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「不動産登記」カテゴリーアーカイブ
公正証書遺言による相続登記
ブラウザのFirefoxを久しぶりに使っている。
なんかいい感じ。
被相続人に、「不動産をA(長男)に相続させる」という内容の公正証書遺言がある場合の相続登記。
この場合、被相続人や相続人の戸籍については、
(1)被相続人の死亡が分かる戸籍
(2)相続人Aの戸籍(Aが被相続人の相続人であることを証する)
で足りる。
被相続人の出生からの戸籍や、A以外の相続人の戸籍は不要。
なお、これ以外の、相続人の住民票、被相続人の同一性確認のための除票等については、他の相続登記の場合と同じ。
というわけで、遺言がある場合の相続登記は、ない場合の相続登記よりも、必要となる戸籍が少なくなる。
所有権移転登記と持分全部移転登記(相続)
なんだかんだと、もう9月。
まだまだ暑い。
期限切れの定額小為替を送ってしまったようで…。
すみません。
一人の相続人が、持分の違う不動産を相続したときの相続登記。
例えば、被相続人の土地の持分は1/2で、建物は全部所有で、相続人Aさんがこれを相続した場合。(管轄の法務局は同じ)
不動産登記令第4条
申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一つの不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。
上記法令によると、原則として、土地と建物につき、それぞれ申請することとなるが、上記法令の但書きに該当すれば、一件で申請できる。
今回の場合、土地につき登記の目的は○持分全部移転、建物につき所有権移転となり、登記の目的が違うので、但書きに該当しない。
なので、原則どおり、土地と建物につき、それぞれ申請することとなる。
が、実務上は、「○持分全部移転及び所有権移転」として、一件の申請(一括申請)でできることになっている。
申請書の申請人のAところに「持分 後記のとおり」と記載し、不動産の表示のところに持分を記載する。
まとめて申請できるのだったらそうしたほうがいい、ってことになるので、そうはしている。
が、たまに、少々悩ましくなるときがある。
課税価格や登録免許税の切捨ての関係で、一括申請の場合の登録免許税が、申請を分けてする場合の登録免許税の合計額よりも、100円とかちょっと高くなる場合が、たまにでてくる。
司法書士報酬は、申請ごとに発生するが、今回の場合、一括申請できるものなので、申請が複数になっても1件分とする。
さて…。
相続人の戸籍謄本の日付
「味噌汁の位置」というのがあった。
ご飯は、左手前、味噌汁はその隣の右、に置くのがマナーなのだが、大阪では、おかずを手前右に置き、味噌汁は、左奥(ご飯の後ろ)に置くとのこと。
これ、自分もやっている。
左にご飯、右に味噌汁がマナーというのは理解している。
が、味噌汁のお椀は左手で持つので、味噌汁は左側にある方が食べやすい。
おかずは、手前にある方が食べやすい。
なので、自分の場合、味噌汁は、左奥に置きかえている。
「相続人の戸籍、被相続人が亡くなる前のものですよ」
…
え…!?
相続登記においては、被相続人や相続人の戸籍謄本等、遺産分割協議書の印鑑証明書等を添付する必要がある。
戸籍謄本等に期限の制限はないが、相続人の戸籍謄本の日付は、被相続人が死亡した後のものであることが必要である。
というのも、相続人であるには、被相続人が死亡したときに生存している必要があるため。
というわけで、相続手続において、相続人の戸籍の日付には注意。
とはいえ、相続で戸籍が必要となってこれを取得する場合、通常、被相続人が死亡後に取得するだろうから、日付のことは、そんなに気にすることはないだろう。
が、例えば、父A・母B・子Cとして、Aが亡くなったので、Cが戸籍謄本を取って、その後にBが亡くなったようなとき。
A死亡時に取ったCの戸籍があるので、Bの相続登記のときにもこの戸籍を使おうと思っても、この戸籍はBが生きているときに取ったものなので、Bの相続登記においては使えない、ということになる。
所有権登記名義人住所更生
なんだかんだと、もう6月も半月経過…。
しかも、暑い。
所有権登記名義人住所「更正」登記とは、当初から所有権登記名義人の住所が誤っていた場合に、それを正しい住所にするための登記のこと。
(更正とは、誤りを直すことの意。)
例えば、正しい住所は「1丁目1番1号」だが、「1丁目1番2号」として登記申請してしまい、法務局もこの誤りに気付かず、「1丁目1番2号」という住所で登記されてしまった場合に、「1丁目1番1号」という正しい住所に直すときに、所有権登記名義人住所更正登記をする。
