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「成年後見」カテゴリーアーカイブ
成年被後見人等が亡くなって
先日、私が成年後見人をしている件で、ご本人が亡くなられた。
後見の管理計算をして、相続人に報告をしたところ。
とりあえず、ホッとした。
被後見人等が亡くなった場合、成年後見人等がすることは、だいたいこんな感じ。
(1)家庭裁判所に、本人が亡くなったことを電話で伝える。
その後、死亡診断書をもらうか本人の死亡記載のある戸籍謄本を取って、死亡診断書か戸籍謄本の写しを家庭裁判所に提出する。
(2)被後見人等の相続人を調査する。
後見等の登記事項証明書が1通しかないと、1箇所ずつしか取れないので、登記事項証明書は数通あった方がいいと思う。
(3)被後見人等の諸費用の精算(入院費を払ったり等)。
(4)後見の終了登記を申請する。
法務局は住基ネットで死亡の確認が取れるので、戸籍等の添付は不要。
私は、本人死亡記載のある戸籍を取ってから、終了登記を申請している。
(5)家庭裁判所に前回報告した期間の最終日の翌日から死亡日までの収支をまとめ(収支状況報告書を作成)、死亡日の財産目録を作成する。
(6)家庭裁判所に報酬付与申立をする(このときに、死亡日の財産目録等が必要)。
(7)報酬を受領する。
(8)本人死亡日から2ヶ月以内に管理計算をして、相続人に報告をする。(後見人の任務が終了したら、後見人は、2ヶ月以内にその管理の計算(以下、「後見の計算」という。)をしなければならない(民870条))
(9)管理財産を相続人に引渡す。
引継書を家庭裁判所に提出する(家庭裁判所からは、6ヶ月以内に管理財産を相続人に引渡し、引継書を提出するように指示される)。
管理計算(後見の計算)とは、成年後見人等になってから終了するまでの期間の収支を明確にし、財産の現在額を計算することである。
なので、被後見人等が死亡したら、成年後見人等になった日から本人死亡日までの収支を計算し、死亡日の財産を確定することとなる。
であるが、後見人等は、最低でも1年に1回、家庭裁判所に定期報告をしているのであるから、家庭裁判所に報告したときまでの収支は計算されている。
なので、実際は、最後の報告日の翌日から死亡日までの収支の計算をすれば、これ以前の報告分を含めて、後見人等であった全期間の計算がされたこととなる。
ようは、最後の報告日の翌日から死亡日までの収支を計算し(収支状況報告書を作成し)、死亡日の財産目録を作成し、これに以前に家庭裁判所に報告した全ての財産目録と収支状況報告書を合わせれば、全期間の管理計算となる。
しかし、死亡日以降も、支払いがあったり、口座引落しがあったりと、現金・預貯金は動く。
なので、私は、預貯金が動かなくなり、相続人に報告できる段階になったら、そのときに収支を締めて、死亡日の翌日から収支を締めた日までの収支状況報告書と、収支を締めた日の財産目録も作成している。
管理計算をしたら、それを相続人に報告することとなるが、この方法は特に決まってはいない。
どのように報告しようかと、私も、考えたり知り合いに聞いたりする。
今のところ、私は、相続人への管理計算報告は、家庭裁判所に提出した全ての財産目録と収支状況報告書と、死亡日から収支を締めた日までの収支状況報告書と収支を締めた日の財産目録を、相続人に交付し、不明な点等を問合せをしてもらう方法にしている。
そして、管理計算報告書には、今後の財産の引渡しについても記載しているので、相続人と調整をして、財産を引渡すこととなる。
介護保険の住所地特例
住所地特例
介護保険制度においては、住民票所在市区町村の被保険者になるが、被保険者が他の市区町村の施設(住所地特例対象施設)に入居し、その施設所在地に住所を移した場合、例外として、施設入居前の住所地の市区町村の介護保険の被保険者になること。
成年後見人等をしていると、被後見人等がこの住所地特例の場合もある。
この場合、介護保険料は、入居している施設のある市区町村ではなく、その前に住んでいた市区町村に払うこととなるし、介護保険に関する手続も、前住所の市区町村で行うこととなる。
ある方の件で、介護保険の手続をしに、A市に居住しているからA市役所に行ったら、住所地特例ですよ〜と言われ、あ…(恥)。
しまった…。
当方の環境は、PCファックスにしていて、受信したファックスは複合機に保存され、ブラウザ経由で複合機にアクセスし、それで受信したファックスを見ることができる。
そうやって見て、不要なファックスならば、その場で削除する。
これで、不要なファックスは印刷されなくなったので、ぺーパレスとなる。
また、ファックスをMac上で動かしているWinに転送する設定にもしているので、必要なファックスは、Mac上のWinに転送する。
が、今日、ファックスをMac上のWinに転送できなかった。
何で…?
