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台風21号

なんだかんだと、もう9月。
今年の3分の2が終わった。

 

台風21号。
ネットでニュースを見ているが、凄い状況…。
停電も起こっている。
今年の台風や豪雨は、中部や西日本に多い。

こちら東京は、雨が降ったり止んだり、たまに晴れ間も覗く時もあったが、だんだん風が強くなり、雨足が激しくなってきた。
台風から離れているのに、風がかなり強い。
部屋の中にいても、外の風の音が聞こえる。
電車運行情報によれば、中央線も運転見合わせとのこと。

 

某金融機関に行った。
そこは、成年後見の利用届をすると、キャッシュカードは発行されない金融機関だった。
なので、行ったついでに、今はどうなっているのかを聞いてみたら、「キャッシュカードは発行できる。手続きは、その支店で。」ということだった。

ゆうちょ銀行に行って記帳したら、いっぱいになったので、新しい通帳に繰り越した。
そうしたら、これまで、裏表紙に記載されていた住所が、新しい通帳には、記載されていなかった。
窓口の人に聞いたら、書かなくなったとのことだった。

 

成年後見人等に就任した場合、いろんな書類の送付先を、成年後見人等宛てにする。
主に公的書類が多いが、例えば、後期高齢者医療保険、介護保険、年金等に関する書類である。
この送付先変更は、各窓口で行わなければならなく、例えば、全て市役所でする手続きであっても、後期高齢者医療保険の窓口で手続きをし、介護保険の窓口で手続きをし…と、各窓口を回らなければならない。
手続きをする側からすれば、全て一本化して欲しいと思う。
一方、受ける役所側からすれば、担当部署が違うので、それぞれで、ということになろうか。

例えば、八王子市では、福祉と保険に関するもの(国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、障害者福祉)については、送付先変更手続きを一括でできる。

猛暑

本日、埼玉県熊谷市で気温41.1度になり、5年ぶりに国内最高気温を更新したとのこと。

連日、暑い。
なんやねん、この熱さ。
立川の方も、38度になった。
青梅では40.3度になったとのことで、東京都内では観測史上初めて40度を超えたとのこと。
ネットでニュースを見ていても、毎日、猛暑、熱中症のニュースがある。
立川市からも、「熱中症に注意を」という連絡が、毎日来ている。
この熱さ、まだまだ続くとのことらしい。

さすがにもたなくて、エアコンをつけているが、こうも熱い日が続くと、原発を止めていて電力は大丈夫かと心配。
また、こっちの方は雨も降っていないので、水不足にならないだろうか。
農作物に影響はないだろうか。

 

被後見人等が死亡して後見等が終了となった場合、家裁に終了時の財産目録等を提出する。
その締日は、終了となった死亡日であるが、本人死亡後にも元後見人等が支払いをすることもあるので、そういったことが全て終了した時点を締日としたい、という声もあるそう。
それを聞いて、へぇ~って思った。

確かに、本人の死亡で後見等は終了する。
しかし、本人の死亡後にも、元後見人として何かとすることがあるので、元後見人としては、事実上後見が終わったとは思えない。
管理財産を相続人等に引継いで、もう何もすることがなくなってはじめて、終わったといえる。
本人死亡後に、元後見人が、例えば入院費を本人の財産から支払うこともあるが、そうすると、本人の財産がその分減る。
元後見人が、実際に財産目録を作成をして家裁に提出する日は、そういった支払いが終わった後になるので、そうすると、財産目録上の財産の額と実際手元にある財産の額が違う。
そういったことから、事実上の終了日を締日としたいということなのだろう。

とはいえ、自分の場合、死亡日締めの財産目録と、最後の締日の財産目録の両方を作っている。
そして、両方、家裁に提出するようにしている。
また、死亡日までの収支状況報告書と、死亡日の翌日から最後の締日までの収支状況報告書を作っている。

成年後見人等(法定後見)の報酬

ワールドカップ、決勝リーグ、日本はベルギーと戦い、結果、敗退となった。
午前3時からの中継のゆえか、睡魔が勝ってしまった。

 

東京は、6/29に梅雨明けしたとのこと。
関東甲信での6月の梅雨明けは、統計開始以降初めてのことらしい。
梅雨らしい梅雨ではなかったという感じだが、これも気象の変化なのだろうか。

