エクセル〜MacとWindows〜
今日は風が強い。
歩いていたら、砂が風に舞って、こちらにやってきた。
砂まみれ。
Mac版のエクセルで資料を作成し、複数のシートになったが、それぞれのシートがA4用紙1枚に収まるようにした。
それを、Win版のエクセルで開いたら、やっぱり、レイアウトがちょっとずれていた。
なので、Winで修正し、WinでA4用紙1枚になるようにレイアウトを整えて、それをMacで開いて、印刷プレビューを見たら、レイアウトがずれて、A4用紙が4ページになっていた。
Macで作成したものをWinで開くよりも、Winで作成したものをMacで開くほうが、レイアウトがずれる。
Winのエクセルで、複数のシート(4つ)を全ていらない用紙に印刷しようと、手差し印刷をしようとした。
シートを全て選択し、印刷をクリック(ctrl+p)して、設定画面で手差し印刷をクリックして、印刷した。
しかし、最初の2シートのみ手差し印刷され、残りの2シートは、普通に印刷された。
あ…。
Winのエクセルの場合、印刷の画面で、ページごとに手差し印刷を選択しなければならなかったんだった…。
この前に、レイアウトチェックのため、2シートをそれぞれ手差し印刷をしており、その設定が残っていたため、こうなってしまった。
ちなみに、Macのエクセルの場合は、Winのようなシートごとに設定するような画面はない。
Mac版のエクセルの「セルの書式設定」のショートカットは、commandと1キー。
これに慣れてしまっているので、Win版のエクセルでも、ついつい、commandと1を押してしまう。
一方、Winの方のショートカットは、Ctrlと1(テンキーではない数字の1)。
だが、私のMacの環境下では、このショートカットは、macOSの仮想デスクトップ1への切換えになっている。
なので、このショートカットを使うと、MacにおけるWinの画面から、デスクトップが切り換わってしまうのだった。
Macで、添付ファイルがあるメールを受信したが、添付ファイルが「unknown name」となっていて、何が添付されているか分からない。
Winでそのメールを見たら、ちゃんと、エクセルのファイルが添付されていた。
何でこういうことが起こるのだろう。
後見制度支援預金
リーガルサポートと家裁との協議事項の中に、「後見制度支援預金」というものがあった。
東京都信用金庫協会、東京都信用組合協会所属の金融機関との間で、後見制度支援預金の準備を進めており、4月以降に取り扱いを開始する予定だが、時期は未定、とのことだった。
後見制度支援預金は初耳だったので、ネットで検索してみた。
そうしたら、大阪、静岡、鳥取等、いろんな地域において、開始されている。
後見制度支援預金について、ネットでざっと見た限りだと、その趣旨や目的や内容は、後見制度支援信託とほぼ同じもの。
後見制度支援信託の場合、対応金融機関が限られ、特に、信託銀行の支店数は少ないし、地方にない。
その結果、その地域に後見制度支援信託に対応している金融機関がなければ、預金がその地域から流出してしまうこととなる。
一方、信用金庫とか信用組合は、各地方にあるので、各地域において対応が可能となる。
そういうことから、各地域にある信用金庫等において、後見制度支援預金が始まったようである。
東京にいると、感じない事情だった。
後見制度支援預金は後見制度支援信託とほぼ同じものとのことだが、少々相違もある。
その違いは、以下。
(1)後見制度支援信託は信託契約だが、後見制度支援預金は預金である。
(2)後見制度支援信託の場合は専門職後見人が選任されるが、後見制度支援預金の場合は、専門職後見人が必ず選任されるとは限らない。
(3)最低預入金額の制限はない。
(4)口座開設費用や信託報酬はかからない。
現在、後見制度支援信託に対応している金融機関は、三井住友信託銀行、みずほ信託銀行、三菱UFJ信託銀行、りそな銀行、千葉銀行、中国銀行。
一方、後見制度支援預金に対応する金融機関は、各地域にある信用金庫、信用組合とのことなので、数も多く、後見制度支援信託に対応する金融機関がない地域にとっては、利用勝手が良くなると思われる。
それに、預金も他地域に流出しなくなる。
また、専門職後見人が不要であれば、その分の費用もかからない。