あ、ひょっとしたら、前にもあった「パスワード保護共有を無効にする」にチェックをする、というところかと思い、そこを直したが、ダメだった。
Win10のCreatorアップデートをしたので、そのせいか…?
macOSも10.13にしたので、そのせいか……、でも、今回これは関係ないし…、
で、結局、技術の人が来て見てくれた結果、セキュリティソフトのカスペルスキーのせいだったことが判明した。
カスペルスキーのファイアーウォールが、FAXとパソコン間の通信を妨害していたようだ。
そういえば先日、カスペもバージョンアップしたんだよな。
ありがちっちゃ〜、ありがちな話。
保佐から後見へ
道をテクテク歩いていると、向うから、スマホをしながら歩いてくる人がいた。
そして、その人の後ろから、カッカとその人に向かっているような足取りの人がいた。
何だ?と思っていたら、その後ろの人が歩きスマホをしている人を追い越しざまに、持っていた紙(スケッチブックのような大きさの紙)を見せて、通り過ぎていった。
その紙には、「歩きスマホ 迷惑・不快!」と書いてあった。
確かに、歩きスマホは迷惑。
ぶつかりかけることがある。
だが、歩きスマホよりもっと迷惑というか怖いと思ったのは、自転車スマホ。
特に、夜に、無灯火で、スマホをしながら、しかも、音楽を聴いているのか両耳にイヤホンをつけて自転車を漕いでる人をみたときは、怖かった。
保佐人をしている件で、とある事情が発生した。
しかし、その事情について保佐人として対応しようとしても、代理権がないのでできない。
しかも、本人は、意思表示ができない。
となったら、成年後見にするしかない。
診断書も、後見相当。
というわけで、手続をとった。
戸籍や住民票等、必要な書類を集めた。
申立書等の書類を作った。
それで、保佐人として、後見人候補者を保佐人とする後見開始の申立てをした。
保佐人が成年後見人候補者となるので、面接は不要。
鑑定もなかった。
審判書には、後見が開始されたことが書かれてあり、そして、保佐は取消す旨が記載されていた。
なるほど、保佐は取消されるのか。
後見開始の審判が確定したら、後見開始となり、保佐が取消される。
保佐が取消されるということは、ここで保佐が終了することになるので、報酬付与申立と保佐の終了報告をすることとなる。
一方、後見開始なので、初回財産目録と年間収支予定表の提出が必要。
また、金融機関等にも、保佐が終了し、成年後見となったことを届出る必要がある。
保佐・補助から成年後見への類型変更
今日から9月。
今年も残すところ、4か月…。
ユニバーシアード台湾
台湾でユニバーシアードが行われていた。
日本は頑張って、メダル獲得ランキング1位とのこと。
公益財団法人日本オリンピック委員会
アメリカ(ペンシルバニア州)で、リトルリーグ世界選手権大会が行われ、日本代表(東京北砂)が優勝したとのこと。
公益財団法人日本リトルリーグ野球協会
