移転していても、その前に他の自治体から移転してきた場合は、直前の自治体の住所も記載される。
(2)コンビニで取る場合
現在の住所と、その一つ前の住所が記載される。
同一自治体内で移転していても、現在の住所の一つ前の住所が記載される。
この「前住所」は、住所変更登記をするときには、必要となってくる事項である。
登記上の住所から現住所まで、住所の変遷を証明しないといけないからだ。
とはいえ、司法書士が住民票を取る場合は、依頼者から登記の委任を受けて、職務上請求書で窓口(あるいは郵送)で取るので、窓口とコンビニの違いは、気にしたことはなかった。
それに、住所の変遷の証明のためには、戸籍の附票のほうが使える場合が多いので、戸籍の附票を取ってしまうし。
コンビニでの住民票は、自身でしか取れないのだから、住所変更登記のために自身で住民票を取る場合に、気をつける必要がある。
コンビニで住民票を取ったものの、それが住所変更登記では使えない場合もあるので、住所変更用の登記の住民票は、窓口で、住所の履歴を全て記載とか言って取るのがいいだろう。
住所の移転:立川市曙町(登記上の住所)→立川市羽衣町→立川市錦町(現住所)の場合。
コンビニでとる住民票は、羽衣町の住所しか記載されない。
しかし、住所変更登記には、曙町の住所も必要なので、このときは、市役所の窓口で、市内での住所移転履歴が記載された住民票をとる。
コンビニで取る住民票には、現在の住所の一つ前の住所が記載されるのだから、現住所の直前の住所が登記上の住所のときは、コンビで取る住民票でも、住所変更登記に使えることとなる。
債権者代位による登記
なんだかんだと7月。
今日は、立川市も熱い。
最高気温が、35.5度とのこと。
民法第423条第1項
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りではない。
A→債権→B→債権→Cというようなとき、BがCに対して権利行使してくれればAの権利が保全できるのにBがこれをしない場合、AがBに代わって、Cに対して権利行使をすること。
不動産登記においても、この債権者代位が登場してくることがある。
債権者代位による登記、なんていう。
例えば、債権者が競売を申し立てようとしたところ、不動産の所有者が死亡しており相続登記がされていない場合、債権者が債権者代位によって、相続登記をする、こととなる。
夫A妻Bが離婚し、Aが自己名義の不動産をBに財産分与をすることとなり、財産分与による所有権移転登記をするとする。
このとき、Aの現在の住所や氏名が、登記上の住所と氏名と代わっている場合は、A→Bへの所有権移転登記の前提として、Aの住所や氏名の変更登記をする必要がある。
AとBの協議で離婚や財産分与が成立し、登記もAとBとで共同申請が可能なような場合は、Aは住所や氏名変更登記に協力しないということはないだろう。
一方、離婚や財産分与が調停により成立し、Aの調停調書上の住所や氏名と登記上の住所氏名が違う場合、調停条項の中で、Aは住所や氏名の変更登記をしなければならない、というようなことが決められていればいいが、そうではない場合は、どうすればいいか。
Aに住所や氏名変更登記をするように頼んでも、Aがそれをしなければ、Bが自分名義に所有権移転登記ができない。
これでは、Bは困るし、調停条項を履行できない。
それに、そもそも、調停で離婚した相手に、住所や氏名変更登記を頼むのか、ということもある。
こういうときに、この債権者代位を使う。
この場合は、Aが申請するAの住所や氏名変更登記を、Bが代位して申請することができる。
そして、Bが、単独で、調停調書に基づき、A→Bの所有権移転登記を申請する。
つまり、この場合は、Bが単独で、Aの住所や氏名変更登記と、A→Bの所有権移転登記を申請することができる。
この債権者代位による登記は、申請書には被代位者や代位者と代位原因を記載し、代位者と代位原因が登記されるので、登記事項証明書等には、代位者と代位原因が記載されている。
なので、登記事項証明書等を見たら、債権者代位による登記かどうかは分かる。
上記の財産分与の例でいえば、
被代位者:A
代位者:B
代位原因:○年○月○日財産分与による所有権移転登記請求権(日付は財産分与の成立日)
となり、登記事項証明書等の住所や氏名変更登記の欄には、代位者と代位原因が登記される。
成年後見もろもろ
朝のJR立川駅。
御茶ノ水~四ツ谷駅間での変電所故障で、運転見合わせ、遅れ。
午後、八王子駅で人身事故で運転見合わせ、遅れ。
自分の場合、青梅線のみだったので、さほど影響はなかったが、まあ、事故が多いよね中央線。
