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法定相続情報証明書を使って相続登記

「真珠湾と原爆 日米戦争を望んだのは誰か ルーズベルトとスチムソン」(渡辺惣樹著、WAC)という本を読んだ。
本書はアメリカ側からみた話しだが、結局、フランクリン・ルーズベルト大統領、イギリスのチャーチルの工作活動、国際金融資本、共産主義者、マスコミ等、何かしらの目的のために戦争をしたかったり、そのために煽ったりした勢力がいたから戦争が起った、ということなのだろう。
アメリカは、真珠湾攻撃を知っていたっていうし。
真珠湾攻撃の1週間前の11月30日(1941年)に、ハワイの新聞(HILO TRIBUNE HERALD)で、「JAPAN MAY STRIKEOVER WEEKEND(日本、来週末にも攻撃可能性)」と報道されたていたとのことだし。
(ネットで検索すると、この新聞記事の画像が出てきます)


法定相続情報証明書を使って、相続登記を申請する。
法定相続情報証明書は、こちらで手続きをしていない。

(1)被相続人の同一性
法定相続情報証明書に記載されている、被相続人の最後の本籍、最後の住所、氏名が、登記上の所有者の住所・氏名と同じならそれでいい。
違うなら、依頼者から戸籍等を預かり、それを繋げるための戸籍謄本等や除票・戸籍の附票等があればいいし、なければ取る。

(2)相続関係説明図
相続登記を申請するとき、相続関係説明図を作成して添付する。
相続関係説明図を添付すれば、被相続人及び相続人の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)はコピーを取らないで原本還付可能。
また、オンライン申請のとき、相続関係説明図をPDFにして添付すれば、他の登記原因証明情報(被相続人の戸籍や遺産部活協議書等)は添付しなくてもいい。
これがメリット。

では、法定相続情報証明書を使う場合、相続関係説明図を作ったほうがいいか。
上記のメリットがあるかどうか、ということになる。

法定相続情報証明書は、用紙1枚とか2枚だろうから、コピーは別にいい。

オンライン申請時のPDF書類は、相続関係説明図だと1枚(のことが多い)なので、少ないほうが手間がなくていい。
とはいえ、例えば、相続登記で遺産分割協議書を添付するとき、登記に関係ない記載、例えば預貯金についてはなくてもいいことになっているので、その部分は墨消し等してもいいのだが、そのために、遺産分割協議書をスキャンしてPDFにしている。
つまり、相続関係説明図以外にも、PDFにしているものもあるわけである。
であれば、どうせPDFにするんだから、相続関係説明図以外の登記原因証明情報のPDF化も、まあいいかなと思う。

というわけで、法定相続情報証明書を添付して相続登記を申請する場合、相続関係説明図はなくていいかなと思う次第。

ところで、法定相続情報証明書に基づいて、相続関係説明図を作ってもいいのだろうか。
法定相続情報証明書は戸籍謄本等の束なので、理屈だといいとは思うけど、実際にやったことはない。



評価証明書

iMacでは、外観をダークモードにしている。
ライトモードの背景が白だとなんだか眩しく感じてしまうので。
特に画面が大きいとなおさら。
ダークモードを使ってこれに慣れちゃうと、ライトモードにしたとき、なおさら眩しく感じてしまう。
で、結局、ダークモードに戻ってしまう。
ただ、文字は黒、背景は白、の方が、文字は読みやすいなと思う。

某市に評価証明書を申請しようと、その市のサイトで申請書をダウンロードしようと見ていたら、近傍価格をいれるかどうかのチェック欄があった。

相続等の所有権移転登記において、登録免許税を納付するが、これは、不動産の評価額を元に算出する。
不動産の評価額は、各市町村や都税事務所等で交付する評価証明書に記載されている。
というわけで、所有権移転登記には、評価証明書が必要となり、これを登記申請書に添付している。
なお、評価額は、申請時の年度のものが必要になる。

ところで、毎年、不動産所有者に、固定資産税の納税通知書・課税明細書が送られるが、この課税明細書にも評価額が記載されている。
では、所有権移転登記のとき、評価証明書ではなく、この課税明細書でもいいか、ということになろうが、これはいいとのこと。
例えば、都税事務所の案内に、
「所有権移転にかかる不動産登記申請の際、登録免許税の算定のため、固定資産の価格の記載が必要になります。その確認書類として、固定資産評価証明書の代わりに課税明細書を利用できる場合があります。詳しくは東京法務局までお問い合わせください。」
「課税明細書を利用する際は、納税通知書とともに、法務局の窓口で原本を提示してください」
とある。
つまり、登記申請時に、納税通知書と課税明細書を添付すればいいようだ。
原本還付を希望するなら、コピーをつけて、原本提出。

