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都営住宅と成年後見

都営住宅を借りて住んでいる人(賃借人、名義人)の成年後見人等になったとき。
都営住宅に関することは、東京都住宅供給公社(JKK)が取扱っている。

(1)都営住宅に関する書類を預かる
都営住宅を借りていることが分かる何かしらの資料を預かれるなら、預かる。
名義人番号というのがあるので、それが分かれば、初期の手続き時に助かる。

 

(2)東京都住宅供給公社に、成年後見届をする
東京都住宅供給公社の該当する窓口センターに行って、手続きをする。
(この手続きを、郵送でできるかどうかは、分からない。)

これにより、後見人等が手続きを行うことができるようになり、また、書類も成年後見人等に届くようになる。
但し、成年後見人等に送られるのは重要な書類のみで、そうでないような書類、例えばたんなる通知のようなものは、成年後見人等には送られず、本人に送られるとのこと。

立川に、東京都住宅供給公社の立川窓口センター(受持ち地域:立川市、青梅市、昭島市、国分寺市、国立市、福生市、東大和市、武蔵村山市、羽村市、瑞穂町)がある。

 

(3)使用料が銀行等の引落としになっているとき
成年後見人等になったら、銀行等の金融機関に対して、成年後見届をするが、これにより、金融機関によっては、口座名義が「○○成年後見人□□」となるところがある。

都営住宅の使用料が銀行等の口座引き落としになっていて、この銀行等に成年後見届をしたら上記のように口座名義が変わるような場合は、使用料の引き落しができなくなるとのこと。
なので、こういう場合は、引落し口座の名義変更をする必要がある(名義を変えるだけで、口座そのものを変えるわけではない)。
(使用料が引き落とされている金融機関が、こういうことを把握していれば、その旨の説明があり、口座変更の書類も渡してくれる。)

 

(4)世帯に変更が生じた場合
例えば、配偶者が施設に移って住民票も移した場合、その手続きが必要で、「都営住宅名義人及び名義人の配偶者一時転出届」を提出する。
この届の用紙は、JKKのサイトからダウンロードできる。
この届には、
転出理由が確認できる書類(施設入所証明、入院証明等)と住民票が必要となる。
なので、こういうことが生じた場合は、配偶者の入居した施設に、入所証明書を発行してもらうように依頼する必要があり、また、配偶者の住民票も取らないとならない。
配偶者にも成年後見人等がついていたら、その成年後見人等に事情を説明し、手配してもらうよう依頼する。

この転出期間は1年とのことなので、1年経過しても配偶者が戻れない場合は、また、「転出届」を提出するとのこと。

 

(5)使用料の減免申請
所得が低い、収入が減少したような場合、使用料の減免申請というのができるので、これを検討し、減免申請をしたほうがいいなら、申請をする。
既に減免を受けている場合は、継続の減免申請書が、減免期間が終了する月の前月の20日頃に送られてくるので、手続きをする。
これは、成年後見人等に送られてくる。

この減免申請には、住民票(世帯全部、続柄記載のもの)や世帯全員の住民税の課税証明書(非課税証明書)等が必要になる。
なので、被後見人等が確定申告や住民税申告が不要の場合であっても、どちらかはしておいたほうがいいと思う。
なお、住民税申告よりも確定申告の方がやりやすいし、確定申告をすれば住民税申告は不要なので、個人的には、確定申告をするようにしている。

課税証明書・非課税証明書は、住民票上同一世帯の者であれば、申請し取得できるとのこと。
なので、本人の成年後見人として、本人の非課税証明書と同一世帯の者の非課税証明書も申請できることとなる。

本人の配偶者が施設に移って住民票も移したような場合。
本人と配偶者が住民票上別世帯になったとしても、減免申請にあたっては、配偶者についても、非課税証明書等の書類は必要になるとのこと。

