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「成年後見」カテゴリーアーカイブ
法定相続情報証明〜数次相続
成年後見人には「親族が望ましい」 最高裁、考え方示す
というニュースがあった。
自分も成年後見人等になっているが、自分の場合、被後見人等に親族がいても、高齢、疎遠、病気、遠方に居住等といった理由から親族が支援できないような事情があるようなときに、成年後見人になっている感じである(後見信託のための後見人は除く)。
被相続人Aさんの法定相続情報証明の手続きを行った。
それで、Aさんの相続手続を進めようとしていた。
そうしたら、相続人のうちのBさんが亡くなり、Bさんについても相続が発生した。
いわゆる数次相続であある。
このとき、被相続人Aさんの法定相続情報証明は、どうなるのだろうか。
B死亡として、再度、やり直す必要があるのだろうか。
数次相続の場合、法定相続情報証明は、被相続人ごととなる。
また、法定相続情報証明は、死亡時の相続人を表示するものとのことである。
そうすると、A死亡時にBは生存しているので、Aの法定相続情報証明にはB死亡の記載は入らない。
つまり、Aの法定相続情報証明や、このままでよく、やり直す必要はない。
そして、Bが死亡したので、新たにBの法定相続情報証明の手続きをする。
Aの法定相続情報証明書とBの法定相続情報証明書で、Aの相続手続を行うこととなる。
成年後見と遺産分割協議書
普段リュックを使っている。
リュックは背負うものだが、例えば、電車の中では、特に混雑時には、背負わずに、前に抱えている。
ちなみに、海外の話ということだが、リュックを背負っていると、後ろからリュックをガッとひったくられるので、安全上の理由から、リュックは前に抱えるほうがいい、ということを聞いたことがある。
それはさておき…
電車を降りたら、前に抱えていたリュックを背負い直すのだが、これが、結構邪魔というかめんどい。
先日、ネットを見ていたら、学天即という漫才コンビの奥田さんが、前に抱えているリュック後ろに直す方法を紹介していた。
これ、いいかも、と思い、早速、自分でも実践してみたが、確かにこれはいい。
いちいち、リュックおろして背負い直すことをしなくていいので、楽だ。
その方法はというと…。
前に抱えているリュックの肩ひもの内側で、両手を交差させ、そのまま両手をあげる。
被相続人が亡くなり、相続人間で遺産分割協議をして、遺産分割協議書を作成するとき。
遺産分割協議書には、相続人の実印と印鑑証明書(市区町村長発行のもの)が必要となる。
相続人の中に、成年被後見人がいる場合は、その成年後見人が遺産分割協議を行い、遺産分割協議書に署名・押印し、印鑑証明書を添付する。
相続登記を申請する場合は、申請書に遺産分割協議書と印鑑証明書を添付する。
なお、保佐人・補助人の場合は、遺産分割協議に関する代理権が付与されていれば、保佐人・補助人として、遺産分割協議をすることとなる。
遺産分割協議書の印鑑証明書というのは、法令上根拠のあるものではなく、その協議書の真正担保のために、要求されているものである。
一方、例えば、売買による所有権移転登記のような場合、登記義務者の印鑑証明書が必要だが、これは、法令(不動産登記令16条2項)上、要求されている。
東京家庭裁判所において、家庭裁判所(の書記官)が発行する成年後見人の印鑑証明書という制度が、昨年から始まった。
これは、事務所を住所としている専門職用で、また、不動産登記用だという。
となると、遺産分割協議書に、この家庭裁判所の印鑑証明書を使用してもいいのだろうか。
遺産分割協議書に成年後見人が家庭裁判所に届けた印鑑を押印し、家庭裁判所の印鑑証明書を添付して相続登記を申請しても大丈夫なのだろうか。
もし、遺産分割協議書に、不動産以外の財産、例えば、預貯金のことについても記載されている場合、家庭裁判所の印鑑証明書でも預貯金の相続手続に使用できるのだろうか。
遺産分割協議書の印鑑証明書については、法令上の根拠がないので、家庭裁判所への届出印が押印と家庭裁判所の発行する印鑑証明書で、相続登記は大丈夫だと、個人的には考えている。
