ホーム » 司法書士 (ページ 23)

司法書士」カテゴリーアーカイブ

相続人の戸籍謄本の日付

「味噌汁の位置」というのがあった。
ご飯は、左手前、味噌汁はその隣の右、に置くのがマナーなのだが、大阪では、おかずを手前右に置き、味噌汁は、左奥(ご飯の後ろ)に置くとのこと。

これ、自分もやっている。
左にご飯、右に味噌汁がマナーというのは理解している。
が、味噌汁のお椀は左手で持つので、味噌汁は左側にある方が食べやすい。
おかずは、手前にある方が食べやすい。
なので、自分の場合、味噌汁は、左奥に置きかえている。


「相続人の戸籍、被相続人が亡くなる前のものですよ」


え…!?

相続登記においては、被相続人や相続人の戸籍謄本等、遺産分割協議書の印鑑証明書等を添付する必要がある。
戸籍謄本等に期限の制限はないが、相続人の戸籍謄本の日付は、被相続人が死亡した後のものであることが必要である。
というのも、相続人であるには、被相続人が死亡したときに生存している必要があるため。
というわけで、相続手続において、相続人の戸籍の日付には注意。

とはいえ、相続で戸籍が必要となってこれを取得する場合、通常、被相続人が死亡後に取得するだろうから、日付のことは、そんなに気にすることはないだろう。
が、例えば、父A・母B・子Cとして、Aが亡くなったので、Cが戸籍謄本を取って、その後にBが亡くなったようなとき。
A死亡時に取ったCの戸籍があるので、Bの相続登記のときにもこの戸籍を使おうと思っても、この戸籍はBが生きているときに取ったものなので、Bの相続登記においては使えない、ということになる。

所有権登記名義人住所更生

なんだかんだと、もう6月も半月経過…。
しかも、暑い。

所有権登記名義人住所「更正」登記とは、当初から所有権登記名義人の住所が誤っていた場合に、それを正しい住所にするための登記のこと。
(更正とは、誤りを直すことの意。)

例えば、正しい住所は「1丁目1番1号」だが、「1丁目1番2号」として登記申請してしまい、法務局もこの誤りに気付かず、「1丁目1番2号」という住所で登記されてしまった場合に、「1丁目1番1号」という正しい住所に直すときに、所有権登記名義人住所更正登記をする。

同じようなものに、所有権登記名義人表示変更登記がある。
が、変更と更正は違うものであり、変更は、登記した後に引越し等で住所が変わったときにするもので、更正は、登記したときに既に誤っていたときにするものである。

更正登記の原因は、「錯誤」であり、原因日付はない。

登記原因証明情報は、住所の更正を証する住民票や戸籍の附票等。
所有権登記名義人住所更正登記をオンライン申請するとき、登記原因証明情報をPDFにして添付する必要はない(変更登記も同様)。

登録免許税は、不動産1個につき、1,000円。


住所変更登記

先週の5/27に、マスクが届いた。
普段使っていたマスクに比べると、確かに小さい。
鼻と口を覆う程度の大きさで、あごにかからない。
とはいえ、無いよりある方がいいので、使わせてもらおう。
それに、このマスク、冬の風邪対策の濡れマスクにも使えそう。



住所変更登記とは、登記名義人の登記上の住所が現在の住所と違う場合、現在の住所にする登記のことである。
登記手続き的には単純なのだが、意外とやっかいで、その後に続く登記の前提で重要な登記でもある。

住所変更登記をする場合、登記上の住所から現在の住所まで、その繋がりをつける必要がある。
住所の繋がりをつけるものとしては、住民票の除票、戸籍の附票・除附票・改製原附票がある。
ところが、除票等の保存期間が5年間なので、例えば、引っ越したり、転籍したり、亡くなったり等して除かれてから5年以上経過したら、除票等が取得できないこととなる。
そうなると、住所のつながりがつかなくなる。