台風も来ている。
風が強い。

 

成年後見人等(法定後見)の報酬は、家庭裁判所に報酬付与申立をして、家庭裁判所が決定をする。
なので、後見人等が報酬額を決めるわけではない。
後見人等の報酬は、本人の財産から受領することになるので、本人の財産があればいいが、それがないと、報酬付与申立をすることに躊躇する。
とはいえ、こちらも業務としてしている以上、報酬をいただくので、とりあえず、報酬付与申立てはしておく。
そのとき、本人の財産以上の報酬が出ることもあり、逆に困ってしまう。

 

自治体によっては、成年後見人の報酬助成をしているところもある。
ただ、この助成については、いろいろ条件があるので、詳細は各自治体に確認をする。
この報酬助成の注意点は、助成対象はあくまでも被後見人等であり、後見人等ではないということである。
(例)立川市の成年後見人等報酬費用助成制度

 

以前、とある方の成年後見人になったとき、その方はその自治体による報酬助成の対象になるとのことだったので、この助成を使おうと思っていた。
そうしたところ、成年後見人になってからすぐにご本人が亡くなった。

それで、本人が亡くなった場合の報酬助成について、その自治体に聞いてみた。
すると、こんな答えが返ってきた。
「後見人等の報酬助成は、本人が後見人等の報酬を支払えない場合に本人に助成するものであって、後見人等に払うものではない。あくまでも、本人に助成するものである。なので、本人が死亡した場合は、助成対象者がいないことになるので、助成されない。」
正直、そんなアホな…と思った。
(注:これは当時の話であり、今は違うかもしれません。)

 

この件、こういう不等式が成り立っていた。
ちなみに、火葬(直葬)もこちらで手配することとなった。
死後の費用(火葬、入院費、施設代等)<本人の財産(預貯金)<死後の費用+後見人報酬

つまり、本人の財産から本人の死後にかかる諸費用は支払えるのだが、それを全て支払うと、私の報酬は足りなくなる。
逆に、私が報酬全額を受領すると、入院費等の一部が支払えなくなる。

諸費用を全て支払った後に、私の報酬に足りない分については、被後見人の相続人に事情を言って支払ってもらうか、あるいは、報酬の足りない分を諦める(放棄する)か…。
それとも、報酬を先に全額もらって、残った財産で入院費等を支払い、不足分は債権者に任せるか…。
理屈でいえば、これは相続債務になるので、病院等が本人の相続人に請求すればいい。

さあ、どうしようか…。

後見制度支援預金(その2)

ガーーンッ!!!と、物凄い音がしたので、何だ?と思ってみたら、車がバックで駐車中に、行き過ぎたらしく、後ろにある隣家との境のコンクリートの壁をぶち破って、そこに置いてある物置のようなものに突っ込んだ事故だった。

前に書いたことのある「後見制度支援預金」が、東京家裁(本庁のみ)において、本年6/1から開始するとのこと。
但し、6/1から開始するのは、3信用金庫のみとのこと。
東京家裁立川支部は、状況が整い次第開始する予定とのこと。

基本的な仕組みは、後見制度支援信託と同様。
後見制度支援預金と後見制度支援信託の併用も可能とのこと。
後見制度支援預金口座の開設と当時に、普通預金の開設をしなければならない信用金庫・信用組合もある(各金融機関に確認)。
後見制度支援預金は、全国統一の運用ではないため、本人及び後見人が他の都道府県に転出した場合は、解約の可能性がある(転出先の都道府県で後見制度支援預金がない場合は、信託の利用可能性がある)とのこと。

立川市に本店がある多摩信用金庫は、7月から取扱うようであるが、立川支部が取扱開始次第、開始したいとのこと。

東京家裁立川支部に行く機会があったので、ついでに、後見制度支援預金はいつから開始するか、聞いてみた。
はっきりとしたことは…ってなことだった。

一般社団法人東京信用金庫協会
一般社団法人東京信用組合協会

元利金額等明細書

天気予報だと、昼頃から雨とのことだった。
なので、折畳みではなく長い傘を持っていたほうがいいかなと思って、傘を持って出かけたが、事務所に戻ってくるまでには、雨は降らなかった。
傘を持っていけば雨は降らず、傘を持っていかなければ雨が降ってきて…。
とはいえ、鞄の中に、折り畳み傘を入れっぱなし。

