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月別アーカイブ: 8月 2023

登録免許税

Macで、ファイルを開くときのショートカットは、command+o。
多用する。
キーボードで、oの左隣はi。
command+iは、選択したファイルの「情報を見る」ウインドウを表示するショートカット。
なので、たまに、oを押すところ、間違えてiを押してしまい、そのファイルの情報のウインドウが開いてしまう、というときもある。

登記をするとき、原則として登録免許税を納付する(登録免許税法)。
売買や相続等の所有権移転登記の登録免許税は、課税標準に基づいて算出するが、この課税標準は、登記する不動産の評価証明書や納税通知書に記載されている評価額になる。
しかし、評価額がゼロだったり、評価証明書がなかったり、評価証明書の表示と登記上の表示が違う場合があったりするときがある。
そんなとき、課税標準価格はいくらになるのか、評価額を課税標準価格としてそのまま使っていいのか、と迷うときがある。

評価証明書がない場合としては、新築の場合がある。
固定資産税は、その年の1月1日の不動産に課税されるため、その年に新築された建物のその年度の評価証明書は、ない。
新築建物を建てたときは、所有権保存登記をするが、これにも登録免許税がかかる。
が、課税標準がない。
そこで、各法務局において、新築建物課税標準価格認定基準を定めており(Web上に新築建物課税標準価格認定基準表が公開されている)、これに基づいて課税価格や登録免許税を算出する。
例えば、東京法務局管内の場合、居宅・木造だと1㎡あたり102,000円となっているので、これに床面積を掛けた額が課税標準となる。
また、建物が、居宅と事務所となっているような場合、それぞれの床面積の資料が必要となり、それぞれについて、認定基準表に基づき計算をする。

新築でなくても評価証明書がない建物もあるときがあり、そういった建物についても、新築建物課税標準価格認定基準に基づいて課税標準を算出する。

建物の評価証明書を見ると、課税床面積と登記床面積が違うときがある。
評価証明書に、課税床面積と登記床面積の両方が記載されており、課税床面積が登記床面積より大きければ、評価額をそのまま使う。
登記床面積が課税床面積より大きい場合は、評価額に、床面積の差分の課税標準(登記床面積から課税床面積を引いて、その差について新築新築建物課税標準価格認定基準に基づいて課税標準を算出)を加えたものが、建物の課税標準となる。


以上をふまえて、以下のような場合、どうやって課税価格を算出したらいいのだろうか。
相続登記をする建物につき、令和5年度の評価証明書はない。
但し、令和4年度のもはある。
登記上、建物の種類が、居宅と作業所となっているものの、その床面積の内訳は分からない(資料もない)。
令和4年度の評価証明書を見たら、課税床面積しか記載されておらず、かつ、課税床面積より登記床面積の方が大きい。


法定相続分による相続登記

「ケーキの切れない非行少年たち」宮口幸治著(新潮新書)、という本を読んだ。
前から、気になっていた本。
感想を書こうと思ったが、うまくまとまらず、書けなかった。


連日、熱い日が続く。
歩いていると、上から下まで汗だく。
熱中症警戒アラートも出ている。
誰かと会ったら、「毎日熱いですね」。


法定相続情報証明書があって、法定相続分による相続登記をする、という。
法定相続情報証明書には、相続人全員の住所が記載されている。
法定相続情報証明書に記載されいている被相続人の最後の住所は、登記する不動産の所有権登記名義人の住所と一致する。
法定相続だから、遺産分割協議書・印鑑証明書はない。
法定相続情報証明書があるので、相続関係説明図も作成しなくてもいい。
ということは、この場合、委任状や評価証明書はともかく、その他の添付書類としては、法定相続情報証明書だけでいいんだ~と思った次第。
オンライン申請の場合は、登記原因証明情報として、法定相続情報証明書をPDFにして添付する。


法定相続分による相続登記は、相続人が複数いる場合、その中の一人からでも申請をすることができる。
但し、相続登記は、自分のためだけにはできず、相続人一人が申請しても相続人全員のためにすることとなる(申請人のみへの所有権一部移転はできない)。
また、この場合、登記識別情報通知は、申請人のみしか発行されない。

例えば、相続人はAとBで(法定相続分は各1/2)、Aが法定相続分による相続登記を申請する場合、Aは自分だけのための相続登記(所有権一部移転)はできず、相続人A(持分1/2)とB(持分1/2)と相続人全員のための相続登記(所有権移転)をすることとなる。
登記識別情報通知は、Aにしか発行されない。