大阪市のサイトによると、「法務局へ固定資産価格の電子通知を行っているので、登記の際、原則として評価証明書を添付する必要はなくなった。課税明細書を活用ください」と案内されている。

津地方法務局の「相続による所有権移転登記に必要な書類と登録免許税」というPDFがあった。
そこには、「評価額は、市町から送付された固定資産税・都市計画税納税通知書の課税明細書または市町が発行する固定資産評価証明書でご確認ください」「登記申請書に、課税証明書(課税明細)の写しまたは固定資産評価証明書の原本を添えて提出してください」とあった。
ただ、自分が見た限り、東京法務局では、こういうのは見当たらなかった。

不動産所有者に送られる納税通知書・課税明細書は、1年に1回しか送られないので、なくしているかもしれない。
課税明細書には、公衆用道路といった非課税の不動産は記載されないので、非課税不動産も登記の対象ならば、この不動産については、近傍宅地の評価証明書は必要となる。
年途中に地目変更・更正があった場合も同様とのこと。
なので、納税通知書・課税明細書があって非課税物件がないような場合だと、これでもいいのかなと思う。
あるいは、評価証明書を取っておいたほうが、無難であろうか。

そもそも論。
所有権移転登記のとき、登録免許税の算出のため、不動産の評価額は必要になるものの、実は、評価額を証する書面は法定の添付書類ではない。
従って、本来いらないわけだが、評価額を把握しておくべき法務局側がこれを把握していないので、実務上、申請人が評価額を証する書面を添付しているわけである。
なので、評価証明書でなくても、評価額が分かるなら納税通知・課税明細書でもいいよ、ということになるのだろう。
上記の大阪市でアナウンスしているようなことが、本来なのであろう。

昔の話で、今はどうなっているか知らないが、法務局によっては、評価額の台帳を備え付けているところもあった。
そういう法務局に所有権移転登記申請があると、その法務局に、評価額を書き写しに行っていた。
非課税物件があれば、その法務局で、近傍宅地の認定をしてもらい、発行依頼書をもらって、市役所等に評価証明書を取りに行っていた。
ただ、結局、それでも評価証明書を取るようになったけど。

不動産の価格

先日、ニュースを見ていたら、LINEについて、LINEの個人情報が中国で閲覧できる状態だった、画像動画データ等が韓国内のサーバーで保管され韓国にある子会社の社員がアクセスする権限を持っていた、というものがあった。
そういったことが原因で、自治体等が利用を停止する動きが相次いでいるという。

LINEについては、前からいろいろ言われていた。
なので、いまさら…って感じ。
最近で言えば、確定申告の整理券をLINEで発行するというのを見て、おいおい…と思っていた。
だから自分は、ネットで整理券発行を選ばなかった。

もし、どうしてもLINEとかSNS等を使いたいのであれば、それ専用の端末で、私的に、情報等が漏れてもいい前提で使うほうがいいとは思いますね。
というか、そもそも論でいえば、ネットそのものが危険だし。


所有権移転登記の申請書の不動産の表示のところに、その不動産の価格(評価額)を記載している。
いつからだったか忘れたが、運用で、不動産が複数の場合は、申請書の不動産の表示のところに、不動産価格を記載するようになったと記憶する。
で、それが今でも続いている。
今はソフトを使っている関係上、ソフトに不動産価格を入力したら、それが申請情報(オンラインの場合)や申請書に反映されるようになっている。
ところが、法務局の申請書のひな形を見たら、不動産の表示のところに、不動産価格は入っていなかった。

ソフト上、設定の問題かも知れないが、例えば、不動産の評価額が1000万円の場合、「1,000万円」と表示されるが、漢数字を使う場合は、三桁の区切りは使いたくないので、毎回、「1000万円」と直している。
正直、これがめんどくさい。
不動産の表示のところに記載する不動産価格は、法定の記載事項であればともかく、そうでもない。
なので、この記載はなくてもいいかなと、思う次第。

死亡日

「数学嫌い」のことを書いた記事があった。
内容もあると思うけど、興味の有無、相性、教師の教えかたとか、原因はいろいろあるのかなと思う。
自分は、いわゆる五教科の中では、数学が一番好きだった。


人が亡くなったら、死亡した日や時間が戸籍に記載される。
「令和○年○月○日 午前(午後)○時○分」
相続の手続において、死亡日を記載するときは、戸籍に記載されている死亡日を記載する。

この死亡日だが、たまに、「推定令和○年○月○日」とか、「令和○年○月○日から○日頃までの間」というように書かれている場合がある。

たいてい、亡くなるときは病院で医師がいるので、医師がその死亡日時を死亡診断書(死体検案書)に書く。
が、例えば、一人暮らしで死亡し、しばらくして死亡が発見されたとかいうような場合、検視・検案がされるとのことだが、検案の結果、死亡日が特定できないときもあるとのこと。
そういうときに、「推定」とか「○日から○日頃までの間」となるようである。
なお、死亡診断書(死体検案書)を記載するのは医師なので、こういう場合の死亡日時を医師がどう記載するかは、私はよく分からない。

