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不動産登記 書面申請(登記識別情報の添付あり)

Macで作った書類をWin機に移動するとき、またはその逆をするとき。
MacからWin機のフォルダ等にアクセスするのだが、たまに、そのアクセスを解除しないまま、Win機をシャットダウンしてしまうときがある。
特に問題はないのだが、たまに、Macで虹色の円(レインボーカーソル)がグルグル回って…ということが起こることがあるので、あっ…と思ってしまう。


不動産登記の申請があった。
ちょうど司法書士の電子証明書の更新をしたところで、電子署名は大丈夫そうだったが、万が一のときを考え、書面申請することとした。

登記識別情報を添付する登記だった。
登記識別情報の場合、有効性確認、通知・未失効照会等をして、有効かどうか(失効していないかどうか)を確認しておく。
今回は、電子署名のいらない、通知・未失効照会をしてみた。
通知・未失効照会の場合は、登記識別情報通知のシールをはがす必要はないが、登記申請のときは、この登記識別情報が必要となるため、シールをはがし、コピーをとる。
シールをはがした登記識別情報に再度シールをはって封印をする。
一度はがしたシールは使えないので、はがした後にはるシールを購入しておいて、それをはる。

封筒に、登記識別情報のコピーを入れて、封をする。
封筒には、登記識別情報を提供する申請人の氏名・名称、登記の目的を記載し、登記識別情報在中の旨を記載する。それを、申請書に添付する。


オンライン申請(特例方式、半ライン)と書面申請、自分としては、基本、オンライン申請。
ただ、作業的には、オンライン申請も書面申請も、そんなに変わらないのかなと思う。

自分が思う、オンライン申請のメリット。
(1)申請情報をシステムに送って到着したときに受付けされる。
書面だと、法務局に出した日に受付けになるので、申請書を郵送した場合、オンラインに比べると、受付日が1日とか遅れる。
(2)登記完了が、書面申請のときよりも早い(と思う)。
(3)登録免許税が、電子納付できる。
(4)手続き終了のメールが送られてくる。(メールアドレスを登録しておけば)

とはいえ、(1)や(2)は、違うといっても、数日くらいの差だろうから、それだったらたいして違わないとも言える。
(3)は、メリットかなと思ってはいる。
取下げの際、再使用証明はできないが、代理人司法書士に還付は可能になった(委任が必要)。
(4)は、実はこれが一番のメリットではないかと思う。
なぜかというと、書面申請の場合は、法務局から、登記完了の旨の連絡は来ないため。
といっても、書面申請の場合、法務局に電話をして登記完了は確認できるし、登記・供託オンライン申請システムで、オンライン物件検索をして、登記が完了していたら証明書を取れるようになっているので、それで間接的に確認できる。
また、登記完了の書類を郵送にしているなら、書類が法務局から書類が届けば、登記が完了したことが分かる。

リモートデスクトップ

今日の立川は雨。
気温は低いけど、蒸し暑い。
西日本、九州や中国地方では、大雨とのこと。
日本は、列島の真ん中を山脈が走っており(脊梁山脈、分水嶺)、そこから雨が海に流れるが、上流から下流までの距離が短いため、勾配があり、流れが急になる。

 

たまに、MacからWin機をリモートで操作するときがある。
リモートっていっても、隣にあるんだけど、Macの画面がでかいし綺麗なので、普通にWin機を使うよりもいい。


MacからリモートでWin機を操作する方法。

Windows10は、Enterprise、Pro、Educationが必要で、Homeはリモートデスクトップには対応していない、とのこと。
なので、Homeを使っている人は、バージョンアップ等をする必要がある。



MacとWin機をネットワークでつなげる。

Win10で、設定>システム>リモートデスクトップで、「リモートデスクトップを有効にする」を「オン」にする。
「このPCに接続する方法」というところに、PC名があるので、これをメモしておく。
後に、このPC名が必要になる。
また、Winにユーザー名とパスワードを設定している場合、それも必要になる。

Macで、App Storeを開き、「Microsoft Remote Desktop」をインストールする。
Microsoft Remote Desktopを開いて、「Add PC」で、アクセスするPCを追加する。
このとき、上でメモしたPC名を入力する。
また、Winのユーザー名とパスワードも入力する。
で、パソコンが追加されたら、それをクリックする。
なお、当然のことながら、リモートでアクセスするWin機の電源は入れておく。

 

 

