父・母・子供(一人だけ)の相続
macOS10.14にバージョンアップして、PDFファイルをプレビューで開いて、PC-FaxでFaxしようとした。
そうしたら、それまでは、プルダウンでFax番号を入力する等Fax用の項目が表示されていたのだが、10.14では、それが表示されなくなった。
Word文書でやってみたら、こちらはちゃんとFax用の項目が表示されている。
なんだろう…。
全く分からないので、ヘルプに問い合せ。
問い合せたが、結論は、「よく分からん」。
Macって、こういう不都合が生じるのだが、ま、こういうことも含めてのMacだし。
PDFをAcrobatで開いてみたらどうか…と言われたが、持っていないので、後で試してみようかと。
ってことで、無料のAcrobatReaderをダウンロードして、PDFファイルを開いてみたら、なんと、Fax用の項目が表示された。
どういうこっちゃ。
ってことは、プレビューが原因なのかな…。
父・母・子供(一人)
父名義の不動産あり
父が亡くなったが、その相続人の母と子供との間で、特に遺産分割協議は何もしていなかった。
そうしたら、母が亡くなった。
相続人は、子供一人。
このとき、父名義の不動産を、直接、子供名義に相続できるか。
原則は、「できない」。
但し、母と子供との間で、子供が不動産を単独で相続する旨の協議をしていれば、可能。
以前は、一人遺産分割協議書で、これができた。
しかし、平成26年の東京高裁の判例で、これが否定された。
「所有権の登記名義人Aが死亡し、Aの法定相続人がB及びCのみである場合において、Aの遺産の分割の協議がされないままBが死亡し、Bの法定相続人がCのみであるときは、CはAの遺産の分割をする余地はないことから、CがA及びBの死後にAの遺産である不動産の共有持分を直接全て相続し、取得したことを内容とするCが作成した書面は、登記原因証明情報としての適格性を欠く。」
しかし、
「上記の場合において、BとCの間で、Cが単独でAの遺産を取得する旨のAの遺産の分割の協議が行われた後にBが死亡したときは、遺産の分割の協議は要式行為ではないことから、Bの生前にBとCの間で遺産分割協議書が作成されていなくても当該協議は有効であり、また、Cは当該協議の内容を明記してCがBの死後に作成した遺産分割協議証明書は、登記原因証明情報としての適格性を有し、これがCの印鑑証明書とともに提供されたときは、相続による所有権の移転の登記の申請に係る登記をすることができる。(先例)」
つまり、父が亡くなった後に、母と子供との間で、父名義の不動産について何も遺産分割協議をしていなかったら、父から子供に直接、所有権移転登記はできない。
しかし、母が生存中に、母と子供との間で、実際に子供に不動産を相続させる旨の遺産分割協議をしていたら、そのときに遺産分割協議書を作っていなくても、登記申請時に子供が、母と子供とが遺産分割協議をしたことを証する書面を提供すれば、直接子供に所有権移転登記ができる。
この違いによる、登記の違いは、次のとおり。
(1)父から子供に直接相続されないということは、父名義の不動産について母と子供が法定相続をし、そして、母の死亡により、母のその持分を子供が相続するということになる。
登記は、父死亡による相続による所有権移転登記と、母死亡による相続による所有権移転登記(母持分全部移転登記)の二段階となる。
① 父→母・子供:相続による所有権移転登記(母・子供の持分は法定相続分の各1/2)
② 母→子:相続による所有権移転登記(母持分全部移転登記)
(2)一方、父から子供へ直接移転登記ができる場合は
父→子供 相続による所有権移転登記
となる。
(1)の場合は、(2)と比べると、登録免許税が余計にかかる。
不動産の評価額が低ければいいだろうが、高いと、それだけでもけっこうかかる。
登録免許税
不動産の評価額を2000万円とする。
(1)①8万円、②4万円:合計12万円
(2)8万円
そうしたことから、実際に、母と子供で遺産分割協議をしたということにして、書類を用意して、登記申請をするケースもあるのかな…と思う。
仮に、子供が、「実際に母とそういう話をした、間違いない。」とか言ったら、どうするんだろう。
本当のことを知っているのは、この子供一人だけなのだし…。
これは、子供が一人のケースだが、子供が二人(C・D)いたらどうだろう。
この場合は、子供二人で協議すればいい。
CとDとで、不動産はCが相続するという遺産分割協議をすればよく、これで父からCに直接所有権移転登記ができる。
子供一人の時はできないけど、子供が二人以上いたらできるとは、何だか変な感じがしないでもない。
が、実務はこうなった。
会社・法人登記の申請書
