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前件添付と後件添付

前にも書いたことがあるが、登記を連件申請するときに添付書類が共通している場合、全ての申請に同じ書類を添付する必要はなく、1件に添付したら、前件添付や後件添付で、その添付書類を援用できる。
自分の場合、共通添付書類は、その書類を添付する最初の申請に添付するので、前件添付を使うことが多い。

判決や調停に基づき売買や財産分与による所有権移転登記をする場合で、登記義務者(売主や財産を渡す人)の住所変更登記が必要なとき、債権者代位で、登記権利者(買主や財産をもらう人)はその住所変更登記が申請できる。
この場合、1件目が所有権登記名義人住所変更登記(債権者代位による)、2件目が所有権移転登記、となる。
債権者代位による登記の場合、代位原因証明情報が添付書類となるが、判決や調停調書等がこれに該当する。
また、これは、2件目の所有権移転登記の登記原因証明情報でもある。
つまり、判決や調停調書等は、1件目の代位原因証明情報と2件目の登記原因証明情報を兼ねることとなる。
なので、判決等を1件目の代位原因証明情報として添付すれば、2件目の登記原因証明情報は前件添付とすることもでき、また、2件目の登記原因証明情報として添付すれば、1件目の代位原因証明情報は後件添付とすることができる。

書面申請の場合。
自分であれば、1件目に判決等を代位原因証明情報として添付して、2件目の登記原因証明情報は前件添付として添付せずに申請するでしょう。

オンライン申請の場合。
申請情報を送信するとき、PDFにした登記原因証明情報を添付する必要があるが、所有権登記名義人住所変更登記のときは、登記原因証明情報を添付しなくてもいい。
また、代位原因証明情報もPDFにして添付する、ともなっていない。
一方、所有権移転登記のときは、PDFにした判決等を添付して申請情報を送信する必要がある。
従って、この場合、PDFにした判決等は、1件目に添付する必要はないが、2件目には添付する必要はある。
なので、自分であれば、2件目にPDFにした判決等を登記原因証明情報として添付し、1件目の代位原因証明情報は後件添付として添付せずに申請するでしょう。

というわけで、書面申請とオンライン申請の場合で、前件添付と後件添付が変わるな〜と思った次第。

登記申請と検索用情報の申出

検索用情報の申出を伴う登記の申請を、オンラインで行った。
なるほど、こうなるのか。

氏と名の間には空白が必要とのこと。
これまでの申請書に記載(入力)する必要のなかった、氏名の振り仮名、生年月日、メールアドレスも記載(入力)する必要も生じたため、記載(入力)事項が増えた。
メールアドレスは、誤記を防ぐため、依頼者からメールを送ってもらい、そのメールからメールアドレスをコピペするのがいいと、やはり思った。
間違って、他の人のアドレスにしないように注意。
メールが無い場合は、オンラインだと、その他事項欄に、メールアドレスはない旨を記入しておくとのこと。

依頼時に、氏名、その振り仮名、生年月日は聞いている。
それに、登記の添付書類で、氏名や生年月日は確認できる。
メールアドレスについては、メールでのやりとりを希望した場合は、メールアドレスを教えてもらっている。
というわけで、検索用情報の申出前でも、申出事項は確認していたのだが、この制度が始まったので、依頼者に正式に案内することとなり、そのための案内用の書面を作って渡して、記入してもらっている。

相続登記では、登記名義人となる者の住所証明書(住民票や戸籍の附票)、戸籍、遺産分割協議書があれば印鑑証明書を添付するため、これらが必要になる。
また、売買や贈与等による所有権移転登記では、登記名義人となる申請人の住所証明書を添付するため、これらが必要になる。

住民票や印鑑証明書には、氏名・住所・生年月日が記載されている。
戸籍謄本には氏名・生年月日が、戸籍の附票には氏名・住所・生年月日が記載されている。
というわけで、登記の添付書類で、振り仮名とメールアドレス以外は、確認できる。
なお、戸籍の附票については、以前は生年月日の記載はなかったが、令和4年1月11日から、記載されるようになった。