司法書士の電子証明書

パソコンで気温を見たら、37度。
体温より高い。
昼過ぎ、外に出たら、うわっ。


司法書士の電子証明書の有効期間満了のお知らせが届いた。
継続利用をするので、継続利用の案内に従って、手続きをした。
その案内には、電子証明書管理ツールをダウンロードし、電子申請による申込みが記載されていたので、これでやった。
途中、PINコードの入力を求められた。
PINコード…?
電子証明書を発行したときの資料を探したところ、発見。
そこに、PINコード(初期値)が記載されていた。
これか…と思い、入力をするも、「違う」と出る。
え?
Wordに、PINコードを入力し、それをコピペするけど、やっぱり違う。
何で?
変えた覚えはないし…。

どうしようもないので、問い合わせの電話。
そうしたら、電子証明書管理ツールではなく、司法書士電子証明書サービスホームページの「利用申込(新規)はこちら」から「仮申込」をすれば、継続利用申請となるとのこと。
だったら、案内にこのことも書いておいてくれれば助かる、と電話に出てくれた人に伝えた。
問い合わせをする手間が省けるし。


司法書士の電子証明書は、主に、不動産・商業登記や供託のオンライン申請をするときに使用する。
登記には、成年後見に関する登記もあるが、こちらについては、司法書士の電子証明書は使えない。
個人だと、マイナンバーカードの電子証明書は使える。
成年後見登記のオンライン申請の場合に利用可能な電子証明書は、氏名及び住所の情報を確認をすることができるものに限り使用できるが、司法書士の電子証明書は住所情報の確認ができないため使用できない、とある。
従って、成年後見で、成年後見人等の住所を事務所にしている人の場合、住民票上の住所と事務所が同じ場合を除き、電子申請ができないこととなる。

フラットファイル

「ザ・ロスチャイルド 大英帝国を乗っ取り世界を支配した一族の物語」(林千勝著、経営科学出版)という本を読んだ。
ロスチャイルドは、国際金融資本(家)の代表格。
こういう内容、人によっては、「(ユダヤ)陰謀論」というかも。
そういう人は、とりあえず、そういうフィルターを取っ払ってみるといいかと思う。
しかしまあ、凄い。
一回読んだだけでは足りないので、また、読み直そうと思う。

今回のコロナも、何か関係しているのだろうかと思ってしまう。
私はテレビを見ていないのでよく分からないが、ネットを見ていると、「マスコミが煽っている」という人もいる。
また、YouTubeでは、WHOや厚生労働省の見解と異なる動画、ワクチンに否定的な動画は削除されるという。
マスコミの本質は、世論操作・世論誘導(情報工作)である。
陽性者=感染者のように報じるのも、そういうことなのだろう。
なので、「危機を煽る」ということは、煽る目的があり、誰かが煽れと指示をしているということになろう。
誰が煽れと言っているかといえば、それで得をする人たち。
で、ワクチン。
であるならば……と思えてくるんですよね。
もちろん、証拠はありません、そういう見方もできるのではないかと推測しているだけです。


仕事で、フラットファイルを使っている。
アスクルで購入しているが、自分が購入しているのは、PLUSのもの。
こちらの方が色が豊富で、通常のA4縦サイズで、ブルー、グリーン、ピンク、イエロー、グレーの5色の他に、ロイヤルブルー、バイオレット、リーフグリーン、オレンジ、アイボリーとある。
A4縦ワイドも、ブルー、グリーン、ピンク、イエロー、グレー、ロイヤルブルー、バイオレットがある。

アスクルオリジナルにも、ロイヤルブルー、バイオレットはあり、こちらの方がPLUSよりは安いのだが、リーフグリーン、オレンジ、アイボリーはないし、ワイドに、ロイヤルブルー、バイオレットの2色はない。

ロイヤルブルー、バイオレットは、PLUSの方が先に出たのではないかと思う。
その後、PLUSから、リーフグリーン、オレンジ、アイボリーが出た。
一通り、試しに買って、使ってみた。

バイオレット、リーフグリーン、オレンジは、いいなと思った。
なので、リーフグリーン、オレンジはPLUSしかないため、バイオレットも含めて、PLUSのフラットファイルを使っている。
また、PLUSのワイドには、リーフグリーン、オレンジはないが、ロイヤルブルー、バイオレットがあるので、これを購入




Wordのダークモード

毎日暑い日が続く。
明日と明後日は休みになったとのこと。


Word(for Mac)を開いたら、あれ?何これ? ダークモード?
自分の設定では、macOSは、ダークモードにしている。
なので、Wordもダークモードになり、文字を入力するところは白で文字は黒にしていた。
ところが、今日Wordを開いたら、文字を入力するところもダーク、文字が白に変わっていた。
ダークモードがより一層ダークになっていた。

