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課税(非課税)証明書と成年後見

ATOKの場合、文字の変換を確定させるときは、enterでも確定するが、「↓」を押す。
一方、例えば、Microsoft IMEの場合、「↓」は変換候補の選択である。
(なお、ATOKだと、変換候補の選択は「スペース」だが、これは、Microsoft IMEでも同じ。)
つまり、ATOKをMS-IME感覚で、変換候補の選択をしようと「↓」を押すと、変換が確定してしまう、ということになる。

自分が使っているIMEは「かわせみ2」というものだが、これも標準設定では「↓」は変換候補の選択である。
これに慣れているので、たまにATOKを使って、文字の変換中に、うっかり「↓」を押すと、思わぬところで文字が確定してしまうということが起こり、これが結構煩わしい。
そういう煩わしさを回避するため、
複数のIMEを使う場合は、慣れているものに統一したほうがいいと思う。


市役所等のサイトを見ると、課税証明書や非課税証明書は、本人と同居(同じ世帯)の親族の場合、委任状がなくても請求し取得できる、とある。
では、本人が成年被後見人の場合、その成年後見人は、成年被後見人と同居している親族の非課税証明書を、その人からの委任状がなくても請求できるのだろうか。
できるのではないかと思い、某役所に聞いてみたところ、「できない」とのことだった。

本人だったらできるのに、なぜ成年後見人の場合は、できなくなるのだろう…?
本人に認められている同居の親族の税証明書の交付請求及び受領の権限について、成年後見人は代理できないのだろうか。
できないことに、何かしらの根拠があるのだろうか。
疑問に思ったので、聞いたみた。

そうしたら、課税証明書や非課税証明書場合、原則委任状はいるが、行政サービス上、例外的に、同居の親族に限り委任状を不要という取扱いをしているとのことだった。

そうなんだ。
ということで、この同居の親族に限り委任状不要とするのは、本人の一身専属権的なもの、なのだろうという理解をすることとした。
一身専属権なら、代理できないし。

成年被後見人が不動産を相続する相続登記において、あ…と思ったこと

タイトル長い。

パソコン(Windows)を使おうとしたら、OSの更新が始まり、しばらく使えない。
必要なこととはいえ、使おうとするときになってしまい、しかも結構時間がかかるので、うわってなる。


成年被後見人の住民票・戸籍の附票がない?
印鑑証明書は…?
あ、成年被後見人なので印鑑証明書はないんだった…
(あ、戸籍の附票があった)

相続登記には、不動産を取得する相続人の住所証明書(住民票等)が必要となる。

相続登記で、遺産分割協議書を用いる場合、遺産分割協議書に相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を付けるが、この印鑑証明書は住所証明書にもなる。
なので、もし不動産を相続する相続人の住民票や戸籍の附票がなくても、その人の印鑑証明書があれば、住民票等を取る必要はなく、印鑑証明書を住所証明書としても使えばいいわけである。
自分の場合も、印鑑証明書はあるが、住民票や戸籍の附票がないときは、そうする。

ところで、成年後見の場合、成年被後見人の印鑑登録は抹消されてしまうので、被後見人の印鑑証明書は発行されない。

遺産分割協議をする場合は、成年後見人が協議をし、署名押印をすることとなり、成年後見人の印鑑証明書を添付することとなる。

なので、もし、遺産分割協議によって、成年被後見人が不動産を相続して相続登記を行うときは、印鑑証明書を住所証明書として使うことができないということになり、成年被後見人の住民票・戸籍の附票が必要となってくる。

ウインドウを閉じる・アプリケーションの終了

Wordを、MacとWindowsとで使う場合。

Windowsの場合。
Wordの文書を開くとWordが起動し、その文書を閉じると、Wordも終了する。
つまり、「Word文書(ウインドウ)を閉じる=Wordの終了」。

Macの場合。
Word文書を開くとWordが起動するが、その文書(ウインドウ)を閉じても、それだけではWordは終了しない。
つまり、「Word文書(ウインドウ)を閉じる≠Wordの終了」。
ここが、MacとWinの相違点の一つ。
WinからMac移行時は、ここが分かっていなかった。

