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収支状況報告書

Vivaldiでまた、1Passwordが使えなくなったような感じになったので、拡張機能での1Passwordを有効にするのチェックをはずし、またチェックをしたら、使えるようになった。
何だったのだろうか。

収支状況報告書とは、後見事務において、本人の収入及び支出の状況を表にしたもの。
東京家裁においては、以前は、定期報告のときに必須提出書類だったが、いつ頃からか、これを提出しなくてもよくなった。
しかし、そうはいっても、収支状況の把握のために、家裁への報告の有無に関わらず、私は作成していた。
以前、定期報告をしたら、家裁から、収支状況報告書を追加で出すように言われたことがあった。
収支状況を把握したかったらしい。
作っておいてよかった。

東京家裁のWebサイトを見たら、定期報告で使う書式の箇所に、裁判所から作成・提出指示があった場合に使用する書面として、収支状況報告書がアップされていた。
見たら、H28.05版とあったので、その頃に、アップされていたのだろうか。
気付いていなかった。

私は、今の形式のものではまだ作っていない。
今度の定期報告時から、変えよう。

私の場合、従来の収支状況報告書を自分なりにアレンジして作っている。
というか、家裁サイトにあがっている書類(主にエクセル)は、ダウンロードして使うが、自分で使いやすいようにアレンジをしちゃっている。
家裁は、こういった書類を、たぶんWinのOfficeで作っているのだろうが、私はMacなので、スタイルがずれちゃうときもあるし、フォントもMS明朝は使わないので、変えてしまう。
それに、なぜか知らないが、家裁のWordやExel文書の拡張子は(いまだに、).doc・.xlsなので、私は、ダウンロードした書類を保存するときは、.docx・.xlsx形式に変えて保存している。

後見制度支援信託〜みずほ信託銀行〜

袴姿の女性がいた、羽織姿の男性もいた。
うん? ああ3月中旬…、そうか、そういう時期か。
ふと、自分の時のことを思い出す。

後見制度支援信託について、みずほ信託銀行に問合せてみた。
今やっている件で、みずほ信託銀行になるかなというのがあるが、私がみずほ信託銀行でやったのは、数年前のことなので、今はどうなっているのだろうと思い、聞いてみた。

私が気にする点は、申込時に被後見人の本人確認書類が必要か、ということと、手続は支店窓口でしなければならないのか、という点である。

私がした頃は、支店窓口で手続をした。
みずほ信託銀行の府中支店に行って手続をしたこともある。
しかし、東京家庭裁判所のWebサイトにリンクされている一覧表によると、受付方法は、店舗受付または郵送受付となっているので、今は郵送でも可能ということは分かった。
また、私がしたときは、保険者証等の被後見人の本人確認書類の原本が必要だった。
なので、信託の申込のときに、親族後見人に本人確認書類を持ってきてもらった。

問合せたら、こうだった。
最近、専門の部署ができたとかで、そこに連絡をするとのこと。
手続は郵送でも可。
専門職後見人が辞任した後の後見人変更も郵送で可なのかも聞いたら、それも郵送可とのこと。
被後見人の本人確認書類については、これは登記事項証明書になるとのこと。

私がやったときと変わっていた。

聞いた限りだと、三菱UFJ信託銀行と同じような感じ。
となると、結構使いやすくなるかもしれない。

みずほ信託銀行の場合、信託は証書である。
一方、三菱UFJ信託銀行と三井住友信託銀行は、信託の通帳ができる。
通帳となると記帳しなければならないが、通帳がなければそれもしなくていい。
但し、通帳がないと、信託の状況は、定期的に銀行から届く書類でしか分からないので、これをちゃんと保管しておいて、家庭裁判所への報告時には、これを提出しなければならない。
また、みずほ信託銀行の場合、信託期間が5年以上とあるので、それを満たしている必要がある。
なので、定期交付金がなければいいが、定期交付金を設定して、それが5年以内に信託額が無くなるような場合だと、利用できなくなる。
とはいえ、そういう要件を満たしていれば、手続は郵送でできて、記帳の必要もないということになると、みずほ信託銀行もいいかもしれない。

それに、今は、信託額が1,000万円未満という場合もあるが、この場合、みずほ信託銀行かりそな銀行しかない(こちらは多摩地区なので、千葉銀行は除く)。
信託報酬を比べると、みずほ信託銀行の方が安いので、こちらを選ぶことになろう。