ところが、この場合、現在は本人と配偶者は世帯が別なので、非課税証明書が必要な年度のときは同一世帯であったとしても、本人の成年後見人等は、配偶者の非課税証明書は取れないとのこと。
この場合は、配偶者にとってもらうか、配偶者から委任を受ける必要がある。
配偶者にも成年後見人等がついていたら、その成年後見人等に事情を説明して、手配してもらうよう依頼する。

減免期間は、人によって、半年だったり1年だったりと違うとのことだが、例えば減免期間が半年だったら、使用料の減免を継続して受けたいのなら、半年ごとに申請をする必要がある。

当事者全員が成年被後見人の相続登記

当事者全員が、成年被後見人という相続登記があった。
亡くなった被相続人と相続人が全員成年被後見人であり、しかも、成年後見人は、全て専門職だった。
あり得なくもないのだが、実際直面すると、ちょっと驚く。

注意点というか、これはどうなんだ?ということ。

(1)代理権
成年後見だったので気にしなかった。
普通に、成年後見人から、相続登記の委任を受ければいい。

(2)遺産分割協議書の押印
後見登記事項証明書上、専門職後見人の住所が事務所になっている場合の、遺産分割協議書の押印・印鑑証明書は、個人の実印・市区町村長発行の印鑑証明書になるのか、あるいは、東京家庭裁判所(同立川支部も)への届出印とその印鑑証明書でいいのか。

東京家裁では、成年後見人等の印鑑証明書の運用が始まったので、こういう疑問が生じるわけである。
なお、東京家裁の案内によれば、この家裁の印鑑証明書は、不動産登記用とのこと。

結論からいえば、今回は、事前に法務局に照会をし、「家庭裁判所への届出印の押印と家庭裁判所の発行するその印鑑証明書」でいいということになった。
(法務局への照会のときは、家裁の印鑑証明書でいいと考える、という私見を付した。)

遺産分割協議書において、家裁の印鑑証明書でいいかどうかについては、申請前に、法務局に確認しておいたほうがいいと思われる。
また、今回は、不動産登記のみだが、預貯金等の相続手続もある場合も、家裁の印鑑証明書でいいのかは不明である。


(3)被相続人の同一性の証明のための書類
今回、被相続人の戸籍、戸籍の附票(除附票、改製原附票)、除票を取っても、登記上の所有権登記名義人の住所と被相続人の最後の住所が一致しなかった。
登記済証もないという。
そうなると、「同一人であることの上申書」と「固定資産税の納税通知書」ということになるかなと思った。
今回の場合、幸いにも、被相続人とその配偶者(つまり相続人)が同じ成年後見人だったので、その成年後見人に納税通知書があるかどうかを聞いてみたら、成年後見人はそれを持っていたので、それをもらった。
そうしたら、あっ、と思った。

専門職が成年後見人になった場合、書類の送付先を、成年後見人の事務所にする。
なので、この納税通知書の宛先が成年後見人の住所になっていたのである。
納税通知書には、「成年後見人の事務所・被相続人の氏名・成年後見人の氏名」が記載されており、被相続人の住所の記載がない。
この場合でも、納税通知書でいいのだろうか。

そういうわけで、被相続人の同一性確認のための書類について、法務局に相談をした。
被相続人の成年後見人が、その配偶者(つまり相続人)の成年後見人もしている(ようは、夫婦で同じ人が成年後見人になっていた)、という事情も述べた。

この場合は、相続登記なので被相続人や相続人の戸籍謄本等を添付したうえで、「同一人であることの上申書、納税通知書、配偶者の後見登記事項証明書」ということになった。

成年後見と遺産分割協議書(2)

相続登記において、成年後見人が、遺産分割協議書に署名押印(印鑑証明書添付)する場合。
成年後見人の押印と印鑑証明書は、家庭裁判所に届けた印鑑の押印とその家庭裁判所の発行する印鑑証明書でいいか、ということを先日書いた。

