不動産登記の郵送
不動産登記は、郵送で申請できる。
オンライン申請のときの添付書類も、法務局に郵送によって提出できる。
また、登記識別情報、登記完了証、原本還付書類等、登記完了後に受取る書類がある場合、これも郵送で受け取ることができる。
申請時や添付書類送付時に、返信用封筒(切手を封筒に貼るか、切手を入れておく)も同封する。
というわけで、不動産登記の申請書、添付書類を、法務局に郵送する、そして登記識別情報等を返送してもらうわけだが、何で送るか、である。
細かい話だが。
郵送申請は、「書留郵便」となっている。
送付の封筒には、「不動産登記申請書在中」と記載する。
返信は、書留郵便か信書便となっている。
なお、本人申請の場合、本人が自然人の時は、本人限定受取郵便となるとのこと。
不動産登記の申請様式について(法務局のサイト)
不動産登記に関するよくある質問(法務局のサイト)
Q1 郵送で登記申請後、登記識別情報の交付や原本還付書類の返還を請求するには、送付の方法をどのようにすればいいですか。
ところで、レターパックプラス(赤色、510円)、レターパックライト(青色、360円)というものがある。
結構重宝するものである。
このレターパックのうち、レターパックプラスは、不動産登記において使用できる。
レターパックプラスは直接手渡しで受領印が必要だが、レターパックライトは受取り先の郵便受けに投函され、直接手渡しではない。
不動産登記関係の書類は、受取りが必要なので、ライトは使えない。
書留とレターパックプラスの違い
(1)書留は持っている封筒で出せるが、レターパックプラスは専用の封筒なので、郵便局に買いに行かなければならない。
(2)書留には保証があるが、レターパックプラスにはない。
(3)レターパックプラスは、速達の早さらしい。書留の場合、速達は別料金。
(4)書留は郵便局の窓口に出しに行かなければならないが、レターパックプラスはポスト投函可能。
(5)書留は送付物の重さによって料金が変わるが、レターパックプラスは4キロまで一律510円。
事務作業的違い
(1)レターパックプラスは、4キロまでの制限があるが、料金が一律なので、送料の計算がしやすい(不動産登記申請で4キロを超えることは、まずないでしょう)。
(2)返信を書留にする場合、返信用の切手を用意しておかないといけないが、レターパックプラスは、その封筒を入れておくだけでいい。
(返信時の送料が不明なため、送料を予想して切手を返信用封筒に貼っておいたり、返信用封筒には貼らずに、切手を多めに入れておいたりする。)
私はどうしているかというと、書留だったり、レターパックプラスだったりと、送るものによって、使い分けている。
保証がついているので、書留を使っているが、レターパックプラスも使う。
書留・簡易書留とレターパックプラスは、共に、受取りは直接手渡しで受領印が必要。
レターパックプラスは、速達並の早さらしい。
確認したことはないが、その早さは実感したことはある。
例えば、夜にレターパックプラスが配達されてきたので、受け取って消印を見たら、その日になっていた。
つまり、レターパックプラスを出したその日に、事務所に届いたのである。
おそらく、立川市内の郵便局で、その日の午前中とか昼間くらいにレターパックプラスを窓口で出したら、その日の夜に事務所に届くようである。
そんなくらいの早さ。
レターパックプラスは、ポストに投函でもいいので、この点は、なかなか窓口に行けない場合にいい。
しかし、私は、レタ-パックでも、窓口で出すようにしている。
というのも、レターパックプラスをポスト投函したが配達されなかったという事故が起こったことがあると聞いたので。
近所の郵便局が閉まっていて、窓口で出せないこともある。
しかし、幸い、立川駅前には立川郵便局という本局があり、近くの郵便局が閉まっている時間帯でも、本局はほとんど開いているので、そういうときは、本局まで出しにいく。
あるいは、翌日の朝に、近所の郵便局に出しに行く。
普通郵便なら、ポスト投函でもいいが、ポストごとによって回収時間が異なるため、これもなるべく窓口で出すようにしている。
