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所有権保存登記(相続)

10月になった。
なんだかんだと、朝晩は涼しくなってきた。
しかも、今日は日中も肌寒い。

「ウイルス学者の絶望」(宝島社)、著者:宮沢孝幸、という本を読んだ。
2023年2月24日、第1刷発行。
前に読んだ本と同じ著者。
著者は、真実を伝えればコロナ騒動は終わるだろうと思っていたところ、政治もマスコミも正しいことは伝えず世論を誘導するが、それではコロナ騒動は終わらないと、正しいことを伝えるべく本書を著した、とのこと。
コロナワクチン、メッセンジャーRNAワクチンのことも書かれてあった。
たまたま、本書を読んでいるときが、メッセンジャーRNAワクチンの技術開発をした教授らがノーベル生理学・医学賞に選ばれたときと重なった……。


所有権保存登記とは、表題部登記しかない不動産に対して初めてする所有権の登記である(不動産登記法第74条)。
この登記により、その不動産に対して、登記識別情報通知が発行される。

建物(戸建て)を新築した場合、表題登記をして、所有権保存登記をする。
また、新築マンション(区分建物)の場合は、新築物件を購入したとき、買主が所有権保存登記をすることになる。(表題部所有者から所有権を取得した者も所有権保存登記を申請できる)

表題部の登記しかない建物(戸建て)があり、その登記名義人が亡くなった場合は、その相続人から所有権保存登記ができる(不動産登記法第74条第1項第1号)。
表題部には、登記名義人の住所と氏名が登記されるが、古い建物だと、氏名しか記載がないものがある。
そういう場合は、確か、建物の所在地が住所になる、というようなことを聞いたことがある(うる覚えで根拠不明)。
なので、建物の所在と被相続人の最後の住所や本籍が同じなら、表題部登記名義人の同一性が確認できるのではないかと思うが、同じケースで、以前は、評価証明書の添付も求められたので、今回もそうしてみようと思う。

戸建ての相続による所有権保存登記の申請人は、その不動産を相続した相続人となる(単独申請)。
また、この保存登記には、登記原因証明情報は不要(不動産登記令第7条第3項第2号)。
この保存登記には、登記原因がないので。
相続を証する書面は必要。


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