家庭裁判所から、被相続人Aにつき、相続人不存在(民法第952条)で相続財産管理人選任の審判が出たら、その被相続人が所有している不動産につき、登記名義を「亡A相続財産」とする、氏名変更登記を申請する(申請するのは、相続財産管理人)。
このとき、選任審判書上の被相続人の最後の住所が登記上の住所と違う場合は、住所の変更もする必要があるため、住所の繋がりを付ける書面が必要となってくる。

相続財産管理人の選任審判書と登記事項証明書を見たら、被相続人の最後の住所と登記上の住所が違っている。
そして、選任審判書に記載された被相続人の死亡日は、今から5年以上前。
あ~、これ、住所の繋がりがつかなさそう…。

保存期間経過で、除票は取れないだろうな…。
幸いなことに戸籍に他に人がいて、戸籍の附票が取れて、それで繋がりがつけばいいが、相続人不存在だしな…。
除附票になっていたら、保存期間経過で、取れないだろうし。
幸いにも戸籍の附票は取れるが、それで繋がりがつかなくて、その前の改製原附票や除附票も取る必要がある場合でも、これも保存期間経過で取れないだろうし。
登記済証が必要になってくるか…。

特別定額給付金(その2)

特別定額給付金の申請書を成年後見人宛てに送って欲しいと、某自治体に聞いてみたところ、送ってくれるとのことだった。
後見登記事項証明書のコピーを送っておいてほしい、というところもあったので、この辺りの扱いは、自治体によって違うのかなと思う。
後見人宛てに申請書の送付を希望する場合は、本人の住所のある自治体に連絡したほうがいいのかなと思います。

特別定額給付金の電子申請、自分が見たときは、macOS10.15 Catalina は対象外だった。
が、今は、対応している。

特別定額給付金の件で、マイナンバーカードの申請、署名用電子証明書の付加、暗証番号初期化等のため、役所の窓口が混雑しているとのこと。
立川市役所のサイトを見たら、180分程度待つ、とあった。

マイナンバーカードは、申請して、役所からカード受取りのためのお知らせが届いて、役所に取りに行って暗証番号の設定をする、というような流れ。
立川市だと、申請してから受取るまで、1ヶ月~1ヶ月半くらいかかっていて、日曜日に受取る際は予約が必要とのこと。
それだったら、給付金は、郵送申請のほうが早そう。

特別定額給付金の電子申請には、電子証明書(署名用電子証明書と利用者証明電子証明書)が必要とのこと。
電子証明書については、確か、マイナンバーカード申請時に、電子証明書も発行するかどうか選択したと記憶する。
自分は電子署名を使うので、カードと電子証明書の発行を申請し、役所でカード交付時に、暗証番号の設定をした。

e-Taxを使っているような人だったら署名用電子証明書を使うだろうが、そうでない場合は、使うことはほぼないだろう。
また、電子署証明書には有効期間があるし、引っ越しで住所が変わったり等したら署名用電子署名は失効するとのことなので、更新が必要となる。

暗証番号の初期化ということは、暗証番号を忘れたり、暗証番号の入力を何度か間違えてロックがかかってしまった、ということだろう。
署名用電子証明書は5回、利用者証明用電子証明書は3回入力を間違えると、ロックがかかるとのこと。
暗証番号については、マイナンバーカードの交付を受けるとき、パスワード等を記載する記載票をもらっているはず。

暗証番号を入力するとき、暗証番号が「●」で表示されるような場合、間違っていないかどうか確認できないので、気になる場合は、メモ帳等を開いて、そこに暗証番号を入力し、それをコピペする、というのがいいかなと思う。
今回の給付金申請の場合は、暗証番号を表示することも選べるので、それでやったほうが無難と思う。

自分の場合、e-Taxを使っているので、環境は揃っていて、特に問題はない。

ショック・ドクトリン

東京都では、4/25〜5/6を「いのちを守るSTAYHOME週間」としているとのこと。
別にいいんだが、なんで英語?
日本語で「ウチ(家)で過ごそう」でいいだろうに。