被後見人の本人書類のことだが、当初、これが結構やっかいだ…と感じていた。
三井住友信託銀行とみずほ信託銀行は、本人確認書類の提示が必要だったので、親族後見人から預かったり(預かりたくないけど)、申込時に同行してもらい、親族後見人にこれを持ってきてもらったりしていた。
三菱UFJ信託銀行では、本人確認書類は登記事項証明書で足り、保険者証等の本人確認書類は不要ということだったので、この点で、三菱UFJ信託銀行がいいなと思っていた。
その後、三井住友信託銀行の扱いが、本人確認書類が提出できない場合は登記事項証明書だけで足りるが、登記事項証明書上の住所に本人確認のために書類を送る、という扱いになったので、親族後見人からこれを預かったり、申込に持ってきてもらう必要もなくなった。
そして、みずほ信託銀行も登記事項証明書で足りる、とのこと。
なので、今では、この点は気にしなくてもいいといえる。

登記上の文字と申請データ上の文字の違いが原因だった

先日、後見登記事項証明書をオンライン申請するとき、住所の漢数字とアラビア数字で処理速度が違うことを書いた。
申請データ上、住所の「一丁目」が漢数字になっているけど、「1丁目」とアラビア数字にした方が、処理速度が速いという。

そういうもんか〜と思いつつ、では、なんで違うのかその理由が気になったので、東京法務局後見登録課に聞いてみた。
漢数字とアラビア数字の違いなのかな…と思っていたら、そういうことではなかった。
こういうことだった。

登記上、「いっちょうめ」は算用数字となっている。
なので、この場合、登記と同じく「1丁目」と申請すると、同じ文字なので、特に問題なく、通常の審査を経たうえで、証明書が発行される。
一方、「一丁目」と漢数字で申請すると、同じ「いっちょうめ」だが、システム上は違う文字として認識されてしまうので要審査となってしまい、「1丁目」と登記上と同じ文字で申請されたときよりも審査を要する、ということなのだそうな。
システムに登録された登記内容と違う内容で申請されたので注意しろ、とシステムが判断するってことのようである。
それで、処理速度が違ってくるとのこと。
というわけで、処理速度の違う理由は、同じ「いっちょうめ」だけど、漢数字かアラビア数字の違いではなく、登記されている文字とこちらが申請した文字の違い、ということだった。

ただ、処理速度が違うといっても、こちらとしては、違うと感じるほど、明確な違いはない。
というより、言われるまで知らなかった。
むしろ、理由を聞いていると、法務局側のシステム上の問題、都合だよな〜と思った。
が、こちらが申請するときに気をつければいいだけのことだから、今後は、気をつけようと思ふ。

さて、この後見等の登記。
家裁において後見開始の審判がされると、家庭裁判所の裁判所書記官から法務局(東京法務局後見登録課)に対して、登記嘱託が行われて、登記される。
つまり、一番最初は、後見人等が登記申請するわけではない。
この嘱託登記は、審判書に基づいてされるのだろうけど、審判書の記載は、申立時に提出された住民票や戸籍謄本等に基づくと思うので、結局、住民票や戸籍がどう記載されているかによるのだろう。

と思って、手元にあるものを見てみたら、戸籍や住民票は「一丁目」と漢数字になっていたが、審判書や登記は「1丁目」となっていた。

丁目って漢数字?アラビア数字?

後見関係の記帳。
立川駅周辺には、幸い、都市銀行等の金融機関が多くある。
北口側には、ゆうちょ銀行、三井住友銀行(店舗、ATM)、三菱東京UFJ銀行(店舗)、みずほ銀行(店舗)、三井住友信託銀行、多摩信用金庫(店舗、ATM)、三菱UFJ信託銀行がある。
南口側には、多摩信用金庫(店舗、ATM)、りそな銀行、JA、西武信用金庫、東日本銀行、みずほ銀行(ATM)、三菱東京UFJ銀行(ATM)がある。

