なんだかんだと、もう12月になった。
今年もあと1か月で終わり。
国土交通省の「所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン~所有者不明土地探索・利活用ガイドライン~」というのがあったので、ざっとだが、見てみた。
自治体向けのよう。
司法書士等の専門家についても言及されている。
登記情報等を取って、所有権登記名義人の登記上の住所で住民票や戸籍等を取って。
亡くなっていたら、戸籍を追いかけて、相続人を特定していく。
相続については、死亡日によって、旧民法適用の場合もあるし、今の民法でも、改正前の適用か改正後の適用かもある。
例えば、今の民法は、兄弟姉妹の代襲相続は一代限り(甥姪まで)だが、これは昭和55年改正(昭和56年1月1日施行)で、それ以前は、制限はなかった。
あと、意外と大変だな、と思うのは、養子(普通養子)が死亡して、子供がいない場合。
養子や養親の死亡によっても養親子関係は終了しないので、この場合は、養親及び実親が相続人となる。
もし、尊属が亡くなっていたら、養親及び実親と、両方の兄弟姉妹相続となる。
なので、この場合は、一人の死亡による相続なのに、二人分の相続が発生したみたいになる。