 

西武線に乗ったら、その車両が、座席は青色で、7人掛けの一列の座席ではなくて、椅子のような感じをしているものが6つ並んでいて、車中は中吊り広告がなくてモニターがついていて、ドアの上のモニターも含めたら、車両内がモニターだらけで、隣の車両への扉も透明で、なんだかかっこいいなと思った。
へ〜、こんなんあるんだと思った。
で、ネットで見たら、40000系の車両とのことだった。

 

成年後見で、本人の財産にゆうちょ銀行の定額・定期貯金がある場合、家庭裁判所への報告時に、通帳の写しと元利金額等明細書を提出する。
元利金額等明細書とは、ある時点(請求するときに、いつ付けのものが欲しいか言っておく)の定額・定期貯金の元金と利息が記載された書面で、ゆうちょ銀行の窓口で無料で取得できる。
いつだったか、後見でこれが必要になると聞いて、何それ初耳…と思いながら、ゆうちょ銀行に取りに行った。

ゆうちょ銀行の定額貯金って、通帳を見ても、生きているのかどうか分かりづらい。
今は分かるようになったが、最初のころは、よく分からなかった。
生きていると思ったら払戻し済だったり、逆だったり。
また、ゆうちょ銀行の定額貯金の利息は、通常貯金の方に入らない。
なので、定額・定期貯金が本当に今あるのかどうか、通帳の写しだけでは分からない。
だから、こういう書類も必要になってきたのだろう。

ゆうちょ銀行以外の定期預金がある場合は、原則として、通帳の写しと残高証明書が必要。
例外として、
初回報告の場合、満期未到来の場合や、預入れた店舗における預入金額が額面100万円未満の場合は、残高証明書は不要。
定期報告の場合、1年以内にその定期預金が更新されたことが通帳から明らかである場合や、1年以内にその定期預金の利息が普通預金口座に入金されていることが通帳から明らかである場合は、残高証明書は不要。
残高証明書の発行は有料。

死亡届

人が死亡したときは、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知ったときから3か月以内)に、死亡届をしなければならない(戸籍法86条)。

死亡届の届出義務者は、次のとおり(戸籍法87条1項)。
同居の親族、その他の同居者、家主、地主または家屋もしくは土地の管理人
また、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人も死亡届ができる(同2項)。

医師から死亡診断書をもらい、死亡届に記載する。
死亡届には、届出者の氏名や住所を記載し、押印をするが、届出人の本籍地・筆頭者も書くようになっている。
なぜ、届出者の本籍地も必要になるのだろうか…、関係ないだろうが…と思った。

死亡届は、死亡者の死亡地か本籍地、届出人の住所地の市区町村に提出する。
後見人、保佐人、補助人、任意後見人が死亡届を提出するときは、後見等の登記事項証明書が必要になる。
死亡届を出すと同時に、火葬許可申請書も提出する(用紙は窓口でくれる)。
提出後、役所で処理として、1時間くらい待つと、火葬許可証が発行される。
これがないと、火葬できない。

通常、葬儀屋さんが、死亡届の記載や提出代行をしてくれる。

後見人等が死亡届をする場合で、葬儀屋にその代行を依頼したときは、後見等の登記事項証明書の原本を役所に提出することとなるので、原本は返ってこない。
なので、後見等の登記事項証明書の原本の返却を望む場合は、後見人等が提出に行く必要がある。
そう、葬儀屋さんに聞いた。

死亡記載のある戸籍謄本を取得できるようになるのは、死亡届を提出してから、約1週間後とのこと。
但し、これは本籍地の役所に出した場合で、本籍地以外の役所に死亡届を提出した場合は、そこから本籍地の役所に連絡がいって、それから約1週間後とのこと。

というわけで、死亡記載のある戸籍謄本が取得できるようになるまでは、死亡を証する書面として、死亡診断書を使う。
戸籍が取れるようになれば、戸籍を使えばいい。

金融機関への成年後見届

読み終わった本、捨てるか古本屋に売るか、という話があった。
自分は、古本屋に売る。
というのも、本って、なんだか、捨てられないので。
捨てるのだったら、古本屋に売るとか、寄付するとか、再利用の方を考える。
ただ、古本の場合、著者に印税が入らないとのこと。

