継子男って何?
戸籍を見ていたら、「継子男」と出てきた。
何これ?
時は、旧民法より前の時代からの伝統に基づく家制度。
継子とは、再婚相手の子供で、婚姻の当時配偶者の家にある者または婚姻中にその家に入った者をいう。
夫A、妻B(A家の戸籍に入る)、その子供C(A家の戸籍)
妻B死亡
夫Aは妻Dと再婚(DはA家の戸籍に入る)
このとき、CはDにとって、継子となる。
逆は、継親。
継親が戸主の場合、戸主から見た男子の継子は「継子男」、女子の場合は「継子女」という。
この親子関係のことを継親子関係という。
この継親子の効果は、継親と継子との間に、実の親子と同一の関係が生じることである。
なので、継親Dが亡くなった場合、継子Cは相続人となる。
しかし、この継親子は、新民法により廃止された。
従って、新民法施行後にDが亡くなった場合、Cは相続人とはならなくなった。
ところが、新民法附則第26条1項により、ある一定の条件を満たせば、応急措置法施行後は、新民法施行後にDが死亡した場合でも、Cは相続人となる。
新民法附則 第26条1項
応急措置法施行の際における戸主が婚姻又は養子縁組によって他家から入った者である場合には、その家の家附の継子は、新法施行後に開始する相続に関しては、嫡出である子と同一の権利義務を有する。
新民法施行:昭和23年1月1日
応急処置法施行:昭和22年5月3日午前0時
上記の例でいえば、附則26条1項の要件を満たしていれば、Dが新民法施行の昭和23年1月1日以降に亡くなった場合でも、CはDの相続人となる、ということである。
つまり、新民法が施行されたが、もともと継親子関係だったのだから、相続においては、その継親子関係は認めて継子も相続人になるよ、ということであり、新民法施行後に開始した相続において、旧民法も適用されるケースとなる。
「事例でわかる 新旧民法が交差する相続に関する法律と実務」(日本加除出版、司法書士末光祐一著)という本があったので、買ってみた。
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