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Macで確定申告

確定申告の時期。
Macでe-Taxで確定申告をする場合、例年、OSバージョンアップの関係で環境があわなかったり、途中で何かあったりと、なんだかんだと、手間がかかっていた。
ときには、あきらめて、Winでしていた。
今年はどうだろう…。

ということで、確定申告書等作成コーナーにアクセスし、推奨環境をみてみる。
Macの場合、書面の場合でも、e-Tax(マイナンバー方式、ID・パスワード方式)の場合でも、推奨環境は同じだった。
  推奨環境
   OS MacOS10.11~10.14
   ブラウザ Safari11.1、12.0

自分の使用環境は、macOS10.14、Safari12.0なので、推奨環境にある。
今年は大丈夫そうだ。
というわけで、Macで、e-Taxで確定申告をした。

結論からいえば、今回は、特に問題なく、確定申告できた。
毎年何かしらあったので、思わず、おお、と言ってしまった。
(ちなみに、今回は、Winでは試していない。)
ただ、事前準備のところで、Safariの環境設定を開いて、確定申告用の拡張機能にチェックをいれるところが最初分からなかったが、ダウンロードしたファイルの中にインストールマニュアルがあったので、それを見たら、問題なくできた。


Safariから確定申告書等作成コーナーのサイトにアクセス。
e-Taxで提出するか、書面で提出するかを選択するようになっているので、e-Taxを選択。
すると、マイナンバーカード方式か、ID・パスワード方式か選択するようになっているので、マイナンバー方式を選択。
すると、利用環境を確認し、e-Tax利用のための事前準備を行う、というウィンドウが開く。
なので、事前準備を行う。
ちなみに、Safari以外のブラウザを使っていると、「ご利用のブラウザではマイナンバー方式によるe-Taxは利用できないので、ブラウザをSafariに替えるように」、というメッセージがでる。

Macの場合、事前準備セットアップをインストールするようになっているので、これをインストールする。
すると、e-Tax用のSafariの拡張機能(3つ)がインストールされるので、これを使うために、Safariの環境設定を開いて、拡張機能のところで、チェックをする。
そして、JPKI利用者ソフトも、最新版をインストールした。
ここの作業については、事前準備セットアップをダウンロードして開いたファイルの中にインストールマニュアルが入っているので、それを見てすればいい。


画面右下の「利用既約に同意して次へ」をクリックして、次へ進む。
マイナンバーカードによる認証を行う、というウィンドウが開くので、マイナンバーカードをセットし、「マイナンバーカードの読み取り」をクリック。
すると、マイナンバーカード利用者証明用電子証明書のパスワード入力ウインドウが開くので、パスワードを入力して、OKをクリック。
そうすると、認証が開始される。


問題がなければ、「検索完了」のウインドウが開き、「OK」ボタンをクリックして次の画面に進むようになっているので、OKをクリック。
すると、登録情報が表示される。
訂正や変更があれば、「訂正・変更」をクリック。
何もなければ、「申告書等を作成する」をクリック。
「申告書等を作成する」をクリックすると、申告書を作成する画面へと移るが、事業所得や不動産所得がある方は、所得税の確定申告書を作成する前に、青色申告決算書・収支内訳書を作成してください、という注書きがある。
なので、まずは、青色申告決算書・収支内訳書を作成し、そして、確定申告書を作成する。

全て終わったら、マイナンバーカードをセットし、電子署名をして、電子申告をする。

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法について(法務局)

現在、この特措法(第40条)に基づき、長期相続登記未了土地解消作業が始められている。

長期相続登記等未了土地
所有権登記名義人死亡後、長期間にわたり所有権の登記(相続登記)がされていない土地のこと。


iMacを修理に出してから、二日間で戻ってきた。
お早いお帰りで。
Macが使えない間は、Windowsを使っていたが、誤操作ばかり。
なので、WinにMac用のキーボードをつなげて使ってはみたものの、これでも誤操作ばかり。
この誤操作は、ほんとイライラする。
やっぱり、慣れたものを使うのがいいのだろう。


今度から、マイナンバーカードがなくても、税務署で発行されるe-Tax用のIdとパスワードで電子申告が可能になるとのこと。
で、ネットでみたら、マイナンバーカードの場合でも、簡便化されるとのこと。