遺産分割協議書と印鑑証明書はセットだが、細かいことをいえば、遺産分割協議書で相続登記をする場合、登記名義人となる申請人の印鑑証明書は添付不要の扱いになっているので、この印鑑証明書はなくてもいいが、印鑑証明書があれば、これは住所証明書としても使えるため、他に住民票等の住所証明書がなければ、印鑑証明書を住所証明書として使う。

相続登記の依頼を受けたとき、不動産を相続する相続人の印鑑証明書は取っているが、その人の住民票や戸籍の附票はまだ取っていない場合、印鑑証明書を住所証明書として使えるので、その旨を説明して、住民票等を新たに取るようなことはしていない。

自動計算

Finderからファイルを開こうとして、Oを押したつもりが、PだったりIだったり…。
印刷が始まったり、情報ウインドウが開いたり…。
QとWもそうだが、なんで隣にあるんだよ…と、押し間違えるたびにそう思ふ。

Macのメールで、計算式を入力し、イコール(半角)を押したら、計算結果が表示された。
しかも、式で円と入力していたら、計算結果に「¥」も表示された。
自動計算機能があるんだ…と、ビックリ。
そんな機能があるなんて、知らなかった。
どういうことかというと、「1,500,000円×4/1000=」と入力したら、「=」のあとに、「¥6,000と表示された」ということ。
つまり、メールの文章が、「1,500,000円×4/1000=¥6,000」となった、ということである。
細かいことをいえば、計算結果の「¥6,000」は薄い文字で表示され、確定ではなく、enterを押したら、確定した。

式は連続して入力していかないといけないようで、「=」をいったん削除して、また入力しても、計算結果は表示されなかった。
数字は半角ではないとダメなようで、全角数字だと計算はされないみたい。
かけ算の記号に「*」もあるので、これを使っても計算された。
割り算も同様だった。

Pagesでやっても、同様なことが起こって、なおビックリ。
Pagesにも、自動計算機能があった。
Wordはどうなんだろう…と試したところ、Wordでは自動計算されなかった。

スマホ脳

「スマホ脳」アンデシュ・ハンセン著、久山葉子(訳)(新潮新書)という本を読んだ。
作者は、スウェーデンの精神科医で、本書は和訳。

スマホ(SNSやアプリ等)は、脳や行動科学等に基づいて開発され、人を中毒(依存)にさせてその開発企業が儲ける、ということのようだ。
スマホが脳をハッキングする、という言い方をしている。
ギャンブル依存と構造は同じなようで。

スマホに関する研究等についても書かれていたが、これを読んでいて、結構怖くなった。
教室に入る前にスマホを預ける場合と、電源をオフにしてポケットに入れて持ち込む場合の比較によると、電源をオフにしていても、スマホを外に預けてきた方が結果がよかったという。
スマホがあることによって、集中力がそちらに奪われる、ということみたい。
本についても、デジタルと紙とでは違いが生じ、紙のほうが内容を覚えやすいとのこと。
アップル創業者のスティーブ・ジョブスは、自分の子供にはデジタルデバイスを与えなかったというが、やっぱり、もうこれが答えでしょう。
スマホ依存対策は、子供には使わせないとか、物理的に遠ざける、くらいしかないのかな、という印象。
それと、体を動かすのが、一番いいみたい。

本については、自分の経験でいえば、デジタル書籍は、読んでいる気がしない、集中して読めない、目に文字が入ってこない、と感じ、紙の本の方がいいと思った。
あと、紙のほうが、行ったり来たりしやすい。
それだけではなく、例えば、登記申請書等をデジタルで作成した場合のチェックも、紙に印刷したほうがしやすい。
最初は、デジタルへの慣れなのかなと思っていたが、こういう研究によると、そうではなかったようだ。