立川郵便局の本局前のポストは、回収時間が多いので、近くの郵便局が閉まっている時間帯のときは、本局前のポストにまで出しに行く。
あるいは、翌日の朝に、近所の郵便局に出しに行く。
夜間の郵便局の本局、まあまあ混んでいる…。
新元号・「令和」
本日、新元号が発表された
「令和」とのこと。
その中継と安倍首相の談話をネットでみていた。
なかなか繋がらなかったが。
典拠はどこだろうと思って聞いていたら、「万葉集」の梅の歌の序文とのこと。
なんと、万葉集。
確か、これまでの元号の典拠は四書五経等の漢籍だったので、典拠が我が国の書物なのは初めてではないか…と思った。
そう思っていたら、安倍首相記者会見でこのことの質疑応答があり、国書典拠は初と言っていた。
ただ、ネットで見ていたら、万葉集のこの序文の元は、「文選」という漢籍らしい。
ところで、報道を見ていると、これまでの元号の典拠を「中国の古典」と言っているが、これは正確ではない。
中国(中華人民共和国)は、1949年にできた新しい国。
周や漢は、中国ではない。
一方、我が国は、万葉集が作られた頃も日本で、ずっと日本が続いている。
早速、パソコンのIMEに「令和」を登録した。
5/1に改元となる。
そんな4月1日は、新年度の始まりの日。
平成31年度、2019年度。
5/1以降は、令和初年度ともなる。
所有権移転登記の登録免許税は、不動産の評価額に基づいて計算をする。
この評価額は、申請する「年度」のものとなる。
従って、本日から所有権移転登記を申請する場合は、平成31年度の評価額に基づいて登録免許税を算出することとなる(平成31年度の評価証明書を取ることとなる)。
抵当権抹消登記
抵当権抹消登記で抵当権者(金融機関)の商号や本店が変わっている場合。
家を購入時、住宅ローンで融資を受け、その家に抵当権の設定登記をする。
そのローンを完済する。
そうすると、金融機関から、「抵当権抹消登記に関する書類」が、債務者宛てに送られてくる。
債務者は、それに基づき、抵当権抹消登記を行う。
抵当権抹消登記の依頼を受けるときは、その書類を持ってきてもらう。
金融機関から送られてきた書類と不動産の登記情報を取って確認すると、抵当権者である金融機関の商号や本店が、抵当権を設定したときと変わっている場合がある。
この変更の理由は、商号変更、本店移転とする(合併だと、違う話になる場合もあるので)。
抵当権抹消登記を申請するとき、抵当権者の商号や本店が変わっていたら、その変わったことを証する抵当権者の履歴事項証明書等を添付する。
また、そもそも、法人が登記申請人となるときは、法人の代表者事項証明書等を添付する。
しかし、法改正で、法人の場合は、登記申請時に「会社法人等番号」を提供すれば、原則として、法人の代表者事項証明書や履歴事項証明書等の添付を省略できるようになった。
つまり、抵当権抹消登記を申請するとき、会社法人等番号を提供すれば、抵当権者の商号や本店が変更していても、履歴事項証明書や代表者事項証明書は不要となったのである。
そうなってから、金融機関である抵当権者から送られてくる書類の中には、会社法人等番号が書かれた書類は入っているが、抵当権者の代表者事項証明書や履歴事項証明書はなくなった。
抵当権者としては、それでいいのだろう。
が、登記の委任を受けた司法書士としては、そうはいかない。
抵当権者の登記情報にアクセスして、本店や商号を確認する必要がある(ついでに、申請書に記載する代表取締役の名前も確認する)。
それと、細かい話。
抵当権抹消書類は、金融機関から債務者に送られる。
が、抵当権抹消登記の当事者は、抵当権設定者(抵当権が設定された不動産の所有者)と抵当権者である。
通常は、債務者=抵当権設定者であることが多いのでいいが、たまに、物上保証のときがある。
債務者が抵当権設定者でなければ、登記上は、債務者は関係ない。
こういう場合は、その物上保証人となった抵当権設定者から、抵当権抹消登記の委任を受けることとなる。
成年後見と遺産分割協議書(2)