自分が通っていたときは、だいぶ前になるが、月〜金の5日間のうち3日、遅延証明書をもらったこともあったことを覚えている。
成年後見人になって業務を行うとき、自分が成年後見人であることを証明するものとして、後見登記事項証明書や審判書と確定証明書がある。
まあ、たいてい、後見登記事項証明書を使う。
後見開始の審判が確定して、それから登記嘱託されて、登記完了して登記事項証明書が取れるようになるので、どうしても、審判確定から登記事項証明書が取れるまで、時間があいてしまう。
なので、自分の場合、審判確定した日から数日後くらいに、「家裁から登記嘱託されていると思うのでそれが完了してから交付してください」、というようなメモを付して、登記中だと分かっているが、法務局に後見登記事項証明書を申請してしまう。
審判確定から登記事項証明書が取れるようになるまでの間に、どうしても後見人であることを証する必要があるとき、審判書と確定証明書、ということになるが、審判書には、申立人の名前や住所が記載されている。
申立人が、本人や市長等の首長ならまだいいかもしれないが、これが親族の場合、その名前や住所が、提出先に知られてしまう。
そうすると、本来知らせる必要のない人の名前や住所を知らせることになるが、それでいいのだろうか…。
後見登記事項証明書が取れるようになるまでそんなに時間はかからないのだから、それまで待った方がいいのではないか。
ということで、後見登記事項証明書を待ってから、手続きをするようにした。
成年後見人になったら、関係者に連絡をする。
本人が保険に入っていれば保険会社、クレジットカードがあればクレジット会社、携帯電話があれば携帯電話の会社等にも連絡することとなる。
そういったところには電話で連絡をすることになるが、資料やカードの裏等に書いてある電話番号に、連絡をする。
何も資料がなければ、ネットで探す。
電話は、フリーダイヤルとかナビダイヤルとかなのだが、成年後見で連絡する場合、内部の人と話す必要があり、その人と繋がるまで、数分はかかる。
で、最初に電話に出た人(オペレーター?)が、成年後見制度を知ってればいいのだが、中には、そうでない人もいるようで。
成年後見人と言っているのに、本人が亡くなったのか?とか、委任状を提出してくれ、とか言われると、困ってしまう。
成年後見制度を知っているか聞いたら、知らないようで。
まあ、しょうがないんだけど。
買戻特約の抹消登記
買戻特約(民法579条)(平成29年改正)
不動産の売主は、売買契約と当時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条1項において同じ。)及び契約の費用を償還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。
買戻しの期間は10年を超えることができず、期間を定めなかった場合は、5年以内に買戻しをしなければならない。(第580条)
売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第3者に対抗することができる。(第581条)
買戻特約は、住宅供給公社(東京だと東京都住宅供給公社)等が住宅を売買するときに付けられていたようで、その不動産の登記情報や登記事項証明書を見ると、買戻特約の登記もされている。
この買戻特約の登記を抹消するときは、登記権利者(所有者)と登記義務者(住宅供給公社等の買戻権者)の共同申請が原則である。
しかし、不動産登記法の改正により、令和5年4月1日から、売買契約の日から10年を経過している場合、登記権利者(所有者)が単独で抹消登記をすることができるようになった。
不動産登記法第69条の2(買戻しの特約に関する登記の抹消)
買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から十年を経過したときは、第六十条の規定に関わらず、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができる。
(第60条(共同申請) 権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。)
買戻特約が登記されている場合の登記事項証明書は、こんな感じになっている。
権利部(甲区)
1番 所有権移転 原因○年○月○日売買
付記1号 買戻特約 原因○年○月○日特約
売買による所有権移転登記における売買の日付は、所有権移転の日となっている。
通常は、売買契約日=所有権移転日である。