このことについて、某法務局に、質問をした。
私見は、「家庭裁判所に届けた印鑑の押印と、家庭裁判所の発行する印鑑証明書で可」というものである。

その法務局からは、「それでいい」ということだった。
というわけで、今後はそうしていこうと思う。

しかし、遺産分割協議書に不動産の他、例えば預貯金について記載されていた場合、預貯金等の相続手続でも家裁の印鑑証明書でいいかは、確認していないので不明である。

家裁の注意事項によると、この家裁の発行する印鑑証明書は、不動産登記用、東京法務局管内限定とのことなので、東京以外の法務局に登記申請するときは、事前に確認することとなる。

この家裁の印鑑証明書でいうところの不動産登記とは、売買による所有権移転登記等、つまり、登記義務者として印鑑証明書を添付する場合のものと、思っていた。
なので、相続登記、つまり、遺産分割協議書の印鑑証明書とは趣旨が違うのかなと思っていた。
しかし、遺産分割協議書の印鑑証明書について規定がなく、また、家庭裁判所という官公署が証明するのだから、問題はないのだろうと思っていた。

法定相続情報証明〜数次相続

成年後見人には「親族が望ましい」 最高裁、考え方示す
というニュースがあった。

自分も成年後見人等になっているが、自分の場合、被後見人等に親族がいても、高齢、疎遠、病気、遠方に居住等といった理由から親族が支援できないような事情があるようなときに、成年後見人になっている感じである(後見信託のための後見人は除く)。


被相続人Aさんの法定相続情報証明の手続きを行った。
それで、Aさんの相続手続を進めようとしていた。
そうしたら、相続人のうちのBさんが亡くなり、Bさんについても相続が発生した。
いわゆる数次相続であある。
このとき、被相続人Aさんの法定相続情報証明は、どうなるのだろうか。
B死亡として、再度、やり直す必要があるのだろうか。

数次相続の場合、法定相続情報証明は、被相続人ごととなる。
また、法定相続情報証明は、死亡時の相続人を表示するものとのことである。
そうすると、A死亡時にBは生存しているので、Aの法定相続情報証明にはB死亡の記載は入らない。
つまり、Aの法定相続情報証明や、このままでよく、やり直す必要はない。
そして、Bが死亡したので、新たにBの法定相続情報証明の手続きをする。

Aの法定相続情報証明書とBの法定相続情報証明書で、Aの相続手続を行うこととなる。

成年後見と遺産分割協議書

普段リュックを使っている。
リュックは背負うものだが、例えば、電車の中では、特に混雑時には、背負わずに、前に抱えている。
ちなみに、海外の話ということだが、リュックを背負っていると、後ろからリュックをガッとひったくられるので、安全上の理由から、リュックは前に抱えるほうがいい、ということを聞いたことがある。
それはさておき…

電車を降りたら、前に抱えていたリュックを背負い直すのだが、これが、結構邪魔というかめんどい。
先日、ネットを見ていたら、学天即という漫才コンビの奥田さんが、前に抱えているリュック後ろに直す方法を紹介していた。
これ、いいかも、と思い、早速、自分でも実践してみたが、確かにこれはいい。
いちいち、リュックおろして背負い直すことをしなくていいので、楽だ。
その方法はというと…。

前に抱えているリュックの肩ひもの内側で、両手を交差させ、そのまま両手をあげる。

被相続人が亡くなり、相続人間で遺産分割協議をして、遺産分割協議書を作成するとき。
遺産分割協議書には、相続人の実印と印鑑証明書(市区町村長発行のもの)が必要となる。
相続人の中に、成年被後見人がいる場合は、その成年後見人が遺産分割協議を行い、遺産分割協議書に署名・押印し、印鑑証明書を添付する。
相続登記を申請する場合は、申請書に遺産分割協議書と印鑑証明書を添付する。
なお、保佐人・補助人の場合は、遺産分割協議に関する代理権が付与されていれば、保佐人・補助人として、遺産分割協議をすることとなる。