つまり、Winの場合、あるWord文書を開いて閉じて、また別のWord文書を開くとき、またWordが起動してからその文書が開く。
一方、
Macの場合は、Wordは起動したままなので、すぐに、その文書が開く。

Macの方が、Word文書(ウインドウ)を閉じたり開いたりしても、いちいちWordが起動したり終了したりすることはないので、Winよりもいい。
(自分は、Macの方に
慣れちゃったので、Winのようにいちいち起動するのは、ちょっと煩わしい。)

Macの場合、Word(アプリケーション)を終了させたいときは、Word文書(ウインドウ)を閉じるのではなく、Wordそのものを終了させないとならない。
そういう意味では、Word文書(ウインドウ)を閉じる→Word(アプリケーション)を終了させるという二つの操作が必要となるため、二度手間ともいえなくもない。
とはいえ、通常は、Word文書(ウインドウ)を閉じてからWord(アプリケーション)を終了させるというようなことはせず、Word文書(ウインドウ)は開いたままでWordを終了させるという操作をする。
ショートカットは、command+q を押すということとなる。
なお、ウインドウを閉じるショートカットはcommand+w。
この二つのショートカットは多用する。

qとwのキーは隣同士にあるため、command+w を押すつもりが、誤ってcommand+q を押してしまうということもありやなしや…。

ちなみに、Word(2019)の場合、Win版は「ファイル」タブがあるが、Mac版にはこれはない。

成年後見とインフルエンザ予防接種

自分が成年後見人をしている方の件で、施設から、インフルエンザ予防接種に関する書類が送られてきた。
予診票に記載し、予防接種を希望するか・希望しないかを選択してくれ、という。

ところで、成年後見人には、医療行為についての同意権はない。
インフルエンザの予防接種も医療行為なので、成年後見人は、同意することができない。

なので、「同意できない」と、突っぱねるか。
ただ、そうしてしまうと、他に同意できる人がいなければ、予防接種を受けることができず、本人に不利益になるかもしれない。
かといって、権限がないことをするのも…。
堂々巡り。


今回のインフルエンザ予防接種は、市による高齢者インフルエンザ予防接種で、これは予防接種法に基づく予防接種のようである。
例:立川市の場合


予防接種法第9条によると、成年後見人は、成年被後見人に、インフルエンザの予防接種を受けさせるため必要な措置を講ずるよう努める必要がある、とある。
但し、これは努力義務規定であり、予防接種を受けさせなければならないとはなっていないし、成年後見人が予防接種に同意できるともなっていない。

というわけで、成年後見人は、インフルエンザ予防接種に同意できないが、本人にインフルエンザの予防接種を受けさせるため必要な措置を講ずる必要はある、ということになるのだろう。


なお、理屈は理屈として承知しつつも、同意する人が誰もいない以上、やむを得ず成年後見人が同意している場合もあるようである。


予防接種法

(予防接種を受ける努力義務)
第九条 第五条第一項の規定による予防接種であってA類疾病に係るもの又は第六条第一項の規定による予防接種の対象者は、定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(同条第三項に係るものを除く。)を受けるよう努めなければならない。
2 前項の対象者が十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者は、その者に定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(第六条第三項に係るものを除く。)を受けさせるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(市町村長が行う予防接種)
第五条 市町村長は、A類疾病及びB類疾病のうち政令で定めるものについて、当該市町村の区域内に居住する者であって政令で定めるものに対し、保健所長(特別区及び地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(第十条において「保健所を設置する市」という。)にあっては、都道府県知事)の指示を受け期日又は期間を指定して、予防接種を行わなければならない。
(2項以下は省略)

