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月別アーカイブ: 10月 2020

成年後見人等への送付先変更

今度、とある方の成年後見人となった。
審判が確定し、登記事項証明書を取ったので、関係各所回り。

成年後見人になったら、家庭裁判所に、初回報告として、財産目録と年間収支予定表を期限内に提出することになっている(東京の場合)。

また、これから成年後見人等として活動するにあたり、関係各所に、自分が成年後見人等になったことを知らせ、今後は、成年後見人等宛に連絡、書類の送付をしてもらうように依頼する。
関係各所にそういった届出書や申請書等があるので、連絡したり、そこに行ったりして、手続を行う。
どこに連絡したり行ったりしたらいいかは、本人の状況によって様々なので、申立書、申立人や親族や関係者から引継いだ資料、本人の所にある書類や郵便物等から把握することとなる。
また、各所のサイトで、成年後見人宛の送付先の変更について記載があったり、申請書等がダウンローできるようになっているところもあるので、サイトも見ておいたほうがいい。

連絡したり行ったりするところとしては、本人の状況によるが、施設、本人の所持する口座の金融機関、年金事務所、市区町村役場といったところは、たいていの人があると思われる。

例えば、市区町村役場だと、後期高齢者医療保険、介護保険、住民税、固定資産税等といった書類が送られてくるので、こういった書類を、成年後見人等に送ってもらうように、手続をする必要がある。

とある市役所に行き、書類の送付先を成年後見人宛にしてもらうための手続をした。
介護保険や後期高齢者医療保険料等、各窓口で手続をするものだと思い、とある窓口で声をかけたら、「これ、全部まとめてできますよ」とのことで、別の窓口を案内された。
そうしたら、1枚の申請書で、各書類の送付先を成年後見人宛に変更する手続ができるようになっていた。
この申請書で成年後見人への送付先変更ができるのは、介護保険、後期高齢者医療、国民健康保険、障害福祉、税関係、上下水道料金納入通知書、生活保護に関するもので、その中から送付先変更を依頼するもの。
なお、本人が該当ないものについては、依頼しても送付先変更の登録はされないとのこと。

へぇ〜、こういうのがあるんだ、助かる。

窓口で応対してくれた職員に、「このこと、ホームページに記載あります?」と聞いたら、「ない」と言っていた。
こういう情報や申請書、ホームページに載せておいて欲しい。

金融機関への成年後見届

成年後見人等になったら、本人の所持する口座の銀行等へ、成年後見届をする必要がある。

金融機関によっては、本人の預金口座のある支店以外の支店でも、手続きは可能となっているとのこと。
また、予約制のところもある。
来る前に事前に連絡して欲しい、というところもある。

なので、届出に行く前に、事前に、金融機関のサイトで確認したり、問い合せをしたりしておいたほうがいい。
金融機関によっては、サイトに必要書類が記載されていたり、届出書をダウンロードできるようになっているところもある。

三井住友銀行の場合、成年後見届けをする支店はどこでもよく、予約制とのことで、ホームページから予約する、とのことだった。

みずほ銀行の場合、成年後見届けをする支店はどこでもよく、予約制とのこと。また、サイトで、成年後見届出書がダウンロードできるようになっている。

金融機関で成年後見届けをするときな必要書類等は、ほぼ、次のとおり。
(1)後見登記事項証明書(あるいは審判書+確定証明書)
(2)後見人の本人確認書類
(3)通帳、印鑑(本人の届印)、カード
(4)後見人の実印、印鑑証明書(職印、職印証明書)
(5)後見人の届印

(4)が不要の場合があるが、とりあえず、用意はしておいたほうがいいと思う。
金融機関が複数あっても、こちらが原本を出して、金融機関でコピーを取って原本を返してくれるので、書類は、1通あれば足りるかなと思う。

公正証書遺言による相続登記

ブラウザのFirefoxを久しぶりに使っている。
なんかいい感じ。

被相続人に、「不動産をA(長男)に相続させる」という内容の公正証書遺言がある場合の相続登記。

この場合、被相続人や相続人の戸籍については、
(1)被相続人の死亡が分かる戸籍
(2)相続人Aの戸籍(Aが被相続人の相続人であることを証する)
で足りる。
被相続人の出生からの戸籍や、A以外の相続人の戸籍は不要。
なお、これ以外の、相続人の住民票、被相続人の同一性確認のための除票等については、他の相続登記の場合と同じ。

というわけで、遺言がある場合の相続登記は、ない場合の相続登記よりも、必要となる戸籍が少なくなる。