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月別アーカイブ: 11月 2018

相続関係説明図、どうしようか…

法定相続情報証明書と遺産分割協議書(印鑑証明書)で、相続登記をする場合。
法定相続情報に関する手続きや遺産分割協議書作成は、こちらで受けていない。

このとき、ふと思った。
相続関係説明図はどうしよう…。

相続関係説明図は、相続登記に添付する書面。
法定の添付書面ではないが、実務上、必ずといっていいほど添付する。
これを添付することにより、戸籍謄本等をコピーすることなく、原本還付が可能となる。
もちろん、何通にもなる戸籍謄本等を全部コピーして原本還付してもいいが、普通、そういうことはしない。
また、オンライン申請の場合、申請時に相続関係説明図のPDFを添付すれば、遺産分割協議書等は添付しなくてもよく、添付書類提出時に提出すればいい。

通常、司法書士が作成する相続関係説明図は、次のことを記載する。
被相続人の最後の本籍、最後の住所、登記上の住所、氏名、生年月日、死亡年月日
相続人の続柄、氏名、住所、生年月日
遺産分割協議によって不動産を相続した相続人には「相続」や「相」、それ以外の相続人には「分割」
相続放棄した相続人には「相続放棄」

この中で、法定相続情報証明書に記載のないものは、次のとおり。
被相続人の本籍(但し、法定相続情報証明書の場合、被相続人の最後の住所が不明なときは、本籍を記載。また、平成30年4月1日から、最後の本籍も記載可能となった。)
被相続人の登記上の住所
相続人の続柄(平成30年4月1日より前。平成30年4月1日から、続柄を、配偶者、長男、長女…とするようになったが、それ以前は、「配偶者、子」だった。但し、平成30年4月1日以降でも、配偶者・子でもいい。)

今回の法定相続情報証明書は、平成30年4月1日より前のもの。
従って、相続関係説明図を作成するとなると、遺産分割協議書があるので相続や分割という記載は可能であるし、登記上の住所は登記情報を取って見れば分かるのでいいが、被相続人の本籍と相続人の続柄が分からない。

 

相続関係説明図をネットで検索したところ、法務局のサイトに相続関係説明図に雛形が掲載されていたが、そこには、被相続人の本籍や相続人の続柄の記載がない。
こういう感じのものでもいいのであれば、相続関係説明図は、法定相続情報証明書と同じ内容に、被相続人の登記上の住所と「相続、分割」を加えたものでいい。
(但し、これだと、私がいつも作成している相続関係説明図は作成できないこととなるので、ちょっと気持ちが悪い。)

相続関係説明図は、上記のとおり、そもそも、戸籍謄本等の原本還付とオンライン申請時の添付書類の利便性のために作成し、添付している書類である。
ということは、これらの点を考慮する必要がなければ、相続関係説明図はいらないわけだ。

法定相続情報証明書は、原本還付可能な書類であるし、しかも、A4用紙1枚なので、コピーをとるのも、どうってことない。
それにどのみち、遺産分割協議書や印鑑証明書は原本還付する必要があるので、コピーする紙が1枚増えるだけ、契印が1枚分増えるだけである。

一方、相続関係説明図がないと、オンライン申請時には、法定相続情報証明書と遺産分割協議書と印鑑証明書をPDF化する必要があるので、PDF化する書類が増えて、ちょっと手間になるのは否めない。
それに、例えば、遺産分割協議書に、立川市と八王子市の不動産を相続すると記載されている場合、登記は立川出張所と八王子支局に申請することとなるが、相続登記申請時に遺産分割協議書を添付するとき、申請する登記に関係ない記載はなくてもいい、つまり、遺産分割協議書の原本還付用のコピーを取るとき、立川法務局に相続登記を申請するなら、そのコピーの八王子の不動産の記載は墨塗り等して消すことも可能なので、そういう作業をする場合、登記申請管轄が複数あると、その管轄ごとに作業をしなければならず、手間となる。