(臨時に行う予防接種)
第六条 都道府県知事は、A類疾病及びB類疾病のうち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する疾病のまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、同項の予防接種を都道府県知事に行うよう指示することができる。
3 厚生労働大臣は、B類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を考慮して厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、政令の定めるところにより、都道府県知事を通じて市町村長に対し、臨時に予防接種を行うよう指示することができる。この場合において、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で円滑に当該予防接種が行われるよう、当該市町村長に対し、必要な協力をするものとする。

(定義)
第二条 この法律において「予防接種」とは、疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体に注射し、又は接種することをいう。
(2項省略)
3 この法律において「B類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう。
一 インフルエンザ
(二号省略)
4 この法律において「定期の予防接種」とは、次に掲げる予防接種をいう。
一 第五条第一項の規定による予防接種
(二号省略)
5 この法律において「臨時の予防接種」とは、次に掲げる予防接種をいう。
一 第六条第一項又は第三項の規定による予防接種
二 前号に掲げる予防接種に相当する予防接種として厚生労働大臣が定める基準に該当する予防接種であって、第六条第一項又は第三項の規定による指定があった日以後当該指定に係る期日又は期間の満了の日までの間に都道府県知事及び市町村長以外の者により行われるもの
(6項省略)
7 この法律において「保護者」とは、親権を行う者又は後見人をいう。
 



 

macOS Catalina


macOS 10.15 Catalina が、10/8にリリースされた。
10/15には、バグを修正する、補完的なアップデートもリリースされた。

自分の使っているiMacは、アップデートに対応しているので、アップデートしようかどうしようか考えていたが、してみることにした。
というわけで、Time Machine でバックアップをとり、新OSをダウンロードし、インストールした。
他の作業をしながらしていたからか、そんなに時間はかからなかったと思う。

今のところ、不都合はない。
32bitアプリは使えなくなるとのことだったが、32bitアプリは使っていなかったので、問題なかった。

システム環境設定の一番上に、Apple ID にサインインの表示がされるようになった。

フォントが変わった?

リマインダーが変わった。
前はカレンダーも表示されていたのが、今回は、これがなくなっている。
日付と時刻の設定が、別々になっている。
再通知も、変わった。
(仕事の予定やちょっとしたこと等、全部リマインダーに登録しているので、リマインダーは使用頻度高い。)

これまで使っていた会計ソフトが、これはもう開発中止になってしまったのだが、このバージョンアップにより使えなくなった。
何気に困るが、ま、しゃあない。
とりあえず、Winで使っていた会計ソフトに緊急避難という名の、再入力(めんどい)。

Parallels Desktop13を使っていたが、これはCatalinaに対応していないとのことだったので、事前に、15にバージョンアップした。

OSとは関係なく、Macで超便利なランチャーAlfred(無料版)も、3を使っていたのだが、4があったので、4を入れた。
(ファイル、フォルダ、アプリ等の検索は、全てこれ。なので、Finderを開いて探すことはほとんどなくなった。)

たぶん、Catalinaは、来年のe-taxは非対応だろうな。

解除証書の不動産の表示

10月12日は、台風19号の上陸。
ネットで天気予報を見ていた。
そうしたら、地震まで起こるし…。
自分は揺れを感じなかったのだが、ニュースで地震のことを知った。

立川市の南は多摩川に接しているので、立川市の多摩川付近の地域には、避難準備・高齢者等避難開始情報が発令された。
なお、
多摩川は氾濫したとのことで、二子玉川の方は浸水したとのこと。
午後10時くらいだろうか、風の音が消え、だいぶ風雨も収まってきた。
気になっていた停電は、起こったところもあったとのことだが、こちらでは起こらなかった。

天気予報によると、今週末は雨だとか…。

住宅ローン等を支払終わると、金融機関から書類が送られてくる。
その中の1つに、抵当権(根抵当権)の解除証書がある場合がある。
この解除証書は、登記原因証明情報となる。

解除証書の形式は金融機関によるが、(根)抵当権者の住所・氏名(本店・商号)、抹消する(根)抵当権の表示、解除の日付(原因日付)、解除の旨(登記原因)、不動産等が記載されている。
不動産については、空欄になっていることもあり、その場合は、こちらで埋める必要がある。
なお、捨印がない場合もあるので、記載するときは、間違えないように注意を要する。

