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登記情報提供サービスの利用時間変更(10月1日から)

台風が過ぎて、だんだん涼しくなってきた。
長袖を出した。
暑さ寒さも彼岸まで、というが、ちょうどお彼岸の時期。
と思ったら、明日からの連休、また台風15号で、東京方面は雨だとか。


登記情報提供サービスの利用時間が、今年の10月1日から変更になるとのこと。
登記情報(不動産、商業)等については、これまで、平日の午前8時30分~午後9時までだったが、今年の10月1日からは、平日は午後8時30分~午後11時まで、土日祝日は午前8時30分~午後6時までとなるとのこと。

私は、登記情報提供サービスを、推奨環境ではない環境で使っているが、問題なく使えている。
推奨環境、OSは、Windowsだけだしな。

また、WordやExcelもMac版を使っているので、Windows版のWord等での使い方を説明されても、Mac版とWin版は少し違うので、ちょっと困る。
ま、これが少数派ってことなんだけど、そういう違いも面白い。


今日から9月

今日から9月。
って、もう9月。
今年も残すところ、後4ヶ月。

先日、道を歩いていたら、あれ?人が倒れている…。
通りがかった人が集まって、助けて、救急車を呼んで、でも救急車は出払って、来るのに、時間がかかるそうだ。


月初めは、記帳。
金融機関をはしごしていたら、蒸し暑くて、汗だく。
立川駅周辺には、ほとんどの金融機関の支店やATMがあるので、助かる。

普通預金と定期預金が一緒になった通帳がある。
この場合、ATMで普通預金を記帳しても、定期預金の方は記帳されない。
普通預金の記帳が終わったら通帳が出てくるので、定期預金のページを開いて、また記帳する。
いっぺんでできませんか?と聞いたら、できないとのこと。

東京の場合、成年後見人等になって、家庭裁判所に初回の報告をするとき、ゆうちょ銀行の定額貯金については元利金額等明細書を、その他の金融機関の定期預金の場合は原則として残高証明書を、その通帳の写しと併せて提出することになっている。

金融機関に、事前に残高証明書を申請しておくことは可能か、ときいたら、ダメとのこと。
証明日の翌日以降に窓口に来てくださいとのこと。
予約はしなくていいそうだ。

 

本人限定受取郵便

「漢字とは何かー日本とモンゴルから見る」(岡田英弘著、藤原書店)という本を読んだ。
なかなか、面白かった。
漢字は、言葉が違う種族同士が、商売で使う符牒として使われた。
漢字は、目で見て分かる文字なので、読みはどうでもよかった。
漢字は、各地で字体も読みもバラバラだったが、秦の始皇帝がシナを統一したとき、バラバラでは困るので、字体を統一し(篆書)、一字一音と決めた。
漢字は表意文字だが、日本人は、表音文字として使っていると指摘されていた。
確かにそうかも。
「本」という字を見たとき、真っ先に考えることは、「ほん」という読みであって、樹木の根本という意味、あるいは書物と言う意味の本ではないだろう。
そういう意味では、日本人は、漢字を表音文字として使っている、とのこと。
一方、漢人にとっての漢字は、表意文字なので、日本人のようにはいかない。
日本人なら、「本」を平仮名を使って「ほん」と表現できるが、表意文字の漢字しかもっていない漢人には、それができない。
表意文字は、言葉の音を表すようにはできていない。


本人限定受取郵便のお知らせが届いた。
封を開けたら、「特例型」とあった。

本人限定受取郵便には、「基本型」「特例型」「特定事項伝達型」の三つがある。
特例型の場合、郵便物の受取は、郵便局の窓口となるが、自宅等への配達も可能とのこと。
立川郵便局で受取り、とあったので、立川郵便局まで受取りに行った。
なお、希望すれば、立川郵便局以外の郵便局窓口での受取りも可能とのこと。
本人限定受取郵便を受取るときは、運転免許証や個人番号カード等の本人確認書類が必要。
郵便局がコピーを取る。
受取ったら、受取のサインをする(または印鑑を押す)。