いまのところ、当方において後見制度支援信託をする場合、三井住友信託銀行、みずほ信託銀行、三菱UFJ信託銀行を選んでいるが、三井住友信託銀行と三菱UFJ信託銀行は、信託額が最低1,000万円以上で無料。
みずほ信託銀行は、信託額が1,000万円以上だと無料だが、1,000万円未満の場合は有料(32,400円)。
現在、後見制度支援信託において、信託額が1,000万円を下回る場合もあるので、その場合、みずほ信託銀行を選ぶこととなる。
この場合、例えば、被後見人が、多摩信用金庫に口座を持っていたら、その口座の預金を(解約して)、三井住友信託銀行や三菱UFJ信託銀行の信託口座に移すこととなる。
たまに、この口座が全部解約か…と思うときもあった。
こちら立川市だと、駅前に、多摩信用金庫とか西武信用金庫等の支店がある。
特に、多摩信用金庫の本店は立川市だし。
そういうことからすると、東京(家裁立川支部)においても、この後見制度支援預金が始まって、多摩信用金庫や西武信用金庫がその金融機関になれば、もちろん各被後見人の個別事情にもよるが、後見制度支援預金の方を使うかもしれない。
後見制度支援預金の対象の信用金庫に口座を持っている被後見人だったら、そうなるかな…と思う。
4月になって
平成30年ももう4月になった。
平成30年度が始まった。
法定相続情報証明のQ&Aがあったので、見ていた。
その中に、「保佐人・補助人の代理行為目録の記載は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出に関する件という具体的な記載まで求める必要があるか」という質問があった。
そして、その回答は、「求める必要はない」とのこと。
法定相続情証明制度は、相続手続に利用するものであるため、当該手続に関する代理権が認められていれば足りる(例えば、「財産の管理・処分」や「相続に伴う不動産登記の申請」との記載等)、ということである。
保佐や補助の代理行為目録に、当初から相続に関する代理権に関することが記載されていればいいが、そうでない場合において、保佐人や補助人が法定相続情報証明の手続きをするときは、相続に関する代理権の追加付与をしないといけなくなるのだろう。
とある方が亡くなった件で、某役所に問い合せた。
いろいろ話していくと、「相続財産管理人はいるか?」と聞かれた。
相続財産管理人…? 相続人が不存在の時の…?
いません。
って、ちょっと待て。
どういうこと?
相続財産管理人って、相続人がいない場合に選任される管理人のことですか?
聞いてみたら、ようは、相続財産を管理する人(通常は、相続人)のことを言っていた。
なんだ、やっぱりそういうことか。
相続財産管理人と聞くと、つい、相続人不存在の時の相続財産管理人(民法952条)のことかと思ってしまうのであった。
ちなみに、相続の放棄、なんていうのも、同じような感じ。
相談等で、相続放棄をすると聞くと、こちらは、家庭裁判所で相続放棄の手続きを取ることかと思ってしまう。
が、聞けば、そうではなく、単に、財産を相続しない、ということであった。
暑さ寒さも彼岸まで
寒いとか言っていたのに、だんだんと暖かくなってきた。
桜も咲いている。
今週あたりが見ごろだろうか。
花=桜で、春の季語。
ちなみに、立川市の市の花は、こぶし。
今ごろが時期なので、市内では、結構こぶしの花が咲いている。
死亡した方の後期高齢者医療被保険者証等を返しに、某役所に行った。
マイナンバー通知カードも返さないといけないのか聞いたところ、まだ必要になることがあるかもしれないので、しばらく持っておいた方がいいとのこと。
また、自身で破棄してかまわないとのことだった。
但し、個人番号カードは返す必要があるとのこと。
必要になることはないだろうなと思ったので、返そうとしたのだが、窓口の人がいろいろ言うので、持っておくことにした。
こちらで破棄してもいいとのことだったので。
自分は、窓口で、「(本人が)亡くなった」と言っていたのだが、窓口の人は、「(カードが)無くなった」と思っていたらしく、紛失届の準備をしていた。
「なくなる」の同音異義。
おまけに、主語を省いている。
ちょっと笑ってしまった。
死亡届を提出した人の除籍謄本を取得した。
届出人の箇所を見たら、自分の名前が書かれてあった。
何だか、ちょっと変な感じがする。