相続登記において、成年後見人が、遺産分割協議書に署名押印(印鑑証明書添付)する場合。
成年後見人の押印と印鑑証明書は、家庭裁判所に届けた印鑑の押印とその家庭裁判所の発行する印鑑証明書でいいか、ということを先日書いた。
このことについて、某法務局に、質問をした。
私見は、「家庭裁判所に届けた印鑑の押印と、家庭裁判所の発行する印鑑証明書で可」というものである。
その法務局からは、「それでいい」ということだった。
というわけで、今後はそうしていこうと思う。
しかし、遺産分割協議書に不動産の他、例えば預貯金について記載されていた場合、預貯金等の相続手続でも家裁の印鑑証明書でいいかは、確認していないので不明である。
家裁の注意事項によると、この家裁の発行する印鑑証明書は、不動産登記用、東京法務局管内限定とのことなので、東京以外の法務局に登記申請するときは、事前に確認することとなる。
この家裁の印鑑証明書でいうところの不動産登記とは、売買による所有権移転登記等、つまり、登記義務者として印鑑証明書を添付する場合のものと、思っていた。
なので、相続登記、つまり、遺産分割協議書の印鑑証明書とは趣旨が違うのかなと思っていた。
しかし、遺産分割協議書の印鑑証明書について規定がなく、また、家庭裁判所という官公署が証明するのだから、問題はないのだろうと思っていた。
戸籍謄本を取る
立川駅周辺を歩いていたら、大学の卒業式だったんだなという服装の人をみかける。
多摩モノレール沿線には、いくつか大学があるから、その卒業生だろうか。
これから「追いコン」かな、と思ったり。
っつか、自分の頃が懐かしい。
学位授与式(卒業式)に出て。
自分のときは、卒業式の会場は日本武道館だった。
そこからキャンパスに戻って、大学から学位記をいただいて。
その後、所属サークルやゼミの追いコンに出て。
終わったら、解散。
それぞれの道へと…。
もう3月も終わり。
相続のとき、被相続人の出生からの戸籍を取って、相続人を特定していく。
戸籍謄本等の管轄は、本籍地のある自治体なので、そこ宛てに請求をする。
市町村合併等が繰り返されているので、本籍地が今はなき市町村町の場合、それが今はどこの市町村町になるか確認をする必要がある。
今はネットがあって、検索すれば分かるので、大変助かる。
以前は、市町村便覧みたいなのがあって、それを見て確認し、そして、念のため、その自治体に電話して、本籍地があっているかどうか確認していた。
現行の民法上、法定相続人は、次のとおり。
(1)子供・配偶者(代襲相続で、孫・ひ孫…)
(2)親・配偶者
(3)兄弟姉妹・配偶者(代襲相続は、その子供(甥・姪)まで)
被相続人の死亡年月日に注意。
被相続人の相続人や法定相続分は、死亡時に施行されている民法に基づくので。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得する。
それで、配偶者や、被相続人の子供(養子も)がいたら、それで相続人確定。
認知している子供もいる場合があるので、注意。
子供が先に死んでいたら、孫の戸籍謄本等を取る。
養子の場合、養子縁組日にも注意。
というのも、養子縁組前にその養子に子供がいた場合、養子が被相続人より先に死んでいても、その養子の子は代襲相続人ではないので。
被相続人に子供がいない場合、両親の戸籍を取っていく。
それで両親が生きていたら、相続人確定。
両親が死んでいたら、年齢にもよるが、祖父母まで遡る。
子供も両親もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹の戸籍謄本等を取っていく。
被相続人の兄弟姉妹とは、被相続人の父と母の子供ということなので、もし両親が結婚する前に他の人と結婚していて子供がいたら、その子供も相続人になる。|
なので、両親の出生からの戸籍謄本を取って、両親の子供を探していくこととなる。
兄弟姉妹が先に死んでいたら、その子供が代襲相続人になるので、そも子供の戸籍謄本等も取る。
戸籍謄本は、郵送で請求することが多い。
このとき、戸籍謄本等の手数料として、郵便局で定額小為替を買って、それも入れて送る。