機会があったら、法務局にも聞いてみようと思う。
成年後見と確定申告・住民税申告
立川の法務局は合同庁舎内にあるが、そこには、立川税務署も入っている。
今は確定申告の時期なので、混んでいる。
確定申告初日は、申告書提出の列が、外まで続いていた。
成年後見人になっている件で、本人に確定申告が必要なら、成年後見人等として確定申告をする。
確定申告が不要でも、住民税申告が必要なら、住民税申告をする。
確定申告は税務署、住民税申告は市区町村。
保佐・補助の場合は、税務申告の代理権があれば、保佐人・補助人が申告できる。
確定申告や住民税申告が不要だとしても、成年後見人等としては、どちらかの申告はしておいたほうがいいと思う。
介護保険の所得段階にも関わるし、住民税の課税証明書・非課税証明書が必要になる場合もあるし。
自分としては、後見事務上、住民税申告よりも確定申告の方がやりやすいと思っている。
ネットで国税庁の確定申告書作成コーナーを使えるから、というのが主な理由。
それに、確定申告をしておけば住民税申告をする必要はない。
なので、不要であっても、全員、確定申告をしている。
確定申告書作成コーナーで申告書を作成。
成年後見の場合、e-Taxが使えないので、申告書は紙に印刷して、税務署に持参か郵送することになる。
申告書の住所の欄と名前の欄には、本人の住所と名前を記載するが、開いているところに、成年後見人である自分の住所と名前を書いている。
押印は、成年後見人である自分の印鑑を使っている。
「成年後見」は、所得税法上の「特別障害者」に該当するとのことなので、確定申告においては、特別障害者控除が適用される。
特別障害者控除は、40万円。
なので、ここは忘れないようにしておく。
申告の時には、後見登記事項証明書を添付しておく。
ちなみに、後見登記事項証明書を添付しないで申告したことがあるが、税務署から特に何も言われなかった。
。
成年後見人になって
成年後見人になって、初回の家庭裁判所の報告までに、しておいたほうがいいこと。
1 後見登記事項証明書の取得
審判書を受け取って、2週間経過したら、審判が確定する。
確定したら、家裁は法務局に、登記嘱託をする。
登記が終わったら、家裁から登記完了通知が送られてくるので、後見登記事項証明書を申請する。
が、これを待っていると、まあまあ時間がかかるので、審判が確定したであろう頃を見計らって、家裁に確定したかどうか聞いて、確定していたら、後見登記事項証明書の申請をしておく。
あるいは、確定したかどうか聞かずに、審判書を受け取って2週間経過したら、後見登記事項証明書の申請をしておく。
先に申請するときは、申請書に、「家庭裁判所から登記嘱託されていると思うので、登記が終わったら交付してください」とメモ書きをしておく。
2 本人や関係者と面会、打ち合わせ、引継ぎ、家捜し
本人に会ったり、関係者と会ったり、通帳等管理している人がいればその人から通帳等を引継いだりする。
また、場合によっては、本人の自宅に行って、家捜しを行う。
通帳、定期預金の証書、タンス預金等がでてきたら、後見人は預かっていく。
そうして、預かったり、引継いだり、見つかったりした資料や手紙やハガキや通帳等を基に、関係各所に連絡をしていく。
後見事務を行うにあたり、関係各所からの連絡を後見人にしてもらう必要があるため、送付先を後見人宛てにすることになる。
3 関係各所への連絡、送付先の変更
(1)市役所等関係
□後期高齢者医療保険
□介護保険
□国民健康保険
□住民税
□固定資産税
など
ネットで、「○○市(区) 成年後見」とかで検索してみる。
自治体によっては、Webサイトで、送付先を後見人宛てにするための申請書をダウンロードできるようになっているところもある。
市役所等の窓口で、手続きを行う。
このとき、後見登記事項証明書、後見人の本人確認書類が必要。
(2)公共料金
□電気
□ガス
□水道
□電話
口座引き落としだったらまだいいが、請求書を受け取って現金で支払っていた人の場合は要注意。
今後の管理のため、口座引き落としにしたほうがいいと思ったら、そうしたほうがいい。
口座引き落としにするのであれば、口座引き落とし用の用紙を送ってもらうことも伝える。