 

成年後見人等に就任すると、本人の所持する口座の金融機関に対して、成年後見届をする。
この届出は、その口座の支店にて行う。
と思っていたが、金融機関によっては、どこの支店でもいいところもある。
例えば、三菱東京UFJ銀行のWebサイトには、成年後見の届出について、「お近くの店舗へご来店下さい」と記載されている。
みずほ銀行も同様。
というわけで、そういう金融機関であれば、口座のある支店が遠方の場合は、最寄りの支店に行けばいいということになる。
なお、ゆうちょ銀行の場合はどこでもいい。

この届出について必要な書類は、だいたいどこの金融期間も同じ。
金融機関によっては、そのWebサイトに、必要な書類のことが掲載され、届出書もダウンロードできるようになっているところもあるので、とりあえず、何かする前に、まずはネットで検索して見ておくのがいい。
また、届出に行くとき、金融機関によっては、事前に連絡をしておいてほしいというところもある。
なので、事前に当該支店に電話して聞いておく方がいいかもしれない。

成年後見届をすると、口座名義について、「○○(本人名)成年後見人□□」とするか、本人名義のままにするか、聞かれる。
以前、口座名義を本人名から「○○成年後見人□□」に変えると、その口座が年金の振込口座になっている場合は、口座名義が変わるので振込まれなくなり、年金の振込口座の変更をしないといけない、というようなことを聞いたので、私は、口座名義は本人名義のままにしている。
が、某銀行で聞いたら、その銀行の場合、どちらの名義でも問題ないとのことだったので、だったら、気にしなくてもいいかもしれない。

確定申告by成年後見人等

先週に降った雪が、所々まだ残っている。

確定申告の時期が近づいてきている。
去年もそんなようなことを書いた。

成年後見人等になっている場合で、本人に確定申告が必要であれば、確定申告をする必要がある。
確定申告の必要がなくても、住民税申告の必要があれば、住民税申告をする。
住民税申告も必要がなければ、何もする必要はない。
とはいえ、その場合でも、住民税申告はしておいた方がいいのかなと思う。

所得税と住民税は、国税と地方税とで違い、管轄が違うが、確定申告をすると各市区町村に通知がいって住民税申告は不要になるとのことなので、確定申告をすれば、住民税申告をする必要はない。
ということは、確定申告をしなくていい場合であっても、住民税のために、確定申告をしておいてもいいということになろう。
税務署としては、確定申告は不要なのだから確定申告はしないで市区町村に住民税申告をしておいてくれ、ということになるかもしれない。
が、申告する立場からすると、確定申告の場合、専用のWebサイトで申告書を作成できるが、住民税申告の場合は、各自治体のサイトから申告書(PDF)をダウンロードして、そこに入力(あるいは手書き)しなければならないので、確定申告の方が断然やりやすい。
ということで、税務署に、確定申告をする。


所得税申告と住民税申告とでは、所得からの控除額が、少々違っているとのこと。
例えば、特別障害控除は、所得税の場合は40万円だが、住民税の場合は30万円となっている。
基礎控除は、前者が38万円だが、後者は33万円である。
そういった違いから、所得税はゼロでも住民税がかかる場合もあると、ネットで検索したらあった。

公的年金収入のみ、源泉徴収がないときで、所得金額が発生する場合について、見てみる。
この場合、控除額によって、課税される場合もでてくる。

所得金額がある場合、そこからいろいろ控除して、所得額を算出する。
所得から控除できるもので、たいていあるものは、基礎控除の他に、社会保険料、障害者控除(身体、精神、成年後見の場合特別障害者控除が適用される)、医療費控除だろうか。
が、医療費は内容によって控除対象だったりそうではなかったりと、ちょっと曲者…。
ということで、医療費を除いて計算してみる。

所得税の計算は、確定申告専用サイトを使えば、自動で計算してくれるので、いい。
住民税の場合は、該当の市区町村のサイトを見ると、手引きのようなものがあるので、それを見ながら計算してみる。
所得金額から基礎控除・社会保険料・障害者控除を控除した時点で、住民税もゼロあるいはマイナス、つまり非課税だったら、これ以上控除しても意味ないかなと思う。
だったら、医療費控除はいいかな…。