検索用情報の申出(不動産登記)

令和8年4月1日から、不動産の所有者の住所・氏名変更登記が義務化される。
この義務負担軽減のため、住所等の変更登記を為なくても、登記官が住基ネット情報を検索して、これに基づいて職権登記をする「スマート変更登記」が開始されることとなった。
そのため、所有者(国内に住所を有する自然人)から、検索用情報を申し出る(申請書に記載する)こととなった。
そこで、今年の4月21日から、所有権移転登記等の申請の際には、所有者の検索用情報も申し出ることとなった。
また、既に所有者として登記簿に記録されている人については、4月21日以降に、申出をすることができる。

(参照)検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)(法務省サイト)


申出をする必要がある登記
所有権保存登記
所有権移転登記
合併による所有権移転登記
所有権の更正登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるときに限る)

検索用情報
氏名
氏名の振り仮名(日本国籍を有しない者は、氏名の表音をローマ字表記)(※1)
住所
生年月日
メールアドレス(登記名義人本人のメールアドレス。無い場合は無いと申し出(申請書に記載))

(※1)申請情報の内容とされた氏名の表音をローマ字で表示したもの(ローマ字氏名)については、登記記録に記録(氏名に併記)される。なお、所有権の登記名義人となる者が通称名を使用して登記申請をする場合は、登記名義人となる者の外国人住民票にローマ字氏名の記載がない場合には、ローマ字氏名を申請情報の内容とすることを要しない。このような場合には、氏名の振り仮名を申請情報の内容とする。


ということになったので、今後は、相続等の登記の依頼を受けるときは、上記の旨を説明し、依頼者から、検索用情報も提供してもらう必要が生じた。
とはいえ、所有権保存登記や所有権移転登記では、所有権登記名義人の住所と氏名は、申請書に記載する事項で、住民票や戸籍の附票は添付書類だし、ここに生年月日も書かれているので、検索用情報のうち、氏名、住所、生年月日は、添付書類(公的書類)で確認できる。
なので、依頼者から教えてもらうのは、振り仮名とメールアドレス、ということになるでしょう。

相続登記等の依頼を受けるとき、検索用情報の申出が必要になったので、振り仮名やメールアドレスの有無やメールアドレスを教えてください、という書類を作って、依頼者に渡そうかと思う。
メールアドレスは、誤記を防ぐため、依頼者から私宛てに送ってもらうのがいいでしょうね。
ただ、実際は、依頼時に振り仮名も書いてもらっているし、メールでのやりとり希望であれば、依頼者からメールを送ってもらう等している。

4月になって

令和7年度(2025年度)が始まった。
本年4月1日から、成年後見等で東京家庭裁判所に提出する報告書等の書式が変わった(東京家庭裁判所後見センターのサイトを確認)。
というわけで、今度からは、新書式を使うこととなる。


スペイン内戦からウクライナ戦争まで「正義の戦争は嘘だらけ!」ネオコン対プーチン(WAC出版)、著者:渡辺惣樹氏と福井義高氏、という本を、図書館で借りて読んだ。
2022年8月15日初版発行の二人の対談本。
対談本なので、結構ぱぱっと読めた。
10年くらい前から、ウクライナで戦争が起こる、という言説を見聞きしていたので、実際にウクライナで戦争が起こったとき、そんなに驚かなかった。
本当に起こったんだ…と思った。

自分は、電車の中では本を読むようにしているのだが、ざっと車両内を見回すと、ほとんどの人はスマホを見ていて、本を読んでいる人はいない。
まあ、個人のことなので好きにすればいいとは思うが、全体で見ると、スマホに操られているようにも感じられて、なんだか不気味。
というか、あんな小さい画面でよく見れるな…とは思う。
とはいえ、自分は、スマホではないが、パソコンでネットしているので、同じことか。
Win95とかWin98、アナログ回線からやっている。
だからこそ、多少なりとも自覚はあるので、外にいるときくらいは…と思っている。

