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確定申告
e-Taxのサイトを見たら、e-Taxソフト(WEB版)または受付システムの利用環境は、macOSの場合、10.15は対象外だった。
が、「確定申告書等作成コーナー」の推奨環境を見たら、macOS10.15、Safari13も推奨環境になっていた。
ダメかと思っていたが、こっちはいける。
ただ、Macの場合は、ブラウザはSafariのみ。
Win(OSは8.1か10)の場合のブラウザは、e-Taxのマイナンバー方式の場合はIEとEdgeのみ、ID・パスワード方式だと、IEとEdgeの他、Firefox、Google Chrome も利用可能とのこと。
自分がメインで使っているVivaldiは、MacもWinも環境外。
対象ブラウザで確定申告書等作成コーナーのサイトを開き、事前準備。
確定申告書等作成コーナーのサイトを、お気に入りにいれておく。
指示(説明)に従い、必要なソフトをダウンロードしてインストール。
とりあえず、MacとWin両方に入れてみた。
確定申告の方は、Macに対応しているが、一方、登記の方はというと…。
オンライン申請システムの推奨環境は、Win8.1か10、ブラウザはIE。
登記情報提供サービスは、Win8.1か10、ブラウザは、Edge、IE、Google Chrome。
ということで、Macは推奨環境外。
但し、登記情報は、Macでも開くし、プリントアウトも可能。
登記する持分
パソコンで数字を打つとき、キーボードにテンキーがあって、ずっとテンキーを使っているため、ついついテンキーを押してしまう。
数字をひたすら入力する場合ならテンキーでもいいが、日付とか住所とか、文章の途中で出てくるような数字は、テンキーではなく、キーボードの上に配置されている数字の方を使うほうが楽かなと思う。
所有権移転で、持分を移転する場合。
例えば、契約書等で移転する持分が、5/10(10分の5)となっていた場合。
登記申請書には持分を記載するので、申請書には、「持分10分の5」と記載する必要がある。
ところで、5/10は約分すると1/2である。
なので、申請書に、持分5/10ではなく、約分した持分1/2を記載してもいいのかとなると、これはいいとのこと。
では、実際の場面において、契約書等(登記原因証明情報)で移転する持分が「5/10」となっていた場合に、申請書には、登記原因証明書どおり「持分10分の5」と書くか、それとも、「持分2分の1」と書くか。
正直、細かいな~とは思う。
5/10と1/2は、実質的には同じだし、どっちでもええやんか…、とは思う。
が、5/10と1/2は、形式的には、違う。
しかも、契約書等で、移転する持分が1/2ではなく5/10となっている場合、当事者には、1/2ではなく5/10にする何かしらの理由があるのではないかとも考えられる。
そして、登記した内容は、登記記録に記録され、公示される。
なので、申請書に記載する持分は、持分が約分できる場合でも、契約書等のとおりにした方がいいと思う。
また、相続の場合。
配偶者(A)の持分1/2、子供二人(BとC)いて、子供の持分が各1/4のとき。
このとき、
持分2分の1 A
持分4分の1 B
持分4分の1 C
だけど、分母を統一したほうが分かりやすいので、Aについては、
持分4分の2 A
としたほうがいいと思う。
仕事始め
本
年
も
宜
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
仕事納め
本年はありがとうございました。
来年も宜しくお願いします。
後見制度支援預金(その3)
今年も残すところ、あと1週間。
業務的には、今週で終わり。
後見制度支援預金について(東京家庭裁判所のサイト)
支援信託と支援預金のどちらかを選ぶとなると、制度的にはそうは変わらないので、本人の状況や所持する口座、預入れる額、後見人等の事情によることになるだろう。
なので、どちらかとは言いにくいが、どちらかと言われたら、支援預金の方かなと思う。
というのも、信託契約と口座開設なら口座開設の方がいいし、取扱金融機関の数は支援預金の方が多いし、支援預金の方が最低預入額や手数料といった要件が緩やかなので。
支援預金を取扱っている金融機関は、信用金庫、信用組合、農協、銀行の一部とのこと。
立川市には、多摩信用金庫の本店及びいくつかの支店があり、ここは、支援預金を取扱っている。
また、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行が、支援預金も取扱っている(この3行は、立川市内に支店はある)。
他の銀行も取扱っているようだ。
というわけで、多摩信用金庫とメガバンクを簡単に比較してみる。
多摩信用金庫
預入金額:1円以上
手数料:口座管理手数料は無料、定期送金振込手数料は無料(出金、解約時に
は通常の手数料がかかる)
みずほ銀行
初回の最低預入額:500万円
手数料:5,500円(初回)
定期的な送金(スイングサービス)手数料 110円/回
定期送金については、「大口預金口座(支援預金の口座のこと)とは別のみずほ
普通預金口座が必要」とあるので、他行への送金は不可なのだろう。
三菱UFJ銀行
預入金額:1円以上
口座開設手数料:165,000円
定期送金については、「支援預金と同一名義の当行口座に限る」とあるので、
他行への送金は不可なのだろう。
三井住友銀行
取扱店舗:東日本;横浜支店、日本橋支店、新宿支店
西日本;神戸営業所、梅田支店、難波支店
預入れ:1円以上
(手数料等はWeb上では不明)
キャッシュカードは発行されない、というのは全てに共通しているようだ。
この4つの金融機関からどれを選ぶかといえば、私だったら、多摩信用金庫を選ぶかな。