郵送による戸籍謄本等の請求方法については、各自治体のWebサイトで確認できる。
本籍地がずっと同じなら一度の請求で済むが、転籍を繰り返していると、その都度、その自治体に請求しないとならない。
そんな感じで、戸籍謄本等を取っていく。
法定相続情報証明〜数次相続
成年後見人には「親族が望ましい」 最高裁、考え方示す
というニュースがあった。
自分も成年後見人等になっているが、自分の場合、被後見人等に親族がいても、高齢、疎遠、病気、遠方に居住等といった理由から親族が支援できないような事情があるようなときに、成年後見人になっている感じである(後見信託のための後見人は除く)。
被相続人Aさんの法定相続情報証明の手続きを行った。
それで、Aさんの相続手続を進めようとしていた。
そうしたら、相続人のうちのBさんが亡くなり、Bさんについても相続が発生した。
いわゆる数次相続であある。
このとき、被相続人Aさんの法定相続情報証明は、どうなるのだろうか。
B死亡として、再度、やり直す必要があるのだろうか。
数次相続の場合、法定相続情報証明は、被相続人ごととなる。
また、法定相続情報証明は、死亡時の相続人を表示するものとのことである。
そうすると、A死亡時にBは生存しているので、Aの法定相続情報証明にはB死亡の記載は入らない。
つまり、Aの法定相続情報証明や、このままでよく、やり直す必要はない。
そして、Bが死亡したので、新たにBの法定相続情報証明の手続きをする。
Aの法定相続情報証明書とBの法定相続情報証明書で、Aの相続手続を行うこととなる。
成年後見と遺産分割協議書
普段リュックを使っている。
リュックは背負うものだが、例えば、電車の中では、特に混雑時には、背負わずに、前に抱えている。
ちなみに、海外の話ということだが、リュックを背負っていると、後ろからリュックをガッとひったくられるので、安全上の理由から、リュックは前に抱えるほうがいい、ということを聞いたことがある。
それはさておき…
電車を降りたら、前に抱えていたリュックを背負い直すのだが、これが、結構邪魔というかめんどい。
先日、ネットを見ていたら、学天即という漫才コンビの奥田さんが、前に抱えているリュック後ろに直す方法を紹介していた。
これ、いいかも、と思い、早速、自分でも実践してみたが、確かにこれはいい。
いちいち、リュックおろして背負い直すことをしなくていいので、楽だ。
その方法はというと…。
前に抱えているリュックの肩ひもの内側で、両手を交差させ、そのまま両手をあげる。
被相続人が亡くなり、相続人間で遺産分割協議をして、遺産分割協議書を作成するとき。
遺産分割協議書には、相続人の実印と印鑑証明書(市区町村長発行のもの)が必要となる。
相続人の中に、成年被後見人がいる場合は、その成年後見人が遺産分割協議を行い、遺産分割協議書に署名・押印し、印鑑証明書を添付する。
相続登記を申請する場合は、申請書に遺産分割協議書と印鑑証明書を添付する。
なお、保佐人・補助人の場合は、遺産分割協議に関する代理権が付与されていれば、保佐人・補助人として、遺産分割協議をすることとなる。
遺産分割協議書の印鑑証明書というのは、法令上根拠のあるものではなく、その協議書の真正担保のために、要求されているものである。
一方、例えば、売買による所有権移転登記のような場合、登記義務者の印鑑証明書が必要だが、これは、法令(不動産登記令16条2項)上、要求されている。
東京家庭裁判所において、家庭裁判所(の書記官)が発行する成年後見人の印鑑証明書という制度が、昨年から始まった。
これは、事務所を住所としている専門職用で、また、不動産登記用だという。
となると、遺産分割協議書に、この家庭裁判所の印鑑証明書を使用してもいいのだろうか。
遺産分割協議書に成年後見人が家庭裁判所に届けた印鑑を押印し、家庭裁判所の印鑑証明書を添付して相続登記を申請しても大丈夫なのだろうか。
もし、遺産分割協議書に、不動産以外の財産、例えば、預貯金のことについても記載されている場合、家庭裁判所の印鑑証明書でも預貯金の相続手続に使用できるのだろうか。