後見関係で、新規口座を開設するなら、ゆうちょ銀行がいいかなと思う。

後見登記事項証明書をオンラインで申請。
「お知らせがあるので、本文を確認して」というお知らせメールが、いつもにはないタイミングでやって来たので、電子署名を間違ったかな…と思いつつ、管理画面を開いてみる。
すると、こんなことが書いてあった。
「住所が一丁目となっているけど、1丁目と入力した方がコンピューター処理が早くなりまっせ」とのことだった。
親切にも、そう教えてくれた。

後見登記事項証明書のオンライン申請データは、司法書士用ソフトを使用して作成している。
代理人登録において、住所を「一丁目」と漢数字にて登録しているので、後見登記事項証明書の申請データもデフォルトで「一丁目」となる。
後見登記事項証明申請書の住所の欄は、都道府県、市区町村、丁目・大字・番地以降と3行に分かれているのだが、デフォルトでは、市区町村の行に丁目以降の住所も入ってしまう。
なので、いつもこの住所を行に合わせて直すときに、「一丁目」も「1丁目」と直して申請しているのだが、今回、これを直さず、「一丁目」のまま申請をした。
そうしたところ、上記のようなお知らせが来た。
漢数字とアラビア数字で、処理の早さが違うとは知らなかった。

さて、この丁目。
いつだったか(司法書士事務所に入ってからのことだが)、丁目とは固有名詞なので漢数字を用いる、と聞いたことがあった。
それ以来、そういうもんだと思っている。
ただ、住所を横書きするときは、アラビア数字を用いてもいいみたいではある。
(このあたり、もっと細かいことがあるみたい)
ちなみに、立川市の住民票は、住所が横書きで、丁目はアラビア数字になっている。

それに、自分も、住所を手書きするときは、縦書きだと漢数字、横書きだとアラビア数字を使っている。

不動産登記事項証明書の土地・建物の所在は、横書きだけど、「一丁目」と漢数字になっている。
不動産登記事項証明書上の所有者、抵当権者等の住所(本店)も、横書きだけど、「一丁目」と漢数字になっている。

成年被後見人等の確定申告

立川法務局(東京法務局立川出張所)は、立川地方合同庁舎内にあるが、ここには、立川税務署もある。
確定申告の時期が近づいているので、申告書を取りに来ている人とか、申告用に不動産登記事項証明書を取りに来ている人もいる。

成年被後見人等で確定申告が必要な場合は、成年後見人等が申告をする。
保佐人・補助人がする場合は、税務申告に関する代理権が付与されている必要がある。

確定申告は、しなくてもいい場合があるので、その場合はしなくてもいい。
が、その場合でも、住民税申告が必要な場合があるようなので、その場合は、住民税申告をする。
住民税申告も不要な場合だと、結局、何もしなくていいことになる。
なのだが、何かの事情で、非課税証明書が必要になる場合があるかもしれないので、そういうときのために、確定申告か住民税申告はしておいた方がいいのかなと思う。
逆に言えば、非課税証明書が必要なことがないようなら、しなくてもいいか。

確定申告か住民税申告のどちらをすればいいか、ということになると、私は、確定申告をしておけばいいと思う。
両方やってみたが、確定申告の方がいいと思った。
その理由。

確定申告をしておけば、住民税申告はしなくてもいいので、確定申告をしておけばいい。

確定申告の申告書は、専用のWebサイト(確定申告書等作成コーナー)で、インターネットを利用して、作成できる。
しかも、データを保存しておけば、過去のものも使える。
これが結構重宝する。
住民税の申告書は、各自治体のWebサイトからダウンロードし、PDFに直接テキスト入力することになる。
また、確定申告書の様式は全国統一だが、住民税申告書の様式は各市町村ごと。
そういう点からすると、確定申告書の方が作りやすい。

提出先は、確定申告の場合は管轄税務署だが、住民税申告の場合は住まいの市区町村。
税務署の管轄は複数の市区町村を含むので、そうすると、提出先は、場所にもよるが、確定申告の方が少なくなる可能性がある。
ようは、送付先が減るのである。
例えば、立川市と東大和市に住所がある人の後見人をしている場合。
確定申告書の提出先は立川税務署だが、住民税申告書の提出先は立川市と東大和市なので、確定申告の場合は立川税務署にのみ提出すればいいが、住民税申告の場合は立川市役所と東大和市役所の2ヶ所に提出することとなる。