なお、公共料金の引き落としは、金融機関でも手続きができるので、下記3で金融機関に行ったときに口座引き落としにしたいことも伝えればいい。
(3)金融機関
被後見人の所持する普通預金や定期預金等の金融機関で、成年後見届けを行う。
事前に、その口座のある店に電話して、必要な書類等を聞いておいたほうがいい。
中には、予約制の金融機関もある。
ゆうちょ銀行については、窓口はどこでもいいので、まず、被後見人名義の貯金があるかどうか照会をかける。
そして、その返答が来たら、その返答の書面をもって、後見届出を行う。
必要なもの(だいたい共通と思われる)
○後見登記事項証明書
○通帳・証書・キャッシュカード
○後見人の実印、印鑑証明書(ゆうちょ銀行は不要)
○後見人の本人確認書類
○後見人が今後使う届出印
金融機関における成年後見届出の手続きは、結構時間がかかる。
なので、金融機関で成年後見届出の手続きしに行くときは、時間に余裕をもって行ったほうがいい。
金融機関に行って、先に用紙だけをもらってきてもいいが、金融機関によって用紙への書き方が違うので、書き方も確認しておく。
(4)年金
○国民年金(日本年金機構)
○企業年金(企業年金連合会)
各サイトで、届出書がダウンロードできる。
手続きに際しては、後見登記事項証明書が必要。
年金事務所の窓口で手続きを行うときは、後見人の本人確認書類が必要
NHK解約
成年後見人として、NHKの解約をすることとなった。
自分は、テレビそのものを持っておらず、正直、よく分からないので、事前にネットで検索して、いろいろ見ていた。
NHKについては、いろいろ言われているところではあるが、昨今、訴訟を提起して受信料を取立てているようである。
NHK受信料窓口のWebサイトのお知らせを見たら、「民事訴訟について」とか「強制執行の申立について」とか、裁判関係のお知らせばかりで、なんだこれ…と思った。
ちなみに、立川市議会には、「NHKから国民を守る党」から候補して当選した議員さんがいる。
関係ないが、NHK大河ドラマ「独眼竜政宗」は、見ていて、結構面白かった記憶がある。
NHKふれあいセンターに電話。
テレビはあるけど、繋がっていないし、全く見れる状態でないので解約したい、と現状を伝えた。
電話に出た人は、用件を聞き取ったうえで、担当からまた電話するとのことだった。
だったら、最初からそっちに電話をしておけばよかった(ネットで調べたとおりだった)。
翌日の午後以降に電話するとのことだったが、早めに連絡が欲しいと伝えたら、しばらくしたら、担当の営業所から電話がきた。
NHKからの回答によれば、テレビがあって、つながっていなくても、見れる状態にあれば、設置しているといえ、解約はできない、とのことだった。
テレビを廃棄する、あるいは誰かに譲渡する、といったようなことがないと、解約できないとのことだった。
また、解約にあたっては、テレビを処分した場合は家電リサイクル券が必要で、譲渡した場合は譲渡先の情報が必要となるとのことだった。
そういうことになったら、また、電話してくれ、とのことだった。
結局、NHKを解約をするには、テレビを廃棄するか、テレビを誰かに譲渡するかして、テレビそのものをなくす必要があるようである。
というわけで、テレビを処分することとした。
テレビは、家電リサイクル法により、粗大ごみとして処分できず、業者に処分を依頼し(有料)、家電リサイクル券をもらっておく必要がある。
NHKに再度電話。
テレビを廃棄したので解約したい、と伝えた。
そうしたら、あっさりと、解約届を成年後見人宛てに送るので、解約届に記入して押印の上、家電リサイクル券のコピーと成年後見人であることの証明書と一緒に送って欲しいとのことだった。
成年後見人であることの証明書(後見登記事項証明書)は日付が古いものしかなかったので、期限はあるか?と聞いたら、特にない、とのことだった。
また、口座引落しになっていた受信料の精算方法についても聞かれたので、それについて答えた。
65歳
macOS10.14を入れて、ダークモードで使っている。
たまにライトモードにしたら、眩しく感じる。
こんな眩しいものを使っていたんだっけ…と思う。