MacとWin

iMacが修理の旅路に出た。
なので、これが帰ってくるまでは、サブのWin機を使うこととなる。
使っていないモニターをひっぱりだし、デュアルモニターにした。


使っていて、やっぱり、誤操作が多い。
我ながら、かなりイライラする。
Win機のキーボードは、JIS。

誤操作は、主に、ショートカットキーの違いとキー配列の違いによるもの。


ファイルの名前の変更。
一度作ったファイルをコピペして名前を変え…という作業をすることが生じたので、この誤操作は結構やってしまった。
Macのファイル名変更のショートカットはenter。
なので、Winでもついついenterキーを押してしまい、ファイルの名前を変えるつもりが、そのファイルが開いてしまう…、ということがしばしば起こる。

日本語と英数の切り替え。
Macでは、スペースバーの両サイドのcommandキーに、英数・かなを割り当てているので、Winでも、ついついここを押してしまう。


Macのキーボードのcommandキーの位置には、Winの日本語キーボードだと、Altキーがある。
commandキーは、Macにおいてショートカットで多用するキー。
ということで、WinだとショートカットでCtrlキーを押さないとならないのに、ついついMac感覚で指が動いてしまい、commandキーの位置にあるAltキーを押してしまっている…。
この誤操作は、しょっちゅうやっていて、おそらく、この誤操作が一番多かったと思う。

例えば、Winで全範囲選択しようとして、Ctrl+aを押さなければならないにもかかわらず、ついついMac感覚でcommand+aを押してしまうが、commandキーの位置がWinのキーボードだとAltなので、Alt+aを押してしまっている、ということ。

iMacの首が折れた!?

なんだかんだと、もう12月になってしまった。
今年もあと1ヶ月…。

ここ数日、12月とは思えない暖かさだったが、今日は寒い。

あれ?
昨日の夜、戻ってきたら、パソコンのモニターが変になっていた。
画面が変、というのではなく、画面が見やすいように角度調整して上に向けていたモニターが、下を向いていた。
なので、モニターの角度を調整しようとしたが、できなくなってしまい、固定できず、戻ってしまう。
モニターが、ガクンと、頭を垂れたような感じになってしまい、見づらい。
何で?

ネットで検索したら、同じようなことは起こっているようで、いくつか記事が見つかった。
どうやら、iMacのモニターの角度を調整する箇所(ヒンジ)が壊れたようだ。
この修理は、無償で対応してくれた、との記事もある。
とりあえず、明日サポートに聞いてみよう。

で、今日の朝。
Appleサポートに電話した。
ネットで見たとおり、どうやら、Apple側も、この故障のことは了承済のようで、この修理については、保証期間外だが無償で対応してくれるとのことだった。
助かる。
そういうわけで、修理の手配をした。
しばらく不在となってしまう…。

Appleの場合、クロネコヤマトが、パソコンの回収に来てくれる。
iMac27インチの専用のケースがあって、それに入れて運んでくれる。

購入してからまあまあの期間が経過したので、買替えのサインなのだろうか…。

父・母・子供(一人だけ)の相続

macOS10.14にバージョンアップして、PDFファイルをプレビューで開いて、PC-FaxでFaxしようとした。
そうしたら、それまでは、プルダウンでFax番号を入力する等Fax用の項目が表示されていたのだが、10.14では、それが表示されなくなった。
Word文書でやってみたら、こちらはちゃんとFax用の項目が表示されている。
なんだろう…。
全く分からないので、ヘルプに問い合せ。

問い合せたが、結論は、「よく分からん」。
Macって、こういう不都合が生じるのだが、ま、こういうことも含めてのMacだし。
PDFをAcrobatで開いてみたらどうか…と言われたが、持っていないので、後で試してみようかと。
ってことで、無料のAcrobatReaderをダウンロードして、PDFファイルを開いてみたら、なんと、Fax用の項目が表示された。
どういうこっちゃ。
ってことは、プレビューが原因なのかな…。

 

父・母・子供(一人)
父名義の不動産あり

父が亡くなったが、その相続人の母と子供との間で、特に遺産分割協議は何もしていなかった。
そうしたら、母が亡くなった。
相続人は、子供一人。
このとき、父名義の不動産を、直接、子供名義に相続できるか。