こういうことからすると、後見等の事務作業の点からすれば、確定申告の方がやりやすい。
効率良くできる。
特に、複数の成年後見人等になっている場合、確定申告の方がいい。

成年後見に関する登記事項証明書

以前、インターネットで取った不動産登記情報。
どういうわけか分からないが、そのフォルダ名が英数字記号等で長くなって、Win10でこのデータを削除しようとすると、ファイル名が長すぎて削除できない、というようになった。
ファイル名変更もできない。
なんで?とか思って、削除方法を調べて、それを参考にしてもできず。
他のパソコンからアクセスしたら削除できる、みたいなことも聞いたので、MacからWinにアクセスして、MacでそのWinのフォルダ削除したところ、あっさりできた。
なんだ、こんな簡単だったんだ。

成年後見に関する登記事項証明書

自分が本人の成年後見人・保佐人・補助人・任意後見人であることを証する書面。
家裁の審判書と確定証明書でもいいらしいが、普通は、後見等登記事項証明書を使う。
成年後見人等の業務を遂行する場合、必ず必要になるもの。

申請先は、窓口で取得するなら、東京法務局の後見登録課、各法務局・地方法務局の本局。
申請時、本人確認される。
郵送ならば、申請先は、東京法務局の後見登録課のみ。
本人確認書類の写しも送付。
インターネットでも申請できるが、電子署名が必要。
司法書士の電子署名は使えないので、個人番号カードか住基カードの電子署名が必要となる。
なので、後見人等の住所を事務所にしている場合、住所と事務所が違えば、オンラインではできないこととなる。
ただ、司法書士の電子署名でも申請はできてしまうのだが、このときは、法務局から、電子署名が違うよと、連絡がくる。
経験済…。
なお、オンライン申請後、手数料の電子納付前に、申請をミスったと気付いたときは、手数料を納付しなければ申請は却下になるとのことなので、放置しておいて、修正して再度申請してもいいと思う。

司法書士が成年後見人等から登記の依頼を受ける場合は、後見等の登記事項証明書が必要となる。
成年後見の場合ならいいが、保佐や補助の場合だと、代理行為目録の中に、登記申請についての代理権や登記識別情報に関する代理権が付与されているかも確認しなければならない。
また、登記申請するときは、この登記事項証明書も代理権限証明情報(代理権限証書)として、添付書類となる。
この場合、3ヶ月以内のものが必要。

確定申告の時期が近づいている。
成年後見人等も、本人の確定申告をする。
保佐・補助の場合、保佐人・補助人が代理して確定申告をする場合は、税金の申告に関する代理権が付与されている必要がある。

私も、後見人等として確定申告をする。
以前、確定申告のとき、税務署に、成年後見人等であることを証する登記事項証明書は必要なのか?と聞いた。
代理権限証書として必要になるのだろうと思っていたのだが、いらないと言われた。
え?
登記申請の場合は添付書類になることからすると、司法書士的には考えられない。
まあ、添付しなくていいなら、取り直さなくていいので助かるが。
知り合いの税理士さんに聞いてみたところ、何か問題があれば税務署は調査できるので、というようなことだったが、どうなのだろうか。

成年被後見人については、所得税法上、特別障害者に該当するとされている。
なので、成年被後見人の確定申告で、特別障害者の適用を受ける場合は、後見登記事項証明書が必要になるのだろう。

後見制度支援信託〜親族後見人への引継〜

業者の人が来て、私の使用パソコンであるiMacを見ると、自分もMacを使っていると言う人もたまにいる。
先日もそういうことがあった。
そういうときは、Macについて少々雑談をすることとなる。



デスクトップの壁紙を変えた。
Win機だと、どうでもいいやってことで、ほとんど気にしない壁紙だが、Macだとなぜか気になって、定期的に変えたくなってくる。
Win機だと、デスクトップにソフトのアイコン(ショートカット)をいろいろ配置しているが、Macでは、Dockに入れて、デスクトップにアイコンやエイリアスを極力配置しないようになった。

先日、後見制度支援信託の件で、親族後見人に、引継いだ。

信託の検討のために選ばれた後見人の場合、信託相当となったら、信託契約を締結したら任務終了となるので、後見人を辞任することとなる。
なので、家庭裁判所に対して、後見人辞任許可申立てと報酬付与申立てを行う。