というわけで、そんな感じで、相続関係説明図を作成しようか添付しようかどうしようか…と、考えたわけである。

タイムマシンで復元

Macで使っているとあるソフトに、不具合が発生した。
ソフトが開かない。
保存データを読み込んで起動しない。
困ったな…。
(ちなみにこのソフト、もう販売も開発もサポートもされない)

タイムマシンでそのデータだけを復元してみたが、同じことで、ソフトが起動しない。
う〜ん、こうなったら、タイムマシンでシステム全体を復元するしかないかな…。
この作業、復元そのものに時間がかかるし、その前にバックアップもとらないといけないし、復元した後も、復元した時点から今まで使っていた状態に戻すこともしなければならず、結構手間で時間がかかるので、業務中にするとパソコンが使えなくて作業が止まってしまうが、しょうがない。

というわけで、作業開始。
まずは、Mac上の最新の必要なデータのバックアップを、Winのパソコンに保存しておく。
それが終わったら、タイムマシンで復元。
復元したのは、OSをバージョンアップする前のものだったので、再度、macOS10.14にバージョンアップした。
そして、Winに保存したデータを、Macにコピペや移動した。

やっと終わった〜、と、そのソフトを起動してみたら、元のように使えるようになったので、一安心。
と思って、いじっていたら、また、同じ状態になって、ソフトが起動しなくなった。
え…。
バックアップの保存先がダメなのか?
保存データがおかしいのか…?
原因がなんだかよく分からないが、そのソフトのサポートは終了しているため、どこにも聞けず。

しゃあない、また復元するか…。
あ、OSバージョンアップ後に、タイムマシンでバックアップとっておけばよかった…(しまった)。

ってなことで、またタイムマシンで復元し、OSをバージョンアップし、Winに保存したデータをMacに移行し、タイムマシンでバックアップをとった。

ふ〜、やっと終わったと、その問題のソフトを起動し、バックアップデータの保存先を変えて、いろいろやってみたら、元のようになった。
よかった。

秋の日は釣瓶落とし

ほんと、あっという間に、陽が落ちるな〜。

スコップとシャベル、東日本と西日本で、呼び方が逆だという。
西だと、小さいほうをスコップ、大きいほうをシャベルと呼ぶが、東だと、これが逆になるという。
呼び方が違うというなら、他にも色々あるので、さほど驚かないが、逆というのは、結構驚き。
試しに、周囲の人にも聞いてみたら、確かに、関西出身の人と東京出身の人は、真逆のことを言っていた。

 

オンライン申請システムにメールアドレスを登録しておくと、メールで連絡が来る。
オンライン申請をしたら、「申請番号」が割り振られるが、メールのタイトルには、この申請番号が記載されている。
申請番号は、「20181115□□□□□□□□□」という感じになっている。
最初の数字は日付だと思うが、それ以降の数字は何かよく知らない。

不動産登記をオンライン申請したときに来るメールは、次のとおり。
(1)申請番号『20181115□□□□□□□□□』の手続情報が、オンライン申請システムに到達した。
(2)申請番号『20181115□□□□□□□□□』の手続情報について、納付情報が発行された。
(3)申請番号『20181115□□□□□□□□□』の手続情報について、受付番号が発行された。
(4)申請番号『20181115□□□□□□□□□』の手続情報について、お知らせがあります。
(5)申請番号『20181115□□□□□□□□□』の手続情報が「手続き終了」となりました。

申請したときに来るメールは、(1)、(2)、(3)のメール。
(1)と(2)のメールは、同時に来る。
(2)のメールが来たら、登録免許税を電子納付できるようになる。
(3)のメールは、それから、ちょっとしてから来る。

(4)のメールにより、オンライン申請システムの管理画面を開き、お知らせを見ると、「添付書類が到達した」という内容である。
従って、このメールは、法務局が添付書類を受け取ったことを知らせるメールとなる。

(5)のメールは、読んでのとおり、登記が完了したことを知らせるメールである。

補正がある場合は、(4)と(5)のメールの間に、メールが来る。
ただ、補正や何かしらの連絡は、事前に、電話が来ることが多い。
なお、オンライン申請した場合の補正は、オンラインでする。

