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成年後見人等への送付先変更
今度、とある方の成年後見人となった。
審判が確定し、登記事項証明書を取ったので、関係各所回り。
成年後見人になったら、家庭裁判所に、初回報告として、財産目録と年間収支予定表を期限内に提出することになっている(東京の場合)。
また、これから成年後見人等として活動するにあたり、関係各所に、自分が成年後見人等になったことを知らせ、今後は、成年後見人等宛に連絡、書類の送付をしてもらうように依頼する。
関係各所にそういった届出書や申請書等があるので、連絡したり、そこに行ったりして、手続を行う。
どこに連絡したり行ったりしたらいいかは、本人の状況によって様々なので、申立書、申立人や親族や関係者から引継いだ資料、本人の所にある書類や郵便物等から把握することとなる。
また、各所のサイトで、成年後見人宛の送付先の変更について記載があったり、申請書等がダウンローできるようになっているところもあるので、サイトも見ておいたほうがいい。
連絡したり行ったりするところとしては、本人の状況によるが、施設、本人の所持する口座の金融機関、年金事務所、市区町村役場といったところは、たいていの人があると思われる。
例えば、市区町村役場だと、後期高齢者医療保険、介護保険、住民税、固定資産税等といった書類が送られてくるので、こういった書類を、成年後見人等に送ってもらうように、手続をする必要がある。
とある市役所に行き、書類の送付先を成年後見人宛にしてもらうための手続をした。
介護保険や後期高齢者医療保険料等、各窓口で手続をするものだと思い、とある窓口で声をかけたら、「これ、全部まとめてできますよ」とのことで、別の窓口を案内された。
そうしたら、1枚の申請書で、各書類の送付先を成年後見人宛に変更する手続ができるようになっていた。
この申請書で成年後見人への送付先変更ができるのは、介護保険、後期高齢者医療、国民健康保険、障害福祉、税関係、上下水道料金納入通知書、生活保護に関するもので、その中から送付先変更を依頼するもの。
なお、本人が該当ないものについては、依頼しても送付先変更の登録はされないとのこと。
へぇ〜、こういうのがあるんだ、助かる。
窓口で応対してくれた職員に、「このこと、ホームページに記載あります?」と聞いたら、「ない」と言っていた。
こういう情報や申請書、ホームページに載せておいて欲しい。
金融機関への成年後見届
成年後見人等になったら、本人の所持する口座の銀行等へ、成年後見届をする必要がある。
金融機関によっては、本人の預金口座のある支店以外の支店でも、手続きは可能となっているとのこと。
また、予約制のところもある。
来る前に事前に連絡して欲しい、というところもある。
なので、届出に行く前に、事前に、金融機関のサイトで確認したり、問い合せをしたりしておいたほうがいい。
金融機関によっては、サイトに必要書類が記載されていたり、届出書をダウンロードできるようになっているところもある。
三井住友銀行の場合、成年後見届けをする支店はどこでもよく、予約制とのことで、ホームページから予約する、とのことだった。
みずほ銀行の場合、成年後見届けをする支店はどこでもよく、予約制とのこと。また、サイトで、成年後見届出書がダウンロードできるようになっている。
金融機関で成年後見届けをするときな必要書類等は、ほぼ、次のとおり。
(1)後見登記事項証明書(あるいは審判書+確定証明書)
(2)後見人の本人確認書類
(3)通帳、印鑑(本人の届印)、カード
(4)後見人の実印、印鑑証明書(職印、職印証明書)
(5)後見人の届印
(4)が不要の場合があるが、とりあえず、用意はしておいたほうがいいと思う。
金融機関が複数あっても、こちらが原本を出して、金融機関でコピーを取って原本を返してくれるので、書類は、1通あれば足りるかなと思う。
あ、公衆用道路もあった
エクセルのシート移動のショートカットって何だろう?と思い、検索してみた。
Macの場合 シートを右に移動 option+→
シートを左に移動 option+←
Winの場合 シートを右に移動 control+pagedown
シートを左に移動 contorl+pageup
MacとWinでは違った。
MacのエクセルでWinのショートカットを使ってみたら、使えた。
あれ…
一方、WinでMacのショートカットを、Winにはoptionキーがないので、Altキーにしてやってみたが、こちらは反応しなかった。
相続登記をするときに必要な情報の一つは、「被相続人が所有している不動産」である。
まあ、当たり前なんだけど。
登記済証や登記識別情報通知があれば、そこには不動産が記載されているので、被相続人の所有不動産が分かる。
