登記や登記事項証明書等のオンライン申請
不動産登記、商業登記、不動産登記事項証明書、商業登記事項証明書、成年後見の登記、成年後見等の登記事項証明書を、オンラインで申請する場合とそうでない場合。
(1)不動産登記事項証明書・商業登記事項証明書
これは、オンラインの方がいい。
手数料も、オンライン申請の方が安くなる。
1通あたりの手数料は、書面申請の場合は600円、オンライン申請で証明書を郵送の場合は500円、オンライン申請で証明書を法務局の窓口交付の場合は480円。
ただ、手数料が電子納付のため、電子納付ができない場合なら、いたしかたなし。
証明書を郵送で交付の場合、書面申請だと返信用封筒も準備しなければならないが、オンラインの申請の場合はいらない。
(2)不動産登記申請、商業(法人)登記申請
不動産登記のオンライン申請は、本来は添付書類も全部オンラインで申請するものなのだが、それは無理なので、現状は、運用で、申請情報に登記原因証明情報をPDFにしたものを添付して申請し、添付書類は法務局に郵送あるいは持参するという申請(半ライン申請)である。
商業登記のオンライン申請は、申請情報をオンラインで送信し、添付情報は法務局に郵送・持参である。
オンライン申請と書面申請(法務局に郵送あるいは持参)とは、まあ、どっちでも…という感じである。
登記事項証明書のときのような、オンライン申請の方が手数料が安くなるというようなメリットはないし(過去の一時期にはあったが)。
オンライン申請の方が、書面申請の場合よりも登記が早く終わっている感はある。
が、不動産登記の場合の登記原因証明情報の補正のことを考えたら、オンライン申請よりも書面申請の方がいい。
また、どちらかというと、オンライン申請の方が、書面申請よりも手間がかかる感じがする。
国としては、オンライン申請を増やしたいようなので、オンライン申請をした方が、それにかなう。
ま、いろいろあるが、個人的には、可能な限り、オンライン申請をしている。
(3)後見の登記、後見登記事項証明書
これは、オンラインの方がいい。
手数料も、オンライン申請の方が安くなる。
書面申請の場合は、1通550円だが、オンライン申請で紙の証明書発行の場合は、1通380円。
ただ、手数料が電子納付のため、電子納付ができない場合なら、いたしかたなし。
証明書を郵送で交付の場合、書面申請だと返信用封筒も準備しなければならないが、オンラインの申請の場合はいらない。
後見等の登記申請でも、例えば、死亡による終了のとき、オンライン申請の場合は、死亡を証する戸籍謄本の添付も省略できる(法務局が住基ネットにアクセスできるので)が、書面申請の場合は省略できない。
しかし、成年後見等のオンライン申請では、司法書士の電子署名は使えない。
なので、成年後見人等の住所を事務所にしている場合は、オンライン申請はできないこととなる。
この場合のオンライン申請で使う電子署名は個人のものになるが、個人の電子署名は、マイナンバーカードに電子署名を登録することとなる。
なので、マイナンバーカードの交付を受けていない、マイナンバーカードはあっても電子署名を登録していない、というような場合は、オンライン申請はできないこととなる。
オンライン申請(全般)で、これが一番いいかもしれない…と思っていることは、これはメールアドレスを登録した場合だが、「オンライン申請システムからメールが来ること」である。
特に、「審査終了」のメールが来るのは、かなり助かる。
なお、書面申請の場合だと、終わった旨の連絡は来ない。
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