記載されているのは、名前だけで、成年後見人(保佐人・補助人)という肩書きは記載されていなかった。
戸籍謄本等を取るとき、管轄の市区町村に申請をするが、市町村合併によって、戸籍謄本等に書いてある本籍地の市区町村と現在ある市区町村とが一致しないことがある。
浅草区は、今の台東区だし。
そんなとき、今はインターネットがあって、旧市区町村名で検索すれば、現在の市区町村が分かるので、大変助かる。
死亡届
人が死亡したときは、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知ったときから3か月以内)に、死亡届をしなければならない(戸籍法86条)。
死亡届の届出義務者は、次のとおり(戸籍法87条1項)。
同居の親族、その他の同居者、家主、地主または家屋もしくは土地の管理人
また、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人も死亡届ができる(同2項)。
医師から死亡診断書をもらい、死亡届に記載する。
死亡届には、届出者の氏名や住所を記載し、押印をするが、届出人の本籍地・筆頭者も書くようになっている。
なぜ、届出者の本籍地も必要になるのだろうか…、関係ないだろうが…と思った。
死亡届は、死亡者の死亡地か本籍地、届出人の住所地の市区町村に提出する。
後見人、保佐人、補助人、任意後見人が死亡届を提出するときは、後見等の登記事項証明書が必要になる。
死亡届を出すと同時に、火葬許可申請書も提出する(用紙は窓口でくれる)。
提出後、役所で処理として、1時間くらい待つと、火葬許可証が発行される。
これがないと、火葬できない。
通常、葬儀屋さんが、死亡届の記載や提出代行をしてくれる。
後見人等が死亡届をする場合で、葬儀屋にその代行を依頼したときは、後見等の登記事項証明書の原本を役所に提出することとなるので、原本は返ってこない。
なので、後見等の登記事項証明書の原本の返却を望む場合は、後見人等が提出に行く必要がある。
そう、葬儀屋さんに聞いた。
死亡記載のある戸籍謄本を取得できるようになるのは、死亡届を提出してから、約1週間後とのこと。
但し、これは本籍地の役所に出した場合で、本籍地以外の役所に死亡届を提出した場合は、そこから本籍地の役所に連絡がいって、それから約1週間後とのこと。
というわけで、死亡記載のある戸籍謄本が取得できるようになるまでは、死亡を証する書面として、死亡診断書を使う。
戸籍が取れるようになれば、戸籍を使えばいい。
モニターサイズ
なんだか、寒い日が続く。
雨の日、テクテク歩いていると、雨がだんだん靴の中にまでしみ込んできて、靴下が濡れてきて…。
これってホント、気持ち悪い。
カバンも濡れて、中までしみ込んできて、カバンの中にいれているものが濡れて…。
モニターが27インチあると、例えば、A4サイズの書類を作るとき、大きさが100%だと、結構小さく感じでしまう。
なので、Wordでいえば、たいていサイズを150%にして、書類を作っている。
ずっとそうしていると、150%の大きさを、100%と勘違いしてしまう。
そうして作成した書類をメールで送るとき、サイズを直していないので、受取った側の中には、ちょっと大きいやろが、とか思っている人もいたりして…。
自分が逆の立場だったら、たぶんそう思うだろう。
Mac版のWordやExcelもあって、それを使っている。
Win版のWord、Excelと、互換性はある。
Wordについては、レイアウトは、Winとそう変わらない。
ただ、Mac版のWordで、フォントはヒラギノ明朝を使っているが、このフォントはWinにはない。
ExcelのMac版で作成したものを、Winで開くと、レイアウトが崩れる。
なので、以前は、MacのOfficeで書類を作成して、それをメールで送るときは、いったんWinのOfficeで確認してから、メールで送っていた。
しかし、今はもう、そういうことすらしなくなっている。
おそらく、もらった方は、特にExcelデータの場合、何だこれ?と思っているかもしれない。
27インチのモニターは、結構使いやすい。
といっても、今のところ、これより大きいサイズのモニターは使ったことはないが。
27インチ以前は23インチ(ワイド)を使っていた。