同じようなものに、所有権登記名義人表示変更登記がある。
が、変更と更正は違うものであり、変更は、登記した後に引越し等で住所が変わったときにするもので、更正は、登記したときに既に誤っていたときにするものである。
更正登記の原因は、「錯誤」であり、原因日付はない。
登記原因証明情報は、住所の更正を証する住民票や戸籍の附票等。
所有権登記名義人住所更正登記をオンライン申請するとき、登記原因証明情報をPDFにして添付する必要はない(変更登記も同様)。
登録免許税は、不動産1個につき、1,000円。
住所変更登記
先週の5/27に、マスクが届いた。
普段使っていたマスクに比べると、確かに小さい。
鼻と口を覆う程度の大きさで、あごにかからない。
とはいえ、無いよりある方がいいので、使わせてもらおう。
それに、このマスク、冬の風邪対策の濡れマスクにも使えそう。
住所変更登記とは、登記名義人の登記上の住所が現在の住所と違う場合、現在の住所にする登記のことである。
登記手続き的には単純なのだが、意外とやっかいで、その後に続く登記の前提で重要な登記でもある。
住所変更登記をする場合、登記上の住所から現在の住所まで、その繋がりをつける必要がある。
住所の繋がりをつけるものとしては、住民票の除票、戸籍の附票・除附票・改製原附票がある。
ところが、除票等の保存期間が5年間なので、例えば、引っ越したり、転籍したり、亡くなったり等して除かれてから5年以上経過したら、除票等が取得できないこととなる。
そうなると、住所のつながりがつかなくなる。
家庭裁判所から、被相続人Aにつき、相続人不存在(民法第952条)で相続財産管理人選任の審判が出たら、その被相続人が所有している不動産につき、登記名義を「亡A相続財産」とする、氏名変更登記を申請する(申請するのは、相続財産管理人)。
このとき、選任審判書上の被相続人の最後の住所が登記上の住所と違う場合は、住所の変更もする必要があるため、住所の繋がりを付ける書面が必要となってくる。
相続財産管理人の選任審判書と登記事項証明書を見たら、被相続人の最後の住所と登記上の住所が違っている。
そして、選任審判書に記載された被相続人の死亡日は、今から5年以上前。
あ~、これ、住所の繋がりがつかなさそう…。
保存期間経過で、除票は取れないだろうな…。
幸いなことに戸籍に他に人がいて、戸籍の附票が取れて、それで繋がりがつけばいいが、相続人不存在だしな…。
除附票になっていたら、保存期間経過で、取れないだろうし。
幸いにも戸籍の附票は取れるが、それで繋がりがつかなくて、その前の改製原附票や除附票も取る必要がある場合でも、これも保存期間経過で取れないだろうし。
登記済証が必要になってくるか…。
評価証明書
マスク、トイレットペーパーやティッシュペーパーが、お店にない。
で、なぜか、納豆も売りきれ。
相続や売買、贈与等による所有権移転登記のときは、登録免許税という税金を納付する。
この登録免許税は、登記する不動産の評価額に基づいて計算する。
というわけで、相続等の所有権移転登記には、評価額を証する評価証明書が必要となってくる、ということになる。
ところが、この評価証明書は、法定の添付書類ではない。
なので、本来添付不要なのだが、評価証明書がないと登録免許税の計算ができないので、実務上、評価証明書を添付しているわけである。
この評価証明書については、ネットを見ていると、コピーでよかったり、市役所等からの納税通知書の課税明細書でもいい、という法務局もあるようである(市役所等から届く納税通知書に評価額が記載されている)。
ちなみに、東京の場合、都税事務所の案内によれば、課税明細書でもいい、ということが記載されていた。
評価証明書は、各自治体、東京23区は都税事務所に申請して取得する。
手数料がかかる。
被相続人の所有不動産の評価証明書は、相続人から申請できるが、そのとき、被相続人の相続人であることを証する戸籍謄本等が必要になる。
この評価証明書は、年度で変わる。
年度は、毎年4/1~3/31である。
年度が変わると、評価証明書を取り直す必要がある。
ちょうど今は3月なので、3月中に登記申請をする場合は、平成31年度(令和元年度)のものが必要となるが、4/1以降に申請するときは、4/1以降に、令和2年度の評価証明書を取る必要がある。
年度が変わって、評価額が昨年度から変わっていれば、登録免許税も変わる場合もある。
道路等、固定資産税が非課税の土地がある。
こういう不動産について所有権移転するときでも、登録免許税はかかる。
