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合併による所有権移転登記

とある土地の登記情報を取って見たら、こうなっていた。

甲区1番
 登記の目的「合併による所有権移転登記」
 受付年月日・受付番号は「余白」

なんぞや。

登記の目的が「合併による所有権移転登記」となっている土地は、複数の土地が合筆されたということ。
受付年月日・受付番号が余白(空欄)になっているということは、この合筆が国土調査による合筆、地図作成による合筆である、とのこと。
このことは、登記事項証明書等の表題部に書かれている。
通常、合筆されると、新しい登記識別情報通知が発行される(登記済証が発行されていた)。
しかし、この国土調査による合筆の場合、登記識別情報(登記済証)は発行されない。
なので、受付年月日・受付番号が余白となっている。

合筆後の土地の登記識別情報(登記済証)は
(1)合筆後に新たにできた登記識別情報(登記済証)
(2)合筆前の全ての土地の登記識別情報(登記済証)
のどちらでもよいとされている。

しかし、国土調査等による合筆のときは、登記識別情報(登記済証)が発行されないため、この土地の登記識別情報(登記済証)は、合筆前の全ての土地の登記識別情報(登記済証)となる。

従って、こういう土地を売却する場合は、どの土地が合筆されてできた土地かを調べなければならないこととなる。
この土地の登記情報、閉鎖登記情報、登記事項証明書、閉鎖登記簿謄本を取って、合筆前の土地を調べ、その合筆前の土地の閉鎖登記簿謄本を取って、その土地の登記識別情報(登記済証)を特定することとなる。

また、土地については、分筆もある。
これは、一つの土地が、新な複数の土地になることだが、この場合、分筆したからといって、新しい登記識別情報が発行されるわけではない。
なので、分筆後の土地の登記識別情報は、分筆前の土地のものとなる。

なお、会社の合併を原因とする所有権移転登記というものもあり、これも、「(会社の)合併による所有権移転登記」だが、この場合は、登記の目的は「所有権移転」で、「年月日合併」と登記原因も表示される。

 

住所がつながらない

所有権登記名義人の登記上の住所と現住所が違う場合、住所変更登記(所有権登記名義人住所変更登記)をすることとなる。
この登記は、単独で申請されることもあるが、たいてい、所有権移転登記や抵当権設定登記等といった他の登記と一緒に申請される。

この住所変更登記には、登記上の住所から現住所までの住所のつながりをつける書類が必要となる(これが登記原因証明情報となる)。
住所のつながりをつける書類とは、住民票、住民票の除票、戸籍の附票・改製原附票・除附票である。

手始めに、現在の住所の住民票を取る。
住民票を取るときは、住所のつながりが必要になり、また戸籍の附票も取ることをふまえ、「前住所」と「本籍」の記載あるものにする。
この住民票に、前住所として登記上の住所が出てくれば、それでOK。
だが、登記上の住所が出てこない場合は、前住所の除票を取ったり、戸籍の附票・改正原附票・除附票を取ったりする。
そうやって、登記上の住所が出てくるまで、取っていく。

しかし、やっかいなことがある。
除票、改製原附票、除附票は、保存期間が、除かれてから5年間となっている。
なので、住所のつながりをつけるために必要な書類が、保存期間経過で取れないという事態が発生することがある。
こうなると、公的書類で住所のつながりを証することができない。
ではどうするかというと、住民票等の書類の他、登記済証(原本還付)を添付するとかあるが、具体的な取扱については、管轄法務局に問い合せることとなる。

令和元年6月20日から、除票や戸籍の除附票の保存期間が150年となった。
但し、既に保存期間が経過しているものについては、発行されない。