23インチから27インチに変えた当初は、デカイとか、目が疲れるとか思っていたが、慣れたらそうでもなく、慣れてしまったら今度は、23インチが小さくて使いづらいとさえ思ってしまう。
それで今は、27インチと23インチのモニターを、デュアルディスプレイにしている。
ワイドは横に長い。
だが、実際にパソコンを使うときは、書類作成でも、ブラウザでWebサイトを見るときでも、横スクロールよりも縦スクロールをすることが多いので、モニターは縦に長い方がいいとは思う。
今使っている23インチのモニターは、縦にもできる。
なので、試しに、縦にしてみた。
そうしたら、確かに、縦長の方が書類作成しやすいが、横に狭すぎると感じたし、それに、メインの27インチモニターと高さが合わないし、縦長だと、画面の上の方を見るときは、視線が上になって首をちょっと上げるような姿勢になるため、ちょっと疲れやすい。
そういうこともあって、縦長はやめた。
ロンドベル
もう3月になった。
年々、月日の経つのを早く感じる。
3月になった昨日は、コートを来ていたら暑いくらいの陽気だった。
今日は、昨日ほどではないが、それでも、暖かく感じた。
なんだかんだと、だんだん晴が近づいているのだろう。
その一方、東北や北海道の方では、雪や風が激しく、暴風雪という。
銀行に手続に行って、自分の番が来るまで、ロビーで座って待っていたら、だんだん眠くなってきて…。
ウトウトしては、はっと起きての繰り返しだが、まだ自分の番が来ない…。
結構待っている人がいるのに、カウンターの一つが閉じていたので、そのカンターを空けてどんどん処理していけばいいのにと思っていたところ、自分の番号が呼ばれたので、やっとかと思ったら、職員の人が寄ってきて。インターネットバンキングがどうのこうの…、という。
なんのことはない、ネットバンキングの宣伝だった。
そんなことをしている時間があったら、カウンター空ければいいのに…。
そうこうしているうちに、呼ばれた。
ネットでいろいろ見ていたら、こんなのがあった。
史上初の「全ガンダム大投票」スタート! 君は、投票することができるか?
NHKのサイト内にあった。
BSで放送するのだとか。
というわけで、投票してみよう。
とはいえ、見ていたのは、初代から逆シャア、F91、0083くらいまでで、それ以降は、全くといっていいほど見ていない。
なので、そこまでの分での投票ってことになりそう。
それでも、改めて選ぶとなると、結構困る。
さて、どうしよう。
和解に代わる決定
とある過払訴訟。
期日直前に、相手から、取引分断だとか悪意ではとかいう答弁書が届いた。
なので、こちらも準備書面の準備をしようと思っていたら、相手から連絡があり、和解の話となった。
で、結局、和解が成立した。
相手は、取引分断とか言ってきていたが、和解の結果は、そういうのは関係なく、こちらの主張どおりであった。
訴外の和解か、和解に代わる決定かと聞かれた。
和解に代わる決定(民事訴訟法第275条の2)
1項 金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他なんらの防御の方法をも提出しない場合において、被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認めるときは、原告の意見を聴いて、第三項の期間の経過時から五年を超えない範囲内において、当該請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払いの定めし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払いの定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをして、当該請求に係る金銭の支払を命ずる決定をすることができる。
2項 前項の分割払いの定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをしなければならない。
3項 第1項の決定に対しては、当事者は、その決定の告知を受けた日から二週間の不変期間内に、その決定をした裁判所に異議を申立てることができる。
4項 前項の期間内に異議の申し立てがあったときは、第1項の決定は、その効力を失う。