課税明細書には、非課税の土地の評価額は記載されていないので、こういう不動産については、評価証明書を取る必要があるが、登録免許税の計算のために、評価証明書に、近傍宅地の価格を入れてもらう。
申請するときに、近傍宅地の価格を入れておいてくれるよう言っておく。
近傍宅地の価格が入らない場合は、法務局で、近傍宅地の認定をしてもらい、その不動産の評価証明書を取ることになる。
自分の場合だと、依頼者に評価証明書を取ってもらうか、あるいは、委任状をもらってこちらで取るかする。
そして、原本が必要との要望がない限りは、原本を添付している。
登記する持分
パソコンで数字を打つとき、キーボードにテンキーがあって、ずっとテンキーを使っているため、ついついテンキーを押してしまう。
数字をひたすら入力する場合ならテンキーでもいいが、日付とか住所とか、文章の途中で出てくるような数字は、テンキーではなく、キーボードの上に配置されている数字の方を使うほうが楽かなと思う。
所有権移転で、持分を移転する場合。
例えば、契約書等で移転する持分が、5/10(10分の5)となっていた場合。
登記申請書には持分を記載するので、申請書には、「持分10分の5」と記載する必要がある。
ところで、5/10は約分すると1/2である。
なので、申請書に、持分5/10ではなく、約分した持分1/2を記載してもいいのかとなると、これはいいとのこと。
では、実際の場面において、契約書等(登記原因証明情報)で移転する持分が「5/10」となっていた場合に、申請書には、登記原因証明書どおり「持分10分の5」と書くか、それとも、「持分2分の1」と書くか。
正直、細かいな~とは思う。
5/10と1/2は、実質的には同じだし、どっちでもええやんか…、とは思う。
が、5/10と1/2は、形式的には、違う。
しかも、契約書等で、移転する持分が1/2ではなく5/10となっている場合、当事者には、1/2ではなく5/10にする何かしらの理由があるのではないかとも考えられる。
そして、登記した内容は、登記記録に記録され、公示される。
なので、申請書に記載する持分は、持分が約分できる場合でも、契約書等のとおりにした方がいいと思う。
また、相続の場合。
配偶者(A)の持分1/2、子供二人(BとC)いて、子供の持分が各1/4のとき。
このとき、
持分2分の1 A
持分4分の1 B
持分4分の1 C
だけど、分母を統一したほうが分かりやすいので、Aについては、
持分4分の2 A
としたほうがいいと思う。
成年被後見人が不動産を相続する相続登記において、あ…と思ったこと
タイトル長い。
パソコン(Windows)を使おうとしたら、OSの更新が始まり、しばらく使えない。
必要なこととはいえ、使おうとするときになってしまい、しかも結構時間がかかるので、うわってなる。
成年被後見人の住民票・戸籍の附票がない?
印鑑証明書は…?
あ、成年被後見人なので印鑑証明書はないんだった…
(あ、戸籍の附票があった)
相続登記には、不動産を取得する相続人の住所証明書(住民票等)が必要となる。
相続登記で、遺産分割協議書を用いる場合、遺産分割協議書に相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を付けるが、この印鑑証明書は住所証明書にもなる。
なので、もし不動産を相続する相続人の住民票や戸籍の附票がなくても、その人の印鑑証明書があれば、住民票等を取る必要はなく、印鑑証明書を住所証明書としても使えばいいわけである。
自分の場合も、印鑑証明書はあるが、住民票や戸籍の附票がないときは、そうする。
ところで、成年後見の場合、成年被後見人の印鑑登録は抹消されてしまうので、被後見人の印鑑証明書は発行されない。
遺産分割協議をする場合は、成年後見人が協議をし、署名押印をすることとなり、成年後見人の印鑑証明書を添付することとなる。
なので、もし、遺産分割協議によって、成年被後見人が不動産を相続して相続登記を行うときは、印鑑証明書を住所証明書として使うことができないということになり、成年被後見人の住民票・戸籍の附票が必要となってくる。
解除証書の不動産の表示
10月12日は、台風19号の上陸。
ネットで天気予報を見ていた。
そうしたら、地震まで起こるし…。
自分は揺れを感じなかったのだが、ニュースで地震のことを知った。
立川市の南は多摩川に接しているので、立川市の多摩川付近の地域には、避難準備・高齢者等避難開始情報が発令された。
なお、多摩川は氾濫したとのことで、二子玉川の方は浸水したとのこと。
午後10時くらいだろうか、風の音が消え、だいぶ風雨も収まってきた。