台風24号が過ぎたと思ったら、今度は、台風25号が来ている。
しかし、今年は災害が多い。
「(自然)災害」というが、これは人間側からの視点なんだけど…。
macos10.14では、デスクトップで、「スタックを使用」することができるようになった。
スタックとは、デスクトップに置いたファイルを、タイプ別に自動的にグループ化して整理し、散らかったデスクトップを整頓する機能のこと。
これをすると、デスクトップに散らばったアイコン等をまとめておくことができる。
とはいえ、自分の場合、Macのデスクトップにアイコン等をあまり置かないようにしている。
株式会社や医療法人等に関する登記申請書において、商号や名称を記載するが、平成30年3月12日から、商号や名称に、フリガナをふるようになった。
フリガナは、株式会社や医療法人等といった会社の種類を表す部分を除いて、カタカナで記載する。
このフリガナは、国税庁法人番号公表サイトを通じて公表されるとのこと。
登記事項証明書には、フリガナは表示されない。
医療法人の理事
macos10.14にアップしたら、前よりメモリを喰っている。
メインブラウザのVivaldiは、結構メモリを喰うし。
なので、メモリ解放ソフト(メモリクリーナー)を使うが、そんなに解放されない。
あれ…?
以前使っていて今は使っていなかった「FreeMan」を使ったら、こちらの方が、解放された。
なんでだろう。
しかし、ネットで検索したら、「OS X Marvericks 以降は、メモリ解放アプリの使用は非推奨」という記事が見つかった。
Marvericks 以降には、「圧縮メモリ」というものが導入されているからのようである。
なんとまあ…。
というわけで、メモリ解放ソフトは使うのを止めてみることとする。
医療法人の理事の適格性については、法定されている。(医療法第46条の5第5項→第46条の4第2項)
次の者は、理事になれない。
(1)法人
(2)成年被後見人又は被保佐人
(3)この法律、医師法、歯科医師法その他医事に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
(4)前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
一方、医療法人は都道府県・市の認可事業であることから、各都道府県等において理事になれる者について判断しているようだ。
とあるところに聞いてみたら、「学生は学業に専念すべき」ということから、理事になれないとのことだった。
「では、選んでしまったらどうなるのか?」と聞いたところ、「行政指導になる」とのことだった。
医療法人の理事を選任したら、管轄の都道府県・市に届出をしなければならない。
そのとき、社員総会議事録や役員の履歴書等が必要になってくる。
なので、管轄の都道府県・市は、どういう者が医療法人の理事になったのか、把握していることとなる。
というわけで、医療法人において新しく理事を選任する場合は、社員総会開催前に、管轄の都道府県・市に事前に問い合せをしておいた方がいいと思う。
医療法人の理事は、社員総会で選任する。
理事長は、理事会で選出する。
医療法人の理事は登記事項ではないため、登記は関係ないが、管轄の都道府県・市に、役員役員変更届をしなければならない(重任も含む)。
また、理事長が変わった場合(重任も含む)は、これは登記事項なので、理事長変更登記をし、その後、管轄の都道府県・市に、役員変更届の他、登記事項変更届もしなければならない。
詳細は、管轄の都道府県・市のサイトで確認してください。
macOS Mojave
台風一過の今日は、晴れ。
っつか、気温は30度を超えて、暑い。
昨日の夜は、風が強かった。
歩道を歩いていたら、街路樹が倒れていた。
新しい macOS10.14 Mojave が、9月25日リリースされた。
ってなことで、インストール。
不具合はなさそうな感じ。
外観モードが、「ライト」か「ダーク」を選択できるようになっているので、「ダーク」にしてみた。
背景が、黒というか濃い灰色というか、そんな感じの色で、文字が白だったりするので、結構目にまぶしい。
しばらく、このダークモードを使ってみようかと思う。
スクリーンショットに、「command + shift + 5」が登場し、新たに、画面全体あるいは選択部分を収録できるようになっている。
登記識別情報の有効性確認
Windows10を使用中、某ソフトが何か変な状態になったので、Winを再起動しようとしたら、「更新して再起動」になった。
あ…、しまった、時間がかかりそう…。
使わなきゃいけないときに、こうなってしまう。
どうしても待てなかったので、やっちゃいかんよな〜と思いつつ、ええい、強制終了だ(自己責任で)。