5項 第3項の期間内に異議の申立てがないときは、第1項の決定は、裁判上の和解と同一の効力を有する。
これは、簡易裁判所のみの取扱い(民事訴訟法の第8章、簡易裁判所の訴訟手続に関する特則のところに規定)。
本来は条文のとおりだが、過払訴訟においては、当事者間で和解が成立したが、被告が期日に出頭できないような場合に用いられる。
原告と被告間とで調整した和解案を裁判所に提出し、裁判官が決定を出す、ということになる。
その決定を出す期日には、原告は出頭することとなる。
一方、訴外和解の場合は、和解金が入金されたら、訴訟を取下げることとなる。
和解契約書には、和解金が振込まれたら訴訟を取下げる旨の定めを入れておく。
この場合、期日が入っていれば、期日を入金日以降の日に変更してもらうよう、裁判所に申請しておく。
訴訟が終るという点では、訴外和解も和解に代わる決定も同じだが、和解に代わる決定の場合、この「決定」は債務名義になる。
なので、もし支払われなかった場合、この決定に基づいて強制執行が可能となる。
一方、訴外和解の場合、和解どおり支払われなかったら、また訴訟をする必要がある。
そういった意味では、債務名義ができるという点で、和解に代わる決定の方がメリットはあるといえる。
被告の資金繰りについていい噂を聞かないとか、和解日から支払日まで長期間あるとかいう場合は、和解に変わる決定を用いた方がいいかなと思われる。
逆にいえば、問題なく支払えそうであるとか、和解日から支払日までそんなに間が空いていないとかであれば、訴外和解でもいいかと思う。
無論、先のことは分からないのではあるが…。
e-Tax で確定申告〜Mac or Win?〜
メールを受信したとき、たまに、winmail.dat という添付ファイルが付いていることがある。
このメールを受信したとき、メールに添付されているはずのファイルが添付されていないので、当初は、送信者に対して連絡していたが、今となっては、もういいやって感じで無視している。
メイン機のMacで使っているメーラではwinmail.datとなっていても、サブ機のWinで使っているメーラーのBecky!2では問題なく受信できるようになったので、いちいち連絡するのも面倒くさくなった。
まあ、その都度、Win機を起動させて、必要な添付ファイルだったら、それをメイン機に移動させねばならないのだが…。
ただ、聞いていると、winmail.dat になっているのは自分くらいで、他の人は大丈夫らしい。
で、メールのソースを見てみれば、ほどんどの人が、Outlookを使っている。
だからだろうか、私からwinmail.datになっていると連絡しても、相手は???な感じなのですよね。
Outlook同士では、この問題は起こらないのでしょうかね。
確定申告が始まった。
私はe-Taxを利用しているが、自分のメイン機のパソコン環境はe-Taxの推奨環境外とのことで、この環境ではe-Taxは利用できないとのことだった。
メイン機のOSはmacOS10.13(High Sierra)、ブラウザはSafari11.0なのだが、推奨環境はmacOS10.10、10.11、10.12で、ブラウザはSafari10.1とのことだった。
さて、どうするか…。
OSをダウングレードをするか、タイムマシンでmacOS10.12のバックアップを復元し、申告が終ったら戻すか。
が、いずれも面倒なので、今年は、Windows(Macで仮想ソフトを使って動かしているWindows)で電子申告をすることとした。
Windowsの環境は、OSはWin10でブラウザもIE11はあるので、これは推奨環境である。
とはいえ、やっぱりMacでもしてみたい。
ということで、Macで試してみて、ダメだったらWindowsでしようと思った。
データ入力と保存が終り、マイナンバーカード認識のところまで進んだが、マイナンバーカードが認識できなかった…。
なので、Macでの電子申告は、この時点でさっさと諦め、Winで電子申告をした。
Winで、ブラウザは Google Chrome を使ってみたのだが、これだと電子申告できなかった。
なので、IE11に変えた。
ちなみに、確定申告等作成コーナーで申告データを作成し、そのデータを保存するとき、MacとWinでは、初期設定時のファイル名が違う。