以前、「ショック・ドクトリン」という本を読んだ。
カナダのジャーナリスト、ナオミ・クライン氏の著書。
アメリカが、政変、戦争、災害等の危機的状況に便乗して、新自由主義的政策を一気に進めていった、ということを述べた本。
「惨事便乗型資本主義」と訳されていた。
ようは、「危機に乗じて」である。
見方を変えれば、とある危機が起こったときには、それは誰かが儲けるために起こしたものか?と推測もできるわけである。


で、今。
この新型コロナウイルス、まさに危機である。
となると、今もまた、この「危機に乗じて」が行われていると見るべきである。

ニュースを見ていたら、「学校の9月入学」というのがあった。
全国知事会議でのことだという。
このことについて、小池都知事は、「国際スタンダードに合わせていくことにもなる。これによる混乱は生じると思う。一方で、いま混乱は生じている。こういう時にしか社会って変わらないんじゃないか」というようなことを仰った。(動画を見た)
川勝静岡県知事は、
「一般論として反対ではないが、どさくさに紛れて社会システム全体の問題にかかわることについて制度導入するべきではない」と、仰っていた。(動画を見た)
まさに、ショック・ドクトリン。

今のまま、補償もなく、自粛を要請という名の強制を続けていけば、経済活動がどんどん停滞し、廃業や破産する会社等が増え、失業者が増え、犯罪が増え…となっていくであろう。
自分もその中の一人になるかもしれない。
各国がそうなっていけば、世界恐慌になるかもしれない。

そこで、ショック・ドクトリンを思った。
実は、何かを実現するために、こういう状態になることを望んでいる勢力があるのかも…。

そんなことを思った、連休前夜…。

特別定額給付金(その1)

岡江久美子さんが亡くなられたとのこと。
ドラマ「天までとどけ」は見ていた記憶がある。
主題歌の「涙くんさよなら」も良かった。


コロナウイルスの件で、特別定額給付金が支給されることとなった。
基準日(令和2年4月27日)において住民基本台帳に記載されている者が給付対象者で、受給権者はその者の属する世帯の世帯主、とのこと。
申請書等の書類が、市区町村から受給権者宛てに送られるようだ。

この書類だが、世帯主が成年被後見人等の場合、成年後見人等宛てに送ってもらうことは可能なのだろうか。

と思ったので、某自治体に聞いてみたところ、まだ詳細は分からないとのことだった。
総務省のコールセンターは、電話がつながらない…。

世帯主の世帯に他に家族がいる場合、給付金の振込みは、個別にできないのだろうか、ということも思った。
世帯全員の給付金が、世帯主である成年被後見人等の口座に振込まれたら、成年後見人等が家族の人に給付金を渡す必要が出てくる。

また、成年被後見人等が世帯主ではなかった場合、その成年後見人等が、世帯主とは別に手続きができるのだろうか、ということも思った。
この場合、世帯主ではない被後見人等の成年後見人等宛てに、申請書等を送ってもらう必要も出てくるだろう。

緊急事態宣言が出て…

東京都等に緊急事態宣言が出て、立川の街中も人が少なくなった。
立川の伊勢丹は全館臨時休業、ルミネやグランデュオは一部を除き臨時休館されているようですし。
街中の飲食店等も、「臨時休業」の張り紙をしているところもある。

スーパーでは、レジに飛沫を防ぐ防護カバーがかけられていたり、レジのところで、距離を取って並ぶように、線が引かれていた。

緊急事態宣言は全国に対して発令され、既に緊急事態宣言が発令されている東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県に加えて、北海道、茨城県、石川県、岐阜県、愛知県、京都府は、特定警戒都道府県とされた。

立川市のサイトによれば、立川市内でも感染者が発生しているとのこと。

マスク配布開始との連絡が来たが、まだ届いてはいない。

最近、ネットがなんだか遅く感じる。
コロナの影響で、自宅待機とか自宅勤務等が増えて、ネットのアクセスが増えているからでしょうか。
また、自宅にいる人たちのためにどうということで、YouTubeにおける公式配信をしてくれているところもある。

これからどうなるんだろう…

後見制度支援預金(その5)