環境設定を開いてみたら、あった。
環境設定>全般>個人用設定に
Turn off Dark Mode
Dark Mode has a dark page color
Dark Mode has a white page color
とあって、真ん中の「Dark Mode has a dark page color」にチェックされていた。
更新されて、こうなっていたってことなのだろうか。
なので、3つ目の「Dark Mode has a white page color」にチェックしたら、昨日までと同じ状態になった。
なんだけど、試してみようということで、「Dark Mode has a dark page color」で文書を作ってみることとした。
っつか、Wordで、ダークモードの設定がこんなふうになったことを、初めて知った。

WindowsのWord(2019)を見てみる。
その前に、Win10もダークモードにできるということで、してみた。
すると、Wordもダークモード、文字を入力するところもダーク、文字は白になった。
ファイル>オプション>全般>Microsoft Officeのユーザー設定>Officeテーマ
で、「ダークモードを無効にする」にチェックははいっていなかった。
これにチェックをいれると、文字を入力するところは白、文字は黒になった。

MacもWinも、OSをダークモードにしたら、Wordもダークモードになった。
また、MacとWinのWord両方とも、画面はダーク、文字を入力するところは、白またはダークに設定ができた。
ところが、Macの場合、Wordの設定で、Wordのダークモードそのものをオフにできる。
「Turn off Dark Mode」にチェックすると、Wordのダークモードがオフになる。
リボン等も、ダークモードでなくなる。
ようは、macOSのダークモードではなくライトモードにしたときと同じモードになった。
一方、Winで「ダークモードを無効にする」にチェックを入れても、リボン等はダークモードのままだった。

MacのWordの
「Turn off Dark Mode」は、WinのWordの設定にはない。
「Dark Mode has a dark page color」は、WinのWordの「ダークモードを無効にする」のチェックなしと同じ。
「Dark Mode has a white page color」は、WinのWordの「ダークモードを無効にする」のチェックありと同じ。
ということのようだ。



この「、」は何だ?

ケンミンSHOWで、「酢だこを知っているか・知らないか」をやっていた。
自分は、「知らない」。
この境界線は、大井川らしい。
言語の否定表現の、東の「ない(降らない)」と西の「ん(降らん)」の境界線も大井川辺りとのこと。

カレーは、牛肉の方。
この境界線は、木曾三川で三重県の長島(以前は長島町、今は桑名市)あたりとのこと。
これを見たとき、日本語の京阪式アクセントと東京式アクセントの境界線が、桑名と長島である、という
話を思い出した。
東京から三重県の亀山までの調査結果によると、長島までが東京式アクセントで、桑名に入ると京阪式になるという。
国立国語研究所のYouTube動画の「方言学概説−方言アクセントの多様性−」という講義で、そういう説明をされていた。



相続登記が完了したので、登記事項証明書をとった。
すると、所有者の住所に「、」があった。
え?これ何?「、」なんてなかったはず…。

こういった場合、まず、自分の申請内容を疑う。
住所に「、」を入れて申請してしまったのかな…と思い、自分の申請データを見返したが、住所に「、」は入れていない。
住所証明書を見ても、「、」は入っていない。

法務局に聞いてみた。
「登記記録上、空白は入れられないため、『、』を入れている」とのことだった。
「、」のことを、「なみだてん」と言っていた。

住所で、マンションや団地の場合、「○丁目○番○号【空白】△マンション101」とか「1番地1【空白】3-101」というように、住民票や戸籍の附票上、空白がある場合がある。
今回の登記では、不動産を相続する相続人の住所証明書上に空白があったので、申請情報もそのとおりに、空白を入れて申請をした。
ところが、登記記録では、空白は入れられないので、「、」を入れているとのことだった。
また、そういう理由から、住所の更生の対象ではない、とのことだった。


そういえば、思い返すと、空白を入れて申請をしても、そこが詰まって登記されていることはあった。
「○丁目○番○号【空白】△マンション101」という住所が、「○丁目○番○号△マンション101」というようになっていた。
が、「、」は初めて見たと思う。

空白が詰まっていたときは、空いているかいないかだけのことだったので、気にしていなかったのだが、今回は、「、」という、自分が申請情報に入れていない記号が加わっていたため、気になった。

今回の住所、住所証明書上は「1番地1【空白】3-101」というような、空白の空き方になっていた。
こういう住所の場合、空白を詰めてしまうと、「1番地13-101」と、全く違う住所になってしまう。
だから、空白を詰めることはできず、かといって空白のままにはできないので、その空白を埋めるために「、」を入れたんだろうなと思った。

