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金融機関への成年後見届

「ゼロコロナという病」藤井聡・木村盛世著、産経セレクト、という本を読んだ。
1刷り発行が、令和3年7月21日なので、今から約2年前の本。
メディアと専門家がコロナを煽り、政治はそれに追随し、その結果、日本がかかえる問題点が浮き彫りになった、というようなことについて対談している本。
著者の話は、動画等で見聞きしているので、その再確認のような感じだった。
おそらく本書のいうとおりなのだろうが、そうだとすると、自分には分からないことがある。
なぜメディアや専門家は煽る必要があったのか、なぜ政治は追随したのか(追随というより、むしろ、煽った側ではないかとも感じている)、である。
欲得だけなのか。
これは、日本が財政破綻するとか、増税や緊縮財政に関する構図と同じなのではないかと、感じた。


成年後見人等になったら、本人の所持する口座の金融機関に、成年後見届を行う必要があるが、たいていが予約制であり、また、その手続きのために、金融機関の支店を訪れる。
取引のある支店でなく、最寄の支店で構わない、という金融機関もある。
自分が関わった範囲内でいえば、数えたわけではないが、最寄の支店で構わない、という金融機関のほうが多いと思う。
ゆうちょ銀行は窓口はどこでもよく(予約制ではない)、三井住友銀行(予約制)、みずほ銀行(予約制)、三菱UFJ銀行(予約制)、多摩信用金庫(予約制)は、最寄の支店でも構わない、とのことだった(予約するときに手続きに行く支店を選ぶ)。

手続きは、その支店の窓口で行うか、その支店は場所だけで、備え付けのモニター等を使ったリモートでする場合もある。
都市銀行でいえば、三井住友銀行とみずほ銀行は窓口での手続きで、三菱UFJ銀行はリモートによる手続きだった(専用のブースがあった)。

リモートの場合、スキャナやプリンタも備え付けられていて、後見登記事項証明書や本人確認書類は、そのスキャナの上に置いて、担当者が確認をする。
支店担当者が、そのコピーをとる。
こちらで記入や押印する書類は、事前に用意されていたり、プリンターから印刷されてきたりする。
記入や押印した書類を、スキャナの上に置いて、担当者が確認をする。

記入や押印した書類は、支店の担当者に渡したり、備え付けの専用の袋に入れて備え付けの回収BOXに入れたり、とあった。
三菱UFJ銀行は、スキャナの上に記入や押印した書類を置いたら、スキャナがその書類を回収していった。
へえ。



読書感想

毎日、熱い日が続く。
天気予報も、真っ赤。

「どうする財源ー貨幣論で読み解く税と財政の仕組み」著者:中野剛志、祥伝社、という本を読んだ。
著者の記事をWebで読んだり、動画を見たりしていたので、ある意味、復習的な読書でもあった。

政府において財源は何なのかを、貨幣論等を通じで説明した本。
政府の財源は何なのか、それは、「政府の需要」とのこと。
資本主義における政府の場合、政府に需要が生じれば、中央銀行(日本だと日本銀行)が政府に貸し出し、中央銀行の信用創造によって貨幣が創造され、その貨幣が政府事業の財源となる。
政府が負債を負うことで、貨幣が発行される。
つまり、政府の財源=中央銀行の貨幣創造=政府の需要、ということになる。

政府は、このようにして発行された貨幣を支出に充て、それが民間に流通し、政府が徴税をする。
つまり、政府支出が先、税金は後となる。

というわけで、我が国において、政府の財源は、政府の需要、政府と日銀の協働による貨幣創造(信用創造)ということになる。
ようは、政府そのものが財源、と言ってしまってもいいのだろう。
というわけで、財源のために増税とか、こちらの予算を増やすためにあちらは削る、といった議論は、間違っている、ということになる。
これから、騙されないようにしようと思う。