Macだと「h29syotoku_kessan.date」とローマ字になるのに、Winだと「29年所得申告及び決算書等データ.date」と漢字と仮名になる。
両方、問題なく読み込める。
申告後、本当にダメかな…と思い、もう一度Macを試してみた。
マイナンバーカード認識のところで、認識できないとなるのだが、実はこの点は、昨年も同じだった。
昨年、ヘルプに電話してこの点の対処方法を聞いて、その記録もとっていたので、同じようにしようと思った。
昨年聞いたことによると、
Safariの環境設定>セキュリティで「インターネットプラグインを許可にチェックし、隣の「プラグイン設定」をクリック
とのことだったので、Safari(11.0)の環境設定>セキュリティを開いたら、「インターネットプラグイン」という項目そのものがなくなっていた……。
個人情報保護法
モノレールに乗ったら、改札前に、中央大学はこっちみたいな案内板があった。
ああ、そうか、受験の時期か…。
来週は、国公立(前期日程)の試験でしょうか。
1月のセンター試験、2月の私大、国公立と、大学受験は寒い時期と重なるので、大変。
個人情報保護法に関する研修を受けた。
個人情報保護法は、小規模事業者(保有するデータが5000人以下の事業者)は適用除外されていたが、平成29年5月30日から全ての事業者に適用されるようになった。
事業者には営利・非営利を問わず、個人情報をデータベース化していれば該当するので、企業だけでなく、個人事業者、自治会、同窓会等も該当するとのこと。
なので、自分も該当することとなった。
そんなわけで、個人情報保護法の研修を受けた。
「個人情報」と聞くが、その定義は何なのか、正直、よく分かっていなかった。
個人情報
生存する個人に関する情報で、次のいずれかに該当するもの
(1)当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)
(2)個人識別符号が含まれるもの
個人識別符号:指紋認証データ、顔認識データ、マイナンバー、運転免許証番号等
携帯電話の番号、クレジットカード番号等は該当しないとのこと(検討されたが見送られたとのこと)
また、個人データというのもあるが、個人情報と個人データは違う。
個人データ:個人情報データベース等を構成する個人情報
個人情報データベース等:個人情報をコンピューター等で検索できるよう体系的に構成したもの(目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもの)
電子データだけでなく、紙媒体も該当する(なので、個人情報データベース等となっている)
(例)名刺1枚が机の上に置いてあるだけでは、この名刺の情報は個人情報であるが、個人データではない。
だが、この名刺を、ある一定の法則に従って管理している(例えば、あいうえお順に並べている)名刺ファイルに登録したら、個人データとなる。
保有個人データ
個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は一年以内の政令で定める期間以内(これは、6ヶ月以内)に消去することとなるもの以外のもの
→他人から委託を受けた情報は、開示や訂正をする権限がないので、これにあたらない。
ようは、個人情報があって、それを体系的にまとめたものが個人データで、その個人データのうち開示や訂正ができる個人データ(6ヶ月以内に消去する情報は除く)が保有個人データということ。
個人情報>個人データ>保有個人データ
業務を受任するとき、依頼者に、相談票なり依頼書等を書いてもらうが、それが個人情報。
で、その受けた業務を事件簿にまとめたら、これが個人情報データベースになり、その中の個人情報(依頼者名等)が個人データになる、ということなのだろう。
また、この中に保有個人データでないものはないので、個人データ=保有個人データとなるのだろう。
研修を受けて思ったのが、個人情報とプライバシーとがごっちゃになっている、ということだった。
個人情報保護法的には問題なくても、プライバシーの観点から問題になることもあり得る(民事の不法行為の問題)、とのこと。
個人情報保護委員会のWebサイト
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