解除の日付が空欄になっていたので、金融機関に問い合せたところ、そちらで埋めてくれ、みたいなことをいう。
完済したのが古くて資料がないので、解除した日がいつだか分からないとのこと。
いやいや、解除の日は、こちらでは決められませんので…。

不動産の表示は記載されていたが、○○市○○町○丁目○番○の土地、○○市○○町○丁目○番地○ 家屋番号○番○の建物、という記載だった。

不動産の表示が空欄で、こちらで記載する場合だと、登記簿と同じように、土地だと所在地番の他に地目や地積、建物だと所在地番や家屋番号の他に、種類・構造・床面積も書くので、こういう書き方でもよかったんだっけ?と思った。

が、こういう書き方でもいいとのことだった。
(抵当権等の抹消登記の登記原因証書に、抹消すべき抵当権の表示、原因、抵当権者の表示が記載されている場合には、不動産の表示は、所在、地番、家屋番号により表示することで足りる。)

台風19号

先日、立川の西砂の方で、野生の猪が2頭出たとのこと。
って、立川でも野生の猪が出るんだ…。
そういえば、立川で、いのしし鍋を食べることのできるお店がある。
一回行ったことがあり、そのとき初めて猪を食べたが、美味しかった。


天気予報によれば、台風19号が来ているとのこと。
立川だと、明日の11日から雨で、12日が暴風雨とのこと。
今日中に、対策をしておいたほうがいいとのこと。
外出は避けたほうがいいかも。
JR東日本も、計画運休をするようですし。


10月1日から、インターネット登記情報(全部事項)の利用料が、335円から334円になった。
1円下がった。
消費税率も10%となった。
といわけで、10/1より前に出していた見積りの費用が変わってくる…。


ネットでニュースを見ていたら、某高校の試験中トイレ退出のことが出ていた。
試験でいえば、自分が受けたときの司法書士試験のときはどうだったろうか…と思い出してみようとするが、思い出せない。
ただ、確か、手を上げてトイレに行きたい旨を試験監督の人に告げ、試験監督の人がトイレに付いていく、ということだったと思う。

自分の場合は、試験中にトイレには行かなかったと思う。
ま、行く余裕がなかったというのが正解だろうか…。

 

不在者財産管理人の遺産分割協議書の押印と印鑑証明書

10月に入って、さすがに朝晩はまあまあ涼しいが、日中はまだ暑い日が続く…。
歩いていると、汗だくになってしまう。
天気予報によれば、明日の東京の最高気温は33℃とのこと。


相続登記において、相続人の中に不在者がいて、弁護士さんが不在者財産管理人に選任されているとき、その不在者財産管理人から、遺産分割協議書への押印はどうすればよいか聞かれた。
この不在者財産管理人選任審判書では、不在者財産管理人の住所が事務所になっている。
なお、この不在者は、不動産を相続しない。


この場合、以下の三つが考えられる。
(1)個人の実印と印鑑証明書(市区町村長発行)、弁護士会発行の住所と事務所が併記されている証明書
(2)家庭裁判所に届けた印鑑と、その印鑑証明書(某家庭裁判所に聞いたら、不在者財産管理人として家庭裁判所に印鑑を届けて、その印鑑証明書の発行は可能とのこと。)
(3)弁護士さんの職印と弁護士会発行の職印証明書


自分としては、上記のうち、(1)または(2)であればよく、(3)は弁護士会が公的機関ではないのでダメだろう、と思っていたので、そう答えた。
が、念のため、法務局にも聞いてみようと思い、質問票を出した。
この場合、上記(1)または(2)で、(3)はダメという私見を付した。

ところが、法務局からの回答は、上記(1)、(2)、(3)いずれでもOKとのことだった。
(3)はダメだろうと思っていたので、(3)もOKとの回答は、意外だった。
不在者財産管理人には、上記(1)、(2)、(3)どれでもいいことを伝えた。