手差し印刷

チェック用とか印刷するときは、ミスプリ等した裏紙に印刷している。
ただ、裏紙の再利用はしないほうがいいらしいけど、もったいないので、使っている。

手差し印刷して、その後に、自動印刷するとき、「カチャ」と用紙トレイの音がして、あっと気付く。
設定し直すのを忘れる。
紙のムダ…。


夏の甲子園、仙台育英高校が優勝した。
東北勢では初優勝だという。
「白河の関越え」とあったので、場所はどのあたり?とか、ネットで検索してみたり。

準優勝の下関国際高校、試合開始直後に、サーバーダウンしたとのこと。

久しぶりにスタバに行った

太宰治の「人間失格」を読んだ。
大宰って、ほとんど読んだことがないと思う。
斜陽は読んだと思うけど、内容は覚えていない。
図書館で借りて、返却期限があるので、1回読んで返却したけど、何度か読み返さないと分からない感じがした。

高校野球、夏の甲子園をやっている。
テレビはなくとも、インターネットでも見れる。(バーチャル高校野球)


先日、とある場所から次の訪問先に行くまで、時間があいた。
通り道に、スターバックスがあったので、時間までと思い、お店に入った。
そういえば、スターバックスに行ったのは、何年ぶりだろうか。
何十年ぶりかもしれない。
マグカップか紙カップ(?)にするかどうかを聞かれたので、マグカップにした。
選べるんだ。
暑い中、涼しいところで、冷たいものを飲みながら、本を読むのはいい。


とある方の成年後見人になった。
東京家庭裁判所・同立川支部の場合、成年後見人等になったら、初回報告として、財産目録(令和○年○月末日現在と決められる)と年間収支予定表を提出の期限が決められ、それまでに報告をしなければならないが、そのために、そして、今後のために、各所に連絡や届出等をする必要もある。
財産目録等の書式は、東京家裁のサイトにあるので、それを利用する。

とある金融機関に、後見届けをしようと、印鑑証明書を取って行ったが、印鑑証明書は不要とのこと。
あ、そうなんだ。
確か、前は必要だったので、変わったのか。

相続登記の登録免許税の免税措置

今日は、雨。
昨日より気温は低くて熱くはないが、蒸し暑い。
東北や北陸は、大雨とのこと。


不動産の価額が100万円以下の土地のついて相続登記の登録免許税の免税措置
租税特別措置法第84条の2の3第2項

不動産の価額(持分のあるときは持分をかけた価額)が100万円以下の土地の場合、相続登記の登録免許税が非課税となる。
令和7年3月31日まで。
これまでは10万円以下だったが、令和4年4月1日から、100万円以下になり、適用対象が全国の土地になった、とのこと。

不動産の価額は、納税通知書や評価証明書に記載されている評価額のこと。
評価証明書に記載ない場合は、登記官の認定した額。

この免税を受ける場合は、申請書に法令条項を記載する。
(記載例については法務局のサイトを参照)

土地が一筆で100万円以下、あるいは土地が複数あり全部100万円以下で、登録免許税が非課税の場合
 登録免許税 租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税

土地が複数あり、一部が非課税になる場合
 登録免許税 金○○円
       一部の土地(○市○町○丁目○番○の土地)について租税特別措置法第84条の2の3第2項
       により非課税


雑種地、山林、畑等であれば、評価額が100万円以下というのは、ある。

相続登記の費用を出していたら、あ、評価額100万円以下の土地が…。
うっかり、見落とすところだった。

もう8月


なんだかんだと、気付けば8月。
連日、熱い日が続く@東京都立川市。
朝から暑いし。
日中、温度計は、38度だったし。
体温より高いし。
誰かに会ったときの挨拶は、「暑いですね」だし。
メールでも、「連日暑いですね」って書き出すし。
天気予報によれば、明日も暑いようです。