 

かわせみ3


令和2年12月8日付「不動産登記の申請における固定資産課税明細書の活用について(依頼)」という文書が、法務省民事局から日本司法書士会連合会に出されていた。
これによると、「不動産登記の申請に当たり、申請人が保有する固定資産税課税明細書により固定資産課税台帳に登録された不動産の価格を確認することができる場合には、当該明細書を利用していただきますよう、協力をお願いします」とのこと。

こういう文書が出ていたんだ。
気付かなかった。
ということは、相続登記等の所有権移転登記については、納税通知書・課税明細書があればそれをもらい、なければ評価証明書を取る、ということになろうか。

申請予定のある法務局に、「納税通知書・課税明細書でもいいのか」を聞いたところ、「いい」とのことだった。
そういうことね。


Macにおいて、日本語入力システムは、「かわせみ2」を使っていた。
昨年(2020年)12月15日に、「かわせみ3」が発売された。
「かわせみ」のライセンスキーを持っていれば、シングルライセンスだと通常3,300円のところ、優待アップグレード版を2,200円で購入できるとのこと。
というわけで、「かわせみ3」を買ってみた。

日本語入力システムは、OSにもともと入っているし、Google日本語入力なんかは無料なので、有料で購入しなくてもいいかなと思いつつも、買っている。

Windowsでは一太郎も使っているので、日本語入力は、ATOKを使っている。

前住所通知 遺贈の場合でもされる?

「自閉症は津軽弁を話さない」(松本敏治著、角川ソフィア文庫)という本を読んだ。

Windows11が、今年の後半に出るとのこと。
ただ、システム要件が、比較的新しい(発売から5年未満)パソコンでも満たさない場合もあるらしいとのこと。
MicrosoftのWindowsのサイトで、今使っているパソコンがWin11のシステム要件の最小要件を満たしているかどうかを確認できる、「PC正常性チェックアプリ」をダウンロードできるようになっているので、これで確認してみた。
すると、自分が使っているパソコン(Win10)は、Win11のシステム要件を満たしていないとのことだった。
まあ、買ったのはだいぶ前だし。
なので、Win11にするなら、新しくパソコンを購入しないとならない。
しばらくは、Win10を使い続けるだろうが、替え時と考えようか。


遺贈による所有権移転登記。
登記済証(登記識別情報通知)がない。
登記義務者の住所変更登記が必要。

登記済証・登記識別情報通知が紛失等してない場合の登記は、
(1)登記官による事前通知
(2)資格者代理人による本人確認情報
(3)公証人による認証
による。(不動産登記法第23条1項、4項1号、2号)

また、事前通知がされる場合、申請された登記が所有権に関する登記で、登記義務者の住所変更登記がされているときは、例外を除き、原則として、登記官は、登記上の住所に通知(前住所通知)をする。(不動産登記法第23条2項)
その趣旨は、なりすましの防止である。
例外は、不動産登記規則第71条2項に規定されている。
○住所変更(更正)の登記原因が、行政区画、その名称、字もしくはその名称の変更または錯誤、遺漏の場合
○所有権に関する登記申請日が、最後の住所変更登記の登記の申請に係る受付の日から3ヶ月経過している場合
○登記義務者が法人の場合
○資格者代理人による本人確認情報の提供があった場合に、その内容により申請人が登記義務者であることが確実に認められる場合


住所変更登記と遺贈による所有権移転登記を連件で申請し、所有権移転登記については登記済証等は紛失で添付できず、本人確認情報も公証人による認証も使わず、事前通知による場合。
規定上、前住所通知の例外に該当する事項がなければ、前住所通知はされると読める。
しかし、遺贈による所有権移転登記の登記義務者は、既に亡くなっている。
なので、既に亡くなっている登記義務者に対して、前住所通知をするのだろうか、その必要性はあるのだろうか、という疑問が生じる。

前住所通知の例外規定の中には、登記義務者が登記申請時に既に死亡している場合、という規定がない。
なので、規定上、通知はされるのだろう。
しかし、本通知の趣旨は、登記義務者のなりすまし防止なのであるから、登記申請時に既に死亡している登記義務者に対して通知する必要性はないとも思える。

まあ、結局は、申請して登記官が判断するのだろうが、実際は、どうなんだろう。

特定有限会社の代表取締役の変更登記(代表取締役のみの辞任)

「大阪ことば学」(尾上圭介著、岩波書店)という本を読んだ。
薄いので、さくっと読める。
言葉・方言は、その地域の文化であって、その地域の人々の価値観、考え方、人との接し方等を表している。
最近、言語や方言に関する本を読むようになっている。


