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名前の漢字

エクセルで、セル内のテキストのみをコピーしたいとき。
普通にコピー&ペーストすると、セルの罫線なんかも一緒にコピーされてしまう。
そうなると、罫線を消したり等しなければならなくなり、面倒。
ということで、セル内のテキストのみをコピー&ペーストする方法がないかと思い調べたら、あった。

YAHOO!ニュースで、「ハンコの反抗期」という記事があった。
苗字がサイトウなら、斉藤・斎藤等、いろんな漢字のサイトウが集まっているハンコだとか。

名前の漢字、司法書士的にも気になる、というか、気にする。
というのも、売買等のような、登記義務者(所有権登記名義人)の印鑑証明書が必要な登記のとき、登記上の名前と印鑑証明書上の名前が同じことを確認するのだが、もし名前は同じだけど漢字が違っていたら、氏名更生登記が必要なのだろうか…という問題があるので。
もし氏名更正登記が必要なのに、それをしなかったら…。

登記上と印鑑証明書上の名前の漢字が違うときは、「誤字俗字・正字一覧表」というのがあって、これで確認をする。
これで同じ字だということが分かれば、氏名更正登記は不要となる。
(但し、念のため、法務局に確認したほうがいいかと思う。)

例えば、サイトウでいうなら、登記上は「斉藤」なのに、印鑑証明書上は「齋藤」になっている場合。
「斉」と「齋」は別の字とのことなので、氏名更正登記が必要となる。(斉の読みはセイ、齋の読みはサイ)
また、斉藤や齊藤もあるが、斉と齊は新字体と旧字体の関係なので、同じ字とのこと。

私は、登記の時は、住民票や印鑑証明書や戸籍と同じ漢字で申請する。
公的書類がそうなっているからそうすべきかと。

委任状は、依頼者に、印鑑証明書とか住民票どおり書いてもらうようにお願いする。
が、齋藤を斉藤と書かれても、訂正はしてもらわないかな。


ちなみに、文字(漢字)に関して言えば、正字、俗字、誤字、異体字、新字体、旧字体、変体仮名、外字とか、いろいろある。
外字は、パソコン等の文字入力ソフトで出てこない字のこと。

また、戸籍等で、見慣れない漢字、文字入力ソフトでも(手書き入力でも)変換できない漢字等が出てきた場合、法務省の「戸籍統一文字情報」という検索サイトがあり、これで検索するときもある。

成年後見人等が本人の住民票等を取る場合

macOS12では、マウスポインタの色が変えられるようになったとのこと。
なので、変えてみた。
Windows10ではどうなんだろうと見たら、Win10でも変えられるようになっている。
なので、こっちも変えてみた。
Macで色を変えたマウスポインタを、仮想のWinに持っていったら、Winでの設定の色になる。
逆も同じ。


成年後見人等が、その後見等業務において、何からしらの手続きのために、本人の住民票や戸籍謄本等を取る場合がある。
そういうときは、市役所等に、成年後見人等を証する書面として、後見等の登記事項証明書を提出する必要がある。
戸籍を取る場合は、後見等の登記事項証明書の有効期限は作成後3ヶ月以内(戸籍法施行規則第11条の4第2項)となっている。
一方、住民票の場合は、同様の規定が見つからなかった。
が、各市役所等のサイトを見ると、住民票を取る場合の後見等の登記事項証明書も、作成後3ヶ月内と記載されているものもあるので、住民票の場合も3ヶ月以内のほうがいいであろう。
というわけで、戸籍や住民票を取る場合、後見等の登記事項証明書は3ヶ月以内のものが必要となるので、なければ取っておく。

で、手元にあるものを見たら、あ、3ヶ月以内のものがない…。
というわけで、申請。

後見等の登記事項証明書は、原本提出だが、原本還付は可能。
窓口だったら、原本は還付で、と告げればいい。
郵送の場合は、コピーをとって、そのコピーに原本証明をして、原本と一緒に送る。
そうすれば、住民票等と一緒に原本は送られてくる。
(原本証明は、コピーに「本書は原本に相違ない」等という内容の記載と日付を記載し、署名・記名押印をする。)




macOS Monterey

なんだかんだと、今日から11月。
朝、地震があった。
歩いていたら、なんだか暑くなってきた。


どうしようか迷っていたが、結局、Parallels17にアップした。
で、macOS12をいれた。
macOS12をインストールしたら、日本語入力ソフトとして「かわせみ3」を入れて使っていたが、これが消えていた。
ネットで事前に、外部日本語入力ソフトが消えるという記事を読んでいたので、ああやっぱり起こったか、と思った。
これについては、環境設定のキーボード>入力ソースで、「かわせみ3」を追加すれば使えるようになるので、問題はない。