その他、支援預金を取扱っている立川市内に支店がある主な金融機関。
山梨中央銀行
東京スター銀行
西武信用金庫
青梅信用金庫
東京みどり農業協同組合
マイナンバーカード
iMac本体に、外付けHDをUSBで繋げるも、なぜか切断される。
何度やっても、ダメ。
ところが、USBハブで繋げてみたら、繋がった。
何でだろう。
ちなみに、iMacのUSBポートは、本体の背面にあるため、接続しにくい。
ただ、見た目、デザインからすれば、USBポートは前にもってはこれないだろうなとは思う。
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が近づいてきたので、更新をした。
自分は、電子署名を使うため、マイナンバーカードを取得した。
電子署名は、E-taxと成年後見登記で使っている。
また、マイナンバーカードは顔写真がついていて、本人確認書類としても使えるので、本人確認書類の提示を求められた場合に、マイナンバーカードを出している。
本人確認書類として、顔写真付きのものは1点、そうでないものは2点を求められるときがある。
なので、顔写真付きの本人確認書類がないときは、マイナンバーカードを作っておくといいのかなとは思う。
マイナンバーカードの普及率は、14%くらいらしい。
ほとんど普及していないと言えようが、自分は、電子署名を使う関係上、その14%の中に入っている。
ただ、今のところ、マイナンバーカードの使い道は、電子署名と本人確認しかない。
その電子署名も、年に数回使うだけだし。
なので、電子署名は使わない、運転免許証があるので他に顔写真付き本人確認書類はなくてもいい、という人からすれば、マイナンバーカードの必要性はないだろう。
それに、マイナンバーカードは、顔写真を付けるため、写真を撮らないといけないし、写真と一緒にマイナンバーカードを申請し、カードができたら市役所等から連絡が来るので、市役所等にカードを取りに行かないと行けないし(しかも予約制)、そして、暗証番号やらなにやらを登録しないといけないしで、発行までがちょっと煩わしい。
本人確認書類の提示を求められたとき、求めた側は、その本人確認書類に記載されている番号を控えているときがある。
例えば、本人確認書類で免許証を提示したら、その免許書番号を控えているときがある。
職務上請求書を使用するとき司法書士の会員証を出すが、役所の人は、司法書士の登録番号を控えている。
ところが、マイナンバーカードには、そういった番号がない。
なので、マイナンバーカードは本人確認書類としては使えない、というところもあるそうだ。
昔の戸籍
たまに、「この漢字は何?」ということがある。
主に、昔の戸籍を見たときに出てくる、人の名前に使われている漢字。
見たことのない漢字があって、読み方も分からない。
使用しているIMEのかわせみ2では、手書き入力があるので、それで手書きしてみるが、でてこない。
う~ん。
ATOKで手書き入力したら、あ、出てきた。
へぇ~、そうやって読むのか…。
って、ATOK、すごっ。
昔の戸籍を見ていると、手書きで字がつぶれたり等していて、なんて書いてあるか読めない、分からない、ということもある。
それが、次に追いかける除籍等の本籍のときは、そこが分からないと請求先も分からないので、その管轄の市役所等に、何て書いてあるかを聞く。
あるいは、今はネットがあるので、ネットで調べてみる。
市町村合併等により、この地名は今はどこ?戸籍はどこに請求すればいい?というのもある。
そういうのも、ネットで調べると出てくるので助かる。
昔の戸籍で、昔はあったが今はない、「家督相続」や「婿養子縁組」というものを見かけることがある。
婿養子縁組みとは、とある男性が、養子縁組みをし、その養親の娘と婚姻をする形態のことをいう。
戦後の民法改正によりなくなった制度。
家督相続は、被相続人(戸主)の遺産等を家督相続人(原則として長男)が一人で全て承継することとなるので、例えば戸主に長男の他に子供がいても、長男のみが相続人となり、他の子供達は相続人にはならない。
なので、家督相続の場合、相続人は一人になるので、分かりやすい。
現行民法だと、配偶者や子供が全員相続人となるので、その相続人達を追いかけていかなければならないが、家督相続の場合は、家督相続人のみ一人を追いかけていけばいい。
「戦死」とかも出てくるときもある。
課税(非課税)証明書と成年後見
ATOKの場合、文字の変換を確定させるときは、enterでも確定するが、「↓」を押す。
一方、例えば、Microsoft IMEの場合、「↓」は変換候補の選択である。
(なお、ATOKだと、変換候補の選択は「スペース」だが、これは、Microsoft IMEでも同じ。)
つまり、ATOKをMS-IME感覚で、変換候補の選択をしようと「↓」を押すと、変換が確定してしまう、ということになる。
自分が使っているIMEは「かわせみ2」というものだが、これも標準設定では「↓」は変換候補の選択である。
これに慣れているので、たまにATOKを使って、文字の変換中に、うっかり「↓」を押すと、思わぬところで文字が確定してしまうということが起こり、これが結構煩わしい。
そういう煩わしさを回避するため、複数のIMEを使う場合は、慣れているものに統一したほうがいいと思う。
市役所等のサイトを見ると、課税証明書や非課税証明書は、本人と同居(同じ世帯)の親族の場合、委任状がなくても請求し取得できる、とある。
では、本人が成年被後見人の場合、その成年後見人は、成年被後見人と同居している親族の非課税証明書を、その人からの委任状がなくても請求できるのだろうか。
できるのではないかと思い、某役所に聞いてみたところ、「できない」とのことだった。
本人だったらできるのに、なぜ成年後見人の場合は、できなくなるのだろう…?