 

オンライン申請すると、上記のようなメールが来るが、この中で、「このメールはいるけど、このメールなくてもいいかな…」と思うものがある。
登記申請したときは、管理画面が開きっぱなしなので、上記(1)(2)(3)のメールを受信しても、メールを確認することはなく、管理画面を更新しながら、お知らせを確認したり、電子納付をしたりする。
従って、上記(1)(2)(3)のメールは、なくてもいいかなと思う。

(4)の添付書類到着のメールについては、あった方がいい。
というのも、特例方式の場合、申請した日から2日以内に、添付書類を提出しなければならないからである。
とはいえ、添付書類を持参した場合は、添付書類の到着は明らかだし、郵送の場合は、書留で送付するので、郵便局のWebサイトで追跡番号で到着したかどうかの確認ができることを考えたら、メールが必ずなければ困る、というものでもない。

そういう意味では、メールで必ずほしい連絡は、補正があることを知らせるメールと、手続完了のメールということになろうかと思う。
補正の連絡は、事前に電話が来ることが多いので、電話をくれればメールはなくてもいいともいえるが、電話がないかもしれないので、必ずメールはほしい。

誰がために

不動産登記をオンライン申請(半ライン、特例方式)するとき、添付情報の箇所に「持参」とか「送付」とか入力する。
例えば、「登記原因証明情報(持参)」とか、「代理権限証書(送付)」というような感じで。
先日、この「持参」とか「送付」とかを入力せずに送信してしまったので、管轄法務局に「持参、送付」の入力を忘れてしまった旨を連絡したら、法務局(電話に出た職員)的には、そんなことはどうでもいいみたいで、そんなことで電話してこないでよ…という感じのことを言外ににおわせていた。

 

某動画サイトで、「火の鳥 黎明編」の配信がされているので、ついつい見ている。
そういえば、「火の鳥 鳳凰編」がアニメ映画化されて、確か、見に行ったと記憶する。
調べたら、1986年公開とのこと。
主題歌は、渡辺典子さんが歌う「火の鳥」。
何気に、好きな歌。

アニソンでいえば…。
本日、サイボーグ009の主題歌「誰がために」や、デンジマンの主題歌等を歌われていた歌手の成田賢氏が亡くなられたとのこと。

デンジマンは、東映のYouTube公式サイトで配信していたので、見ていた。

サイボーグ009の主題歌「誰がために」は、名曲だと思う。
改めて見たら、歌詞は原作者の石森章太郎氏(故人)、作曲は平尾昌晃氏(故人)、編曲はすぎやまこういち氏、と、凄い人達揃い。

ご冥福をお祈りします。

相続登記の登録免許税の免税措置

平成30年度の税制改革により、相続による土地の所有権移転登記について、次の登録免許税の免税措置が設けられた。

法務局のサイト

(1)相続により土地を取得した人が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置(租税特別措置法第84条の2の3第1項)

個人が相続(相続人への遺贈も含む)により土地の所有権を取得した場合において、その個人がその土地について相続による所有権移転登記をする前に死亡したときは、平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に、その個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。

A死亡→B相続・死亡→C相続
A死亡してBがA名義の土地を相続したが、相続登記をしないままBが死亡し、Cがその土地を相続した場合。
A→Bの相続による所有権移転登記については、登録免許税は免税。
また、Bが相続登記をしないまま土地をCに売却したような場合も、A→Bの相続登記の登録免許税は免税。

免税措置を受ける場合は、登記申請書の登録免許税の箇所に、「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載する。

 

(2)市街化区域外の土地で市町村の行政目的のための相続登記の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣の指定する土地のうち、不動産の価額が10万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置((租税特別措置法第84条の2の3第2項)

