ホーム » 司法書士 » 前件添付と後件添付

前件添付と後件添付

前にも書いたことがあるが、登記を連件申請するときに添付書類が共通している場合、全ての申請に同じ書類を添付する必要はなく、1件に添付したら、前件添付や後件添付で、その添付書類を援用できる。
自分の場合、共通添付書類は、その書類を添付する最初の申請に添付するので、前件添付を使うことが多い。

判決や調停に基づき売買や財産分与による所有権移転登記をする場合で、登記義務者(売主や財産を渡す人)の住所変更登記が必要なとき、債権者代位で、登記権利者(買主や財産をもらう人)はその住所変更登記が申請できる。
この場合、1件目が所有権登記名義人住所変更登記(債権者代位による)、2件目が所有権移転登記、となる。
債権者代位による登記の場合、代位原因証明情報が添付書類となるが、判決や調停調書等がこれに該当する。
また、これは、2件目の所有権移転登記の登記原因証明情報でもある。
つまり、判決や調停調書等は、1件目の代位原因証明情報と2件目の登記原因証明情報を兼ねることとなる。
なので、判決等を1件目の代位原因証明情報として添付すれば、2件目の登記原因証明情報は前件添付とすることもでき、また、2件目の登記原因証明情報として添付すれば、1件目の代位原因証明情報は後件添付とすることができる。

書面申請の場合。
自分であれば、1件目に判決等を代位原因証明情報として添付して、2件目の登記原因証明情報は前件添付として添付せずに申請するでしょう。

オンライン申請の場合。
申請情報を送信するとき、PDFにした登記原因証明情報を添付する必要があるが、所有権登記名義人住所変更登記のときは、登記原因証明情報を添付しなくてもいい。
また、代位原因証明情報もPDFにして添付する、ともなっていない。
一方、所有権移転登記のときは、PDFにした判決等を添付して申請情報を送信する必要がある。
従って、この場合、PDFにした判決等は、1件目に添付する必要はないが、2件目には添付する必要はある。
なので、自分であれば、2件目にPDFにした判決等を登記原因証明情報として添付し、1件目の代位原因証明情報は後件添付として添付せずに申請するでしょう。

というわけで、書面申請とオンライン申請の場合で、前件添付と後件添付が変わるな〜と思った次第。


コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.