もし、このあと売買が控えている場合、複数いる相続人の一人から法定相続分による相続登記を申請してしまうと、売主となる申請人以外の相続人については登記識別情報通知がない、ということになり、売買の時、本人確認情報が必要とかになってきて、余計な手間となる。

なので、売買の前提として法定相続分による相続登記をする場合は、相続人のうち一人に登記申請を委任する等して、相続人全員から申請した方がいいでしょう。

首長

以前、「どんな組織でも、優秀な人は2割で、ダメなのも2割で、残りの6割は中間になる。」みたいな話を聞いたことがあった。
なんだか、妙に納得した覚えがある。

「262の法則」というのだそうな。
どんな組織でも、たいてい、上位層2割、中間層6割、下位層2割に別れる、とのこと。
「働きアリの法則」とも言われている。
2割の働きアリがよく働いて食料を集め、6割は平凡な働きで、2割はさぼっている。
さぼっている2割のアリを排除しても、再び、「2:6:2」の割合に戻り、2割のアリがさぼりだす。


首長は、「シュチョウ」というが、「くびちょう」と言う人もいる。
首長とは、集団を統率する長のことだが、都道府県知事や市区町村長のことも首長という。

成年後見制度において、市区町村長も申立てをすることができる。
市区町村長からの申立てのことを、首長申立てということもある。
話していると、「シュチョウ申立て」と言ったのか、「シチョウ申立て」と言ったのか、聞き取れなくて分からないときもある。
おそらく「シチョウ」と言っているのだろうな、とは思うものの、どちらも同じ意味なので、聞き返してはいない。

審判書にも、住所は庁舎のあるところ、申立人○○市長□□□□、と記載されている。

金融機関への成年後見届

「ゼロコロナという病」藤井聡・木村盛世著、産経セレクト、という本を読んだ。
1刷り発行が、令和3年7月21日なので、今から約2年前の本。
メディアと専門家がコロナを煽り、政治はそれに追随し、その結果、日本がかかえる問題点が浮き彫りになった、というようなことについて対談している本。
著者の話は、動画等で見聞きしているので、その再確認のような感じだった。
おそらく本書のいうとおりなのだろうが、そうだとすると、自分には分からないことがある。
なぜメディアや専門家は煽る必要があったのか、なぜ政治は追随したのか(追随というより、むしろ、煽った側ではないかとも感じている)、である。
欲得だけなのか。
これは、日本が財政破綻するとか、増税や緊縮財政に関する構図と同じなのではないかと、感じた。


成年後見人等になったら、本人の所持する口座の金融機関に、成年後見届を行う必要があるが、たいていが予約制であり、また、その手続きのために、金融機関の支店を訪れる。
取引のある支店でなく、最寄の支店で構わない、という金融機関もある。
自分が関わった範囲内でいえば、数えたわけではないが、最寄の支店で構わない、という金融機関のほうが多いと思う。
ゆうちょ銀行は窓口はどこでもよく(予約制ではない)、三井住友銀行(予約制)、みずほ銀行(予約制)、三菱UFJ銀行(予約制)、多摩信用金庫(予約制)は、最寄の支店でも構わない、とのことだった(予約するときに手続きに行く支店を選ぶ)。

手続きは、その支店の窓口で行うか、その支店は場所だけで、備え付けのモニター等を使ったリモートでする場合もある。
都市銀行でいえば、三井住友銀行とみずほ銀行は窓口での手続きで、三菱UFJ銀行はリモートによる手続きだった(専用のブースがあった)。

リモートの場合、スキャナやプリンタも備え付けられていて、後見登記事項証明書や本人確認書類は、そのスキャナの上に置いて、担当者が確認をする。
支店担当者が、そのコピーをとる。
こちらで記入や押印する書類は、事前に用意されていたり、プリンターから印刷されてきたりする。
記入や押印した書類を、スキャナの上に置いて、担当者が確認をする。

記入や押印した書類は、支店の担当者に渡したり、備え付けの専用の袋に入れて備え付けの回収BOXに入れたり、とあった。
三菱UFJ銀行は、スキャナの上に記入や押印した書類を置いたら、スキャナがその書類を回収していった。
へえ。