売買による所有権移転登記や抵当権抹消登記等、登記識別情報が必要な登記がある。
そのような場合、その登記識別情報が有効である(失効していない)必要がある。
というのも、登記識別情報は、不通知や失効させることが可能なので。
というわけで、登記申請前に、その登記識別情報が有効なものかを確認しておく必要がある。
その方法は、次のとおり。
(1)登記識別情報に関する証明請求(有効証明、不通知・失効証明)
(2)登記識別情報通知・未失効照会
(1)登記識別情報に関する証明請求
有効証明:通知された登記識別情報が有効であることの証明
不通知・失効証明:登記識別情報が通知されていないことの証明、通知された登記識別情報が失効していることの証明
電子署名が必要で、1件300円の手数料が必要。
登記識別情報の番号を入力する必要があるので、シールをはがすこととなる。
申請し、手数料を納めて、しばらく待っていると、回答がくる。
こちらの場合は、法務局の証明書が発行される。
(1)の有効証明を請求した場合で、有効で失効されていない場合の回答(証明書に記載される)は、次のとおり。
「上記の登記について、平成○年○付○日受付第○号の請求により提供された登記識別情報は、当該登記に係るものであり、失効していないことを証明する。」
こちらの場合、依頼者の委任状等が必要だったが、改正により、資格者代理人が資格者代理人であることを証すれば、委任状は不要となった。
つまり、司法書士が、司法書士の電子署名で申請する場合は、他に何もいらない。
資格者代理人による登記識別情報に関する証明の代理請求について(法務省)
(2)登記識別情報通知・未失効照会
平成27年11月2日から始まったもので、オンラインにより登記識別情報の有効性を迅速に確認するためのサービス。
電子署名は必要なく、手数料も無料。
登記識別情報通知の番号を入力する必要がないので、シールをはがさなくてもいい。
申請すると、すぐに回答がくる。
こちらは、あくまでも照会であって、法務局から証明されるわけではない。
登記識別情報が通知され、失効されていない場合の回答は、次のとおり。
「当該登記に係る登記識別情報が通知され、かつ、失効していません。」
事前に、登記識別情報のシールをはがして有効確認をできない場合は、これで確認することになろう。
手差し印刷
相続財産管理人の選任審判書
弁護士さんが相続財産管理人に選任された審判書を見たら、以前は、その方の事務所と住所が併記されていたのが、事務所だけの記載になっていた。
そうなったのか。
となると、この場合、相続財産法人が登記義務者になる場合で、相続財産管理人の印鑑証明書が必要なときの印鑑証明書は、裁判所書記官が作成した印鑑証明書、となるのだろう。
確かめていないが、たぶん、そうでしょう。
エクセルで手差し印刷をしたいとき。
裏が白紙の印刷ミスした用紙は、例えば、書類のチェック用に使う。
そんなとき。
Win版のエクセル(2013)で手差し印刷するとき、まずエクセルが印刷画面に切替り、そして、そこにある「プリンターのプロパティ」をクリックする。
そうすると、プリンターのウインドウが開くので、給紙で「手差し」を選択し、「OK」をクリックする。
が、それだけでは印刷できず、エクセルの印刷画面の「印刷を」クリックしないと、印刷できない。
一方、Mac版のエクセル(2011)で手差し印刷するとき、プリンターのウインドウが開き、そこで、給紙>手差しを選択する。
Mac版の場合、そのプリンターウインドウ上に「プリント」というボタンがあるので、そこををクリックすると、印刷できる。
Mac版のエクセルには、Win版のエクセルにあるような「印刷」の画面がないのであった。
そのようなことから、Mac版のエクセルだとプリンターのウインドウで印刷するのだが、他方、Win版のエクセルだと、プリンターのウインドウは設定のためで、印刷のためには、エクセルの印刷画面に戻らないといけない。
なので、Win版のエクセルの方が、一手間多いことになる。
細かいけど、MacとWinのエクセルにはこういう違いがあるため、Macだとプリンターのウインドウで印刷するので、Winでもついそう思ってしまい、Winのエクセルで手差し印刷をすると、印刷されず、あれ…?となることがたまにある。
ただ、Winのエクセルでも、例えば、両面印刷、拡大縮小の設定等は、エクセルの印刷画面で設定できるので、この場合は、変わりはない。
なお、これは、自分の環境下でのことであり、他の環境下では分からない。
しかしまあ、Macでエクセルを使うと、文字入力が遅い。
正直、イラッとするレベル。
やっぱり、エクセルは、マイクロソフトの製品なので、Winの方がいいなと思う次第。