デュアルディスプレイとエクセル

デュアルディスプレイで、両画面に、エクセルの違うファイルを開く。
サブ画面のエクセルで、書式設定を開いたとき、そのウインドウがメイン画面の方で開く。
そのまま設定すると、サブ画面のエクセルのファイルの書式設定なのに、メイン画面のエクセルのファイルの方で設定されてしまう。
シートのコピーなんかも同じになるので、サブ画面のエクセルで開いた操作ウインドウがメイン画面で開き、そのまま設定すると、メイン画面のエクセルの方が設定されてしまうようだ。
そこで、メイン画面で開いてしまった書式設定等の操作ウインドウをサブ画面に移動したら、ちゃんと、サブ画面のエクセルの方が設定された。
なんでこうなるんだろうか。

デュアルディスプレイの画像を見ていると、ディスプレイを縦にしているものもある。
自分は今はディスプレイを横・横にしているが、横・縦にしたこともある。
Webサイト等、横スクロールより縦スクロールをする方が多いので、縦にしたほうが見やすいし、Word文書作成なんかは縦長の方が作りやすい。
なので、縦長の利点はある。

今使っているサブディスプレイは、23.8型ワイドで、横537.7ミリのもの。
このディスプレイは、もともと縦回転できるし、自分はモニタアームをつけているのでこれでも縦回転できるが、これを縦にすると、縦が537.7ミリとなってしまう。
メインのiMac本体の高さは51.6センチあり、自分にとってはこれでも高く感じているが、これよりも更に高くなってしまう。

なので、サブディスプレイを縦置きにすると、二つのディスプレイの長さが違うので、上の位置が合わず、メニューバーの位置がディスプレイごとにずれてしまい、なんかしっくりこなかった。
縦置きにしたディスプレイの位置を下げて、二つのディスプレイの頭を揃えようとしても、そうすると縦置きディスプレイの画面の下の方が隠れてしまい、意味がない。

それに、縦が537.7ミリ(約54センチ)となると、画面を見上げる形になってしまい、首が疲れる(実際は、モニターアームで少し浮かせているので、もう少し高くなる)。
iMacですら背が高いと感じているのだから、それ以上の高さのディスプレイとなると、なおさらである。
(とはいえ、横横でも疲れるんだけど。)
また、サブディスプレイ動画を見ることもあるが、動画は横のほうがいい。
使い道によって、ディスプレイを縦にしたり横にしたりしてもいいが、それも面倒だし。
というわけで、縦置きはやめた。


登記情報の利用料改定

おでんに春菊と聞いて、へぇ〜って思った。
おでんの春菊って、聞いたこともなかったし、食べたこともないので、ちょっとビックリ。
機会があったら、食べてみたい。
なお、すき焼きの春菊は好き。


今日から10月。
なんだかんだと、今年も後3ヶ月。

10月から、小麦等の商品や、電気代やガス代が値上がりするとのこと。
それに、消費税10%だからね。
所得が増えていての値上げなら分かるが(インフレ)、コロナだし、所得が増えていないのに値上げなら、キツイ。
自民党総裁となった岸田氏は、「小泉改革以降の新自由主義的政策を転換する」という政策を掲げて当選したのだから、これは是非行って欲しい。
高市氏も、インフレ率2%になるまでプライマリーバランスを凍結、と言っていたし。
ちなみに、高市氏は、自国通貨建ての国債で財政破綻(債務不履行、デフォルト)はしないと、言っている。
財務省のサイトに、「日・米などの先進国の自国通貨建て国債のデフォルトは考えられない」との記載もある。

登記情報提供サービスの利用料金も改定され、利用料が下がった。
不動産や商業の登記情報は、334円から332円になった。

株式会社の役員変更登記(登記忘れ、選任忘れ)