なんだかんだと、ダークモードに落ち着いちゃった。
ディスプレイや背景が暗くてそこに映る文字等が明るい方が、ディスプレイや背景が明るくて文字等そこに写るものが暗いよりも、眩しくないと感じる。
最初は、逆かなと思っていたが。
そういえば、これまでだって、背景は、白ではなく、薄いグレーにしていたので、もともとそう感じていたのだろう。
やっぱり、画面全体が明るかったり、明るい部分が多いほうが、眩しいのであろう。
あるいは、慣れか…。
一方、見やすさの点からしたら、黒字に文字が白よりも、白地に文字が黒の方でしょう。
なので、眩しくなくて見やすいのが、一番いいと思う。
人は年をとっていくが、65歳というのが、一つのポイントであるとのこと。
65歳から介護保険サービスが使えるようになり、また、老齢年金も65歳から。
障害福祉サービスを使っていた人が、65歳になると、介護保険サービスに切替る。
障害福祉サービスと介護保険サービスでは、介護保険サービスが優先するとのことだし、また、障害福祉では受けられていたサービスが、介護保険だと受けられない、というようなことも発生するようだ。
というわけで、65歳未満の人の後見人等をしている場合は、意識しておく必要がある、それに、65歳がきっかけとはいえ、そのための手続きは、65歳になる前にしておくことが必要になる、というような話を聞いた。
後見開始の申立て
後見開始の申立に関与した。
東京家裁、東京家裁立川支部の場合、申立前に電話して、面接の予約をしてから、申立書等を提出することになっている。
なので、電話したら、書記官からいくつか質問されたので答えたら、「面接は省略」とのことだった。
事前に、最近は面接されないことが多いようだ、みたいなことを聞いていたので、確かにそのようであった。
但し、面接はしないということではなく、中身を確認した上で、必要があれば面接はするとのこと。
後見制度について、申立書の書式、必要書類等は、東京家裁のWebサイトに掲載されているので、それを参照。
私も、ここで書式をダウンロードして使っている。
申立には、本人の住民票や戸籍の附票、戸籍謄本、登記されていないことの証明書が必要となる。
本人の住所は分かるが本籍が分からない(あやふや)場合は、まず、本籍地記載で住民票を取る。
そうすると、住民票に本籍地が記載されるので、それで戸籍謄本(や附票)を取る。
登記されていないことの証明書は、本人、四親等内の親族、そしてその者から委任を受けた者が申請できる。
この証明書の申請書には、本籍地も記載するので、本人の戸籍謄本が必要になる。
四親等内の親族が申請する場合は、その者と本人の関係を証する戸籍謄本等も必要となる。
代理人が申請する場合は、委任状が必要。
申請する者の本人確認書類(の写し)が必要。
戸籍謄本等の原本還付は可能なので、原本還付をする場合は、コピーを取って、コピーに「原本に相違ない」旨を記載し、署名押印をしておく。
郵送の場合は、切手を貼った返信用封筒も入れておく。
「登記されていないことの証明書(東京法務局のサイト)」
後見等開始申立ての書類作成の委任を受けた司法書士の場合、戸籍謄本や住民票は、職務上請求書で取れるので、これで取る。
登記されていないことの証明書の委任状を、依頼者(後見開始の申立人になる人)からもらっておく。
そして、住民票や戸籍謄本等を取ってから、これを申請する。
診断書は、依頼者に手配してもらう。
財産に関する資料(預貯金通帳等)、収支に関する資料(年金の通知書、領収書等)は、依頼者から預かり、コピーをとる。
こちらで取るものがあれば、取っておく(不動産の登記事項証明書等)。
預貯金通帳は、記帳してもらい直近のものをコピー。
施設に入所されている人の場合、施設に通帳を預けていたり、施設で小口現金を管理したりしているときもあるので、そういうときは、施設から、通帳の写しや現金出納帳をもらっておく。
これが結構、見落としがち。
古い通帳が出てきて、生きているかどうか分からないときは、金融機関に問い合せてもいいが、教えてくれないかもしれないし、後見人選任後に後見人が調査するので、こちらから照会せずに財産目録に記載しておけばいいと思う。