先日、予約の上、某銀行の某支店に行って、成年後見届の手続きをした。
その支店に備えてあるモニターを使って、成年後見事務を扱うセンターとの間でのリモート手続きだった。
こちらは、ヘッドフォンをする。
書類等は、スキャナ台において、銀行側がスキャナする。
記入して提出する書類は、席の隣にあるプリンタから印刷されて出てきたり、備え付けの棚に入っていたりして、それに記入して、スキャナ台において、銀行側がスキャナする。
最後に、書類をまとめて、備え付けの袋に入れて、備え付けの提出用の箱に入れて、これで終了。
へえ、そんな感じなんだ。

緑茶か麦茶か

今日も熱い東京。
八王子では、39.1度で、今年の全国最高気温を更新とか。
立川でも、38度。
体温より高くなっている。
調べていないが、湿度はどれくらいなのだろう。
天気予報を見ると、夜になっても、気温はそんなに下がらないみたい。

熱中症対策で水分補給を、という。
自分は緑茶が好きで、緑茶ばかり飲んでいるが、緑茶にはカフェインがあり、利尿作用があるため、熱中症対策としては飲まない方がいいとのこと。
(えええ…)
麦茶には、カフェインがないため、熱中症対策には麦茶の方がいいとのこと。
ただ、麦茶には塩分がないので、汗をかいたときは特に、塩分のある食べ物を食べながら飲むといいとのこと。
日本では、夏に冷たい麦茶は定番だが、それにはこういう理由もあるのだろうか。

一方で、研究において、お茶のもつ利尿作用は過度に心配する必要はないことが分かってきたとのこと。
また、カフェインの利尿作用はすぐに耐性がつくと分かっているとのこと。
お茶を習慣的に飲んでいる人に働く利尿作用はわずかなもので、水分補給にお茶を飲んでも問題はない、豊富なミネラルを含むお茶は熱中症対策になる、というような記事もあった。

これを信じるならば、緑茶のカフェインについて、そんなに気にしなくてもいい、ということか。
飲みたい方を飲んでいればいい、ということで。


 

マクロとミクロ

今日も暑い東京。

福岡県や佐賀県等で大雨が続き、土砂崩れ等が起こったとのこと。
ニュースを動画で見ていた。

不動産登記の申請人が法人で、書類の中に、会社法人等番号が記載されていたので、そのとおり申請書を作っていた。
が、桁数があわなく、この法人番号は何だ?となって調べたところ、これは、国税庁の指定した法人番号で、登記の時に必要な会社法人等番号ではなかった。

会社法人等番号は、申請書に記載(申請情報に記録)されていればよく、委任状等に記載されていなくてもいい、ということなので、法人が交付する委任状に会社法人等番号が記載され、それが間違っていたとしても、補正の対象にはならないでしょう。


経済の話を聞いていて、ハッとさせられたことの一つが、「政府の財政と家計や民間企業の会計を同じように見てはならない」ということだった。
マクロ(政府の財政)とミクロ(家計等)は別。

自分も当初、政府財政を家計と同じように考えていた。
だから、税金の無駄遣い、という発想もあった。
(このときは、税が財源だと思っていた。)
でも、マクロとミクロを一緒にしてはならない、という話を聞いたとき、なるほど、と思った。
政府には通貨発行権があるでしょう、と。

政府財政を、家計と同じように考えるのが、緊縮財政だと思う。
これに税が財源という論が加わり、税金の無駄遣い、という考えになる。
しかし、政府支出により、国民の所得・資産が増えるので、無駄遣いといって政府支出を減らすことは、国民の所得・資産を減らすこととなる。
つまり、ミクロで見たら無駄の削減は正しいのかもしれないが、マクロで見たらそれが正しいとは限らない(むしろ間違っている)。
そういうわけで、マクロとミクロを同一視してはならない。