特例有限会社 取締役A、B、代表取締役A
代表取締役Aが代表取締役のみ辞任し、Bを代表取締役としたい。

特例有限会社は、原則として、取締役が代表権を有し、代表取締役を選任した場合に代表取締役が代表権を有する。
特例有限会社の代表取締役はの選任方法は、次の3通り。
(1)定款
(2)株主総会の決議
(3)定款の規定による取締役の互選

代表取締役の地位
定款、株主総会の決議で選任された代表取締役は、取締役の地位と代表取締役の地位が一体と考えられている。
一方、定款の規定による取締役の互選によって選任された代表取締役は、これが別と考えられている。

このことから、
定款、株主総会で選任された代表取締役は、代表取締役のみの辞任はできない。
定款、株主総会の決議で選任された代表取締役は、取締役の就任承諾をすれば、代表取締役の就任承諾は不要。

定款の規定による取締役の互選によって選任された代表取締役は、代表取締役のみの辞任が可能。
定款の規定による取締役の互選によって選任された代表取締役は、取締役の就任承諾と代表取締役の就任承諾が必要。
となる。

従って、上記の場合、定款を確認して、代表取締役は取締役の互選によって選任する、という規定があって、Aがこの定款の規定によって代表取締役に選任されていれば、代表取締役のみの辞任が可能となる。

代表取締役Aの代表取締役の辞任
取締役の互選で、代表取締役をBに選任
代表取締役Bの就任承諾

登記に必要な書類
代表取締役Aの辞任届:会社印(法務局に届けた印)を押印、または実印+印鑑証明書
代表取締役Bを選任した互選書:原則 出席取締役の実印+印鑑証明書
              :例外 Aが会社印を押印していれば、他の出席取締役は認印でもいい
代表取締役Bの就任承諾書:Bの押印は認印でも可、互選書に就任承諾の旨が記載されていれば不要
定款:定款の規定による取締役の互選によって代表取締役を選任した場合の登記には、定款(原本証明)が必要
委任状:司法書士等の代理人に委任するときは必要
印鑑届+Bの印鑑証明書:会社印と代表者の実印押印、代表者が変わるので本書も必要となる
なお、印鑑カードを引継ぐ場合は、印鑑届の引継ぐ箇所にチェックをする。

マイナンバー入り住民票と成年後見

本日、関東甲信地方は梅雨入りしたとのこと。
昨年より3日遅く、平年より7日遅い梅雨入りとのこと。
今日も蒸し暑いけど、これから、蒸し暑い日が続くのでしょう。

同じ暑さでも、湿気のあるジメッとした蒸し暑さと、湿気のないカラッとした暑さは、全然違う。
昔、トルコに夏に旅行したことがあるが、そこは、晴れてカラッとしていた。
気温は高く、日差しは強烈だが、暑さは感じず、汗はかかないし、日陰に入ったら涼しく、日本のジメッとしたのは違う、と思ったものだ。
しかし、裏を返すと、日差しが強烈なため、汗が蒸発しているのであり、日中行動していると、水分、体力が奪われていることに、ホテルに着いた後に気がついた。
ああ、これが脱水症状というか熱中症というか、そういうものなのだろうと。
ああ、だから、現地の人は、長袖を着ているし、日中は動か(け)ないんだろうと思った次第。


成年後見等で、本人のマイナンバーが必要だけど、通知カード等もなくてマイナンバーが分からない場合、マイナンバー入りの住民票を取得することとなる。
成年後見の場合、保佐・補助の場合はマイナンバーに関する代理権が付与されている場合に限り、マイナンバー入り住民票の申請をすることは可能。
そして、成年後見の場合、その住民票を、成年後見人が受領できるが、保佐・補助の場合は、受領できず、本人の住所地に送付される。
というのが、これまでの扱い。
ちなみに、自分の場合、成年後見人としてマイナンバー入りの住民票を申請して受領したことはあるが、保佐人・補助人として、マイナンバー入りの住民票の申請をしたことがないので、この経験はない。

が、今年の6月8日から、保佐人・補助人が、登記事項証明書の代理行為目録により、マイナンバー入りの住民票の受領に関する代理権が付与されていると認められる場合、その保佐人・補助人もマイナンバー入りの住民票を受領できることになる、という扱いに変わったとのこと。(例えば、神戸市のサイトに、この記載があった)

普通に考えたら、マイナンバーに関する代理権が付与されていれば、保佐人・補助人でもマイナンバー入りの住民票を受領できると思うのだが、そうではなかったのが不思議。