(後見人が選任されてから、引継ぎ時に、説明すればいいと思う。)
その資料を基に、財産目録と収支状況報告書(申立直近2ヶ月分)を作成する。
申立事情説明書は、依頼者に渡して、書いておいてもらう。
後日、それを確認していく。
遺産分割協議が目的の一つである場合は、遺産目録も用意する。
親族関係説明図は、取得した戸籍謄本や依頼者からの情報を基に作成する。
これだけのために、必要のない戸籍謄本を取ることはしなくていいと思う。
後見人等候補者事情説明書は、候補者に渡して書いておいてもらう。
また、候補者の住民票も必要になるが、候補者に用意してもらうか、こちらで取る。
候補者が専門職(名簿搭載者)の場合、専門職用の候補者事情説明書があるので、これを書いてもらう。
住民票が必要になるが、審判書上の住所を事務所にする場合はその旨の上申書をもらう。
親族の同意書は、依頼者から親族に渡してもらうか、依頼者から住所を聞いてこちらから送る。
こちらから送る場合は、先に依頼者から親族に簡単に話をしておいてもらう。
そうしておいたほうが、何これ?とならないと思うため。
書類が揃い、申立準備ができたら、依頼者と打ち合わせ、確認。
よければ、署名や押印をもらう。
家庭裁判所に電話して、面接の予約。
家庭裁判所に申立書を提出。
申立時に必要な収入印紙や切手は、裁判所の売店で売っている。
立川支部の場合、地下の売店で売っているので、そこで買っている。
そこから7階に上がって、申立書を提出。
台風21号
なんだかんだと、もう9月。
今年の3分の2が終わった。
台風21号。
ネットでニュースを見ているが、凄い状況…。
停電も起こっている。
今年の台風や豪雨は、中部や西日本に多い。
こちら東京は、雨が降ったり止んだり、たまに晴れ間も覗く時もあったが、だんだん風が強くなり、雨足が激しくなってきた。
台風から離れているのに、風がかなり強い。
部屋の中にいても、外の風の音が聞こえる。
電車運行情報によれば、中央線も運転見合わせとのこと。
某金融機関に行った。
そこは、成年後見の利用届をすると、キャッシュカードは発行されない金融機関だった。
なので、行ったついでに、今はどうなっているのかを聞いてみたら、「キャッシュカードは発行できる。手続きは、その支店で。」ということだった。
ゆうちょ銀行に行って記帳したら、いっぱいになったので、新しい通帳に繰り越した。
そうしたら、これまで、裏表紙に記載されていた住所が、新しい通帳には、記載されていなかった。
窓口の人に聞いたら、書かなくなったとのことだった。
成年後見人等に就任した場合、いろんな書類の送付先を、成年後見人等宛てにする。
主に公的書類が多いが、例えば、後期高齢者医療保険、介護保険、年金等に関する書類である。
この送付先変更は、各窓口で行わなければならなく、例えば、全て市役所でする手続きであっても、後期高齢者医療保険の窓口で手続きをし、介護保険の窓口で手続きをし…と、各窓口を回らなければならない。
手続きをする側からすれば、全て一本化して欲しいと思う。
一方、受ける役所側からすれば、担当部署が違うので、それぞれで、ということになろうか。
例えば、八王子市では、福祉と保険に関するもの(国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、障害者福祉)については、送付先変更手続きを一括でできる。
猛暑
本日、埼玉県熊谷市で気温41.1度になり、5年ぶりに国内最高気温を更新したとのこと。
連日、暑い。
なんやねん、この熱さ。
立川の方も、38度になった。
青梅では40.3度になったとのことで、東京都内では観測史上初めて40度を超えたとのこと。
ネットでニュースを見ていても、毎日、猛暑、熱中症のニュースがある。
立川市からも、「熱中症に注意を」という連絡が、毎日来ている。
この熱さ、まだまだ続くとのことらしい。
さすがにもたなくて、エアコンをつけているが、こうも熱い日が続くと、原発を止めていて電力は大丈夫かと心配。
また、こっちの方は雨も降っていないので、水不足にならないだろうか。
農作物に影響はないだろうか。
被後見人等が死亡して後見等が終了となった場合、家裁に終了時の財産目録等を提出する。