が、そう思っても、やっぱり…。
エクセル〜MacとWindows〜
今日は風が強い。
歩いていたら、砂が風に舞って、こちらにやってきた。
砂まみれ。
Mac版のエクセルで資料を作成し、複数のシートになったが、それぞれのシートがA4用紙1枚に収まるようにした。
それを、Win版のエクセルで開いたら、やっぱり、レイアウトがちょっとずれていた。
なので、Winで修正し、WinでA4用紙1枚になるようにレイアウトを整えて、それをMacで開いて、印刷プレビューを見たら、レイアウトがずれて、A4用紙が4ページになっていた。
Macで作成したものをWinで開くよりも、Winで作成したものをMacで開くほうが、レイアウトがずれる。
Winのエクセルで、複数のシート(4つ)を全ていらない用紙に印刷しようと、手差し印刷をしようとした。
シートを全て選択し、印刷をクリック(ctrl+p)して、設定画面で手差し印刷をクリックして、印刷した。
しかし、最初の2シートのみ手差し印刷され、残りの2シートは、普通に印刷された。
あ…。
Winのエクセルの場合、印刷の画面で、ページごとに手差し印刷を選択しなければならなかったんだった…。
この前に、レイアウトチェックのため、2シートをそれぞれ手差し印刷をしており、その設定が残っていたため、こうなってしまった。
ちなみに、Macのエクセルの場合は、Winのようなシートごとに設定するような画面はない。
Mac版のエクセルの「セルの書式設定」のショートカットは、commandと1キー。
これに慣れてしまっているので、Win版のエクセルでも、ついつい、commandと1を押してしまう。
一方、Winの方のショートカットは、Ctrlと1(テンキーではない数字の1)。
だが、私のMacの環境下では、このショートカットは、macOSの仮想デスクトップ1への切換えになっている。
なので、このショートカットを使うと、MacにおけるWinの画面から、デスクトップが切り換わってしまうのだった。
Macで、添付ファイルがあるメールを受信したが、添付ファイルが「unknown name」となっていて、何が添付されているか分からない。
Winでそのメールを見たら、ちゃんと、エクセルのファイルが添付されていた。
何でこういうことが起こるのだろう。
e-Tax で確定申告〜Mac or Win?〜
メールを受信したとき、たまに、winmail.dat という添付ファイルが付いていることがある。
このメールを受信したとき、メールに添付されているはずのファイルが添付されていないので、当初は、送信者に対して連絡していたが、今となっては、もういいやって感じで無視している。
メイン機のMacで使っているメーラではwinmail.datとなっていても、サブ機のWinで使っているメーラーのBecky!2では問題なく受信できるようになったので、いちいち連絡するのも面倒くさくなった。
まあ、その都度、Win機を起動させて、必要な添付ファイルだったら、それをメイン機に移動させねばならないのだが…。
ただ、聞いていると、winmail.dat になっているのは自分くらいで、他の人は大丈夫らしい。
で、メールのソースを見てみれば、ほどんどの人が、Outlookを使っている。
だからだろうか、私からwinmail.datになっていると連絡しても、相手は???な感じなのですよね。
Outlook同士では、この問題は起こらないのでしょうかね。
確定申告が始まった。
私はe-Taxを利用しているが、自分のメイン機のパソコン環境はe-Taxの推奨環境外とのことで、この環境ではe-Taxは利用できないとのことだった。
メイン機のOSはmacOS10.13(High Sierra)、ブラウザはSafari11.0なのだが、推奨環境はmacOS10.10、10.11、10.12で、ブラウザはSafari10.1とのことだった。
さて、どうするか…。
OSをダウングレードをするか、タイムマシンでmacOS10.12のバックアップを復元し、申告が終ったら戻すか。
が、いずれも面倒なので、今年は、Windows(Macで仮想ソフトを使って動かしているWindows)で電子申告をすることとした。
Windowsの環境は、OSはWin10でブラウザもIE11はあるので、これは推奨環境である。
とはいえ、やっぱりMacでもしてみたい。
ということで、Macで試してみて、ダメだったらWindowsでしようと思った。
データ入力と保存が終り、マイナンバーカード認識のところまで進んだが、マイナンバーカードが認識できなかった…。
なので、Macでの電子申告は、この時点でさっさと諦め、Winで電子申告をした。