申立て後、何日かしたら、家庭裁判所から辞任許可の審判書と報酬付与の審判書が届く。
辞任許可の審判書は特別送達なので、郵便配達の人から手渡しで受取る。
報酬付与の審判書は普通郵便で配達される。
ただ、届く日はたいてい同じ日。
後見人の辞任については、家庭裁判所の書記官から東京法務局に対して登記が嘱託される。

この2つの審判書が届いたら、親族後見人に連絡をする。
報酬が出た旨と、辞任の登記が終わった頃にまた連絡をすることを伝える。
この時点では、辞任許可申立てにかかった実費が確定していないし、後見信託を利用した金融機関における後見人変更の手続のために必要な私が辞任した旨の記載のある後見登記事項証明書は取れないので、実費が確定し、後見登記事項証明書が取れるようになったとき、つまり、辞任登記完了後に、再度親族後見人に連絡して引継ぐようにしている。

これから約2週間後、家庭裁判所から、辞任許可申立て時に納付した切手の余りが返還されてくる。
家庭裁判所から辞任登記が終わったという連絡があるわけではないが、これにより、辞任の登記が終わったのだなと分かる。
これで、辞任許可申立てにかかった実費も確定する。

そこで、親族後見人に対して、報酬と実費込みの費用と、辞任登記が終わったので最終報告と引継をする旨を連絡する。

その後、親族後見人とお会いして、親族後見人に、信託契約書や通帳等を引き渡し、後見制度支援信託を利用した金融機関において後見人の変更が必要なので後見登記事項証明書を取得して手続をしなければならないことや今後のことを説明する。
そして、家庭裁判所に提出する用の引継書に署名押印をもらう。
これは、こちらで家庭裁判所に提出しておく。
以前は、家庭裁判所提出用の引継書は、親族後見人から家庭裁判所に提出する扱いだったが(東京家庭裁判所立川支部において)、今は、後見人であった専門職が、10日以内にこれを家庭裁判所に提出しなければならなくなった。
なお、家庭裁判所提出用の引継書とは別に、自分用の引継書・受領書にも署名押印をもらっている。

後見事務(現金出納帳と預貯金出納帳)

後見関係で預貯金を管理しているものは、定期的に記帳している。
そして、エクセルで、現金出納帳と預貯金出納帳を合体させたものを作って、入力している。
1シート1ヶ月分にして、12シートで1年分を1ブックとしている。


専用ソフト、会計ソフト、出納帳ソフトを利用した方が、管理人数が多い場合だといいだろうし、簡単に総勘定元帳ができるし集計ができるしで楽だろうが、私は、エクセルで十分だと思うため、ソフトは使っていない。
エクセルを利用したいという気持ちもあるし。

出納帳の項目としては、日付、科目、摘要、収入、支出、残高。

科目と摘要は(特に科目は)、全て統一させておく。

家庭裁判所に提出するのに、収支状況報告書は不要となった。
しかし、提出は不要となっても、私は作成をしている。
これがないと、具体的な収支が分からないし、また、財産目録の預貯金・現金の前回との差額と収支の差額が一致するかどうかも確認したいので。



収支状況報告書は、出納帳を基にして作成する。
このとき、エクセルのフィルター機能を利用する。
フィルターとは、データを抽出する機能。

例えば、平成27年の1年間の年金収入を知りたい場合。
まず、各シート(毎月の出納)を合体させて1年間分の出納を作る。
そして、このフィルターで年金を選択すると、年金のデータが抽出される。
なので、その額の合計を出せば、1年間の年金収入の額が出る。

上で、科目を統一させておくと書いたのは、このフィルターのため。
各科目ごとに
これをしていけば、各科目ごとの収入や支出の額が出てくる。
これを全てまとめれば、収支状況報告書となる。




出納帳は、こんな感じで作っている(下のエクセル)。
施設で現金管理していたり、通帳を預けていたり、口座が複数ある場合は、横にどんどん加えていく。
タイトルが現金出納帳となっているのは、現金出納帳のみ印刷する場合があるため。
現金以外の箇所は、印刷することはないため、レイアウトは適当。
日付順に打ち込んでいるが、日付はバラバラでも、エクセルのフィルターの並べ替え(昇順・降順)を使えば、日付順にできるので、そうしてみてもいいかもしれない。