信用創造〜司法書士業務を通じて〜

経済に関する投稿が続く。
結構重要だと思うので、ネットなんかで、適宜勉強しているところ。

信用貨幣論
貨幣は負債によって創出され、貨幣はその借用証書、とのこと。

これが重要だが、これを前提に。


信用創造
銀行は、貸付により、預金という貨幣を発行できる。
これを、信用創造という(万年筆マネー)。
今の社会において、預金での取引が約80%とのこと。

銀行が借主に500万円を貸すとする。
ここには、借主が債務不履行にならないという信用が必要。
このとき、銀行は、実際に現金を渡すわけではなく、500万円と端末に打ち込むだけ。
それにより、借主の口座に500万円が入金され、500万円の預金と言う貨幣が発行される。
つまり、銀行は、貸付により、何もないところから預金という貨幣を生み出すことができる、無から有を創造することができる、ということになる。

銀行は、預金者から集めた預金を貸し出している、というのは誤り、とのこと。
自分も、そんなふうに思っていたが、これは誤り。



司法書士として、決済の場に立会うことがある。
例えば、ある人が、住宅ローンを借りて、自宅を購入し、金融機関がその自宅に抵当権を設定するというような、その残金決済の場に立会うことがある。

自宅の買主は、銀行から住宅ローンを借りているが、銀行が買主(ローンの借主)の口座に借入金を振り込んでいるだけで、現実に現金を貸しているわけではない。
銀行が借主に現金を渡しているところは、見たことはない。

なので、銀行が貸し出すだけで、預金が創出される、という理屈は分かる。
が、これが預金という貨幣の創造、とは思いも寄らなかった。

抵当権は、借主が債務不履行になった場合、競売等して換価し、優先弁済を受けるための約定担保物権であり、不動産に抵当権を設定した場合は、その登記をする。
つまり、銀行が抵当権を設定するということは、これで借主の信用を担保している(信用創造の信用に当たる)とも言えるのかな、となんだか納得した。

税は財源ではない

九州の方では、大雨が続いているとのこと。

立川にある、パレスホテル立川が、2023年12月31日をもって、営業を終了するとのこと。
総会の会場で使っていたけど、これから、使えなくなる。
パレスホテル立川は、プロ野球の西武戦のときの宿泊地に利用されている。
パレスホテルがなくなったら、どこに宿泊するのだろう。


「政府において、税は財源ではない、税によって支出しているわけではない」
ここ何年かで、目からうろこと言うか、そう言われたらそうだ、と思ったことが、これ。

なぜか知らないが、政府は税金を集めて、それを使っているもんだと思い込んでいた。
でも、そうではないと。

例えば、所得税。
令和5年度の国家予算は、令和4年度に決まる。
一方、令和5年度の所得税が確定するのは、令和6年の2月から始まる確定申告であり、それ以降に、所得税を払う。
なので、税が財源というならば、政府による令和5年度の予算執行(支出)は、本年度の所得税等の国税が納付されるまでできないということになるが、そんなことはない。
それに、遡って、明治政府ができたとき、税が財源なら、政府はどうやって支出をしたのか。
国民が税金を払うための通貨(貨幣)はどうやってできたのか。

こういうことを聞いたら、そりゃそうだ、となった。
そこから、いろいろ話を聞くと、なるほどと思った。
そうだとすると、実は、日本に財政問題はない、ということになる。

細かいところはともかく、政府が国債等発行することにより支出を行い、これにより通貨が発行され、国民の手元に来て、それにより納税する。
つまり、政府支出が先(スペンディングファースト)ということ。
政府には通貨発行権(権利ではなく権力)がある。

だから、税金の無駄使いはいけない、ということを聞くが、これは的外れ、ということになる。

では、税金はなんだというと、政策調整とのこと。
例えば、税金によって、過度なインフレにならないようにする。
所得税や法人税は、景気の変動をならす機能がある(ビルトインスタビライザー(自動安定化装置))。
通貨・貨幣の裏付け(通貨発行権力と徴税権力は表裏一体)。
(政府が税金を「円」で徴収するので、納税者には通貨の「円」が必要だし、貨幣に価値が発生し、貨幣が流通している必要がある。)