株式会社の取締役や監査役(いる場合)には任期があり、任期がきたら、新たに役員を選任し(同じ役員を選任してもかまわない)、選任をしたら、変更後2週間以内に、役員変更登記をしなければならない。
従って、株式会社は、その他の登記事項に変更がなければ、最低でも、役員の任期ごとに登記をしなければならなくなる。
が、その登記を忘れてしまうこともある。

登記を忘れたり怠ったりすることを、登記懈怠なんて言ったりするが、役員変更の場合、二つの意味を持つのかなと思う。
一つは、役員を選任したが、登記を忘れた場合。(文字通りの登記懈怠、狭義の登記懈怠)
もう一つは、役員の選任を忘れた場合。(選任懈怠、広義の登記懈怠)
選任懈怠なのだから登記懈怠にもなるので、選任懈怠=登記懈怠とも言える。

そんな、忘れてしまった場合にする、株式会社の役員変更登記。(一例)
コロナで総会が開催できなかった、という状況は除く。
株式会社の場合、取締役会を置く・置いていない、監査役はいる・いないとあるので、ここでは、取締役会は置いていない・監査役はいない、という場合にする。
また、定款に、任期として「選任後○年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」という規定があるものとする。

登記事項証明書(登記情報)をとり、定款で任期がどうなっているかを確認する。
登記事項証明書等の役員の就任(重任)日と任期を見て、任期中か任期が経過しているかを確認する。
任期が経過していれば、いつ任期満了となったかを確認し、その任期満了となる年に定時総会をしたか、その定時総会で役員を選任したかを確認する。

任期満了の年に定時総会を開催し、役員を選任したが、登記だけ忘れているのならば、そのときの議事録等で登記をする。(登記懈怠)
このとき、同じ役員が選任されていれば、「重任」となる。

任期満了の年に定時総会を開催したが、役員の選任をしなかった場合、新たに定時総会(翌年以降)や臨時総会を開催して、役員を選任する必要がある。(選任懈怠)
このとき、同じ役員を選任しても、「年月日(任期満了日)退任、年月日(役員として選任され就任承諾をした日)就任」となる。

定時総会を開催していなかった場合も、定時総会や臨時総会を開催して、役員を選任する必要がある。(選任懈怠)
このとき、同じ役員を選任しても、「年月日(任期満了の年の定時総会を開催すべき期間の満了日(例えば、決算期が毎年3月で、それから3ヶ月以内に定時総会をしなければならない場合、期間満了日は6月30日))退任、年月日(役員として選任され就任承諾をした日)就任」となる。

取締役が代表取締役になっている場合は、その代表取締役も同様となる。

登記懈怠と選任懈怠では、変更前の役員が再度役員になる場合、「重任」となるか、「退任して就任」となるかの違いがある。
登記懈怠(狭義)の場合、「重任」となるが、選任懈怠の場合、登記上、その役員の退任日と就任日にずれが生じ、任期がつながっていないようにみえるが、その間は、権利義務で繋いでいることになる。

そうやって役員変更登記を申請すると、法務局で、登記懈怠であることが判明することになるので、裁判所から過料の通知が来るかもしれない。

また、以下のようなことで、登記懈怠が判明する場合もある。
(参照 法務省 令和2年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について)
株式会社の場合、12年以上登記がされていないと、みなし解散となることから、法務大臣の公告を行い、法務局からその会社に対して通知書が発送される。
その通知書を受け取った会社は、事業を廃止していなければ、事業を廃止していない旨の届出を管轄法務局に提出する必要がある。
その届出がなされなければ、解散の登記をする等、整理作業を行う。

キーボードの掃除(その2)

前からずっと気になっていたので、メインで使っているキーボードを掃除した。
白いキーボードだから、汚れがめだつ。

前に買ったキートップをはずす工具を使って、キートップをはずす。
一つ一つはずしていかないといけないので、これがめんどい。
数えたら、全部で114個もある。

容器に水をため、洗剤を混ぜて溶かし、洗濯ネットにキーを入れて、泡立てながら洗う。
汚れが落ちたかどうか確認して、汚れが落ちていたら、すすいで、タオルの上に置いて、自然乾燥。
タオル等で拭いてもいいとは思うけど。
乾燥時間が短いと、キートップの裏側が乾いていないので、注意。