遺産分割協議書の印鑑証明書については、法令上の根拠がないので、家庭裁判所への届出印が押印と家庭裁判所の発行する印鑑証明書で、相続登記は大丈夫だと、個人的には考えている。
機会があったら、法務局にも聞いてみようと思う。
成年後見と確定申告・住民税申告
立川の法務局は合同庁舎内にあるが、そこには、立川税務署も入っている。
今は確定申告の時期なので、混んでいる。
確定申告初日は、申告書提出の列が、外まで続いていた。
成年後見人になっている件で、本人に確定申告が必要なら、成年後見人等として確定申告をする。
確定申告が不要でも、住民税申告が必要なら、住民税申告をする。
確定申告は税務署、住民税申告は市区町村。
保佐・補助の場合は、税務申告の代理権があれば、保佐人・補助人が申告できる。
確定申告や住民税申告が不要だとしても、成年後見人等としては、どちらかの申告はしておいたほうがいいと思う。
介護保険の所得段階にも関わるし、住民税の課税証明書・非課税証明書が必要になる場合もあるし。
自分としては、後見事務上、住民税申告よりも確定申告の方がやりやすいと思っている。
ネットで国税庁の確定申告書作成コーナーを使えるから、というのが主な理由。
それに、確定申告をしておけば住民税申告をする必要はない。
なので、不要であっても、全員、確定申告をしている。
確定申告書作成コーナーで申告書を作成。
成年後見の場合、e-Taxが使えないので、申告書は紙に印刷して、税務署に持参か郵送することになる。
申告書の住所の欄と名前の欄には、本人の住所と名前を記載するが、開いているところに、成年後見人である自分の住所と名前を書いている。
押印は、成年後見人である自分の印鑑を使っている。
「成年後見」は、所得税法上の「特別障害者」に該当するとのことなので、確定申告においては、特別障害者控除が適用される。
特別障害者控除は、40万円。
なので、ここは忘れないようにしておく。
申告の時には、後見登記事項証明書を添付しておく。
ちなみに、後見登記事項証明書を添付しないで申告したことがあるが、税務署から特に何も言われなかった。
。
Macで確定申告
確定申告の時期。
Macでe-Taxで確定申告をする場合、例年、OSバージョンアップの関係で環境があわなかったり、途中で何かあったりと、なんだかんだと、手間がかかっていた。
ときには、あきらめて、Winでしていた。
今年はどうだろう…。
ということで、確定申告書等作成コーナーにアクセスし、推奨環境をみてみる。
Macの場合、書面の場合でも、e-Tax(マイナンバー方式、ID・パスワード方式)の場合でも、推奨環境は同じだった。
推奨環境
OS MacOS10.11~10.14
ブラウザ Safari11.1、12.0
自分の使用環境は、macOS10.14、Safari12.0なので、推奨環境にある。
今年は大丈夫そうだ。
というわけで、Macで、e-Taxで確定申告をした。
結論からいえば、今回は、特に問題なく、確定申告できた。
毎年何かしらあったので、思わず、おお、と言ってしまった。
(ちなみに、今回は、Winでは試していない。)
ただ、事前準備のところで、Safariの環境設定を開いて、確定申告用の拡張機能にチェックをいれるところが最初分からなかったが、ダウンロードしたファイルの中にインストールマニュアルがあったので、それを見たら、問題なくできた。
Safariから確定申告書等作成コーナーのサイトにアクセス。
e-Taxで提出するか、書面で提出するかを選択するようになっているので、e-Taxを選択。
すると、マイナンバーカード方式か、ID・パスワード方式か選択するようになっているので、マイナンバー方式を選択。
すると、利用環境を確認し、e-Tax利用のための事前準備を行う、というウィンドウが開く。
なので、事前準備を行う。
ちなみに、Safari以外のブラウザを使っていると、「ご利用のブラウザではマイナンバー方式によるe-Taxは利用できないので、ブラウザをSafariに替えるように」、というメッセージがでる。