遺産分割協議書の印鑑証明書というのは、法令上根拠のあるものではなく、その協議書の真正担保のために、要求されているものである。
一方、例えば、売買による所有権移転登記のような場合、登記義務者の印鑑証明書が必要だが、これは、法令(不動産登記令16条2項)上、要求されている。

東京家庭裁判所において、家庭裁判所(の書記官)が発行する成年後見人の印鑑証明書という制度が、昨年から始まった。
これは、事務所を住所としている専門職用で、また、不動産登記用だという。

となると、遺産分割協議書に、この家庭裁判所の印鑑証明書を使用してもいいのだろうか。
遺産分割協議書に成年後見人が家庭裁判所に届けた印鑑を押印し、家庭裁判所の印鑑証明書を添付して相続登記を申請しても大丈夫なのだろうか。
もし、遺産分割協議書に、不動産以外の財産、例えば、預貯金のことについても記載されている場合、家庭裁判所の印鑑証明書でも預貯金の相続手続に使用できるのだろうか。

遺産分割協議書の印鑑証明書については、法令上の根拠がないので、家庭裁判所への届出印が押印と家庭裁判所の発行する印鑑証明書で、相続登記は大丈夫だと、個人的には考えている。
機会があったら、法務局にも聞いてみようと思う。

成年後見と確定申告・住民税申告

立川の法務局は合同庁舎内にあるが、そこには、立川税務署も入っている。
今は確定申告の時期なので、混んでいる。
確定申告初日は、申告書提出の列が、外まで続いていた。

成年後見人になっている件で、本人に確定申告が必要なら、成年後見人等として確定申告をする。
確定申告が不要でも、住民税申告が必要なら、住民税申告をする。
確定申告は税務署、住民税申告は市区町村。
保佐・補助の場合は、税務申告の代理権があれば、保佐人・補助人が申告できる。

確定申告や住民税申告が不要だとしても、成年後見人等としては、どちらかの申告はしておいたほうがいいと思う。
介護保険の所得段階にも関わるし、住民税の課税証明書・非課税証明書が必要になる場合もあるし。

自分としては、後見事務上、住民税申告よりも確定申告の方がやりやすいと思っている。
ネットで国税庁の確定申告書作成コーナーを使えるから、というのが主な理由。
それに、確定申告をしておけば住民税申告をする必要はない。
なので、不要であっても、全員、確定申告をしている。

確定申告書作成コーナーで申告書を作成。
成年後見の場合、e-Taxが使えないので、申告書は紙に印刷して、税務署に持参か郵送することになる。
申告書の住所の欄と名前の欄には、本人の住所と名前を記載するが、開いているところに、成年後見人である自分の住所と名前を書いている。
押印は、成年後見人である自分の印鑑を使っている。

「成年後見」は、所得税法上の「特別障害者」に該当するとのことなので、確定申告においては、特別障害者控除が適用される。
特別障害者控除は、40万円。
なので、ここは忘れないようにしておく。
申告の時には、後見登記事項証明書を添付しておく。
ちなみに、後見登記事項証明書を添付しないで申告したことがあるが、税務署から特に何も言われなかった。



成年後見人になって

成年後見人になって、初回の家庭裁判所の報告までに、しておいたほうがいいこと。

1 後見登記事項証明書の取得
審判書を受け取って、2週間経過したら、審判が確定する。
確定したら、家裁は法務局に、登記嘱託をする。
登記が終わったら、家裁から登記完了通知が送られてくるので、後見登記事項証明書を申請する。

が、これを待っていると、まあまあ時間がかかるので、審判が確定したであろう頃を見計らって、家裁に確定したかどうか聞いて、確定していたら、後見登記事項証明書の申請をしておく。
あるいは、確定したかどうか聞かずに、審判書を受け取って2週間経過したら、後見登記事項証明書の申請をしておく。
先に申請するときは、申請書に、「家庭裁判所から登記嘱託されていると思うので、登記が終わったら交付してください」とメモ書きをしておく。