Winで、ブラウザは Google Chrome を使ってみたのだが、これだと電子申告できなかった。
なので、IE11に変えた。
ちなみに、確定申告等作成コーナーで申告データを作成し、そのデータを保存するとき、MacとWinでは、初期設定時のファイル名が違う。
Macだと「h29syotoku_kessan.date」とローマ字になるのに、Winだと「29年所得申告及び決算書等データ.date」と漢字と仮名になる。
両方、問題なく読み込める。
申告後、本当にダメかな…と思い、もう一度Macを試してみた。
マイナンバーカード認識のところで、認識できないとなるのだが、実はこの点は、昨年も同じだった。
昨年、ヘルプに電話してこの点の対処方法を聞いて、その記録もとっていたので、同じようにしようと思った。
昨年聞いたことによると、
Safariの環境設定>セキュリティで「インターネットプラグインを許可にチェックし、隣の「プラグイン設定」をクリック
とのことだったので、Safari(11.0)の環境設定>セキュリティを開いたら、「インターネットプラグイン」という項目そのものがなくなっていた……。
通知センターの計算機
なんだか今日は寒い。
そう思って、一枚多めに着て、テクテク歩いていたら、暑くなって、結局脱いだ。
だいぶ前に取得した、後見等の登記事項証明書があったので、最近取ったものと見比べたら、フォントが違っていた。
最近のものの方が、字のポイント数は小さく、行間が空いている。
macOSの通知センターのウィジェットに計算機があるので、私は、通知センターをクリックすると、計算機が表示されるようにしている。
簡単な計算、登録免許税の計算等は、もっぱらこれを使う。
そういった点からすると、電卓はあまり使わなくなった。
そんな計算機だが、ある時期から、何かのときに計算して出た結果の数字と思しき数字が、計算機を開くたびにずっと表示されるようになってしまった…。
計算機を閉じても、その数字をクリアしても、計算機を開くと、その数字が表示されてしまう。
ゼロにならない。
なんやねんこれ…と思いつつ、ググっても分からず、対処方法は不明。
OS再起動かけてもダメ。
しゃ〜ないな〜と、Appleのヘルプに問合せ。
曰く、この問題は、High Sirra にアップデートしたときに生じたとのことらしい。
曰く、OS再インストールをするとのこと。
そこまでしないといけないのか…。
再インストールは時間がかかるため、ヘルプの電話はいったん終了。
何かあったら再度問合せることとなった。
で、OS再インストールをしたけど、ダメだった。
ということで、再度問合せ。
結局、データを移すしかないようだ。
新しいアカウントを作って、そこにデータを移していく。
ただ、そうすると、ユーザーネームが変わるため、ネットワーク等に影響が出るようだ。
う〜ん、それも困るし…。
ということで、もういいやってな感じ。
Windowsでもクイックルック
前に書いたことがあるが、クイックルックとは、macOSに標準装備されている機能で、スペースキーを押すと、アプリを使わないでファイルの中身を見ることができる機能のこと。
PDFやWordファイル等を、そのアプリを開くことなく中身を確認できるので、ちょっと確認したいときに使う。
また、音楽や動画も可能。
スペースを押すだけでいいということもあり、しょっちゅう使う機能。
この機能をWinでも使いたいと思い、探したら、いいのがあった。
Seerというアプリ。
有料のようだが、無料版もあるようだ。
良さげな感じ。
前にWinに入れたものより、いいかも。
Macと同じだと思いながら操作していて、Wordファイルを見ようとしたら、見れない。
エクセルも同じ。
どういうこっちゃ…?
調べたら、初期設定では、Wordやエクセル等のMicrosoft Office系は未対応だが、プラグインを導入することで、Microsoft Office系ファイルもクイックプレビューができるとのこと。
但し、Microsoft Office 2007 以上が必要とのこと。
ってなわけで、マイクロソフトオフィスのプラグインを導入したら、Wordやエクセルファイルもプレビューできた。
これ、結構使える機能だと思うので、試しに、いれてみるといいかも。
なお、MacとWinを比較してしまうと、やっぱり、Macのクイックルックの方がいい。
なんせ、標準だし。
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そうすると、MSOfficeのプラグインが追加される。
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