Macの場合、事前準備セットアップをインストールするようになっているので、これをインストールする。
すると、e-Tax用のSafariの拡張機能(3つ)がインストールされるので、これを使うために、Safariの環境設定を開いて、拡張機能のところで、チェックをする。
そして、JPKI利用者ソフトも、最新版をインストールした。
ここの作業については、事前準備セットアップをダウンロードして開いたファイルの中にインストールマニュアルが入っているので、それを見てすればいい。
画面右下の「利用既約に同意して次へ」をクリックして、次へ進む。
マイナンバーカードによる認証を行う、というウィンドウが開くので、マイナンバーカードをセットし、「マイナンバーカードの読み取り」をクリック。
すると、マイナンバーカード利用者証明用電子証明書のパスワード入力ウインドウが開くので、パスワードを入力して、OKをクリック。
そうすると、認証が開始される。
問題がなければ、「検索完了」のウインドウが開き、「OK」ボタンをクリックして次の画面に進むようになっているので、OKをクリック。
すると、登録情報が表示される。
訂正や変更があれば、「訂正・変更」をクリック。
何もなければ、「申告書等を作成する」をクリック。
「申告書等を作成する」をクリックすると、申告書を作成する画面へと移るが、事業所得や不動産所得がある方は、所得税の確定申告書を作成する前に、青色申告決算書・収支内訳書を作成してください、という注書きがある。
なので、まずは、青色申告決算書・収支内訳書を作成し、そして、確定申告書を作成する。
全て終わったら、マイナンバーカードをセットし、電子署名をして、電子申告をする。
遺産分割の調停調書に基づく相続登記
パソコンに、時計を表示するように設定している。
Macの場合、時計は、右上(画面上のメニューバーの右側)に表示される。
これは固定で、動かせない。
Windowsの場合、右下(画面下のタスクバーの右側(タスクトレイ))に表示される(初期設定)。
Windowsでは、タスクバーの位置を変えることができるので、時計の表示位置もそれに従って変わる。
相続人同士で遺産分割協議が整わない場合、家庭裁判所に、遺産分割調停を申立て、その調停が成立したら、調停調書ができあがる。
遺産分割の内容に、不動産の相続のことが決められていれば、その調停調書に基づいて、相続登記を行う。
遺産分割調停調書に基づく相続登記において必要な書類は、以下のとおり。
遺産分割調停調書(謄本)
不動産を相続する相続人の住民票
不動産の評価証明書(登録免許税算出のため)
委任状(司法書士に委任する場合)
この場合、被相続人の戸籍謄本等は不要。
但し、調停調書内に、被相続人の死亡年月日の記載がない場合は、その死亡を証する戸籍謄本等が必要となるが、通常、調停調書に被相続人の死亡年月日は記載される。
また、調停調書の被相続人の住所(最後の住所)・氏名と登記簿上の登記名義人の住所・氏名が一致していなければ、そのつながりをつける書面も必要となる。
例えば、被相続人の調停調書上の最後の住所と登記簿上の住所が違う場合、そのつながりをつける住民票や戸籍の附票等が必要となる。
では、被相続人の最後の住所と登記簿上の住所が違うとき、調停調書に、被相続人の最後の住所と登記簿上の住所が全て記載されていた場合はどうなるのだろうか。
住所のつながりをつける書面は必要になるのだろうか。
私は、必要になると思った。
判決等による登記における、登記義務者の住所変更登記と同じ考えによる。
が、知り合いに聞いてみたところ、この場合はいらないのではないか、ということだった。
理由を聞いたが、確かにそうとも思える。
というわけで、管轄の法務局に、この点について、照会をかけてみた。
私見は、「不要」とした。
そうしたら、法務局からの回答は、「調停調書だけでいい」とのことだった。
なお、これは本件におけるこの法務局での回答なので、同じようなケースの登記をされる場合は、申請する管轄の法務局に問合せをしてください。
最近のコメント