このたび、成年後見人として後見制度支援預金に携わる機会があった。

本人の状況や親族後見人の意向を聴き、また、金融機関のサイトを見たり問い合せたりして、金融機関Xの支援預金を利用することとした。

家庭裁判所に報告書を提出。

その後、家庭裁判所から指示書が届いた。

指示書が届いたので、金融機関XのY支店に、支援預金の申込に行きたい旨を連絡。
支援預金は、その支店のみの扱いとなる。
そうしたら、先に指示書に記載している預金額を、被後見人名義の普通預金口座か金融機関XのY支店の口座(別段預金)に振込んでおいて欲しいとのこと。
その後に、Y支店で申込み、口座開設となるとのこと。
というわけで、指示書記載の金額を、Y支店の別段預金に振込んだ。

後日、Y支店に行き、支援預金の申込をし、その場で、指示書記載の金額が入った支援預金口座の通帳ができあがり、それを受取った。
また、申込書の写しももらった。

家庭裁判所に、支援預金口座の通帳と申込書の写しを添付して、支援預金の口座を開設した旨の報告書を提出した。

年度末

今日は、3月31日で、平成31年度(令和元年度)の年度末。
明日の4月1日から、令和2年度。

連日の新型コロナのニュース。
志村けんさんが亡くなったのは衝撃。
全員集合は、テレビで見ていた世代だし。
これから一体どうなるのだろう…。

A法務局にオンライン申請した登記につき、終了したとのメールが来た。
約3日での完了(土日は除く)。
年度末までに終わらせようとしたかもしれないが。
一方、それより3日前に、B法務局にオンライン申請した登記は、まだ終了していない。

評価証明書

マスク、トイレットペーパーやティッシュペーパーが、お店にない。
で、なぜか、納豆も売りきれ。


相続や売買、贈与等による所有権移転登記のときは、登録免許税という税金を納付する。
この登録免許税は、登記する不動産の評価額に基づいて計算する。
というわけで、相続等の所有権移転登記には、評価額を証する評価証明書が必要となってくる、ということになる。
ところが、この評価証明書は、法定の添付書類ではない。
なので、本来添付不要なのだが、評価証明書がないと登録免許税の計算ができないので、実務上、評価証明書を添付しているわけである。

この評価証明書については、ネットを見ていると、コピーでよかったり、市役所等からの納税通知書の課税明細書でもいい、という法務局もあるようである(市役所等から届く納税通知書に評価額が記載されている)。
ちなみに、東京の場合、都税事務所の案内によれば、課税明細書でもいい、ということが記載されていた。

評価証明書は、各自治体、東京23区は都税事務所に申請して取得する。
手数料がかかる。
被相続人の所有不動産の評価証明書は、相続人から申請できるが、そのとき、被相続人の相続人であることを証する戸籍謄本等が必要になる。

この評価証明書は、年度で変わる。
年度は、毎年4/1~3/31である。
年度が変わると、評価証明書を取り直す必要がある。
ちょうど今は3月なので、3月中に登記申請をする場合は、平成31年度(令和元年度)のものが必要となるが、4/1以降に申請するときは、4/1以降に、令和2年度の評価証明書を取る必要がある。
年度が変わって、評価額が昨年度から変わっていれば、登録免許税も変わる場合もある。

道路等、固定資産税が非課税の土地がある。
こういう不動産について所有権移転するときでも、登録免許税はかかる。
課税明細書には、非課税の土地の評価額は記載されていないので、こういう不動産については、評価証明書を取る必要があるが、登録免許税の計算のために、評価証明書に、近傍宅地の価格を入れてもらう。
申請するときに、近傍宅地の価格を入れておいてくれるよう言っておく。
近傍宅地の価格が入らない場合は、法務局で、近傍宅地の認定をしてもらい、その不動産の評価証明書を取ることになる。

自分の場合だと、依頼者に評価証明書を取ってもらうか、あるいは、委任状をもらってこちらで取るかする。
そして、原本が必要との要望がない限りは、原本を添付している。