細かくきちんと勉強したわけではないが、今のところ、大雑把だが、これくらいまで理解が追いついている。


本籍が違う

22年度の税収71兆円へ、3年連続で過去最高、初の70兆円超え という記事があった。
GDPが増え、国民の所得が増え、それによる税収増なら分かるが、そうではないようで。
税とは、政府による国内の通貨(富)の回収なので、国民の所得が増えないのに税収が増えるということは、国内の通貨(富)が減っている、国民の負担が増えている、ということになる。
それにもかかわらず、政府は、防衛のための増税等、まずます増税に努めている。
これは、財務省の、緊縮財政、プライマリーバランス黒字化のため。
そして、これは、先に書いたが、アメリカ(ウォール街、ワシントン)や国際金融資本のため。

政府が国債を発行して(国債発行=通貨発行)、それを政府が支出や投資に回して(例えば、道路や橋等のインフラの整備、大地震が来ると言われているので耐震化等)需要の創出や喚起をし、それで国民の所得を上げる。
それでインフレになり、インフレが行きすぎてきたら、増税、緊縮財政をして、国内の通貨を回収すればいい。
政府による支出が先で、税金はその後。
つまり、政府において、税は財源ではない。
と、自分は考えている。


相続手続において、被相続人の出生から死亡までの戸籍等が必要になる。
厳密に言えば、必ずしも出生からのものでなくてもいいが、出生からとする。

被相続人の戸籍は、死亡時の本籍の戸籍を取り、それを見て、出生まで遡っていく。
戸籍を取る順番は、新しいものから古いものとななる。
死亡時の本籍をC、その前がB、その前の出生をAとすれば、戸籍は、C→B→Aと取り、その結果、A→B→Cと転籍していたことが分かる、ということになる。

そうやって、被相続人の戸籍を請求していたら、管轄の役所から、本籍が違う、という連絡があった。
上記の例を使えば、Cの戸籍に、被相続人の死亡時の戸籍に、Aの本籍が記載されていたので、その管轄の役所に戸籍を請求したところ、本籍の地番が違うという。

え…、合っているんだけどな。

Bの戸籍が届いたので、それを見たら、Aの本籍が記載されていたが、地番の一文字が、昔の手書きで、つぶれたような感じで、何て書いてあるか分からないような字だった。
おそらく、B→Cに転籍したときに、Aの本籍の転記ミスをしたと思われる。


本籍を調べる

インド北部や東部が熱波にみまわれ、気温45度超えだとか。
気温45度って、想像がつかない。

被相続人が亡くなり、相続が発生する。
相続手続には、被相続人及び相続人に関して、戸籍謄本等が必要になってくる。
ところが、相続人自身の本籍が分からなかったり、被相続人の本籍が分からない場合もあろう。

本籍を調べる方法
(家の中等にそういった書類があり、それで分かればいいが、そうではないような場合)

住民票(除票)には、希望すれば、本籍を載せることが可能。
なので、本籍記載の住民票(除票)を取れば、相続人や被相続人の本籍が記載されるので、それに基づいて、戸籍を取っていく。
ようは、住所が分かれば本籍も分かる、ということである。
(個人番号カードを使って、コンビニで住民票を取る場合、確か、本籍を載せるかどうか選ぶようになっていたはず。)


被相続人の除票を取るには、被相続人の住所(最後の住所)が分からないといけないが、それが分からない場合、被相続人の本籍を知るためにはどうすればいいか。

自身が相続人だということは、相続人自身の戸籍を取って、戸籍を追いかけていけば、被相続人に行き着く、ということである。
なので、相続人の戸籍を取っていくと、どこかで、被相続人とその本籍が出てくる。
そうしたら、その本籍に基づいて、被相続人の戸籍を取っていく。