Mac版のエクセル
Excel for mac 2011

001_20161102

Windows版のエクセル
Excel2013

002_20161102

見た目、ちょっと違うでしょ。

後見制度支援信託〜三菱UFJ信託銀行の場合〜

後見制度支援信託を提供している金融機関は、いまのところ、三菱UFJ信託銀行、三井住友信託銀行、みずほ信託銀行、りそな銀行、千葉銀行。
どこの金融機関を利用するかは、親族後見人と相談して決めることとなるが、当方にて関与した限りだと、利用しているのは、三菱UFJ信託銀行三井住友信託銀行みずほ信託銀行
そのうち、三菱東京UFJ銀行と三井住友信託銀行の利用がほとんどで、数えたところ、両者の利用はほぼ同数だった。

三菱UFJ信託銀行を選ぶ理由は、信託契約時の報酬がゼロ(但し、最低信託額は1000万円)ということと、手続きが全て郵送だからということ。

親族後見人が、三井住友信託銀行やみずほ信託銀行の窓口に行けるような場合ならいいが、これらの信託銀行の支店は、都市銀行やゆうちょ銀行等に比べると数が少ないので、親族後見人にとって行きづらい場合がある。
また、銀行の窓口に行く時間がなかなかとれない人もいる。
そういう人にとっては、手続きが全て郵送とういうのは、助かる。

三菱UFJ信託銀行の後見制度支援信託を利用する場合の流れは、今のところ、こんな感じ。

(1)信託のために選任された専門職後見人が家庭裁判所に信託に関する報告書を提出。

(2)家庭裁判所は、専門職後見人に指示書を出す。

(3)指示書を受領した専門職後見人は、三菱UFJ信託銀行に電話をする。


(4)三菱UFJ信託銀行から専門職後見人宛てに、信託の申込書類一式が送付されてくる。

(5)専門職後見人は、送られてきた申込書等に必要事項を記載して、必要書類と一緒に、三菱UFJ信託銀行に送付する。
必要な書類は、家裁の指示書謄本(原本)、後見登記事項証明書(原本)と専門職後見人の本人確認書類。
指示書謄本は原本提出で返ってこない。

(6)
三菱UFJ信託銀行から専門職後見人宛てに、契約書(2通)と後見登記事項証明書の原本と振込口座の案内が送付されてくる。

(7)専門職後見人は、契約書に署名押印し、三菱UFJ信託銀行に2通とも返送する。


(8)三菱UFJ信託銀行の指定口座に、信託額を振込む。
信託の場合、通常、親族後見人が本人の財産を管理しているので、親族後見人から三菱UFJ信託銀行に振込んでもらうこととなる。
その場合、専門職後見人は、親族後見人に連絡して、三菱UFJ信託銀行に振込んでもらうように伝える。
あるいは、親族後見人が振込みに行くのに専門職後見人が同行する。
もし、専門職後見人が本人の口座を管理しているときは、専門職後見人が振込むことになる。
私の場合は、親族後見人と同行して振込みに行くことが多い。
振り込みが終わったら、三菱UFJ信託銀行に、振込み完了の連絡をする。

別にしなくてもいいが、私は、している。

(9)三菱UFJ信託銀行から専門職後見人宛てに、後見制度支援信託契約書、信託の通帳、後見人変更の書類等が送付される。

(10)専門職後見人は、家庭裁判所に対して、信託契約締結の報告(契約書や通帳の写しを提出)する。

(11)専門職後見人は、家庭裁判所に対して、後見人の辞任許可の申立て、報酬付与の申立てをする。
信託契約の報告と辞任許可と報酬付与は、たいてい、同時にする。

(12)家庭裁判所から、辞任許可の審判書と報酬付与の審判書が届く。
家庭裁判所の書記官は、東京法務局に、後見人辞任の登記の嘱託をする。

(13)辞任登記完了後、家庭裁判所から、余った切手が戻ってくる。
これにより、辞任の登記が終わったことが分かる。

(14)専門職後見人は、親族後見人に連絡し、親族後見人から報酬を受領し、親族後見人に対して信託契約書等を引継ぐ。
このとき、親族後見人に、三菱UFJ信託銀行に対して、後見人変更の手続きをするようにも伝えておく。
後見人変更の書類は三菱UFJ信託銀行から既にもらっているので、渡す。
後見人変更には、私が辞任した旨の記載のある登記事項証明書が必要なので、これも取るよう伝える。
また、今後も家庭裁判所の監督は続くこと等も伝える。