また、市役所等から送られてくる固定資産税等の課税通知書には、不動産が記載されているので、これでも分かる。
また、市役所等で、名寄帳を取っても分かる。
名寄帳とは、課税の対象となっている固定資産(土地・建物)を所有者ごとに一覧表にまとめたもの。
なので、かなり便利だと思われる。
但し、課税通知書や名寄帳の場合、注意を要する。
1 課税通知書
(1) 課税通知書には、公衆用道路といった、非課税の不動産は記載されていない。
(2) 不動産が共有の場合、課税通知書は共有者代表に送られるとのことなので、被相続人の共有不動産があっても、共有者代表になっていなければ、課税通知書上、その不動産は分からない。
2 名寄帳
(1) 自治体によって、非課税の不動産が記載されていない場合があるとのこと。
(2) 名寄帳は、不動産のある自治体に申請するが、その自治体にある不動産しか出てこない。
例えば、立川市に名寄帳を申請しても、そこには立川市の不動産しか記載されていないので、これだけでは、立川市以外にも所有不動産があるかどうかは分からない。
被相続人は国立市にも不動産を持っているのではないか、と思ったら、国立市にも名寄帳を申請する。
そんなわけで、納税通知書や名寄帳では、特に、公衆用道路といった非課税の不動産が見落としがちになるので、気をつける必要がある。
被相続人所有の不動産であれば、非課税だろうがどうだろうが、それは遺産になるので、相続登記をすることとなる。
それでも私道とか分からない、となると、こういう方法もある。
法務局で、現時点で判明している土地の地図証明書と土地や建物の登記事項証明書を共同担保目録付きで取る。
その地図を見て、対象の土地の周囲の土地の要約書や所有者事項証明書等を取って、所有者を調べていく。
共同担保目録とは、抵当権(根抵当権)が同一の債権の担保として複数の不動産上に設定(共同担保)登記された場合に作成される目録のことで、そこには、共同担保となっている不動産が記載されているので、それで、被相続人所有不動産が判明する場合もある。
但し、その不動産に、共同担保の登記がされていなければ、共同担保目録はない。
所有権移転登記と持分全部移転登記(相続)
なんだかんだと、もう9月。
まだまだ暑い。
期限切れの定額小為替を送ってしまったようで…。
すみません。
一人の相続人が、持分の違う不動産を相続したときの相続登記。
例えば、被相続人の土地の持分は1/2で、建物は全部所有で、相続人Aさんがこれを相続した場合。(管轄の法務局は同じ)
不動産登記令第4条
申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一つの不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。
上記法令によると、原則として、土地と建物につき、それぞれ申請することとなるが、上記法令の但書きに該当すれば、一件で申請できる。
今回の場合、土地につき登記の目的は○持分全部移転、建物につき所有権移転となり、登記の目的が違うので、但書きに該当しない。
なので、原則どおり、土地と建物につき、それぞれ申請することとなる。
が、実務上は、「○持分全部移転及び所有権移転」として、一件の申請(一括申請)でできることになっている。
申請書の申請人のAところに「持分 後記のとおり」と記載し、不動産の表示のところに持分を記載する。
まとめて申請できるのだったらそうしたほうがいい、ってことになるので、そうはしている。
が、たまに、少々悩ましくなるときがある。
課税価格や登録免許税の切捨ての関係で、一括申請の場合の登録免許税が、申請を分けてする場合の登録免許税の合計額よりも、100円とかちょっと高くなる場合が、たまにでてくる。
司法書士報酬は、申請ごとに発生するが、今回の場合、一括申請できるものなので、申請が複数になっても1件分とする。
さて…。
火の狐
ファイルを開くショートカットは、command+o
印刷のショートカットは、command+p
キーボードの配置だと、oとpは隣同士。
なので、たまに、ファイルを開くつもりが印刷されてしまう…、というようなことが起こってしまう。
なんか結構ショック。
8月になって、梅雨が明けて、毎日、熱い日が続く。
毎日のように、「熱中症に注意」。
洗濯物は早く乾くだろうけどね。
場所によっては、建物内に入る前に、検温を行っているところもある。
熱い中、そこまでテクテク歩いていって、体温を測ると、ちょっと高い。
体温を聞いて、ちょっとビックリした。
一時期、といってもだいぶ前に、WinでFirefoxというブラウザを使っていた。
が、なんだかんだと、使わなくなっていった、Win機には入れっぱなしだけど。
急に、久しぶりに使ってみようかなと思い、MacにFirefoxを入れてみた。
いろいろ、カスタマイズしてみようか。
あれ? 1Passwordが使えない?