気になっていた停電は、起こったところもあったとのことだが、こちらでは起こらなかった。
天気予報によると、今週末は雨だとか…。
住宅ローン等を支払終わると、金融機関から書類が送られてくる。
その中の1つに、抵当権(根抵当権)の解除証書がある場合がある。
この解除証書は、登記原因証明情報となる。
解除証書の形式は金融機関によるが、(根)抵当権者の住所・氏名(本店・商号)、抹消する(根)抵当権の表示、解除の日付(原因日付)、解除の旨(登記原因)、不動産等が記載されている。
不動産については、空欄になっていることもあり、その場合は、こちらで埋める必要がある。
なお、捨印がない場合もあるので、記載するときは、間違えないように注意を要する。
解除の日付が空欄になっていたので、金融機関に問い合せたところ、そちらで埋めてくれ、みたいなことをいう。
完済したのが古くて資料がないので、解除した日がいつだか分からないとのこと。
いやいや、解除の日は、こちらでは決められませんので…。
不動産の表示は記載されていたが、○○市○○町○丁目○番○の土地、○○市○○町○丁目○番地○ 家屋番号○番○の建物、という記載だった。
不動産の表示が空欄で、こちらで記載する場合だと、登記簿と同じように、土地だと所在地番の他に地目や地積、建物だと所在地番や家屋番号の他に、種類・構造・床面積も書くので、こういう書き方でもよかったんだっけ?と思った。
が、こういう書き方でもいいとのことだった。
(抵当権等の抹消登記の登記原因証書に、抹消すべき抵当権の表示、原因、抵当権者の表示が記載されている場合には、不動産の表示は、所在、地番、家屋番号により表示することで足りる。)
相続登記・最後の住所
相続登記で、依頼者が戸籍謄本等を既に全部取っている場合。
ようは、こちらで戸籍謄本等を取らない場合。
それでも、相続登記において、不足がちになる書類がある。
それは、「所有権登記名義人の登記上の住所と被相続人の本籍あるいは最後の住所が違う場合の、被相続人の除票や戸籍の(除)附票」である。
これは、登記において必要になる特有の書類なので、取りもれていても、まあ無理はない。
相続登記においては、相続する不動産の所有権登記名義人の住所・氏名と、被相続人の本籍・氏名が一致している必要がある(被相続人の同一性の確認のため)。
この場合の本籍は、死亡時の最後の本籍だけでなく、その途中の本籍でもよい。
つまり、被相続人の戸籍等を取っていき、その戸籍等に記載されている本籍のいずれかが登記上の住所と合致すれば、それで同一性の確認がとれる、ということになる。
登記上の住所と本籍が違う場合は、被相続人の住所で、同一性の確認をすることとなる。
そこで、除票(本籍記載)や戸籍の附票(戸籍の除附票、改製原附票)を取って、被相続人の登記上の住所から最後の住所までの繋がりをつける必要がある。
また、被相続人名義の所有権に関する登記済証も、同一性確認のための書類となる。
但し、私の場合は、除票や戸籍の除附票等でも繋がりがつかないとか、保存期間経過で取れないような場合に、登記済証を用いている。
住所と本籍は、今は関連がなく、別物である。
なので、その別物同士を関連付けるための書類に、戸籍の附票というものがある。
また、住民票に本籍を記載すれば、住所と本籍の関連がつく。
この戸籍の附票や除票で、被相続人の登記上の住所と最後の住所の繋がりをつけていくこととなる。
今回は、所有権登記名義人の登記上の住所・氏名が、被相続人の本籍・氏名と一致していた。
なので、除票や戸籍の附票はいらないこととなる。
が、ふと思った。
相続関係説明図に被相続人の最後の住所を書くが、この場合、被相続人の除票や戸籍の附票等は必要ないので、最後の住所が分からないので書けない、となった。
とはいえ、相続関係説明図には、必ずしも、被相続人の最後の住所を書く必要はないので、今回は、被相続人の登記上の住所は書いたが、最後の住所を書かない相続関係説明図とした。
なお、被相続人の最後の住所と登記上の住所が違う場合、相続関係説明図には、その住所を併記すべき、とのことである。
昔は、本籍=住所だったが、今は違うので、登記上の住所=本籍、というケースは、そんなにないのではないかと思う(個人的感想)。
だからというわけではないが、私の方で戸籍謄本等も取る場合は、被相続人の戸籍謄本等と一緒に、戸籍の附票(除附票、改製原附票)も請求している。
この話題、過去に何度か書いていると思う。
それだけ、この点は、相続登記におけるポイントの一つなのである。
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