2 本人や関係者と面会、打ち合わせ、引継ぎ、家捜し
本人に会ったり、関係者と会ったり、通帳等管理している人がいればその人から通帳等を引継いだりする。
また、場合によっては、本人の自宅に行って、家捜しを行う。
通帳、定期預金の証書、タンス預金等がでてきたら、後見人は預かっていく。
そうして、預かったり、引継いだり、見つかったりした資料や手紙やハガキや通帳等を基に、関係各所に連絡をしていく。

後見事務を行うにあたり、関係各所からの連絡を後見人にしてもらう必要があるため、送付先を後見人宛てにすることになる。

3 関係各所への連絡、送付先の変更
(1)市役所等関係
  □後期高齢者医療保険
  □介護保険
  □国民健康保険
  □住民税
  □固定資産税
  など

ネットで、「○○市(区) 成年後見」とかで検索してみる。
自治体によっては、Webサイトで、送付先を後見人宛てにするための申請書をダウンロードできるようになっているところもある。
市役所等の窓口で、手続きを行う。
このとき、後見登記事項証明書、後見人の本人確認書類が必要。

(2)公共料金
  □電気
  □ガス
  □水道
  □電話

口座引き落としだったらまだいいが、請求書を受け取って現金で支払っていた人の場合は要注意。
今後の管理のため、口座引き落としにしたほうがいいと思ったら、そうしたほうがいい。
口座引き落としにするのであれば、口座引き落とし用の用紙を送ってもらうことも伝える。
なお、公共料金の引き落としは、金融機関でも手続きができるので、下記3で金融機関に行ったときに口座引き落としにしたいことも伝えればいい。

(3)金融機関
被後見人の所持する普通預金や定期預金等の金融機関で、成年後見届けを行う。
事前に、その口座のある店に電話して、必要な書類等を聞いておいたほうがいい。
中には、予約制の金融機関もある。
ゆうちょ銀行については、窓口はどこでもいいので、まず、被後見人名義の貯金があるかどうか照会をかける。
そして、その返答が来たら、その返答の書面をもって、後見届出を行う。

必要なもの(だいたい共通と思われる)
 ○後見登記事項証明書
 ○通帳・証書・キャッシュカード
 ○後見人の実印、印鑑証明書(ゆうちょ銀行は不要)
 ○後見人の本人確認書類
 ○後見人が今後使う届出印

金融機関における成年後見届出の手続きは、結構時間がかかる。
なので、金融機関で成年後見届出の手続きしに行くときは、時間に余裕をもって行ったほうがいい。
金融機関に行って、先に用紙だけをもらってきてもいいが、金融機関によって用紙への書き方が違うので、書き方も確認しておく。

(4)年金
  ○国民年金(日本年金機構
  ○企業年金(企業年金連合会

各サイトで、届出書がダウンロードできる。
手続きに際しては、後見登記事項証明書が必要。
年金事務所の窓口で手続きを行うときは、後見人の本人確認書類が必要

NHK解約

成年後見人として、NHKの解約をすることとなった。
自分は、テレビそのものを持っておらず、正直、よく分からないので、事前にネットで検索して、いろいろ見ていた。

NHKについては、いろいろ言われているところではあるが、昨今、訴訟を提起して受信料を取立てているようである。
NHK受信料窓口のWebサイトのお知らせを見たら、「民事訴訟について」とか「強制執行の申立について」とか、裁判関係のお知らせばかりで、なんだこれ…と思った。

ちなみに、立川市議会には、「NHKから国民を守る党」から候補して当選した議員さんがいる。

関係ないが、NHK大河ドラマ「独眼竜政宗」は、見ていて、結構面白かった記憶がある。

 