本人に認められている同居の親族の税証明書の交付請求及び受領の権限について、成年後見人は代理できないのだろうか。
できないことに、何かしらの根拠があるのだろうか。
疑問に思ったので、聞いたみた。
そうしたら、課税証明書や非課税証明書場合、原則委任状はいるが、行政サービス上、例外的に、同居の親族に限り委任状を不要という取扱いをしているとのことだった。
そうなんだ。
ということで、この同居の親族に限り委任状不要とするのは、本人の一身専属権的なもの、なのだろうという理解をすることとした。
一身専属権なら、代理できないし。
成年被後見人が不動産を相続する相続登記において、あ…と思ったこと
タイトル長い。
パソコン(Windows)を使おうとしたら、OSの更新が始まり、しばらく使えない。
必要なこととはいえ、使おうとするときになってしまい、しかも結構時間がかかるので、うわってなる。
成年被後見人の住民票・戸籍の附票がない?
印鑑証明書は…?
あ、成年被後見人なので印鑑証明書はないんだった…
(あ、戸籍の附票があった)
相続登記には、不動産を取得する相続人の住所証明書(住民票等)が必要となる。
相続登記で、遺産分割協議書を用いる場合、遺産分割協議書に相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を付けるが、この印鑑証明書は住所証明書にもなる。
なので、もし不動産を相続する相続人の住民票や戸籍の附票がなくても、その人の印鑑証明書があれば、住民票等を取る必要はなく、印鑑証明書を住所証明書としても使えばいいわけである。
自分の場合も、印鑑証明書はあるが、住民票や戸籍の附票がないときは、そうする。
ところで、成年後見の場合、成年被後見人の印鑑登録は抹消されてしまうので、被後見人の印鑑証明書は発行されない。
遺産分割協議をする場合は、成年後見人が協議をし、署名押印をすることとなり、成年後見人の印鑑証明書を添付することとなる。
なので、もし、遺産分割協議によって、成年被後見人が不動産を相続して相続登記を行うときは、印鑑証明書を住所証明書として使うことができないということになり、成年被後見人の住民票・戸籍の附票が必要となってくる。
ウインドウを閉じる・アプリケーションの終了
Wordを、MacとWindowsとで使う場合。
Windowsの場合。
Wordの文書を開くとWordが起動し、その文書を閉じると、Wordも終了する。
つまり、「Word文書(ウインドウ)を閉じる=Wordの終了」。
Macの場合。
Word文書を開くとWordが起動するが、その文書(ウインドウ)を閉じても、それだけではWordは終了しない。
つまり、「Word文書(ウインドウ)を閉じる≠Wordの終了」。
ここが、MacとWinの相違点の一つ。
WinからMac移行時は、ここが分かっていなかった。
つまり、Winの場合、あるWord文書を開いて閉じて、また別のWord文書を開くとき、またWordが起動してからその文書が開く。
一方、Macの場合は、Wordは起動したままなので、すぐに、その文書が開く。
Macの方が、Word文書(ウインドウ)を閉じたり開いたりしても、いちいちWordが起動したり終了したりすることはないので、Winよりもいい。
(自分は、Macの方に慣れちゃったので、Winのようにいちいち起動するのは、ちょっと煩わしい。)
Macの場合、Word(アプリケーション)を終了させたいときは、Word文書(ウインドウ)を閉じるのではなく、Wordそのものを終了させないとならない。
そういう意味では、Word文書(ウインドウ)を閉じる→Word(アプリケーション)を終了させるという二つの操作が必要となるため、二度手間ともいえなくもない。
とはいえ、通常は、Word文書(ウインドウ)を閉じてからWord(アプリケーション)を終了させるというようなことはせず、Word文書(ウインドウ)は開いたままでWordを終了させるという操作をする。
ショートカットは、command+q を押すということとなる。
なお、ウインドウを閉じるショートカットはcommand+w。
この二つのショートカットは多用する。
qとwのキーは隣同士にあるため、command+w を押すつもりが、誤ってcommand+q を押してしまうということもありやなしや…。
ちなみに、Word(2019)の場合、Win版は「ファイル」タブがあるが、Mac版にはこれはない。
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