やっぱり、7にしないとダメかも…。
プリンターの初期設定
今日で7月も終わり。
なんだか、今年の梅雨は長いな、という感じ。
某社のプリンタにつき、プリンタードライバーを新しいものにした。
そうしたら、初期設定が、「片面・白黒」から「両面・カラー」になっていた。
なんでこういうことをするかな…。
自分は使わないが、そういう要望が多かったのだろうか…。
というわけで、初期設定を、「片面・白黒」に変更したい。
ネットで検索。
Windowsの場合、以下の方法で、初期設定を「片面・白黒」に変更できた。
コントロールパネル>デ バイスとプリンター
で、設定を変更したいプリンターを右クリック>印刷設定
設定ウインドウが開くので、設定を変えて、適用>OKをクリック
ところが、Macの場合、Winのように初期設定を変更できない。
印刷画面で「片面・白黒」に設定し、この設定を、プリセットとして保存しておく。
これで、「片面・白黒」の印刷は可能だが、印刷するごとに、「片面・白黒」のプリセットを選択する必要がある。
この印刷ごとのプリセット変更が、手間で面倒いし、忘れるので、初期設定を変更したいのだが。
そこで、プリンターメーカーに、macOSの場合のプリンターの初期設定の変更方法を問い合せてみた。
すると、macOSには、プリンターのデフォルトを変更する機能はない、という返事が返ってきた。
プリセットでやってくれ、と。
では、Macでプリンターの初期設定が変更できないかというと、ネットで検索しているときに、その変更方法をあげているサイトが見つかった。
公式ではできないとのことなので、これは、非公式の方法なのかもしれない。が、やってみることとした。
できた。
印刷画面を見たら、初期設定が「片面・白黒」になっていた。
スカイプで面会
なんだかんだと、7月になり。
7月1日から、スーパー等のレジ袋が有料となった。
九州の方では、大変な大雨とのこと。
大雨特別警報が出ているとのこと。
後見人をしている件で、施設の面会が制限されていたが、いったん解除となった。
とはいえ、今回のコロナ、高齢者は重症化する可能性が高いとのことなので、面会に行くのが、どうしても躊躇われる。
そうしたら、すぐにまた、面会中止となった。
ただ、Skypeによる面会ができるようになったとのことなので、Skype面会をしてみた。
これはこれで、ありかと。
戸籍を遡って見ていると、昔の戸籍で、たまに続柄の間違いに気付く。
相関図を作っていると、「あれ?長男が二人いる…」。
一つの戸籍内に、長男が生れてすぐに亡くなった記載があり、その後に新たに戸籍が編成されたり転籍されたりして新しい戸籍ができたあとに、男の子が生まれた場合、その子は、「二男」のはずなのだが、「長男」となっていたり。
三女として生れた人が亡くなり、その後に新戸籍が編成され、その後に生れた女の子は、本来四女なはずなのに、この人も三女になっていたり。
相続人の戸籍謄本の日付
「味噌汁の位置」というのがあった。
ご飯は、左手前、味噌汁はその隣の右、に置くのがマナーなのだが、大阪では、おかずを手前右に置き、味噌汁は、左奥(ご飯の後ろ)に置くとのこと。
これ、自分もやっている。
左にご飯、右に味噌汁がマナーというのは理解している。
が、味噌汁のお椀は左手で持つので、味噌汁は左側にある方が食べやすい。
おかずは、手前にある方が食べやすい。
なので、自分の場合、味噌汁は、左奥に置きかえている。
「相続人の戸籍、被相続人が亡くなる前のものですよ」
…
え…!?