被相続人の最後の住所を証する書類が必要だけど、最後の住所がわからない場合は、どうするか。
被相続人の最後の住所を証する書類は、被相続人の除票の他、被相続人の戸籍の附票(除附票)も、これに該当する。
なので、上記の方法で、被相続人の戸籍を取るときに、一緒に、被相続人の戸籍の附票(除附票)をとる。
ようは、本籍が分かると住所もわかる、ということである。


戸籍の附票は、その人がその本籍にいる間の住所が記載されるので、引っ越していれば、その住所の移動も全て記載されている。
相続登記において、被相続人の登記上の住所と最後の住所が違うとき、その住所の繋がりをつける必要があるが、そんなときは、戸籍の附票が重宝する。



ショートカット

住宅ローンを完済して、抵当権抹消登記をする。
登記完了後に、登記申請人(不動産の所有権登記名義人、抵当権者)に対して登記完了証が交付されるが、抵当権者である金融機関は、たいてい、登記完了証はいらないという。
と言われても、こっちでも持っておきたくはないので、受取ってくれ、と思ふ。
金融機関に返す書類が他にあれば、一緒に返せるのだけど。

 

ショートカット

アプリーケーションのウインドウを閉じる
Mac:command+w
Windows:control+w


アプリーケーションの終了
Mac:command+q
Windows:Alt+F4

アプリケーション全て終了後に、Alt+F4で、Windowsのシャットダウン画面が開くので、これでシャットダウンもできる。


デスクトップ上に、複数のアプリケーションを開き、複数のウインドウが開いている場合。
MacとWinだと、結構違う。

Mac
command+tab:全てのアプリケーションが表示(アイコンで表示)
Tabキーを押していくと、アプリケーションの切り替えができる。
(これは、全てのウインドウが表示されない。)

開いている全てのウインドウを表示させたいとき:Mission Control

特定のアプリケーションの複数ウインドウを全て表示させたいとき
(1)アプリケーションを選択し、アプリケーションExpose
(2)command+tabで目的のアプリケーションを選択し、commandキーを押したまま「↓」を押す

環境設定>トラックパッド
Mission Control:3本指(4本指)で上にスワイプ
アプリケーションExpose:3本指(4本指)で下にスワイプ


Windows
Alt+Tab:全てのウインドウを表示
Tabキーを押していくと、ウインドウが選択される。
開きたいウインドウが選択されたら、キーから指を離す。

同じアプリケーションで複数のウインドウが開いているときでも、その複数のウインドウが全て表示される(例えば、Wordで、文書1と文書2が開いているとき、文書1と文書2が表示される)。

 

 

 

 

一太郎

一太郎の記事があったので、読んだ。
自分は、Wordも使うが、Windowsでは、一太郎とATOKも使っている。

不動産登記申請書が縦書きだったころ(用紙はB4横)、Wordで縦書きの申請書を作ってみたものの、作りづらかったので止めて、一太郎に戻った。
相続関係説明図も、一太郎の方が作りやすい。
なんだかんだいって、一太郎の方が、Wordより、日本語の書類は作りやすい。
なので、今も、一太郎は使っている。
ただ、Macでは一太郎は使えないので、主にWordを使っている。

自分が使っている一太郎は買い切り版で買ったものだが、今は、一太郎は買い切り版が継続されているが、ATOKはサブスクリプション版のみになったとのこと。


被相続人X、その相続人A、B、Cとし、被相続人Xの法定相続情報証明書がある。
相続未了のうち、相続人Cが死亡し、その相続人がD、Eとする。
Cの法定相続情報証明書はない。
Xの遺産につき、A、B、D、Eで遺産分割協議をし、Aが遺産を取得することになった、とする。
この場合で相続登記をするとき、相続を証する戸籍謄本等は、どうなるのだろうか。

法定相続情報証明書は、被相続人と相続人に関する戸籍の束なので、被相続人Xの法定相続情報証明書は、相続人Cが生存しているときまでの戸籍の束と解される。
なので、これに、Cの出生から死亡までの戸籍謄本等とその相続人D、Eの戸籍謄本等があれば足りると思われる。