相続登記のとき。
相続登記では、原因日付が必要になる。
相続の原因日付は死亡日なので、それは戸籍に記載された死亡年月日である。
では、戸籍上の死亡日に「推定」とあったらどうなるか。

私は、その場合でも、戸籍に記載されているまま、相続登記の原因も「推定令和○年○月○日 相続」として申請をしている。
(なお、推定を書かないで登記申請した場合に、補正になるのか、どう登記されるのかは、やったことないので分からない。)
そうやって登記申請するので、不動産の登記事項証明書も、「推定令和○年○月○日 相続」となっている。
そういうことからすると、見る人が見れば、「この人は孤独死したんだな」とか「発見が遅れたんだな」とか、分かってしまうともいえる。

合併による所有権移転登記

とある土地の登記情報を取って見たら、こうなっていた。

甲区1番
 登記の目的「合併による所有権移転登記」
 受付年月日・受付番号は「余白」

なんぞや。

登記の目的が「合併による所有権移転登記」となっている土地は、複数の土地が合筆されたということ。
受付年月日・受付番号が余白(空欄)になっているということは、この合筆が国土調査による合筆、地図作成による合筆である、とのこと。
このことは、登記事項証明書等の表題部に書かれている。
通常、合筆されると、新しい登記識別情報通知が発行される(登記済証が発行されていた)。
しかし、この国土調査による合筆の場合、登記識別情報(登記済証)は発行されない。
なので、受付年月日・受付番号が余白となっている。

合筆後の土地の登記識別情報(登記済証)は
(1)合筆後に新たにできた登記識別情報(登記済証)
(2)合筆前の全ての土地の登記識別情報(登記済証)
のどちらでもよいとされている。

しかし、国土調査等による合筆のときは、登記識別情報(登記済証)が発行されないため、この土地の登記識別情報(登記済証)は、合筆前の全ての土地の登記識別情報(登記済証)となる。

従って、こういう土地を売却する場合は、どの土地が合筆されてできた土地かを調べなければならないこととなる。
この土地の登記情報、閉鎖登記情報、登記事項証明書、閉鎖登記簿謄本を取って、合筆前の土地を調べ、その合筆前の土地の閉鎖登記簿謄本を取って、その土地の登記識別情報(登記済証)を特定することとなる。

また、土地については、分筆もある。
これは、一つの土地が、新な複数の土地になることだが、この場合、分筆したからといって、新しい登記識別情報が発行されるわけではない。
なので、分筆後の土地の登記識別情報は、分筆前の土地のものとなる。

なお、会社の合併を原因とする所有権移転登記というものもあり、これも、「(会社の)合併による所有権移転登記」だが、この場合は、登記の目的は「所有権移転」で、「年月日合併」と登記原因も表示される。

 

住所がつながらない

所有権登記名義人の登記上の住所と現住所が違う場合、住所変更登記(所有権登記名義人住所変更登記)をすることとなる。
この登記は、単独で申請されることもあるが、たいてい、所有権移転登記や抵当権設定登記等といった他の登記と一緒に申請される。

この住所変更登記には、登記上の住所から現住所までの住所のつながりをつける書類が必要となる(これが登記原因証明情報となる)。
住所のつながりをつける書類とは、住民票、住民票の除票、戸籍の附票・改製原附票・除附票である。

手始めに、現在の住所の住民票を取る。
住民票を取るときは、住所のつながりが必要になり、また戸籍の附票も取ることをふまえ、「前住所」と「本籍」の記載あるものにする。
この住民票に、前住所として登記上の住所が出てくれば、それでOK。
だが、登記上の住所が出てこない場合は、前住所の除票を取ったり、戸籍の附票・改正原附票・除附票を取ったりする。
そうやって、登記上の住所が出てくるまで、取っていく。

しかし、やっかいなことがある。
除票、改製原附票、除附票は、保存期間が、除かれてから5年間となっている。
なので、住所のつながりをつけるために必要な書類が、保存期間経過で取れないという事態が発生することがある。
こうなると、公的書類で住所のつながりを証することができない。
ではどうするかというと、住民票等の書類の他、登記済証(原本還付)を添付するとかあるが、具体的な取扱については、管轄法務局に問い合せることとなる。

令和元年6月20日から、除票や戸籍の除附票の保存期間が150年となった。
但し、既に保存期間が経過しているものについては、発行されない。

公正証書遺言による相続登記

ブラウザのFirefoxを久しぶりに使っている。
なんかいい感じ。

被相続人に、「不動産をA(長男)に相続させる」という内容の公正証書遺言がある場合の相続登記。

この場合、被相続人や相続人の戸籍については、
(1)被相続人の死亡が分かる戸籍
(2)相続人Aの戸籍(Aが被相続人の相続人であることを証する)
で足りる。
被相続人の出生からの戸籍や、A以外の相続人の戸籍は不要。
なお、これ以外の、相続人の住民票、被相続人の同一性確認のための除票等については、他の相続登記の場合と同じ。

