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日別アーカイブ: 2024年10月29日

期間の満了日が土曜日の場合

先日の衆議院議員の選挙の結果、自民党と公明党で、過半数を下回ったとのこと。


期間を計算するとき、いつから始まり、いつ終わるのかが、重要となってくる。
後見開始の審判書を、10月5日の土曜日に受取った、とする。
ここから即時抗告なく2週間経過すれば、審判確定となる。
起算点は初日不算入で、2週間後は10月19日の土曜日になるが、この場合、満了日はいつになるのだろうか。
10月19日の土曜日なのか、10月20日の日曜日なのか、10月21日の月曜日なのか。

民法第140条
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りではない。

民法第141条
前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

民法第142条
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、その翌日に満了する。

この条文でいう「その他の休日」は、土曜日や年末年始のことをいうとのこと。
なので、期間満了日が土曜日の場合、この日には期間は満了せず、その翌日に満了することになるが、その翌日は日曜日のため、この日も満了せず、従って、その翌日である月曜日に満了することとなる。
従って、上記の例だと、10月21日の月曜日に確定となる。
民法141条をふまえていえば、10月21日の終了をもって(10月21日の午後11時59分が経過して10月22日の午前0時になって)、10月21日に確定となる。


後見開始の審判は、成年後見人が審判書を受取った日から2週間経過して確定する。
後見人が複数いる場合は、審判書を受取ったのが一番遅い日から期間を数える。
保佐や補助は、本人又は保佐人・補助人が審判書を受取ったのが一番遅い日から期間を数える。
本人の受取りというのが、成年後見と保佐・補助の違いとなる。

審判が確定して、正式に成年後見人等になり、ここから成年後見人等としての職務開始となるので、確定日は重要。

自分は、審判受領日を記録するとともに、パソコンのリマインダーで、その2週間後の日に審判確定予定日と入力している。
そして、その日が経過したら、家裁に確定日を問合せる。(問合せない場合もある)
確定の確認が取れたら、あるいは確定したと思われたら、後見登記事項証明書を申請しておく。