相続人の署名押印された遺産分割協議書を見たら、
その不在者財産管理人の押印と印鑑証明書は、職印と職印証明書だった。
それで相続登記を申請したら(申請書には相談済のメモを付して申請した)、無事に登記が終わった。
本当に、これでよかった。

ただ、今回はこれでよかったものの、どこか解せない気持ちもあり、また、他の法務局ではこれで登記申請してもダメな場合もあるかもしれないので、こういう事案の場合は、事前に、管轄法務局に問い合せたほうがいいかなと思う。
それか、不在者財産管理人に、家庭裁判所に印鑑を届出てもらうか。
個人的には、家庭裁判所の印鑑証明書が一番いいのかなとは思う。

不在者財産管理人が遺産分割協議を行う場合、家庭裁判所に権限外行為許可の申立てをする必要があり、相続登記には、その権限外行為許可の審判書が必要となる。

報酬にかかる消費税が10%になります

本日から、消費税の税率が10%となります。
それにより、当事務所の報酬にかかる消費税も10%となります。

相続登記・最後の住所

相続登記で、依頼者が戸籍謄本等を既に全部取っている場合。
ようは、こちらで戸籍謄本等を取らない場合。

それでも、相続登記において、不足がちになる書類がある。
それは、「所有権登記名義人の登記上の住所と被相続人の本籍あるいは最後の住所が違う場合の、被相続人の除票や戸籍の(除)附票」である。
これは、登記において必要になる特有の書類なので、取りもれていても、まあ無理はない。

相続登記においては、相続する不動産の所有権登記名義人の住所・氏名と、被相続人の本籍・氏名が一致している必要がある(被相続人の同一性の確認のため)。
この場合の本籍は、死亡時の最後の本籍だけでなく、その途中の本籍でもよい。
つまり、被相続人の戸籍等を取っていき、その戸籍等に記載されている本籍のいずれかが登記上の住所と合致すれば、それで同一性の確認がとれる、ということになる。

登記上の住所と本籍が違う場合は、被相続人の住所で、同一性の確認をすることとなる。
そこで、除票(本籍記載)や戸籍の附票(戸籍の除附票、改製原附票
)を取って、被相続人の登記上の住所から最後の住所までの繋がりをつける必要がある。

また、被相続人名義の所有権に関する登記済証も、同一性確認のための書類となる。
但し、私の場合は、除票や戸籍の除附票等でも繋がりがつかないとか、保存期間経過で取れないような場合に、登記済証を用いている。

住所と本籍は、今は関連がなく、別物である。
なので、その別物同士を関連付けるための書類に、戸籍の附票というものがある。
また、住民票に本籍を記載すれば、住所と本籍の関連がつく。
この戸籍の附票や除票で、被相続人の登記上の住所と最後の住所の繋がりをつけていくこととなる。


今回は、所有権登記名義人の登記上の住所・氏名が、被相続人の本籍・氏名と一致していた。
なので、除票や戸籍の附票はいらないこととなる。

が、ふと思った。

相続関係説明図に被相続人の最後の住所を書くが、この場合、被相続人の除票や戸籍の附票等は必要ないので、最後の住所が分からないので書けない、となった。
とはいえ、相続関係説明図には、必ずしも、被相続人の最後の住所を書く必要はないので、今回は、被相続人の登記上の住所は書いたが、最後の住所を書かない相続関係説明図とした。
なお、被相続人の最後の住所と登記上の住所が違う場合、相続関係説明図には、その住所を併記すべき、とのことである。


昔は、本籍=住所だったが、今は違うので、登記上の住所=本籍、というケースは、そんなにないのではないかと思う(個人的感想)。
だからというわけではないが、私の方で戸籍謄本等も取る場合は、被相続人の戸籍謄本等と一緒に、戸籍の附票(除附票、改製原附票)も請求している。

この話題、過去に何度か書いていると思う。
それだけ、この点は、相続登記におけるポイントの一つなのである。