YouTubeなんか見ていると、関連動画やお勧め動画が表示されてくるので、再生履歴や検索履歴等を削除するようにしている。


シリコンバレーの人達の中には、自分達の子供にはスマホ等を使わせなかったり、子供をタブレットとか禁止をしている学校に通わせたりしている、というようなことを聞いたことがある。
子供の教育にはよくないんだとか。
自分達で作って売っておきながら…とは思ったが、でも、これが答えなのでしょう。

 

調停調書上の登記義務者の住所が居所だった場合

年度末。

昨日の3/30から、登記情報提供サービスにつき、メールアドレスの必須化、クレジットカード決済におけるEMV3-Dセキュアの義務化により、クレジットカード名義人氏名の登録をしなければならなくなった。


調停調書が次にようになっている。
Xの表示
 住所 A市
 登記記録上の住所 B市
XはYに対し、年月日○を原因とする所有権移転登記手続きをする。

Yは、調停調書に基づき、単独で、(1)債権者代位でXの住所変更登記と(2)所有権移転登記をすることとなる(連件申請)。
調停調書に、住所と登記記録上の住所が併記されていても、登記義務者の住所変更登記はできない。
なので、Yは、債権者代位で、Xの住所変更登記をすることになる。
そのためには、Xの住民票や戸籍の附票が必要になってくる。
そこで、Xの住民票等を取ったところ、住民票上の住所はC市で、調停調書上の住所A市が、どこにも出てこなかった。
つまり、A市は居所だった。

Xの調停調書上の住所氏名と登記上の住所氏名で、Xの同一性を確認する。
住所が違う場合は、住民票等の公的証明書で、その繋がりを証することで、同一性を確認する。
しかも、今回は、住所変更登記が必要。
ところが、本例では、Xの調停調書上の住所が居所のため、このままだと、Yは、Xの住所変更登記ができず、登記が進められない。
進めるためには、調停調書に、Xの住民票上の住所が必要となってくる。

そこで、Yは、調停調書の更正の手続きをして、調停調書に、Xの住民票上住所を記載してもらう必要がある。
そして、調停調書の更正決定には、即時抗告が認められているので、登記手続きには、その確定証明書も必要となってくる。

そんなわけで、この場合は、せっかく調停で合意したのに、登記手続きに時間が余計にかかってしまうこととなる。
なので、不動産登記手続きが生じるような調停の場合は、登記義務者となる者の住所について、注意をしておかないといけない。

なお、相手の協力が得られるのであれば、住所変更登記はXが申請し、所有権移転登記はXとYの共同申請にする、ということでもいい。

相続財産管理人(民法第897条の2)

今日の朝の立川は雪。
寒い。

一昨日の3月17日、電車(青梅線)に乗ったら、3両目と6両目が混んで…とかいうアナウンスが流れてきた。
何だろうと思っていたら、ああそうか、4両目と5両目にあるグリーン車のお試し期間が終わって、有料になったからか…。(有料になって初めての平日だったとのこと)


(相続財産の保存)
民法第897条の2
第1項
家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。ただし、相続人が一人である場合においてその相続人が単純承認をしたとき、相続人が数人ある場合において遺産の全部が分割されたとき、又は第952条第1項の規定により相続財産の清算人が選任されているときは、この限りではない。
第2項は省略。

令和3年の民法改正(令和5年4月1日施行)により新設された規定。
もともとは、民918条2項にあった規定だが、改正により新設された。

成年後見において、本人の死亡後に、本人には相続人がいるけど、成年後見人等が何かしらの事情で相続人に本人の財産を引継げない場合、この897条の2(旧の民法918条2項)の相続財産管理人を選任をして、その管理人に引継ぐ、ということがされている。
成年後見人等は、規定上の利害関係人に該当する。