被保佐人・被補助人が行う行為について、保佐人・補助人が代理する場合、保佐人・補助人にその行為についての代理権が付与されていなければならない。
例えば、被保佐人・被補助人所有の不動産を売却するとき、保佐人・補助人にその代理権がなければ、保佐人・補助人は、本人を代理して不動産売却はできない。
代理権については、審判書、登記事項証明書で確認ができる。
保佐・補助の代理権については、保佐・補助開始申立時に、どういう代理権が必要かを勘案して決める。
具体的には、家庭裁判所にチェック式の代理行為目録があるので、それに必要な代理権にチェックしてそれを家裁に提出する。
しかし、それから年月が経って、何かしらの事情が起こって、それに対して保佐人・補助人が対処しなければならないことが起こることもあるが、そういった場合、保佐人・補助人は、そのことについての代理権があるかどうかを確認する。
そして、その代理権がなかった場合はどうするか、である。
例えば、親族の死亡により被保佐人・被補助人が相続人となったので遺産分割協議の必要が生じたが、保佐人・補助人にはその代理権がなかった場合どうするか、ということである。
本人が当該行為をできればいいが、それは難しい、保佐人・補助人が代理した方がいいと思った場合、どうするか。
そういった場合、新たに代理権を付与してもらうため、家庭裁判所に代理権の追加付与を申立てる。
家庭裁判所に、遺産分割協議の代理権が必要なので下さいなと審判を求め、その審判が出たら、保佐人・補助人は、遺産分割協議を代理できることとなる。
だが、このとき、もし本人の判断能力が申立時から衰えており、成年後見の状態だったらどうだろうか。
保佐・補助の代理権追加の場合、それについて本人の同意が必要となるが、本人がそういった同意ができるような状態ではなかったら、どうしよう。
後見で使う診断書上、後見相当だったら…。
そういうときは、保佐・補助から、成年後見へ類型変更するしかないだろうと思う。
成年後見の場合は、保佐・補助と違い、包括的な代理権が認められている。
それで、成年後見人として、遺産分割協議を行うこととなる。
保佐・補助から成年後見への類型変更だが、それは言葉だけで、類型変更という手続があるわけではない。
手続的には、新たに、後見開始の審判を申立てることとなる。
後見開始の審判については、保佐人や補助人も申立人になれるので、保佐人・補助人が申立を行えばいい。
その申立は、新規申立となるので、後見開始の審判申立時に必要な書類は全て必要となるとのこと。
保佐人・補助人のときに定期報告で財産目録等を提出しているが、それは援用できないようである。
登記されていないことの証明書についても、被保佐(補助)人だったら保佐(補助)について除いた証明書を取得する。
欠格事由
住宅宿泊事業法というものが来年施行予定とのことだが、その法律をネットで読んで(見て)いた。
そうしたら、その第4条に、欠格事由として、成年被後見人及び被保佐人とあった。
へえ〜、そうなんだ。
成年被後見人・被保佐人が欠格事由なものって、何があるんだろう?
