macOS Sonoma
9月27日(日本時間)に、macOS Sonoma がリリースされた。
様子見しようかな…と思っていたけど、結局、いれることとした。
前は、仮想デスクトップそれぞれに違う壁紙にしていたのだが、新OSを入れた直後は、全てのデスクトップが同じ壁紙になっていた。
デフォルトに戻ったのだろうか。
なので、ここの設定は変えて、前と同じようにした。
ウィジェットをデスクトップに配置できるようになったので、時計等を配置してみた。
登記識別情報通知の剥がしたシール
なんだかんだと、朝晩は半袖だと肌寒くなってきたかなと思う。
「コロナワクチン失敗の本質」(宝島社) 著:宮沢孝幸・鳥集徹、という本を読んだ。
2022年8月24日が第1刷発行とのことなので、約1年前にでた、著者2人の対談形式の本。
本書の内容は、タイトルそのものなのだが、その本質は、政治、メディア、製薬会社と医療業界の構図(利権)、国民性と、構造的な問題なのだろう。
政治・メディア・専門家が一体となって、国民を意図的に誘導した結果が今ではないかと思う。
そして、それはまだ続くのだろう。
そういう中において、著者のように、警鐘を鳴らしている人達は少なからずいるのは、救いとなろう。
著者は、全体主義につながりやすい国、と述べているが、自分も、コロナ全体主義、ワクチン全体主義だな、と感じていた。
登記識別情報通知・未失効照会をした。
手数料はかからないし、封を開けなくていいし、電子署名要らないしで、こちらを利用している。
「見当たりません…」
え…。
あ、甲区と乙区、間違えた。
登記識別情報通知を使う登記を申請するとき、登記識別情報通知のシールを剥がすが、いったん剥がしたものは、再度使えない。
なので、これはゴミになってしまう。
ゴミになるようなものを依頼者に返してもな…と思うので、これはこちらで処分している。
剥がしたシールは再利用できず、かといって、登記識別情報通知をそのままにしておくことはできないので、再封印用のシールを購入して、再封印をしている。
課税明細書(所有権移転登記で)
熊本ローカル放送を見ていたら、各地から熊本に来ることを、「来熊(らいゆう)」というとのこと。
「熊」を「ゆう」ということを知らなかった。
長崎に来ることは、「来崎」というとのこと。
となると、東京へ来ることは、来東だと東が方角になってしまうので、来京になるのだろう。
上京もあるが、上京と来京は、意味合いが違うような感じがする。
来京は、旅行なんかで東京に訪れる感じで、上京は、就職や進学等でこれから生活していくために地方から東京に来ることのような感じがする。
京都も来京なのかな。
福岡、福島、福井は、いずれも来福になるのか。
都税事務所から、不動産登記において、課税明細書を活用してください、というような依頼があるとのこと。
不動産登記申請に課税明細書が使えるが、まだまだ評価証明書の申請が相当数されているので、課税明細書を活用してくれととのこと。
所有権移転登記において、固定資産税の納税通知書の課税明細書が使えるということを知ってから、私も、相続登記等の依頼を受けたときには、依頼者に、必要書類として、課税明細書か評価証明書を案内している。
なので、依頼者が課税明細書を持っていれば、それを使うようにしている。
しかし、依頼者が課税明細書を持っていない、課税明細書に登記する不動産の記載がない、その年の4/1から課税明細書が届くまでの間に所有権移転登記を申請する、そもそも課税明細書が送られてきていない等の事情があれば、評価証明書を取ることとなる。
課税明細書には、固定資産税がかかっていない不動産は記載されていない。
また、所有不動産の全てが固定資産税がかかっていなければ、課税明細書は送られてこない。
なので、こういう場合は、評価証明書を取ることとなる。
そういう点からすると、固定資産税の課税明細書だけで登記すべき不動産を判断すると、不動産を見落とすことになる可能性もある。
なので、登記済証(権利証)や名寄帳等で、登記すべき不動産を調べる必要がある。
名寄帳
「THE COLDER WAR」by Marin Katusa
「コールダー・ウォー」ドル覇権を崩壊させるプーチンの資源戦争 渡辺惣樹[訳](草思社)という本を読んだ。
本書は、アメリカでベストセラーとなり、日本で2015年に刊行され、2022年に文庫化された。
自分が読んだのは、文庫版の方。
ペトロダラーシステムと、それに異を唱える資源大国ロシアのプーチン。
ペトロダラーシステムとは、世界の原油決済は全てアメリカドルで行うこと。
本書が書かれたのは2015年だが、ウクライナのことも書かれており、アメリカとEUは、ウクライナをロシアから離間させる工作を続けてきた、ウクライナを反ロシア国家にすることが西側の外交目的だった、と述べられていた。
今起こっているウクライナ戦争は、こういうところに原因があったのだろう。
被相続人の所有不動産の調査のために、名寄帳を取ってみた。
そこには、不動産の評価額も記載されていた。
登記申請の時、この名寄帳を添付すればいいのだろうか、そうしたら評価証明書を取らなくてもいいのだろうか、と思った。
管轄法務局に聞いてみたら、評価額が記載されていればいいと思う、とのことだったので、この名寄帳でもよさそう。
であれば、評価証明書は取らずに、この名寄帳を添付して登記申請してみようと思う。
どうも、自分のなかでは、所有権移転登記の課税価格・登録免許税のための添付書類=評価証明書、という頭になっている。
昨今、納税通知書・課税明細書でもいい扱いになっているので、評価証明書か納税通知書・課税明細書と案内をしている。
名寄帳の手数料は、自治体によって、有料だったり、無料だったりする。
立川市のサイトによれば、立川市の場合は、無料とのこと。
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