NHKふれあいセンターに電話。
テレビはあるけど、繋がっていないし、全く見れる状態でないので解約したい、と現状を伝えた。
電話に出た人は、用件を聞き取ったうえで、担当からまた電話するとのことだった。
だったら、最初からそっちに電話をしておけばよかった(ネットで調べたとおりだった)。
翌日の午後以降に電話するとのことだったが、早めに連絡が欲しいと伝えたら、しばらくしたら、担当の営業所から電話がきた。

NHKからの回答によれば、テレビがあって、つながっていなくても、見れる状態にあれば、設置しているといえ、解約はできない、とのことだった。
テレビを廃棄する、あるいは誰かに譲渡する、といったようなことがないと、解約できないとのことだった。
また、解約にあたっては、テレビを処分した場合は家電リサイクル券が必要で、譲渡した場合は譲渡先の情報が必要となるとのことだった。
そういうことになったら、また、電話してくれ、とのことだった。

 

結局、NHKを解約をするには、テレビを廃棄するか、テレビを誰かに譲渡するかして、テレビそのものをなくす必要があるようである。
というわけで、テレビを処分することとした。
テレビは、家電リサイクル法により、粗大ごみとして処分できず、業者に処分を依頼し(有料)、家電リサイクル券をもらっておく必要がある。

NHKに再度電話。
テレビを廃棄したので解約したい、と伝えた。
そうしたら、あっさりと、解約届を成年後見人宛てに送るので、解約届に記入して押印の上、家電リサイクル券のコピーと成年後見人であることの証明書と一緒に送って欲しいとのことだった。
成年後見人であることの証明書(後見登記事項証明書)は日付が古いものしかなかったので、期限はあるか?と聞いたら、特にない、とのことだった。
また、口座引落しになっていた受信料の精算方法についても聞かれたので、それについて答えた。

65歳

macOS10.14を入れて、ダークモードで使っている。
たまにライトモードにしたら、眩しく感じる。
こんな眩しいものを使っていたんだっけ…と思う。
なんだかんだと、ダークモードに落ち着いちゃった。

ディスプレイや背景が暗くてそこに映る文字等が明るい方が、ディスプレイや背景が明るくて文字等そこに写るものが暗いよりも、眩しくないと感じる。
最初は、逆かなと思っていたが。
そういえば、これまでだって、背景は、白ではなく、薄いグレーにしていたので、もともとそう感じていたのだろう。
やっぱり、画面全体が明るかったり、明るい部分が多いほうが、眩しいのであろう。
あるいは、慣れか…。
一方、見やすさの点からしたら、黒字に文字が白よりも、白地に文字が黒の方でしょう。
なので、眩しくなくて見やすいのが、一番いいと思う。

 

人は年をとっていくが、65歳というのが、一つのポイントであるとのこと。
65歳から介護保険サービスが使えるようになり、また、老齢年金も65歳から。

障害福祉サービスを使っていた人が、65歳になると、介護保険サービスに切替る。
障害福祉サービスと介護保険サービスでは、介護保険サービスが優先するとのことだし、また、障害福祉では受けられていたサービスが、介護保険だと受けられない、というようなことも発生するようだ。

というわけで、65歳未満の人の後見人等をしている場合は、意識しておく必要がある、それに、65歳がきっかけとはいえ、そのための手続きは、65歳になる前にしておくことが必要になる、というような話を聞いた。

後見開始の申立て

後見開始の申立に関与した。
東京家裁、東京家裁立川支部の場合、申立前に電話して、面接の予約をしてから、申立書等を提出することになっている。
なので、電話したら、書記官からいくつか質問されたので答えたら、「面接は省略」とのことだった。
事前に、最近は面接されないことが多いようだ、みたいなことを聞いていたので、確かにそのようであった。
但し、面接はしないということではなく、中身を確認した上で、必要があれば面接はするとのこと。