司法書士はそうだし(司法書士がそうなら、他の国家資格もそうでしょう)、会社の役員もそうである。
他は知らないな…。
ということで、ちょっとネットで調べてみた。
司法書士の場合、司法書士法第5条2号において、成年被後見人・被保佐人は、司法書士となる資格を有しない、とある。
成年被後見人・保佐人は、取締役になることができない(会社法第331条1項2号)、監査役になることができない(会社法第335条1項)、執行役になることができない(会社法第402条4号)。
国家公務員法上、成年被後見人・被保佐人は、官職に就く能力を有しない(国家公務員法第38条1号)。
地方公務員法上、成年被後見人・被保佐人は、職員となり又は競争試験もしくは選考を受けることができない(地方公務員法第16条)。
建設業法上、許可を受けようとする者や許可の更新を受けようとする者が成年被後見人・被保佐人の場合、国土交通大臣または都道府県知事は許可をしてはならない(建設業法第8条1号)。
これ以外にも、自分が知らないだけで、他にも成年被後見人・被保佐人が欠格事由に該当するものって、あるのかなと思う。
他に調べてはいないが、建設業のように許認可を要するような事業の場合、成年被後見人・被保佐人が欠格事由に該当しているものと思われる。
そんなわけで、成年後見の相談を受けたときや成年後見人・保佐人になるときは、本人が無職ならいいが、そうでない場合は、欠格事由に該当するかを確認しなければならない。
もし株式会社の取締役が、後見開始・補佐開始の審判を受けたら、取締役を退任しなければならない。
その退任によって、取締役の人数が不足することになるのなら、新任取締役を選任しなければならない。
死亡による終了登記
成年後見(保佐・補助)は、本人が死亡したら、終了する。
終了したら、成年後見人(保佐人、補助人)はその登記を申請することとなる(後見登記等に関する法律8条)。
これは、東京法務局に申請書を提出あるいは郵送する、またはオンラインで申請できる。
人が亡くなったら死亡届を提出する。
A3用紙で、左半分が死亡届で、右半分が死亡診断書(死体検案書)となっていて、死亡診断書の欄に、医師が色々記載する。
この死亡診断書は、死亡を証する書面としても使える。
死亡を証する書面としては、他に、死亡記載のある戸籍謄本もあるが、これが取れるようになるには、死亡届提出後1週間〜10日くらい後になるので、その間に死亡を証する必要がある場合は、死亡診断書を提出する。
なので、後見人等としては、死亡診断書のコピーを1通はもらっておく必要がある。
家庭裁判所に、本人死亡報告するときにも、死亡診断書か死亡記載のある戸籍謄本を提出する。
死亡届は本籍地・死亡地・届出人の住所地の役所に提出しなければならないとのことだが、これは、だいたい、葬儀社が代行しているようだ。
死亡届は、役所に365日24時間提出できるが、閉庁時間に提出した場合、万一不備があったら開庁時間に連絡が来るようなので、その場で修正ができるように、開庁時間に出す方がいいらしい。
後見人・保佐人・補助人・任意後見人も死亡届人になれる(戸籍法87条2項)が、私はまだしたことはない。
死亡届が出されたら、火葬埋葬許可証が交付される。
これをもって火葬し、火葬が終了したら、火葬場から、埋葬許可証として渡される。
火葬場で骨を骨壷に入れてくれる人が、埋葬許可証を骨壷を入れる箱の中に入れておいてくれる。
納骨のときに、お寺や霊園に持って行く。
死亡届が提出されてから、死亡の処理がされて、死亡記載のある戸籍謄本が取れるようになるには、1週間〜10日くらいかかる。
なので、その頃を見計らって、まずは本人の死亡記載のある戸籍謄本等の取得から開始する。
後見人等が相続人調査のために戸籍謄本等を取る場合は、後見等の登記事項証明書が必要になる。
戸籍謄本等を取るときはいろんな市区町村に申請することになり、そのたびに後見等の登記事項証明書が必要になるので、原本であれば大量に必要になるが、これは無料ではないし、市役所等は原本と写しを出せば原本を還付してくれるので、原本を数通取って、どんどん使い回す。