というわけで、遺言がある場合の相続登記は、ない場合の相続登記よりも、必要となる戸籍が少なくなる。

所有権移転登記と持分全部移転登記(相続)

なんだかんだと、もう9月。
まだまだ暑い。

期限切れの定額小為替を送ってしまったようで…。
すみません。

一人の相続人が、持分の違う不動産を相続したときの相続登記。
例えば、被相続人の土地の持分は1/2で、建物は全部所有で、相続人Aさんがこれを相続した場合。(管轄の法務局は同じ)

不動産登記令第4条
申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一つの不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。

上記法令によると、原則として、土地と建物につき、それぞれ申請することとなるが、上記法令の但書きに該当すれば、一件で申請できる。
今回の場合、土地につき登記の目的は○持分全部移転、建物につき所有権移転となり、登記の目的が違うので、但書きに該当しない。
なので、原則どおり、土地と建物につき、それぞれ申請することとなる。

が、実務上は、「○持分全部移転及び所有権移転」として、一件の申請(一括申請)でできることになっている。
申請書の申請人のAところに「持分 後記のとおり」と記載し、不動産の表示のところに持分を記載する。

まとめて申請できるのだったらそうしたほうがいい、ってことになるので、そうはしている。
が、たまに、少々悩ましくなるときがある。
課税価格や登録免許税の切捨ての関係で、一括申請の場合の登録免許税が、申請を分けてする場合の登録免許税の合計額よりも、100円とかちょっと高くなる場合が、たまにでてくる。
司法書士報酬は、申請ごとに発生するが、今回の場合、一括申請できるものなので、申請が複数になっても1件分とする。

さて…。

 

相続人の戸籍謄本の日付

「味噌汁の位置」というのがあった。
ご飯は、左手前、味噌汁はその隣の右、に置くのがマナーなのだが、大阪では、おかずを手前右に置き、味噌汁は、左奥(ご飯の後ろ)に置くとのこと。

これ、自分もやっている。
左にご飯、右に味噌汁がマナーというのは理解している。
が、味噌汁のお椀は左手で持つので、味噌汁は左側にある方が食べやすい。
おかずは、手前にある方が食べやすい。
なので、自分の場合、味噌汁は、左奥に置きかえている。


「相続人の戸籍、被相続人が亡くなる前のものですよ」


え…!?

相続登記においては、被相続人や相続人の戸籍謄本等、遺産分割協議書の印鑑証明書等を添付する必要がある。
戸籍謄本等に期限の制限はないが、相続人の戸籍謄本の日付は、被相続人が死亡した後のものであることが必要である。
というのも、相続人であるには、被相続人が死亡したときに生存している必要があるため。
というわけで、相続手続において、相続人の戸籍の日付には注意。

とはいえ、相続で戸籍が必要となってこれを取得する場合、通常、被相続人が死亡後に取得するだろうから、日付のことは、そんなに気にすることはないだろう。
が、例えば、父A・母B・子Cとして、Aが亡くなったので、Cが戸籍謄本を取って、その後にBが亡くなったようなとき。
A死亡時に取ったCの戸籍があるので、Bの相続登記のときにもこの戸籍を使おうと思っても、この戸籍はBが生きているときに取ったものなので、Bの相続登記においては使えない、ということになる。

所有権登記名義人住所更生

なんだかんだと、もう6月も半月経過…。
しかも、暑い。

所有権登記名義人住所「更正」登記とは、当初から所有権登記名義人の住所が誤っていた場合に、それを正しい住所にするための登記のこと。
(更正とは、誤りを直すことの意。)

例えば、正しい住所は「1丁目1番1号」だが、「1丁目1番2号」として登記申請してしまい、法務局もこの誤りに気付かず、「1丁目1番2号」という住所で登記されてしまった場合に、「1丁目1番1号」という正しい住所に直すときに、所有権登記名義人住所更正登記をする。

同じようなものに、所有権登記名義人表示変更登記がある。
が、変更と更正は違うものであり、変更は、登記した後に引越し等で住所が変わったときにするもので、更正は、登記したときに既に誤っていたときにするものである。

更正登記の原因は、「錯誤」であり、原因日付はない。

登記原因証明情報は、住所の更正を証する住民票や戸籍の附票等。
所有権登記名義人住所更正登記をオンライン申請するとき、登記原因証明情報をPDFにして添付する必要はない(変更登記も同様)。

登録免許税は、不動産1個につき、1,000円。