原則は、「できない」。
但し、母と子供との間で、子供が不動産を単独で相続する旨の協議をしていれば、可能。

以前は、一人遺産分割協議書で、これができた。
しかし、平成26年の東京高裁の判例で、これが否定された。
「所有権の登記名義人Aが死亡し、Aの法定相続人がB及びCのみである場合において、Aの遺産の分割の協議がされないままBが死亡し、Bの法定相続人がCのみであるときは、CはAの遺産の分割をする余地はないことから、CがA及びBの死後にAの遺産である不動産の共有持分を直接全て相続し、取得したことを内容とするCが作成した書面は、登記原因証明情報としての適格性を欠く。」

しかし、
「上記の場合において、BとCの間で、Cが単独でAの遺産を取得する旨のAの遺産の分割の協議が行われた後にBが死亡したときは、遺産の分割の協議は要式行為ではないことから、Bの生前にBとCの間で遺産分割協議書が作成されていなくても当該協議は有効であり、また、Cは当該協議の内容を明記してCがBの死後に作成した遺産分割協議証明書は、登記原因証明情報としての適格性を有し、これがCの印鑑証明書とともに提供されたときは、相続による所有権の移転の登記の申請に係る登記をすることができる。(先例)」

つまり、父が亡くなった後に、母と子供との間で、父名義の不動産について何も遺産分割協議をしていなかったら、父から子供に直接、所有権移転登記はできない。
しかし、母が生存中に、母と子供との間で、実際に子供に不動産を相続させる旨の遺産分割協議をしていたら、そのときに遺産分割協議書を作っていなくても、登記申請時に子供が、母と子供とが遺産分割協議をしたことを証する書面を提供すれば、直接子供に所有権移転登記ができる。

この違いによる、登記の違いは、次のとおり。
(1)父から子供に直接相続されないということは、父名義の不動産について母と子供が法定相続をし、そして、母の死亡により、母のその持分を子供が相続するということになる。
登記は、父死亡による相続による所有権移転登記と、母死亡による相続による所有権移転登記(母持分全部移転登記)の二段階となる。
① 父→母・子供:相続による所有権移転登記(母・子供の持分は法定相続分の各1/2)
② 母→子:相続による所有権移転登記(母持分全部移転登記)

(2)一方、父から子供へ直接移転登記ができる場合は
父→子供 相続による所有権移転登記

となる。

(1)の場合は、(2)と比べると、登録免許税が余計にかかる。
不動産の評価額が低ければいいだろうが、高いと、それだけでもけっこうかかる。

登録免許税
不動産の評価額を2000万円とする。
(1)①8万円、②4万円:合計12万円
(2)8万円

そうしたことから、実際に、母と子供で遺産分割協議をしたということにして、書類を用意して、登記申請をするケースもあるのかな…と思う。
仮に、子供が、「実際に母とそういう話をした、間違いない。」とか言ったら、どうするんだろう。
本当のことを知っているのは、この子供一人だけなのだし…。

これは、子供が一人のケースだが、子供が二人(C・D)いたらどうだろう。
この場合は、子供二人で協議すればいい。
CとDとで、不動産はCが相続するという遺産分割協議をすればよく、これで父からCに直接所有権移転登記ができる。

子供一人の時はできないけど、子供が二人以上いたらできるとは、何だか変な感じがしないでもない。
が、実務はこうなった。

会社・法人登記の申請書

台風24号が過ぎたと思ったら、今度は、台風25号が来ている。
しかし、今年は災害が多い。
「(自然)災害」というが、これは人間側からの視点なんだけど…。

 

macos10.14では、デスクトップで、「スタックを使用」することができるようになった。
スタックとは、デスクトップに置いたファイルを、タイプ別に自動的にグループ化して整理し、散らかったデスクトップを整頓する機能のこと。
これをすると、デスクトップに散らばったアイコン等をまとめておくことができる。
とはいえ、自分の場合、Macのデスクトップにアイコン等をあまり置かないようにしている。

 