登記事項証明書が1通しかないと、1ヶ所ずつしか申請できないことになるので、数通あったほうがいいと思う。
死亡による終了登記申請の場合、添付書類として、死亡が分かる戸籍(除籍)謄抄本または死亡診断書が必要であるが、法務局が住基ネットで死亡の事実を確認できるときは、戸籍謄抄本の添付は省略できる。
今はもう、全国の市町村が全て住基ネットに加入しているとのことなので、死亡による終了登記の場合、実際には、添付書類は不要となる。
添付書類(死亡診断書)が必要になるのは、死亡届提出後戸籍に死亡処理がされるまでの間に終了登記を申請するときとなる。
そういうことからすると、後見人等は相続人調査のために、必ず本人死亡記載のある戸籍謄本等を取る必要があるのだから、死亡による終了登記は、本人死亡記載のある戸籍を取ってから、添付書類を付けずに申請するのがいいと思っている。
死亡による終了登記をオンライン申請するときで、添付書類を添付するとき、半ラインでいいのだろうか、それとも、全部オンラインなのだろうか。
私は、死亡による終了登記を戸籍謄抄本の添付省略でしか申請したことないので分からないが、たぶん、全部オンラインなのだと思う。
法務省のサイトによると、こうあった(同サイトより引用)。
(5) 登記の事由を証する書面
変更の登記又は終了の登記の申請には,登記の事由を証する書面を添付する必要がありますが,オンラインによる住所の変更の登記又は本人の死亡による終了の登記の申請については,登記官が自ら住所の変更又は死亡の事実を確認することができることから,登記の事由を証する書面の添付は,必要ありません(注)。
(注) その他の事由による変更の登記又は終了の登記については,添付情報として電子化した戸籍謄抄本が必要となりますが,現時点では,これを発行している市区町村はありません。
これだと、全部オンラインって読める。
収支状況報告書
Vivaldiでまた、1Passwordが使えなくなったような感じになったので、拡張機能での1Passwordを有効にするのチェックをはずし、またチェックをしたら、使えるようになった。
何だったのだろうか。
収支状況報告書とは、後見事務において、本人の収入及び支出の状況を表にしたもの。
東京家裁においては、以前は、定期報告のときに必須提出書類だったが、いつ頃からか、これを提出しなくてもよくなった。
しかし、そうはいっても、収支状況の把握のために、家裁への報告の有無に関わらず、私は作成していた。
以前、定期報告をしたら、家裁から、収支状況報告書を追加で出すように言われたことがあった。
収支状況を把握したかったらしい。
作っておいてよかった。
東京家裁のWebサイトを見たら、定期報告で使う書式の箇所に、裁判所から作成・提出指示があった場合に使用する書面として、収支状況報告書がアップされていた。
見たら、H28.05版とあったので、その頃に、アップされていたのだろうか。
気付いていなかった。
私は、今の形式のものではまだ作っていない。
今度の定期報告時から、変えよう。
私の場合、従来の収支状況報告書を自分なりにアレンジして作っている。
というか、家裁サイトにあがっている書類(主にエクセル)は、ダウンロードして使うが、自分で使いやすいようにアレンジをしちゃっている。
家裁は、こういった書類を、たぶんWinのOfficeで作っているのだろうが、私はMacなので、スタイルがずれちゃうときもあるし、フォントもMS明朝は使わないので、変えてしまう。
それに、なぜか知らないが、家裁のWordやExel文書の拡張子は(いまだに、).doc・.xlsなので、私は、ダウンロードした書類を保存するときは、.docx・.xlsx形式に変えて保存している。
後見制度支援信託〜みずほ信託銀行〜
袴姿の女性がいた、羽織姿の男性もいた。
うん? ああ3月中旬…、そうか、そういう時期か。
ふと、自分の時のことを思い出す。
後見制度支援信託について、みずほ信託銀行に問合せてみた。
今やっている件で、みずほ信託銀行になるかなというのがあるが、私がみずほ信託銀行でやったのは、数年前のことなので、今はどうなっているのだろうと思い、聞いてみた。