医療費の場合、内容によって控除対象になる場合とならない場合があったり、おむつについてはおむつ使用証明書が必要になったりと、いろいろ大変。

成年後見人等の住所変更登記

成年後見等で、登記事項に変更が生じた場合は、例えば、引っ越して住所が変わったときには、住所変更登記をする。
住所変更登記の場合、住所の変更を証する書面として住民票を添付することになるが、法務局が住基ネットで確認できるときは添付しなくてもいいとなっている。
今は、住基ネットに繋がっていない自治体はないようなので、結局、添付しなくてもいいことになる。
しかし、だからといって、住民票がないと、登記申請に必要な新しい住所や住所移転日は分からないし、それに、裁判所に住所移転した報告をする時にも必要になるので、住民票そのものは必ず必要となる。

 

また、住所変更登記に住民票を添付しなくてもよくなると、オンラインでも登記申請ができる。
住所変更登記をオンライン申請するとき、入力画面の申請内容の箇所に、「変更対象者特定事項」とあって、氏名・生年月日・住所を入力するようになっている。
変更対象者が成年後見人(保佐人・補助人・各監督人、以下「成年後見人等」という)の場合、成年後見人等の生年月日は登記事項ではないのでここの入力は不要と思ったので、入力せずに、送信しようとした。
しかし、これだと、エラーになって、申請できなかった。
ということで、登記事項ではない成年後見人等の生年月日を入力しても変更対象者の特定事項にはならないのではないか、だったら、ここの入力は不要で、未入力でエラーになるのはおかしいのではないかと疑問を感じた。
一方、書面申請の場合、申請書には変更対象者の生年月日を記載する箇所はない。

ということで、法務局に聞いみた。
すると、オンライン申請のときは住民票が添付されないので、法務局が住基ネットにアクセスする必要があるが、そのときに、その人の生年月日も必要になってくる、ということであった。

 

成年被後見人とその成年後見人の双方に変更事由が生じたので、その2件の変更登記をオンライン申請するとき、連件にできるのかな…と思ったが、連件にはできず、単独となる。
連件にならんのか…と思い、これも法務局に聞いてみた。
すると、後見だと連件というのがないようで、一件ずつ処理されるとのことであった。

相続人代表

リーガルサポートからの通知によれば、
来年から、東京家庭裁判所において、第三者専門職後見人等が裁判所に印鑑届を提出し、裁判所書記官が印鑑届に関する証明書の発行を行うことになった、とのこと。
ようは、家庭裁判所から、成年後見人等の印鑑証明書が発行されるようになる、ということである。
但し、これは東京家裁本庁のみの取扱いで、立川支部では未定とのこと。

成年後見人等で印鑑証明書が必要になるのは、例えば、次のときである。
(1)金融機関において成年後見届をするとき
(2)成年被後見人等が売主になる売買の所有権移転登記を申請するとき
(3)成年被後見人等が相続人になった場合に行った遺産分割協議書に添付する

ということで、今後、東京家裁管轄の成年後見人等になって、上記のようなことが生じた場合は、東京家裁で印鑑証明書の発行を受けてから、これをすることとなる。

<H29.12.29追記>
この印鑑証明書は、不動産登記において使用するためのものとのことです。
つまり、上記(2)のようなときのためのものとのことです。

 

成年後見人になっている件で相続が発生し、私が相続人代表となって相続手続をしていたものがあった(相続人間で話したら、それでいいとのことだったので)。
相続人代表を定めることと相続人代表が相続手続を行うことについては、遺産分割協議書内に記載しておいた。
そうしておけば、別途委任状をもらう必要はないので。
もっとも、各金融機関の相続手続用の書式には、相続人代表を記載する欄があるので、遺産分割協議書内に記載がなくても、これだけで事足りたかもしれないが、遺産分割協議書内に記載があったほうがいいと思った。
念のため、某金融機関で聞いたら、遺産分割協議書内で相続人代表を決めているのだったら、その金融機関に提出する書類の相続人代表欄には記載しなくてもいいとのことだった。

相続手続の際は、せっかくなので、法定相続情報証明制度を利用した。
そして、その法定相続情報証明書を使って、金融機関で相続手続をしてみたが、金融機関から特に何も言われることなく、手続は完了した。