キートップをはずした本体の埃とか汚れを見て、うわっ…と言う。
エアダスターなんかで汚れを吹き飛ばし(あるいは、息を吹きかけるとか)、掃除で使っている洗剤を綿棒につけて、掃除。
使い終わった歯ブラシを使ってもいいかも。
外枠も、拭いておく。

本体の掃除に、アルコール入りのウエットティッシュや、無水エタノール等のアルコール系の液体がいいとのこと。
自分は持っていなかったので、普段使っている洗剤を使った。

キートップが乾いたら、本体に戻す。
メーカーのサイトに、キーボードの画像があるため、それを見ながら、キーをはめていく。
お〜、綺麗になった。

キートップを戻すときに位置を間違えないために、最初に、キーボードの写真を撮っておいてもいいと思うが、ネット上にキーボードの画像があれば、それを参考にできるので、その場合は、写真は撮らなくてもいいかも。

キーボードの掃除中は、そのキーボードが使えないため、もしパソコンを使うなら、別のキーボードが必要となる。

法定相続による相続登記

なんだかんだと、今日から9月。
気温が低く、肌寒い。
となんだけど、歩いていたら、暑くなってきた。


被相続人が亡くなって、その遺産を相続人が相続する。
一般的に、相続人間で遺産分割協議をする。
が、別に、遺産分割協議をしないで、各相続人が法定相続分で相続をしてもいい。

法定相続による相続登記は、保存行為として、相続人の一人から申請ができることになっている。
但し、自分の相続分だけの登記をするわけではなく、相続人全員のための登記となる。
相続人A、B、C、法定相続分各1/3のときで、Aが相続登記を申請するとき、Aの持分1/3という持分一部移転登記を申請するのではなく、A1/3,B1/3、C1/3とする所有権移転登記を申請することになる。

このとき、登記識別情報は、申請人となった相続人Aにのみ通知され、それ以外の相続人B、Cについては、通知されないこととなるので、注意を要する。
この相続登記後に売却をする場合、B、Cについては登記識別情報がないため、司法書士の本人確認情報等の手続きが必要になってくる。
従って、法定相続による相続登記をするとき、相続人全員に登記識別情報が必要なら、相続人全員から申請をする必要がある。


相続人が一人しかいない、という場合を除いて、法定相続による相続登記って、おそらく、これまでしたことがないと思う。
不動産はできれば共有を避けて一人の相続人が相続をしたほうがいいと思うし、相続人が法定相続分どおり相続する場合であっても、遺産分割協議でそうなったとか、あるいは、証拠を残す意味で、法定相続分どおり相続するという遺産分割協議書はあった方がいいとも思うし。
また、法定相続の登記をしたあとに、遺産分割協議が成立した場合は、また登記をしないといけないし、税金の問題もある。

遺贈による所有権移転登記の本人確認情報

8月31日の今日は、「野菜の日」とのこと。
野菜は、1日350グラム、そのうち、緑黄色野菜から120グラム、淡色野菜から230グラムを摂取するのが望ましいとのこと。


遺贈とは、遺言によって財産を贈与することをいう。

遺贈による所有権移転登記は、登記権利者(受遺者)と登記義務者(遺言者=所有権登記名義人)の共同申請だが、登記義務者は亡くなっているため、遺言執行者がいれば遺言執行者、遺言執行者がいなければ、所有権登記名義人の相続人全員が登記義務者となる。

所有権登記名義人の登記上の住所や氏名が、最後の住所や氏名と違う場合、遺贈による所有権移転登記に先立ち、その変更登記も必要となる(通常は、連件で一緒に申請をする)。
この住所等の変更登記の申請人も、遺言執行者か、所有権登記名義人の相続人全員となる。


遺贈による所有権移転登記には、登記識別情報や登記済証が必要となる。
しかし、これがない(正確には、「登記識別情報屋登記済証を提供・提出することができないことにつき正当な理由がある」)場合は、事前通知、本人確認情報、公証人の本人確認、いずれかの方法をとることになる。