株式会社や医療法人等に関する登記申請書において、商号や名称を記載するが、平成30年3月12日から、商号や名称に、フリガナをふるようになった。
フリガナは、株式会社や医療法人等といった会社の種類を表す部分を除いて、カタカナで記載する。
このフリガナは、国税庁法人番号公表サイトを通じて公表されるとのこと。
登記事項証明書には、フリガナは表示されない。

商業・法人登記申請書に法人名のフリガナ欄を追加します(平成30年3月12日から)(法務省のサイト)

医療法人の理事

macos10.14にアップしたら、前よりメモリを喰っている。
メインブラウザのVivaldiは、結構メモリを喰うし。
なので、メモリ解放ソフト(メモリクリーナー)を使うが、そんなに解放されない。
あれ…?
以前使っていて今は使っていなかった「FreeMan」を使ったら、こちらの方が、解放された。
なんでだろう。
しかし、ネットで検索したら、「OS X Marvericks 以降は、メモリ解放アプリの使用は非推奨」という記事が見つかった。
Marvericks 以降には、「圧縮メモリ」というものが導入されているからのようである。
なんとまあ…。
というわけで、メモリ解放ソフトは使うのを止めてみることとする。

 

医療法人の理事の適格性については、法定されている。(医療法第46条の5第5項→第46条の4第2項)

次の者は、理事になれない。
(1)法人
(2)成年被後見人又は被保佐人
(3)この法律、医師法、歯科医師法その他医事に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
(4)前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

一方、医療法人は都道府県・市の認可事業であることから、各都道府県等において理事になれる者について判断しているようだ。
とあるところに聞いてみたら、「学生は学業に専念すべき」ということから、理事になれないとのことだった。
「では、選んでしまったらどうなるのか?」と聞いたところ、「行政指導になる」とのことだった。

医療法人の理事を選任したら、管轄の都道府県・市に届出をしなければならない。
そのとき、社員総会議事録や役員の履歴書等が必要になってくる。
なので、管轄の都道府県・市は、どういう者が医療法人の理事になったのか、把握していることとなる。

というわけで、医療法人において新しく理事を選任する場合は、社員総会開催前に、管轄の都道府県・市に事前に問い合せをしておいた方がいいと思う。

医療法人の理事は、社員総会で選任する。
理事長は、理事会で選出する。
医療法人の理事は登記事項ではないため、登記は関係ないが、管轄の都道府県・市に、役員役員変更届をしなければならない(重任も含む)。
また、理事長が変わった場合(重任も含む)は、これは登記事項なので、理事長変更登記をし、その後、管轄の都道府県・市に、役員変更届の他、登記事項変更届もしなければならない。
詳細は、管轄の都道府県・市のサイトで確認してください。

macOS Mojave

台風一過の今日は、晴れ。
っつか、気温は30度を超えて、暑い。
昨日の夜は、風が強かった。
歩道を歩いていたら、街路樹が倒れていた。

新しい macOS10.14 Mojave が、9月25日リリースされた。
ってなことで、インストール。

不具合はなさそうな感じ。
外観モードが、「ライト」か「ダーク」を選択できるようになっているので、「ダーク」にしてみた。
背景が、黒というか濃い灰色というか、そんな感じの色で、文字が白だったりするので、結構目にまぶしい。
しばらく、このダークモードを使ってみようかと思う。
スクリーンショットに、「command + shift + 5」が登場し、新たに、画面全体あるいは選択部分を収録できるようになっている。

登記識別情報の有効性確認

Windows10を使用中、某ソフトが何か変な状態になったので、Winを再起動しようとしたら、「更新して再起動」になった。
あ…、しまった、時間がかかりそう…。
使わなきゃいけないときに、こうなってしまう。
どうしても待てなかったので、やっちゃいかんよな〜と思いつつ、ええい、強制終了だ(自己責任で)。

売買による所有権移転登記や抵当権抹消登記等、登記識別情報が必要な登記がある。
そのような場合、その登記識別情報が有効である(失効していない)必要がある。
というのも、登記識別情報は、不通知や失効させることが可能なので。
というわけで、登記申請前に、その登記識別情報が有効なものかを確認しておく必要がある。