しかし、売買契約において、特約で、買主が手付金を支払い、その後に残金を支払ったときに所有権が移転する、という内容になっているものもある(こちらの方が一般的か)。
この場合だと、売買契約を締結して、買主がまず手付金を支払い、その後に残金を支払って所有権移転となるので、登記される売買の日付は、残金を支払った日となる。
従って、売買契約日と所有権移転日は、必ずしも同じではないことがある。
一方、買戻特約は、売買契約と同時にされるのだから、登記されている特約の日が、売買契約の日であるだろう。
なので、契約の日から10年というのは、買戻特約の登記の原因の日付から判断することになると思われる。
なお、登記上、売買の日付と特約の日付が同じであれば、その日から10年経過しているかどうかを判断すればいい。
それで10年以上経過しているとなれば、登記権利者(所有者)から単独で、買戻特約の抹消登記が申請できることとなる。
この場合の登記申請は、登記原因証明情報は不要である(不動産登記令第7条第3項第1号)。
また、登記権利者が単独で申請できるので、登記義務者(買戻権者)に関する書類は不要となる。
しかし、例えば、買戻権者が東京都住宅供給公社であれば、申請書に、会社法人等番号や主たる事務所・名称等の情報が必要なので、その登記情報等は取っておく必要はあると思う。
登記権利者側に必要な書類は、司法書士に登記を依頼するならば、委任状となる。
但し、所有者の登記上の住所や氏名と現在の住所や氏名が違う場合は、その変更登記もすることとなる。
なお、登記権利者による単独抹消をした場合、登記完了の旨が、登記官から登記義務者に通知されるとのこと。
連件申請
「関東人と関西人 二つの歴史、二つの文化(PHP文庫)」著者:樋口清之、という本を読んだ。
2015年4月21日が第1版だが、元は、1976年に刊行されたものとのことなので、内容は、今から約48年前に書かれたものということになる。
日本の二つの中心、京都と大阪(上方)と東京(江戸)を対比し、文化の違いを説明した内容。
約48年前の内容なので、少し古いかもしれない。
自分は、こういう比較文化論や各地の文化は好きである。
ある案件において登記が必要となる場合で、その登記申請が手続上複数になる場合、これら複数の登記申請をまとめて申請する(事実上1件とする)ことをいう。
なので、これは、管轄の法務局が同じ、ということが前提である。
自分の場合、例えば2件の連件申請を書面でする場合は、申請書上余白に、1/2、2/2と鉛筆で書いている。
オンラインの場合は、連件申請にチェック。
連件申請をする場合、登記は順番(受付番号順)に処理されるため、申請する順番にも気をつける場合がある。
例えば、不動産の売買で、売主に住所変更と抵当権抹消、買主に抵当権設定がある場合、住所変更登記、抵当権抹消登記、所有権移転登記、抵当権設定登記の4件を、この順番で連件申請をする。
連件申請で添付書類で共通なものがある場合、とある申請に添付すれば、それ以降の申請は前件添付として、事実上添付しなくてもいいということができる。
また、連件申請の場合は、法務局の担当の人が全件をまとめて調査し、全件まとめて登記されて登記完了となる。
例えば、被相続人Aが所有するX不動産とY不動産について、Xは相続人Bが相続し、Yは相続人Cが相続することとなった場合の相続登記(XとYが同じ管轄法務局)は、相続人A・X不動産の相続登記と相続人B・Y不動産の相続登記は、連件申請とし、戸籍謄本等の登記原因証明情報等は両方に共通なので、1件目に添付して2件目は前件添付とする。
連件申請でない場合は、1件ごとに調査されるので、もし添付書類を前件添付していたら、後件の方には添付書類がないということで補正になるだろうし、1件目の登記が終わったら2件目の審査というふうに進んでいくので、登記完了まで時間がかかる。
なお、連件申請すべきところを、うっかりこれをし忘れた場合、法務局のほうで連件申請として処理してくれるかどうかは不明。
そういえば、以前、2件の登記を連件で申請したところ、登記完了予定日がきても終わっていなかったので聞いてみたら、連件にはなっていなかったので、1件目の登記が終わったので2件目を審査しているところ、というようなことがあったな…。
遺産分割の審判書に基づく相続登記
相続人間で遺産分割協議が成立しないとき、家庭裁判所の手続きである遺産分割調停を利用して、遺産分割をする。
調停が成立しなければ、審判となる。
調停が成立すれば遺産分割の調停調書が作成され、審判となった場合は審判書が作成される。
そして、この調停調書や審判書に基づいて、相続登記をすることとなる。
遺産分割の審判書に基づく相続登記の必要書類は、以下のとおり。