私が気にする点は、申込時に被後見人の本人確認書類が必要か、ということと、手続は支店窓口でしなければならないのか、という点である。
私がした頃は、支店窓口で手続をした。
みずほ信託銀行の府中支店に行って手続をしたこともある。
しかし、東京家庭裁判所のWebサイトにリンクされている一覧表によると、受付方法は、店舗受付または郵送受付となっているので、今は郵送でも可能ということは分かった。
また、私がしたときは、保険者証等の被後見人の本人確認書類の原本が必要だった。
なので、信託の申込のときに、親族後見人に本人確認書類を持ってきてもらった。
問合せたら、こうだった。
最近、専門の部署ができたとかで、そこに連絡をするとのこと。
手続は郵送でも可。
専門職後見人が辞任した後の後見人変更も郵送で可なのかも聞いたら、それも郵送可とのこと。
被後見人の本人確認書類については、これは登記事項証明書になるとのこと。
私がやったときと変わっていた。
聞いた限りだと、三菱UFJ信託銀行と同じような感じ。
となると、結構使いやすくなるかもしれない。
みずほ信託銀行の場合、信託は証書である。
一方、三菱UFJ信託銀行と三井住友信託銀行は、信託の通帳ができる。
通帳となると記帳しなければならないが、通帳がなければそれもしなくていい。
但し、通帳がないと、信託の状況は、定期的に銀行から届く書類でしか分からないので、これをちゃんと保管しておいて、家庭裁判所への報告時には、これを提出しなければならない。
また、みずほ信託銀行の場合、信託期間が5年以上とあるので、それを満たしている必要がある。
なので、定期交付金がなければいいが、定期交付金を設定して、それが5年以内に信託額が無くなるような場合だと、利用できなくなる。
とはいえ、そういう要件を満たしていれば、手続は郵送でできて、記帳の必要もないということになると、みずほ信託銀行もいいかもしれない。
それに、今は、信託額が1,000万円未満という場合もあるが、この場合、みずほ信託銀行かりそな銀行しかない(こちらは多摩地区なので、千葉銀行は除く)。
信託報酬を比べると、みずほ信託銀行の方が安いので、こちらを選ぶことになろう。
被後見人の本人書類のことだが、当初、これが結構やっかいだ…と感じていた。
三井住友信託銀行とみずほ信託銀行は、本人確認書類の提示が必要だったので、親族後見人から預かったり(預かりたくないけど)、申込時に同行してもらい、親族後見人にこれを持ってきてもらったりしていた。
三菱UFJ信託銀行では、本人確認書類は登記事項証明書で足り、保険者証等の本人確認書類は不要ということだったので、この点で、三菱UFJ信託銀行がいいなと思っていた。
その後、三井住友信託銀行の扱いが、本人確認書類が提出できない場合は登記事項証明書だけで足りるが、登記事項証明書上の住所に本人確認のために書類を送る、という扱いになったので、親族後見人からこれを預かったり、申込に持ってきてもらう必要もなくなった。
そして、みずほ信託銀行も登記事項証明書で足りる、とのこと。
なので、今では、この点は気にしなくてもいいといえる。
登記上の文字と申請データ上の文字の違いが原因だった
先日、後見登記事項証明書をオンライン申請するとき、住所の漢数字とアラビア数字で処理速度が違うことを書いた。
申請データ上、住所の「一丁目」が漢数字になっているけど、「1丁目」とアラビア数字にした方が、処理速度が速いという。
そういうもんか〜と思いつつ、では、なんで違うのかその理由が気になったので、東京法務局後見登録課に聞いてみた。
漢数字とアラビア数字の違いなのかな…と思っていたら、そういうことではなかった。
こういうことだった。
登記上、「いっちょうめ」は算用数字となっている。
なので、この場合、登記と同じく「1丁目」と申請すると、同じ文字なので、特に問題なく、通常の審査を経たうえで、証明書が発行される。
一方、「一丁目」と漢数字で申請すると、同じ「いっちょうめ」だが、システム上は違う文字として認識されてしまうので要審査となってしまい、「1丁目」と登記上と同じ文字で申請されたときよりも審査を要する、ということなのだそうな。