土地について相続(相続人への遺贈も含む)による所有権移転登記を受ける場合において、その土地が市街化区域外の土地であって、市町村の行政目的のため相続による土地の所有権移転登記の促進を特に図る必要があるものとして、法務大臣が指定する土地のうち、不動産の価額が10万円以下の土地であるときは、平成30年11月15日(所有者不明土地の利用の円滑化に関する特別措置法の施行日)から平成33年(2021年)3月31日までの間に受けるその土地の相続による所有権移転登記については、登録免許税を課さない。
(注)この免税の施行は、平成30年11月15日から。

法務大臣が指定する土地については、各法務局・地方法務局のWebサイトに掲載されている。
法務大臣の指定する土地について、東京都のものを見たら、例えば、立川市の緑町の一部、泉町の一部、西砂町の一部等が指定されている。

免税措置を受ける場合は、登記申請書の登録免許税の箇所に、「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と記載する。

 

今度、相続登記を申請する予定のもので、確か価額が10万円以下の土地があったよな…、と思い、資料を見返したら、その土地があった。
そして、その土地の管轄法務局のWebサイトを見てみたら、法務大臣の指定する土地についての掲載があったので、確認したら、これも該当する。
ということは、登記申請が11月15日以降になると、その土地についての登録免許税は免税になるのか。
だったら、登録免許税の額が変わるので、費用を算出し直さないと…。

歴史観

韓国での例の裁判のニュースで思ったこと。

以前、とある歴史学者から、なぜ中国や韓国が反日なのかという説明を聞いたことがある。
本も読んだかな。

その学者によれば、それは歴史観に由来するという。

司馬遷の史記、がある。
史記は、司馬遷が仕えた漢の武帝が、中原を支配する正統性を説明するために作られたもの。
これにより、史記以降のシナの正史は、今の王朝が前の王朝のものを書くが、史記と同じ形式をとるようになってしまった。

「天」が徳の高い者に中原の支配権(天命)を与えるが、徳を失えば、他の者に天命を与える。
これが「革命(天命があらたまる)」であり、天命がある一族から他の一族に移る、つまり、姓が変わるので、「易姓革命」ともいう。
つまり、革命とは、王朝交代のことを言う。
王朝をたてたときの支配者は、天命が与えられたので偉かったが、支配者が交代して悪くなっていって、悪政をしたり徳を失ったりしたから天命を失い、その天命が別の支配者に移り、新たな王朝をたてる。
この繰り返しがシナの歴史。
秦の始皇帝以来、支配者は皇帝号を名乗るので、皇帝の歴史ともいえる。
この天命の継続が、正統。
そして、この正統史観が中国の歴史観で、韓国も同じ歴史観。
また、善悪二元論という価値観もあって、善=勝者、悪=敗者、と考える。

そういう歴史観、価値観からすると、今の支配者(国家、政府)の正統性を説明するためには、前のものが悪くないといけない、となる。
それが事実かどうかは関係ない。
中国共産党は、日本軍と戦い、日本軍を追い出して中国を建国したとしているので、その正統性を説明するためには、日本が悪くなければならない。
韓国は、日本から独立したとしたので、日本が悪くなければならない。
それに、日本は戦争に負けたのだから、悪である。

これが、中国や韓国が反日の理由である。
ちなみに、韓国では、大統領が変わるたびに前大統領が悲惨な目に遭っているが、これもこの史観による。
つまり、国内革命をしている。

大雑把にまとめたが、こんな感じの内容だった。
これを聞いたとき、自分の中にストンと落ちたものを感じて、腑に落ちた。

なお、その他に、こんなことも言っていた。

三国志で有名な、魏呉蜀。
小説とか漫画は蜀が主役だが、それは、三国志演義という小説が元だから。
正史では、魏が正統。
ちなみに、日本史のときに、卑弥呼、邪馬台国で「魏志倭人伝」と習うが、「魏志倭人伝」なる書物があるわけではない。
三国志のうちの「魏書」の中の「東夷伝倭人の条」を略して、魏志倭人伝と言っている。

