通学用定期券を買う人で、並んでいた。
入学式だったのでしょうか。
4月1日から、登記情報の手数料が、330円になった。
前は331円だったので、1円下がった。
相続登記の登録免許税の免税措置が、令和9年3月31日までとなり、適用条文が、租税特別措置法第84条の2の3第1項及び第2項から、租税特別措置法第84条の2の2第1項及び2項になった。
この免税措置を受ける場合は、登記申請書に、この適用条文を記載する必要がある(詳細は法務局のWebサイトをご覧ください)ので、記載を間違えないように。
不動産登記を申請して、登記完了後の書類を郵送にする場合、法務局の送付状のような書面が入っている。
先日、その裏面を見たら、「封筒の宛名等の記載について」という文章が記載されていた。
封筒の宛先は「○○」と記載して欲しい、「登記申請書在中」等と内容物について記載して欲しい、返信用封筒を同封するときは、受取人の宛先を「様か御中」にして欲しい、というような内容だった。
確かに、例えば、取扱事務や件数が多い本局のような法務局だと、封筒に「○○法務局御中」とだけしか書かれていないと(レターパックプラスの品名は「書類のみ」)、封筒を空けないと不動産登記か商業登記か成年後見登記か何か分からないので、手間でしょう。
また、返送するときも、「行」を「様・御中」に変えるのも、マナーとはいえ、大量の処理をする側からすると、手間でしょう。
自分の場合、宛先は「○○法務局」としかしていないが、封筒やレターパックプラスの品名には、例えば、「不動産登記添付情報在中」といったことを記載している。
返信用封筒の「様・御中」のことは、以前、戸籍謄本等を郵送で取るときに役所から同じことを言われたことがあり、それ以降、マナーとは違うが、返信用封筒は、なるべく「様」にするようにしている。
レターパックについては、「お届け先・様」「ご依頼主・様」と印字してあるが、これは消していない。