先日、某法務局に、相続登記を申請したら、添付書類が届いたその日に、登記が終わったとのメールが来た。
えっ?もう終わった?と、訝しんだ。
その前は、2週間きっちりかかって終わっていたので、まさかの当日完了。



審判書と確定証明書(成年後見)

蒸し暑いちょうどこの時期、半袖を着て、机でパソコンを使っていると、机に腕がつく部分(肘から手首にかけて)が、汗でベトッとして、気持ち悪くなってくる。
なので、机にタオルをひき、その上に腕をのせているが、しばらくすると、その部分が汗で湿ってきて、やっぱり気持ち悪くなってくる。

ということで、ネットで検索してみたら、アームカバーを使うのがいいのでは、というのがあった。
そこで、アームカバーを買ってみた。
速乾、冷感で、メッシュ素材で通気性がいい、というもの。
本来は、夏に、外で運動や作業等をするときの日焼防止用のものだけど。

使用感だが、確かに、タオルよりはいい。
が、付けている違和感からか、脱ぎたくなってくる。


成年後見人(保佐人、補助人)として業務をするときに、自分が成年後見人等であることを証するものとして、後見(保佐、補助)登記事項証明書がある。

後見等開始の審判は、審判書が、成年後見人等に届いてから2週間以内に、不服申し立てがない場合、確定する。
審判確定後、家庭裁判所が東京法務局に対して、後見等の登記を嘱託する。
その登記が完了してからではないと、後見等の登記事項証明書は取れない。
時間的に見て、後見等の登記事項証明書が取れるまでは、審判書を受取ってから約1ヶ月はかかるだろう。
自分の場合は、審判が確定したと思われる頃に家裁に電話をして、確定していたら、後見等の登記事項証明書を申請(家裁から嘱託登記がされるので、それが終わったら交付してください、というようなメモ書き付けて)している。

後見等の登記事項証明書が取れるまでに、成年後見人等として業務をする必要があるときもあろう。
そういうときは、「後見(保佐、補助)開始の審判書と確定証明書」が、成年後見人等であることを証する書面となる。
確定証明書は、審判の出た家庭裁判所に手続きをして取得する(収入印紙150円)。


今度、後見で、確定証明書を取ってみようと思う。

相続人に外国人がいる場合(その2)


被相続人は日本人。
相続人は、兄弟姉妹で代襲相続が発生し、その甥・姪。
被相続人の姉(Aさん)及びその子(Bさん)の戸籍によれば、途中で中華民国籍(当時)となり、日本国籍喪失となっていた。
従って、AさんBさんについては、これ以降の戸籍はない。

他の相続人の中には、Bさんと付きあいのある人もいたようで、BさんはYさんに名前が変わった、国籍は中華人民共和国で、日本在住で、日本語は分かるし、書けるとのことだった。
そして、Yさんによれば、Yさんは日本で住民票もあり、印鑑登録をしているとのことだった。
また、Aさんについては、Xさんに名前が変わり、国籍は中華人民共和国で、日本にずっと住んでいて、被相続人が亡くなる前に日本で亡くなっている、死亡日は分かるが、それを証明するものはない、とのことだった。

(1)日本在住で死亡した外国人について
調べたところ、「死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求」という手続きがあるとのことだった。
そこで、Yさんに、この手続きをしてもらった。
その結果、Xさんに関する、死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しが交付され、そこに死亡日も記載されていた。
これにより、Xさんは、被相続人より先に亡くなっており、代襲相続が発生したことが分かった。
なお、この当時は、任意代理人による手続きはできなかったが、今見たら、任意代理人もできるようになっていた。

死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求(出入国在留管理庁)