善悪二元論は、ゾロアスター教が元で、それがキリスト教にも入っていったとのこと。

NHK解約

成年後見人として、NHKの解約をすることとなった。
自分は、テレビそのものを持っておらず、正直、よく分からないので、事前にネットで検索して、いろいろ見ていた。

NHKについては、いろいろ言われているところではあるが、昨今、訴訟を提起して受信料を取立てているようである。
NHK受信料窓口のWebサイトのお知らせを見たら、「民事訴訟について」とか「強制執行の申立について」とか、裁判関係のお知らせばかりで、なんだこれ…と思った。

ちなみに、立川市議会には、「NHKから国民を守る党」から候補して当選した議員さんがいる。

関係ないが、NHK大河ドラマ「独眼竜政宗」は、見ていて、結構面白かった記憶がある。

 

NHKふれあいセンターに電話。
テレビはあるけど、繋がっていないし、全く見れる状態でないので解約したい、と現状を伝えた。
電話に出た人は、用件を聞き取ったうえで、担当からまた電話するとのことだった。
だったら、最初からそっちに電話をしておけばよかった(ネットで調べたとおりだった)。
翌日の午後以降に電話するとのことだったが、早めに連絡が欲しいと伝えたら、しばらくしたら、担当の営業所から電話がきた。

NHKからの回答によれば、テレビがあって、つながっていなくても、見れる状態にあれば、設置しているといえ、解約はできない、とのことだった。
テレビを廃棄する、あるいは誰かに譲渡する、といったようなことがないと、解約できないとのことだった。
また、解約にあたっては、テレビを処分した場合は家電リサイクル券が必要で、譲渡した場合は譲渡先の情報が必要となるとのことだった。
そういうことになったら、また、電話してくれ、とのことだった。

 

結局、NHKを解約をするには、テレビを廃棄するか、テレビを誰かに譲渡するかして、テレビそのものをなくす必要があるようである。
というわけで、テレビを処分することとした。
テレビは、家電リサイクル法により、粗大ごみとして処分できず、業者に処分を依頼し(有料)、家電リサイクル券をもらっておく必要がある。

NHKに再度電話。
テレビを廃棄したので解約したい、と伝えた。
そうしたら、あっさりと、解約届を成年後見人宛てに送るので、解約届に記入して押印の上、家電リサイクル券のコピーと成年後見人であることの証明書と一緒に送って欲しいとのことだった。
成年後見人であることの証明書(後見登記事項証明書)は日付が古いものしかなかったので、期限はあるか?と聞いたら、特にない、とのことだった。
また、口座引落しになっていた受信料の精算方法についても聞かれたので、それについて答えた。

Skype会議

今日から11月。
なんだかんだと、今年もあと2ヶ月。

 

月初めは、後見関係の記帳ツアー。
立川駅周辺には、ほとんどの金融機関があるため、助かる。

 

会議をするときは、いつも、どこかに集まってする。
しかし、今回、Skypeでやってみようってことで、複数名でのSkype会議をすることとなった。

Skypeをダウンロード。
マイクが必要とのことだったが、自分の使っているパソコンには、内蔵マイクがある。
Webカメラがあるとビデオ通話ができるとのことだったが、自分の使っているパソコンには、内蔵カメラがある。

やってみた感想。
思った以上に、いい感じだった。
これだと、会議場所まで行かなくてもいいし。
私の場合、会議場所まで徒歩圏内なのでまだいいが、遠くから交通費と時間をかけて来る人には、助かることでしょう。
ビデオ通話をしている人全員が画面に映り、あたかも、その場で皆で会議をしているような感覚。
インターネットを使っているので、何かしらの資料が必要なときでも、添付してすぐ送れるし、Webサイトを参照する場合も、URLをコピペして送信できる。
会話しながら、記録もやりやすい。
参加者全員、「けっこういいじゃん」。

ただ、これは…と思ったこと。
カメラに映り込むものには、注意をしないといけない。
映り込んでもいいように、片づけておかなければならない。
話し出すタイミングが難しい。
見られているのだけど、見られている感じがないので、つい一人のときにとってしまうだらしない姿勢をとってしまう。