東京家庭裁判所の後見サイトに、本人死亡後のフローチャートがあり、それによると、本人の相続人はいるが財産を引継ぐ相続人が一人もおらず、未精算の報酬や債務を除く相続財産が30万円以上ある場合は、民897条2の相続財産管理人選任申立てをする、ということになっている。
東京家庭裁判所の場合は、引継ぎには6ケ月間をみている。

成年後見は、本人が死亡したら終了し、成年後見人等は財産の管理権限がなくなるので、本人の遺産は、相続人等に引継ぐまで、不安定な状況になる。
それに、本人死亡により成年後見は終了するといっても、実質的には、相続人等に引継ぐまで終了しない。
なので、遺産の引継ぎが困難な場合は、権限のある相続財産管理人を選任し、その管理人に引継ぐことができれば、相続財産が保全できるし、成年後見人等も安心でき、実質的な業務終了にもなる。
相続財産管理人選任手続きをするとき、預貯金等が少ない場合、予納金の納付が必要となる場合があるとのことです。

なお、上記改正前は、相続人が不存在の場合に選任される管理人も相続財産管理人でしたが、改正により、これは、「相続財産清算人」となりました。



ブラウザと拡張機能

福岡大学の「イキってMacを買ってしまった人へ」というのがあったので、Macユーザーの自分としては、ついつい読んでしまった。
笑ってしまったというか、そりゃそうだ、と思った。

ブラウザの広告ブロックの拡張機能で、uBlock Origin というのがあって、これを使っていたが、Google
Chromeでこれが利用できなくるというアナウンスが流れてきた。
今見たら、もう、使えないようだ。
Firefoxでは、uBlock Originは使えるとのこと。
それでどうしようか…と思って入れたのが、Braveというブラウザだった。

Braveやずっと使っているVivaldiは、広告やトラッカーをブロック機能が内蔵されいてるが、VivaldiではブロックできなかったのがBraveだとできたので、広告ブロック的には、Braveのほうがいいのだろうか。

そんなわけで、Google Chromeの使用頻度が減って、Braveの使用頻度が増えてきた。

広告ブロックだけでなく、各ブラウザには、色んな拡張機能がある。
ちなみに、Firefoxはアドオンってなっている。
マイナンバーカードを使うときは、マイナポータルの拡張機能が必要となる。
色々あって、何をどう使っていいか分からなくなる…。






法定相続情報証明を使った相続登記

2・4・6・8・10、という数え方があるが、これが、人によって地域によって違うということを聞いた。
「8」の言い方が違うようで、「に~、し~、ろ~、は~、と」と言う人もいれば、「に~、し~、ろ~、や~、と」と言う人もいるとのこと。
主に東日本は「や」、西日本は「は」と言うそうな。


令和6年4月1日から、不動産登記の申請書の添付情報欄に、法定相続情報番号を記載すれば、法定相続情報一覧図の写し(証明書の原本)の添付を省略できるようになったとのこと。
知らなかった…。
とはいえ、添付しても問題ないし、遺産分割協議書等他にPDF化する書類もあれば、これをPDF化する方が、添付情報欄に法定相続情報番号を記載するよりも楽かも…と思ったり。

法定相続情報は、被相続人の出生から死亡までの戸籍及び相続人の戸籍の全てなので、これがあれば、被相続人や相続人の戸籍謄本等は不要。
法定相続情報に、被相続人の氏名、最後の住所や最後の本籍が記載されてあり、それが所有権登記名義人の住所・氏名と一致していれば、問題はない。
しかし、これが一致していなければ、被相続人の登記上の住所から最後の住所までの繋がりをつける除票や戸籍の附票等が必要。
法定相続情報に、不動産を相続する相続人の住所が記載されていれば、これを住所証明書として使えるが、これが記載されていない場合は、その相続人の住民票等が必要。
遺産分割協議で相続することとなり、その遺産分割協議書とその相続人の印鑑証明書があれば、その印鑑証明書は住所証明書としても使える(なので、別途、住民票等を取らなくてもいい)。