後見制度について、申立書の書式、必要書類等は、東京家裁のWebサイトに掲載されているので、それを参照。
私も、ここで書式をダウンロードして使っている。

申立には、本人の住民票や戸籍の附票、戸籍謄本、登記されていないことの証明書が必要となる。
本人の住所は分かるが本籍が分からない(あやふや)場合は、まず、本籍地記載で住民票を取る。
そうすると、住民票に本籍地が記載されるので、それで戸籍謄本(や附票)を取る。

登記されていないことの証明書は、本人、四親等内の親族、そしてその者から委任を受けた者が申請できる。
この証明書の申請書には、本籍地も記載するので、本人の戸籍謄本が必要になる。
四親等内の親族が申請する場合は、その者と本人の関係を証する戸籍謄本等も必要となる。
代理人が申請する場合は、委任状が必要。
申請する者の本人確認書類(の写し)が必要。
戸籍謄本等の原本還付は可能なので、原本還付をする場合は、コピーを取って、コピーに「原本に相違ない」旨を記載し、署名押印をしておく。
郵送の場合は、切手を貼った返信用封筒も入れておく。
登記されていないことの証明書(東京法務局のサイト)」

後見等開始申立ての書類作成の委任を受けた司法書士の場合、戸籍謄本や住民票は、職務上請求書で取れるので、これで取る。
登記されていないことの証明書の委任状を、依頼者(後見開始の申立人になる人)からもらっておく。
そして、住民票や戸籍謄本等を取ってから、これを申請する。

診断書は、依頼者に手配してもらう。

財産に関する資料(預貯金通帳等)、収支に関する資料(年金の通知書、領収書等)は、依頼者から預かり、コピーをとる。
こちらで取るものがあれば、取っておく(不動産の登記事項証明書等)。
預貯金通帳は、記帳してもらい直近のものをコピー。
施設に入所されている人の場合、施設に通帳を預けていたり、施設で小口現金を管理したりしているときもあるので、そういうときは、施設から、通帳の写しや現金出納帳をもらっておく。
これが結構、見落としがち。
古い通帳が出てきて、生きているかどうか分からないときは、金融機関に問い合せてもいいが、教えてくれないかもしれないし、後見人選任後に後見人が調査するので、こちらから照会せずに財産目録に記載しておけばいいと思う。
(後見人が選任されてから、引継ぎ時に、説明すればいいと思う。)
その資料を基に、財産目録と収支状況報告書(申立直近2ヶ月分)を作成する。

申立事情説明書は、依頼者に渡して、書いておいてもらう。
後日、それを確認していく。
遺産分割協議が目的の一つである場合は、遺産目録も用意する。

親族関係説明図は、取得した戸籍謄本や依頼者からの情報を基に作成する。
これだけのために、必要のない戸籍謄本を取ることはしなくていいと思う。

後見人等候補者事情説明書は、候補者に渡して書いておいてもらう。
また、候補者の住民票も必要になるが、候補者に用意してもらうか、こちらで取る。
候補者が専門職(名簿搭載者)の場合、専門職用の候補者事情説明書があるので、これを書いてもらう。
住民票が必要になるが、審判書上の住所を事務所にする場合はその旨の上申書をもらう。

親族の同意書は、依頼者から親族に渡してもらうか、依頼者から住所を聞いてこちらから送る。
こちらから送る場合は、先に依頼者から親族に簡単に話をしておいてもらう。
そうしておいたほうが、何これ?とならないと思うため。

書類が揃い、申立準備ができたら、依頼者と打ち合わせ、確認。
よければ、署名や押印をもらう。

家庭裁判所に電話して、面接の予約。
家庭裁判所に申立書を提出。
申立時に必要な収入印紙や切手は、裁判所の売店で売っている。
立川支部の場合、地下の売店で売っているので、そこで買っている。
そこから7階に上がって、申立書を提出。