(15)専門職後見人は、家庭裁判所に対して、引継の報告書を提出する。

これで終了

親族後見人は、管理している本人の口座のある金融機関に対して、後見届けをしていない場合がある。
そういうときは、振込みや解約をする前に、後見届けをする必要がでてくる(通常はこれらの手続きは同時にする)。
なので、こういう場合は、親族後見人に、実印や印鑑証明書等、後見届けに必要と思われるものも準備しておいてもらうよう伝える。
なお、以前、口座を解約する場合、後見届けは不要という金融機関と、必要という金融機関があった。

信託のための後見人は、信託が終われば、後見人を辞任することとなる。
それなのに、本人の口座のある金融機関に対して私を後見人として届出てしまうと、私が辞任後に、親族後見人は、後見人の変更の手続きをしないといけなくなる。
なので、私は、本人の口座のある金融機関に対して、私を後見人とする届出、または、親族後見人から私へ後見人を変更する届出はしていない。
親族後見人が金融機関に対して後見届出をしていなければ、これを機に後見届出をしてもらい、既にしていれば何もしない。

過去に一度だけ、東京ではない家庭裁判所において、私に財産管理権の権限が分掌されたことがあった。
なので、このときは、いったん親族後見人から本人の通帳を預かって、金融機関に対しても後見人の変更をした。
信託銀行への振込みも、私が単独で行った。
個人的には、権限分掌してなんの意味があるんだろうと思った。
私が辞めた後、また親族後見人に変更しないといけなくなるのに。

成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部 を改正する法律

成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部 を改正する法律
衆議院のサイト(案になっているが)

今年の10月13日から施行される。
あと約1ヶ月後。
民法改正点。

これについて、前に話を聴いたことがあったので、その内容や私見を簡単にまとめてみました。
違うところもあるかもしれませんが、あくまでも施行前の現段階での私見です。

1 郵便物等について(民860条の2、860条の3)
家庭裁判所は、成年後見人がその事務を行うに当たって必要があると認めるときは、成年後見人の請求により、信書の送達の事業を行う者に対し、期間を定めて、成年被後見人に宛てた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する信書便物を成年後見人に配達すべき旨を嘱託することができるものとする。
その期間は、6ヶ月を超えることができない。

2 成年被後見人死亡後の成年後見人の権限(民873条の2)
成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができるものとする。ただし、第3号に掲げる行為をするには、家庭裁判所野許可を得なければならない。
一 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
二 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る)の弁済
三 その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前二号に掲げる行為を除く)

(1) 郵便物等について
成年後見のみ。
保佐、補助の場合は認められない。
成年後見人は、郵便物等の配達を受ける必要がある場合、家庭裁判所に対して、この申立てをすることになる。
配達の期間は6ヶ月のみ。
更新規定はないので、これを継続したい場合は、再申立てをすることになろうが、この場合の必要性の要件は厳格になると思われる。

今は、成年後見人宛てに郵便物の転送をすることは認められていない。
成年後見人が把握した関係者に対して、成年後見人宛てに郵便物等を送付してもらうよう依頼しているだけである。
それが、半年ではあるが、成年後見人宛てに郵便物等が配達され、それを開いて見ることができるようになった。

成年後見人は、就任した後に成年被後見人の財産を調査して管理すべき財産を把握して、財産目録を提出しなければならない。
郵便物等の中には、財産に関するものもあるだろうから、成年後見人宛てに郵便物等が配達されるようにされれば、成年後見人は、管理すべき成年被後見人の財産をきちんと把握できることになる。
このことは、要件にいう必要性に該当すると思う。

なので、もしこれを利用するとしたら、成年後見人に就任して初回の財産目録を提出するための財産調査のときだろうか。

そうして把握した関係者に対しては、書類は成年後見人宛てに送ってもらうよう依頼することになろう。

(2) 成年被後見人死亡後の成年後見人の権限
これも成年後見のみ。
必要なとき、相続人の意思に反することが明らかでない、という場合に、相続財産を相続人に引き渡すまでの期間のみの権限。