システムに登録された登記内容と違う内容で申請されたので注意しろ、とシステムが判断するってことのようである。
それで、処理速度が違ってくるとのこと。
というわけで、処理速度の違う理由は、同じ「いっちょうめ」だけど、漢数字かアラビア数字の違いではなく、登記されている文字とこちらが申請した文字の違い、ということだった。
ただ、処理速度が違うといっても、こちらとしては、違うと感じるほど、明確な違いはない。
というより、言われるまで知らなかった。
むしろ、理由を聞いていると、法務局側のシステム上の問題、都合だよな〜と思った。
が、こちらが申請するときに気をつければいいだけのことだから、今後は、気をつけようと思ふ。
さて、この後見等の登記。
家裁において後見開始の審判がされると、家庭裁判所の裁判所書記官から法務局(東京法務局後見登録課)に対して、登記嘱託が行われて、登記される。
つまり、一番最初は、後見人等が登記申請するわけではない。
この嘱託登記は、審判書に基づいてされるのだろうけど、審判書の記載は、申立時に提出された住民票や戸籍謄本等に基づくと思うので、結局、住民票や戸籍がどう記載されているかによるのだろう。
と思って、手元にあるものを見てみたら、戸籍や住民票は「一丁目」と漢数字になっていたが、審判書や登記は「1丁目」となっていた。
丁目って漢数字?アラビア数字?
後見関係の記帳。
立川駅周辺には、幸い、都市銀行等の金融機関が多くある。
北口側には、ゆうちょ銀行、三井住友銀行(店舗、ATM)、三菱東京UFJ銀行(店舗)、みずほ銀行(店舗)、三井住友信託銀行、多摩信用金庫(店舗、ATM)、三菱UFJ信託銀行がある。
南口側には、多摩信用金庫(店舗、ATM)、りそな銀行、JA、西武信用金庫、東日本銀行、みずほ銀行(ATM)、三菱東京UFJ銀行(ATM)がある。
後見関係で、新規口座を開設するなら、ゆうちょ銀行がいいかなと思う。
後見登記事項証明書をオンラインで申請。
「お知らせがあるので、本文を確認して」というお知らせメールが、いつもにはないタイミングでやって来たので、電子署名を間違ったかな…と思いつつ、管理画面を開いてみる。
すると、こんなことが書いてあった。
「住所が一丁目となっているけど、1丁目と入力した方がコンピューター処理が早くなりまっせ」とのことだった。
親切にも、そう教えてくれた。
後見登記事項証明書のオンライン申請データは、司法書士用ソフトを使用して作成している。
代理人登録において、住所を「一丁目」と漢数字にて登録しているので、後見登記事項証明書の申請データもデフォルトで「一丁目」となる。
後見登記事項証明申請書の住所の欄は、都道府県、市区町村、丁目・大字・番地以降と3行に分かれているのだが、デフォルトでは、市区町村の行に丁目以降の住所も入ってしまう。
なので、いつもこの住所を行に合わせて直すときに、「一丁目」も「1丁目」と直して申請しているのだが、今回、これを直さず、「一丁目」のまま申請をした。
そうしたところ、上記のようなお知らせが来た。
漢数字とアラビア数字で、処理の早さが違うとは知らなかった。
さて、この丁目。
いつだったか(司法書士事務所に入ってからのことだが)、丁目とは固有名詞なので漢数字を用いる、と聞いたことがあった。
それ以来、そういうもんだと思っている。
ただ、住所を横書きするときは、アラビア数字を用いてもいいみたいではある。
(このあたり、もっと細かいことがあるみたい)
ちなみに、立川市の住民票は、住所が横書きで、丁目はアラビア数字になっている。
それに、自分も、住所を手書きするときは、縦書きだと漢数字、横書きだとアラビア数字を使っている。
不動産登記事項証明書の土地・建物の所在は、横書きだけど、「一丁目」と漢数字になっている。
不動産登記事項証明書上の所有者、抵当権者等の住所(本店)も、横書きだけど、「一丁目」と漢数字になっている。
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