<審判書に基づく相続登記>
○審判書(謄本でいい)と、この審判の確定証明書
○不動産を相続する相続人の住民票や戸籍の附票
○不動産の評価証明書や課税明細書
○審判書上の被相続人の最後の住所と登記上の住所が相違しているときは、その繋がりをつけるための住民票の除票等
○委任状(司法書士に委任する場合)
審判による相続登記の場合は、調停調書に基づく場合と同様、被相続人や相続人の戸籍謄本等は不要となる。
というのも、相続関係は家庭裁判所で判断されていることから、調停調書や審判書が、相続を証する書面となるので。
但し、審判書に被相続人の死亡年月日が記載されていない場合は、被相続人の死亡を証する戸籍謄本等が必要にる。
と教科書的には言われているが、このケースは今はないのではないかと思う(自分の経験上、見たことはない)。
審判書上の被相続人の最後の住所と登記上の住所が同じならそれでいいが、これが違う場合、その繋がりをつける除票等が必要になる。
しかし、審判書によっては、被相続人の最後の住所と登記簿上の住所が併記されているものもある。
このときでも、住所の繋がりをつける除票等が必要になるのだろうか。
このことについて、以前、調停調書の場合であるが、照会したとき、不要とのことだったので、審判書の場合も同じであろう。
審判については、これは当事者間で合意ができない場合の裁判官の判断であり、これに対して当事者が異議を述べる(抗告をする)ことができるため、審判書だけでは、これが確定しているかどうか分からない。
従って、審判が確定したことを証明するために、確定証明書が必要となる。
確定証明書は、審判書を受取り、抗告期間が経過したあとに、家庭裁判所に申請をして取得する。
なので、忘れないようにする必要がある。
共有者の多い不動産の登記情報、登記事項証明書(オンライン)
とある土地の登記情報を取ろうとした。
しかし、登記情報の申請中に気付いた。
あ、これ、共有者が多い土地?(もっと早く気付けよ)
だったら、土地は共有者のうちのAさんの抄本を取るので登記情報はいらない、とキャンセルしようとしたが、取り終わっていた。
登記情報は、Aさんを含めた共有者全ての情報があるので不要なものばかりだし、共同担保目録も付けたのでかなりの枚数になっているし、だからデータの容量も大きいし、ここから必要な登記部分を探して印刷しなきゃいけないしで、ああ、少し失敗。
とはいえ、登記情報はデータであって、全て紙に印刷されて出てくるわけではないので、その点では、まいいか。
このAさんの抄本を、オンラインで取ろうとする場合は、取れない。
抄本を取るときは、法務局の窓口に行くか郵送するかすることとなる。
以前、確認して、そのことは分かっていたが、システムが変わって取れるようになっているかもしれないと思い、確認したら、やっぱり、オンラインで抄本は取れないとのことだった。
Aさんのみの抄本を取るつもりで、オンラインでその不動産の証明書を申請したら、何百人もの人が登記された謄本が出てきてしまうことになる。
それだと、思いがけない枚数と手数料になるでしょう。
こういった不動産の謄本が必要な場合はあまりないと思うので、この場合、法務局から、謄本でいいのか、抄本ではないのか、とかいうような確認の連絡は来るのだろうか。
窓口だったら聞かれそう。
現在、登記簿はコンピュータ化されており、全国どこの法務局でも、全国各地の不動産の登記事項証明書等を取ることができるし、登記情報提供サービスを使えば、インターネットでもこれが取れる。
従って、例えば、Aさんの土地が八王子市であっても、それがコンピュータ化されていれば、立川法務局でもその抄本が取れる。
しかし、コンピューター化ができなかった不動産の登記簿(改製不適合物件というとのこと)もあり、その場合は、その管轄の法務局でしか登記簿謄抄本は取れないので、そこに行って取るかあるいは郵送して取るか、となる。
従って、Aさんの土地が、コンピュータ化されていなかったら、八王子の法務局でしか抄本は取れないこととなる。
また、そういう不動産の登記申請をする場合、コンピュータ化されていないので、オンライン申請ができない。
コンビニでの証明書
立川市で、コンビニで、マイナンバーカードを使って住民票等の証明書を取るときの手数料が、令和6年度に限り、10円になっている(手数料10円キャンペーン)。
へえ、知らなかった。
他の自治体でも、同じようなことをしているのかなと思い、ネットで検索してみた。
そうしたら、同じことをしている自治体や、していたけどその期間は終了した自治体がいくつか出てきた。
登記で住民票や印鑑証明書が必要になるときもあることから、いろいろ見ているが、個人的には、コンビニで取っている方が多いような気がする。
