課税(非課税)証明書と成年後見
ATOKの場合、文字の変換を確定させるときは、enterでも確定するが、「↓」を押す。
一方、例えば、Microsoft IMEの場合、「↓」は変換候補の選択である。
(なお、ATOKだと、変換候補の選択は「スペース」だが、これは、Microsoft IMEでも同じ。)
つまり、ATOKをMS-IME感覚で、変換候補の選択をしようと「↓」を押すと、変換が確定してしまう、ということになる。
自分が使っているIMEは「かわせみ2」というものだが、これも標準設定では「↓」は変換候補の選択である。
これに慣れているので、たまにATOKを使って、文字の変換中に、うっかり「↓」を押すと、思わぬところで文字が確定してしまうということが起こり、これが結構煩わしい。
そういう煩わしさを回避するため、複数のIMEを使う場合は、慣れているものに統一したほうがいいと思う。
市役所等のサイトを見ると、課税証明書や非課税証明書は、本人と同居(同じ世帯)の親族の場合、委任状がなくても請求し取得できる、とある。
では、本人が成年被後見人の場合、その成年後見人は、成年被後見人と同居している親族の非課税証明書を、その人からの委任状がなくても請求できるのだろうか。
できるのではないかと思い、某役所に聞いてみたところ、「できない」とのことだった。
本人だったらできるのに、なぜ成年後見人の場合は、できなくなるのだろう…?
本人に認められている同居の親族の税証明書の交付請求及び受領の権限について、成年後見人は代理できないのだろうか。
できないことに、何かしらの根拠があるのだろうか。
疑問に思ったので、聞いたみた。
そうしたら、課税証明書や非課税証明書場合、原則委任状はいるが、行政サービス上、例外的に、同居の親族に限り委任状を不要という取扱いをしているとのことだった。
そうなんだ。
ということで、この同居の親族に限り委任状不要とするのは、本人の一身専属権的なもの、なのだろうという理解をすることとした。
一身専属権なら、代理できないし。
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