(2)日本国籍から中華民国籍になり中華人民共和国籍になった相続人の相続を証する書類
X及びYさんについて、相続を証する公的書類は、日本国籍喪失までの除籍謄本等、Xさんの外国人登録原票の写ししかなく、これ以外何もなかった。
なので、Yさんについて、宣誓供述書を作成し、日本の大使館等で認証してもらうことになると思っていたのだが、どうやら、中国の場合、日本の大使館等では相続に関する宣誓供述書の認証はしておらず、本国のみでする、とのことのようだった。
となると、Yさんに、中国に行ってもらう必要がある…。
しかし、時はコロナでロックダウンをしているとかの時期だったので、入国は事実上不可能だろう。
また、中華民国時代のことでもあるので、中華人民共和国には、Yさんに関する資料はなく、行ったところで、認証はされないのではないか。
というわけで、本国での認証は不可能だと思われた。

こうなるともう、相続人全員からの上申書、しかないか。
相続を証する書類の不足を補うために、相続人全員からの上申書(実印押印、印鑑証明書)を作成し、これでもって相続手続をするしかない、と思われた。

(3)相続登記
というわけで、法務局に相談をしてみる。
どうしようもないので上申書でせざるを得ないと思いますけど…。
回答は、原則どおりとのこと。
まあ、上申書でいいかと言われれば、そう答えざるを得ないか。

でも、もう、相続人全員からの上申書しかない。
そこで、上申書を作成した。
内容は、戸籍上のAさんやBさんは、日本国籍喪失以降、XさんとYさんに名前も変わり、それを証する書面はないが、間違いなくAさんはXさんであり、BさんはYさんであること、XさんにはYさん以外に子供はおらず、Yさん以外に代襲相続人はいないこと、宣誓供述書は中国に行かないと認証できないが、行っても宣誓供述書の認証は不可能だと思われること、自分達以外に相続人はいないこと、といったものにした。

それで、法務局に、戸籍謄本等の他、相続人全員の上申書も添付して、相続登記の申請をした。
無事、完了した。
ほっとした。

住居表示実施

今日も暑い。
ズボンのポケットにいれていたハンカチも、汗が染み込んで濡れていた。
エレベーターに乗ったら、「今日はかき氷の日」とあった。
食べたくなった(食べなかったけど)。

市区町村等の自治体で、住居表示が実施され、住所が変わるときがある。
○市○町○番地○から、○市○町1丁目1番1号になったように。

不動産登記において、登記事項証明書の所有者(所有権登記名義人)の住所が、古いままのことがある。
所有者の現住所と登記上の住所が違うので、住所が変わったことが分かるのだが、聞いたり調べたりすると、その変更が住居表示実施の場合もある。
(一歩も引っ越していないのに、住所が、○番地○から○丁目○番○号とかになっていたら、その変更理由は住居表示実施だろうな、と思う。)

住居表示実施によって住所が変わった場合でも、不動産の所有権登記名義人の住所は、古いままで変わらない。
なので、登記上の住所を新しくする場合は、住所変更登記を申請することとなる。

市役所等で、「住居表示実施証明書」を取り、これを添付して住所変更登記を申請する。
登記原因は、「年月日住居表示実施」となる。
住居表示実施証明書を添付して申請したときは、登録免許税は非課税となる(登録免許税法第5条4号)。
(住所が変わったのは、その人の意思ではなく、行政の都合なので、登録免許税は非課税としたのだろうか。)

相続登記の場合で、被相続人の登記上の住所と最後の住所が違う場合、住所変更登記をする必要はないが、その繋がりをつけるための書類は必要となるので、住居表示実施によって住所が変わっているならば、住居表示実施証明書を取る。

住居表示実施証明書の手数料は無料。
代理人がとる場合でも、委任状は不要。
但し、自治体のサイトを見ると、委任状が必要な自治体もあるようなので、各自治体に問合せたほうがいい。
委任状が必要な場合は、職務上請求書を使って取るのだろう。

私の場合、委任状は言われたことはないし、職務上請求書ではなく、市役所等で申請書をもらって(市役所等のサイトで申請書をダウンロードできる場合はそれを使って)、書いて出している。