住民票や印鑑証明書等は、役所で取った場合とコンビニで取った場合とでは、用紙が違うので、分かる。
それに、登記で、住民票や印鑑証明書等を原本還付するとき、コンビニで取った証明書は両面をコピーする必要があるため、司法書士としては、住民票等が役所かコンビニかどこで発行されたものなのかは、気にするところではある。
相続登記義務化と相続人申告登記
相続登記は、相続人が相続の開始を知り不動産の取得を知った日から3年以内に申請しなければならないこととなった。
これは、令和6年4月1日より前に発生した相続にも適用されるが、この場合の起算点は、施行日の令和6年4月1日となる。
従って、この場合は、令和9年3月31日までに相続登記をすればいいこととなる。
そして、相続登記の義務に違反した場合は、10万円以下の過料課せられることになった。
とはいえ、相続人間で遺産分割協議がまとまらないような事情があり、3年以内に相続登記をすることが難しい場合もある。
そういう場合に、簡易にその義務を履行できるように創設された制度が、相続人申告登記である。
相続人申告登記をすることにより、これをした相続人は、過料から免れることができる。
相続人申告登記は、簡易な手続きであるため、相続人一人からでもでき、申出人が相続人であることを証する戸籍も、必要最低限でいいとのこと。
例えば、不動産の所有権登記名義人である被相続人が父で、その子供が相続人申告登記をする場合、父が死亡した記載のある戸籍と、その申出人がその子供であることを証する戸籍で足りる(父の出生からの戸籍でなくてもいい)。
申出手続は、書面の他ブラウザ(かんたん登記申請)でも可能であり、押印や電子署名は不要。
非課税である。
しかし、相続人申告登記は、自分は相続人である、ということを登記上に示すものであり、これをしたからといって、遺産分割による相続登記の申請義務を履行することはできない。
相続人申告登記と実際にその不動産を誰が相続したかは無関係であり、結局は、遺産分割協議等をして、誰がその不動産を相続するか決めなければならない。
そして、遺産分割協議が成立したら、その協議の成立日から3年以内に、相続登記を申請しなければならない。
相続人申告登記をすると、その申出人が登記されるので、その不動産の登記情報等を見た役所や業者等から、連絡があるかもしれない。
また、相続人申告登記を司法書士に依頼する場合、報酬等もかかる。
簡易な手続きとはいえ、遺産分割協議はないものの、戸籍を取ったりして、相続登記とそうは変わらないような手続きであるので、それなりの報酬はかかるであろう。
また、司法書士に依頼しなくても、戸籍謄本等の費用や、交通費や送料等の実費はかかる。
従って、不動産の所有者が、令和6年4月1日より前に亡くなっている場合は、まず、相続人間で遺産分割協議を進め、令和9年3月31日までに相続登記ができなさそうであれば、いったん相続人申告登記をしておく、ということでもいいのかなと思う。
相続人申告登記のメリット・デメリット(思いつくまま)
メリット
相続登記の申請義務を履行したものとみなされ、過料から免れることができる。
相続人一人からでもできる。
戸籍謄本等も、必要最低限でいい。
非課税。
デメリット
登記情報に、申出人の住所氏名が載るので、それを見た役所や業者等から連絡がくる可能性がある。
簡便な手続きとはいえ、手続きは必要。
戸籍謄本の取得費用や郵送代等はかかる。
令和6年度(2024年度) 相続登記義務化
本日から、令和6年度(2024年度)の始まり。
今日から、相続登記の義務化の開始。
これはまでは、相続登記は義務じゃないと言っていたのだが、もうこれは言えない。
仕事で使っているカバン(リュック)が、ボロくなってきて、1月くらいから、ずっと買替えたいと思っていた。
どこか行くたび、お店に寄っては、いろいろ見ていた。
ビジネスリュックは、カバンのお店でも売っているが、アウトドアのブランド(例えば、THE NORTH FACEやGREGORY等)でも出していることから、アウトドア系のお店でも売っている。
なので、アウトドア系のお店にも寄って見ていた。
ただ、色々見ても、ピンと来ない。
お店の人に聞いたら、入れ替えの時期なので、もうちょっと待ってみてもいいかも、とのことだった。
自分が欲しいのは、普段や仕事でも使える、軽いリュック。
これ一択。
色は黒がいい。
記帳ツアー中に、石井スポーツはまだ行っていなかったので、行ってみた。
あ、これがいい。
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