立川法務局(東京法務局立川出張所)は、立川地方合同庁舎内にあるが、ここには、立川税務署もある。
確定申告の時期が近づいているので、申告書を取りに来ている人とか、申告用に不動産登記事項証明書を取りに来ている人もいる。
成年被後見人等で確定申告が必要な場合は、成年後見人等が申告をする。
保佐人・補助人がする場合は、税務申告に関する代理権が付与されている必要がある。
確定申告は、しなくてもいい場合があるので、その場合はしなくてもいい。
が、その場合でも、住民税申告が必要な場合があるようなので、その場合は、住民税申告をする。
住民税申告も不要な場合だと、結局、何もしなくていいことになる。
なのだが、何かの事情で、非課税証明書が必要になる場合があるかもしれないので、そういうときのために、確定申告か住民税申告はしておいた方がいいのかなと思う。
逆に言えば、非課税証明書が必要なことがないようなら、しなくてもいいか。
確定申告か住民税申告のどちらをすればいいか、ということになると、私は、確定申告をしておけばいいと思う。
両方やってみたが、確定申告の方がいいと思った。
その理由。
確定申告をしておけば、住民税申告はしなくてもいいので、確定申告をしておけばいい。
確定申告の申告書は、専用のWebサイト(確定申告書等作成コーナー)で、インターネットを利用して、作成できる。
しかも、データを保存しておけば、過去のものも使える。
これが結構重宝する。
住民税の申告書は、各自治体のWebサイトからダウンロードし、PDFに直接テキスト入力することになる。
また、確定申告書の様式は全国統一だが、住民税申告書の様式は各市町村ごと。
そういう点からすると、確定申告書の方が作りやすい。
提出先は、確定申告の場合は管轄税務署だが、住民税申告の場合は住まいの市区町村。
税務署の管轄は複数の市区町村を含むので、そうすると、提出先は、場所にもよるが、確定申告の方が少なくなる可能性がある。
ようは、送付先が減るのである。
例えば、立川市と東大和市に住所がある人の後見人をしている場合。
確定申告書の提出先は立川税務署だが、住民税申告書の提出先は立川市と東大和市なので、確定申告の場合は立川税務署にのみ提出すればいいが、住民税申告の場合は立川市役所と東大和市役所の2ヶ所に提出することとなる。
こういうことからすると、後見等の事務作業の点からすれば、確定申告の方がやりやすい。
効率良くできる。
特に、複数の成年後見人等になっている場合、確定申告の方がいい。
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