相続登記においては、被相続人や相続人の戸籍謄本等、遺産分割協議書の印鑑証明書等を添付する必要がある。
戸籍謄本等に期限の制限はないが、相続人の戸籍謄本の日付は、被相続人が死亡した後のものであることが必要である。
というのも、相続人であるには、被相続人が死亡したときに生存している必要があるため。
というわけで、相続手続において、相続人の戸籍の日付には注意。
とはいえ、相続で戸籍が必要となってこれを取得する場合、通常、被相続人が死亡後に取得するだろうから、日付のことは、そんなに気にすることはないだろう。
が、例えば、父A・母B・子Cとして、Aが亡くなったので、Cが戸籍謄本を取って、その後にBが亡くなったようなとき。
A死亡時に取ったCの戸籍があるので、Bの相続登記のときにもこの戸籍を使おうと思っても、この戸籍はBが生きているときに取ったものなので、Bの相続登記においては使えない、ということになる。
所有権登記名義人住所更生
なんだかんだと、もう6月も半月経過…。
しかも、暑い。
所有権登記名義人住所「更正」登記とは、当初から所有権登記名義人の住所が誤っていた場合に、それを正しい住所にするための登記のこと。
(更正とは、誤りを直すことの意。)
例えば、正しい住所は「1丁目1番1号」だが、「1丁目1番2号」として登記申請してしまい、法務局もこの誤りに気付かず、「1丁目1番2号」という住所で登記されてしまった場合に、「1丁目1番1号」という正しい住所に直すときに、所有権登記名義人住所更正登記をする。
同じようなものに、所有権登記名義人表示変更登記がある。
が、変更と更正は違うものであり、変更は、登記した後に引越し等で住所が変わったときにするもので、更正は、登記したときに既に誤っていたときにするものである。
更正登記の原因は、「錯誤」であり、原因日付はない。
登記原因証明情報は、住所の更正を証する住民票や戸籍の附票等。
所有権登記名義人住所更正登記をオンライン申請するとき、登記原因証明情報をPDFにして添付する必要はない(変更登記も同様)。
登録免許税は、不動産1個につき、1,000円。
住所変更登記
先週の5/27に、マスクが届いた。
普段使っていたマスクに比べると、確かに小さい。
鼻と口を覆う程度の大きさで、あごにかからない。
とはいえ、無いよりある方がいいので、使わせてもらおう。
それに、このマスク、冬の風邪対策の濡れマスクにも使えそう。
住所変更登記とは、登記名義人の登記上の住所が現在の住所と違う場合、現在の住所にする登記のことである。
登記手続き的には単純なのだが、意外とやっかいで、その後に続く登記の前提で重要な登記でもある。
住所変更登記をする場合、登記上の住所から現在の住所まで、その繋がりをつける必要がある。
住所の繋がりをつけるものとしては、住民票の除票、戸籍の附票・除附票・改製原附票がある。
ところが、除票等の保存期間が5年間なので、例えば、引っ越したり、転籍したり、亡くなったり等して除かれてから5年以上経過したら、除票等が取得できないこととなる。
そうなると、住所のつながりがつかなくなる。
家庭裁判所から、被相続人Aにつき、相続人不存在(民法第952条)で相続財産管理人選任の審判が出たら、その被相続人が所有している不動産につき、登記名義を「亡A相続財産」とする、氏名変更登記を申請する(申請するのは、相続財産管理人)。
このとき、選任審判書上の被相続人の最後の住所が登記上の住所と違う場合は、住所の変更もする必要があるため、住所の繋がりを付ける書面が必要となってくる。
相続財産管理人の選任審判書と登記事項証明書を見たら、被相続人の最後の住所と登記上の住所が違っている。
そして、選任審判書に記載された被相続人の死亡日は、今から5年以上前。
あ~、これ、住所の繋がりがつかなさそう…。
保存期間経過で、除票は取れないだろうな…。
幸いなことに戸籍に他に人がいて、戸籍の附票が取れて、それで繋がりがつけばいいが、相続人不存在だしな…。
除附票になっていたら、保存期間経過で、取れないだろうし。
幸いにも戸籍の附票は取れるが、それで繋がりがつかなくて、その前の改製原附票や除附票も取る必要がある場合でも、これも保存期間経過で取れないだろうし。
登記済証が必要になってくるか…。
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