その締日は、終了となった死亡日であるが、本人死亡後にも元後見人等が支払いをすることもあるので、そういったことが全て終了した時点を締日としたい、という声もあるそう。
それを聞いて、へぇ~って思った。
確かに、本人の死亡で後見等は終了する。
しかし、本人の死亡後にも、元後見人として何かとすることがあるので、元後見人としては、事実上後見が終わったとは思えない。
管理財産を相続人等に引継いで、もう何もすることがなくなってはじめて、終わったといえる。
本人死亡後に、元後見人が、例えば入院費を本人の財産から支払うこともあるが、そうすると、本人の財産がその分減る。
元後見人が、実際に財産目録を作成をして家裁に提出する日は、そういった支払いが終わった後になるので、そうすると、財産目録上の財産の額と実際手元にある財産の額が違う。
そういったことから、事実上の終了日を締日としたいということなのだろう。
とはいえ、自分の場合、死亡日締めの財産目録と、最後の締日の財産目録の両方を作っている。
そして、両方、家裁に提出するようにしている。
また、死亡日までの収支状況報告書と、死亡日の翌日から最後の締日までの収支状況報告書を作っている。
成年後見人等(法定後見)の報酬
ワールドカップ、決勝リーグ、日本はベルギーと戦い、結果、敗退となった。
午前3時からの中継のゆえか、睡魔が勝ってしまった。
東京は、6/29に梅雨明けしたとのこと。
関東甲信での6月の梅雨明けは、統計開始以降初めてのことらしい。
梅雨らしい梅雨ではなかったという感じだが、これも気象の変化なのだろうか。
台風も来ている。
風が強い。
成年後見人等(法定後見)の報酬は、家庭裁判所に報酬付与申立をして、家庭裁判所が決定をする。
なので、後見人等が報酬額を決めるわけではない。
後見人等の報酬は、本人の財産から受領することになるので、本人の財産があればいいが、それがないと、報酬付与申立をすることに躊躇する。
とはいえ、こちらも業務としてしている以上、報酬をいただくので、とりあえず、報酬付与申立てはしておく。
そのとき、本人の財産以上の報酬が出ることもあり、逆に困ってしまう。
自治体によっては、成年後見人の報酬助成をしているところもある。
ただ、この助成については、いろいろ条件があるので、詳細は各自治体に確認をする。
この報酬助成の注意点は、助成対象はあくまでも被後見人等であり、後見人等ではないということである。
(例)立川市の成年後見人等報酬費用助成制度
以前、とある方の成年後見人になったとき、その方はその自治体による報酬助成の対象になるとのことだったので、この助成を使おうと思っていた。
そうしたところ、成年後見人になってからすぐにご本人が亡くなった。
それで、本人が亡くなった場合の報酬助成について、その自治体に聞いてみた。
すると、こんな答えが返ってきた。
「後見人等の報酬助成は、本人が後見人等の報酬を支払えない場合に本人に助成するものであって、後見人等に払うものではない。あくまでも、本人に助成するものである。なので、本人が死亡した場合は、助成対象者がいないことになるので、助成されない。」
正直、そんなアホな…と思った。
(注:これは当時の話であり、今は違うかもしれません。)
この件、こういう不等式が成り立っていた。
ちなみに、火葬(直葬)もこちらで手配することとなった。
死後の費用(火葬、入院費、施設代等)<本人の財産(預貯金)<死後の費用+後見人報酬
つまり、本人の財産から本人の死後にかかる諸費用は支払えるのだが、それを全て支払うと、私の報酬は足りなくなる。
逆に、私が報酬全額を受領すると、入院費等の一部が支払えなくなる。
諸費用を全て支払った後に、私の報酬に足りない分については、被後見人の相続人に事情を言って支払ってもらうか、あるいは、報酬の足りない分を諦める(放棄する)か…。
それとも、報酬を先に全額もらって、残った財産で入院費等を支払い、不足分は債権者に任せるか…。
理屈でいえば、これは相続債務になるので、病院等が本人の相続人に請求すればいい。
さあ、どうしようか…。
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