今回の遺贈の登記、公正証書遺言があり、遺言執行者が選任されていた。
そして、登記済証がないという。
登記情報を見たら共有だったので、登記済証がない(紛失)というより、他の共有者が登記済証を持っているので遺言者は持っていなかったのではないか…と想像はできた。
しかし、このような「登記義務者が登記済証を現に所持していない場合」も登記済証を提出できない正当な理由になるとのことだった(平成17年の先例)。

例えば、相続人A持分1/2、B持分1/2という相続登記を申請した場合、今の登記識別情報はAとBに発行されるが、昔の登記済証は1通しか発行されない。
そのため、Aが登記済証を持っていれば、Bは登記済証を持っていないこととなる。
このとき、Bについて登記済証が必要になったが、登記済証はAが持っていてBが持っていない場合、Bは登記済証が提出できない。
こういう場合が、「登記義務者が登記済証を現に所持していない場合」に該当する。

遺贈の場合、代金が動くわけでもなく、その後に抵当権設定登記があるわけでもないので、事前通知でいいと思っていた。
が、いろんな事情から、本人確認情報で登記をすることとなった。

となると、遺贈の場合、登記義務者は亡くなっているので、どうやって本人確認情報を作るのか。
遺言執行者がいるため、申請人はこの遺言執行者となるので、本人確認をする本人とは、この遺言執行者となるだろうということは分かる。
権利取得の経過を聞こうと思っていたが、そもそも、遺言執行者が遺言者の不動産を取得した経緯を把握しているものなのだろうか。
法定外の確認書類として、固定資産税の納税通知書や領収書が挙げられるが、固定資産税は、他の共有者が支払っているようで、遺言者は支払っていないし、遺言執行者も支払っていない。
評価証明書に表示されているのは、他の共有者の名前だけで、外○名となっていた。
となると、登記済証のない不動産を、所有権登記名義人=遺言者が所有しているといえるようなことを確認できる書類は、遺言書しかないのかな、と思った。

どうやって本人確認情報を作ろうか…と思いつつ、遺言執行者に会って、よくよく話を聞いたら、ある程度事情は分かっていたようだった。
ということで、遺言執行者から聴いた内容を元に、本人確認情報を作成した。

 登記済証を提出できない事由:現に所持していない
 確認した申請人(登記義務者)は、亡○遺言執行者□
 規則に定める書類以外の確認書類として、公正証書遺言を記載

何事もなく登記が終わって、ホッとした。

 

キャシャーン無用の街


新造人間キャシャーンがGYAO!で公開されているので、見ている。
前にも見たことがあるので、何回目かの視聴となるのだが。
先日は、第14話「キャシャーン無用の街」だった。
この話、結構印象に残っている。


アンドロ軍団が、ハテナイ市に侵攻。
市長は、戦っても勝てる相手ではない、服従しかない、人間としての誇りを捨てれば平和が約束される、人間の命ほど大切なものはないと、戦わないで服従をすることを決めた。
そんな市長に抗議し、戦うべきと主張するキャシャーンだが、受け入れられず。
市長は、議会を使い、市民に服従を強制。
その結果、アンドロ軍団は、人間を椅子にして座ることから始まり、市民を奴隷にした。
そんな服従を強いられた市民が、市長に抗議をするが、それでも市長は、アンドロ軍団が去るまで我慢してくれ、戦っても勝てる相手ではない、この苦しみに耐えてこそ真の平和を勝ち取れると言う。
そんな様子を見て我慢できないキャシャーンは、市長に会い、考え直すように言うが、それでも市長は考えを曲げない。
出て行けと、キャシャーンに銃を向ける市長。
キャシャーン:「平和のために苦しめばいい」
市長:「君も、戦うたびに苦しめばいい」

結局、アンドロ軍団は、街を破壊し、市民を虐殺し、市長も殺された。
今際に、市長は、「(破壊された街を見て)これが私が作った平和か。今でも自分が正しいと思っている。君に銃を向けたことは後悔している。平和を。」と言って亡くなった。

この市長のような発言や考え方、現実世界で、いつかどこかで聞いたことがあるな…と。
キャシャーンは、1973年10月〜1974年6月の放映とのことなので、その時代背景を反映しているのでしょうか。
そのアンチテーゼなのでしょうか。

ちなみに、AIの話になったとき、「キャシャーン」のことを話したら、一緒にいた人は、キャシャーンを知らなかった。
世代が違うんだね。