相続財産の保存に必要な行為(保存行為)とは、財産の現状を維持する行為で、他の共有者に不利益にならない行為とされている。
具体的には、家屋の修繕、消滅時効の援用、期限の到来した債務の弁済等。

不在者財産管理人の権限は、保存行為(民28条、103条)となっていて、今回の改正条文のように、特定財産、その他財産というように分かれてはいない。

一方、成年後見人の権限においては、特定の財産の保存行為とその他相続財産の保存行為と分けらた(その他とは、特定財産以外の全体という意味だろうか)。
そして、後者について家庭裁判所の許可が必要となったが、弁済期の到来した債務の弁済については、家庭裁判所の許可は不要となった。
弁済期の到来した債務の弁済は、本来相続債務として相続人がすべきものであるが、これを成年後見人が弁済しても、これによって相続人に不利益になる可能性は少ないので、家庭裁判所の許可は不要となったのだろうか。
弁済期の到来した債務とは、成年被後見人の生前に発生した債務で支払い時期が到来したもののことで、例えば、水道光熱費、入院費、公共料金、施設利用料等のこと。

成年後見人が成年被後見人の火葬・埋葬するときには、家庭裁判所の許可が必要になった。
なので、成年後見人が成年被後見人の火葬・埋葬をするときは、家庭裁判所に許可申立てを行う必要がある。
従って、成年後見人が成年被後見人の火葬をしなければならない場合は、家庭裁判所の許可を得てから、葬儀社に依頼をすることになる。

しかし、実際は、遺体の引取りの関係上、亡くなったらすぐに葬儀社に依頼をするので、家庭裁判所の許可を条件に葬儀社に火葬の依頼をすることになろう。
なので、家庭裁判所への成年被後見人の火葬許可の申立ては、どうしても、葬儀社への依頼後になってしまうと思われる。

この申立てをする場合、死亡診断書と葬儀の見積書等を添付してすることになるのだろう。
申立費用は、申立人負担という決定になるようである。



成年後見は、成年被後見人の死亡によって終了するが、財産を相続するまで事実上管理をしている。
なので、その間に、病院の費用といった生前にかかった諸費用を払ったりしている。
また、成年被後見人に身寄りがない等という場合は、成年後見人が火葬をせざるをえない。
私も、成年後見人の火葬をしたことがある。

しかし、こういった成年後見人の死後事務についての規定はなかったので、緊急処分義務(委任の終了後の処分の規定を後見で準用、民874、654)や事務管理を根拠としていた。
ある意味、あいまいなまま、成年後見人は、成年被後見人に関する死後事務を行っていた。

それが、この改正により、規定ができ、一定の権限が与えられた。
そういう意味では安心だが、これまであいまいだった点が条文化されたので、今後は、本規定に基づくことなる。

また、この権限は、必要なとき、相続人の意思に反することが明らかでない、という場合に、相続財産を相続人に引き渡すまでの期間のみのもので、つまり、超限定的な権限。
なので、基本的に、この規定の利用は慎重にして、どうしてもというとき以外は利用しない方がいいと思う。

相続人がいる場合は、基本は、相続人に全てお任せ。
遺言書があって遺言執行者がいれば、遺言執行者と相談。

相続人が不存在、あるいは、相続人はいるが非協力的な場合、この規定を使うことを検討することになろう。
この場合、火葬を成年後見人がやらざるを得ないので、家裁の許可を得て火葬をすることとなるが、相続人がいても非協力的な場合は、相続人の意思を確認しながらすることになる。
相続人不存在の場合は、弁済期の到来した債務の弁済もしてもいいかもしれないが、相続財産管理人の選任の申立てをして、相続財産管理人に任せた方がいいかもしれない。
相続人非協力の場合に弁済の到来した債務の弁済をしようとするときは、相続人の意思に反するときはできないので、相続人に意思を確認してすることになろう。
相続放棄の意向もあるかもしれないので、慎重にした方がいいだろ。
また、この場合、民918条2項の相続財産管理人選任申立てをしてもいいかもしれない。
成年後見人が利害関係人として相続財産管理人選任申立てをするときは(民918条2項、民952条1項)、上記3号の「その他相続財産の保存に必要な行為」に該当することになるので、家庭裁判所の許可が必要になる。