その方法は、次のとおり。

(1)登記識別情報に関する証明請求(有効証明、不通知・失効証明)
(2)登記識別情報通知・未失効照会

(1)登記識別情報に関する証明請求
有効証明:通知された登記識別情報が有効であることの証明
不通知・失効証明:登記識別情報が通知されていないことの証明、通知された登記識別情報が失効していることの証明

電子署名が必要で、1件300円の手数料が必要。
登記識別情報の番号を入力する必要があるので、シールをはがすこととなる。
申請し、手数料を納めて、しばらく待っていると、回答がくる。
こちらの場合は、法務局の証明書が発行される。

(1)の有効証明を請求した場合で、有効で失効されていない場合の回答(証明書に記載される)は、次のとおり。
「上記の登記について、平成○年○付○日受付第○号の請求により提供された登記識別情報は、当該登記に係るものであり、失効していないことを証明する。」

こちらの場合、依頼者の委任状等が必要だったが、改正により、資格者代理人が資格者代理人であることを証すれば、委任状は不要となった。
つまり、司法書士が、司法書士の電子署名で申請する場合は、他に何もいらない。
資格者代理人による登記識別情報に関する証明の代理請求について(法務省)

(2)登記識別情報通知・未失効照会
平成27年11月2日から始まったもので、オンラインにより登記識別情報の有効性を迅速に確認するためのサービス。
電子署名は必要なく、手数料も無料。
登記識別情報通知の番号を入力する必要がないので、シールをはがさなくてもいい。
申請すると、すぐに回答がくる。
こちらは、あくまでも照会であって、法務局から証明されるわけではない。

登記識別情報が通知され、失効されていない場合の回答は、次のとおり。
「当該登記に係る登記識別情報が通知され、かつ、失効していません。」

事前に、登記識別情報のシールをはがして有効確認をできない場合は、これで確認することになろう。

手差し印刷

相続財産管理人の選任審判書
弁護士さんが相続財産管理人に選任された審判書を見たら、以前は、その方の事務所と住所が併記されていたのが、事務所だけの記載になっていた。
そうなったのか。
となると、この場合、相続財産法人が登記義務者になる場合で、相続財産管理人の印鑑証明書が必要なときの印鑑証明書は、裁判所書記官が作成した印鑑証明書、となるのだろう。
確かめていないが、たぶん、そうでしょう。

 

エクセルで手差し印刷をしたいとき。
裏が白紙の印刷ミスした用紙は、例えば、書類のチェック用に使う。
そんなとき。

Win版のエクセル(2013)で手差し印刷するとき、まずエクセルが印刷画面に切替り、そして、そこにある「プリンターのプロパティ」をクリックする。
そうすると、プリンターのウインドウが開くので、給紙で「手差し」を選択し、「OK」をクリックする。
が、それだけでは印刷できず、エクセルの印刷画面の「印刷を」クリックしないと、印刷できない。

一方、Mac版のエクセル(2011)で手差し印刷するとき、プリンターのウインドウが開き、そこで、給紙>手差しを選択する。
Mac版の場合、そのプリンターウインドウ上に「プリント」というボタンがあるので、そこををクリックすると、印刷できる。
Mac版のエクセルには、Win版のエクセルにあるような「印刷」の画面がないのであった。

そのようなことから、Mac版のエクセルだとプリンターのウインドウで印刷するのだが、他方、Win版のエクセルだと、プリンターのウインドウは設定のためで、印刷のためには、エクセルの印刷画面に戻らないといけない。
なので、Win版のエクセルの方が、一手間多いことになる。

細かいけど、MacとWinのエクセルにはこういう違いがあるため、Macだとプリンターのウインドウで印刷するので、Winでもついそう思ってしまい、Winのエクセルで手差し印刷をすると、印刷されず、あれ…?となることがたまにある。
ただ、Winのエクセルでも、例えば、両面印刷、拡大縮小の設定等は、エクセルの印刷画面で設定できるので、この場合は、変わりはない。
なお、これは、自分の環境下でのことであり、他の環境下では分からない。

しかしまあ、Macでエクセルを使うと、文字入力が遅い。
正直、イラッとするレベル。
やっぱり、エクセルは、マイクロソフトの製品なので、Winの方がいいなと思う次第。
が、そう思っても、やっぱり…。