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月別アーカイブ: 6月 2018

国宝

暑い。
旧に蒸し暑くなってきた。

先日、国宝のお城に行ってきた。
で、国宝について、ネットで検索してみた。
以下、文化庁のサイトから引用。

国宝は、美術工芸品(絵画、彫刻、工芸品、書跡・典籍、古文書、考古資料、歴史資料)と建造物

国宝の数が多い都道府県
1 東京都 280件
2 京都府 233件
3 奈良県 202件
4 大阪府 61件
5 滋賀県 55件
6 和歌山県 36件
7 兵庫県 21件
7 神奈川県 19件
9 広島県 19件
10 栃木県 17件

建造物に限れば
1 奈良県 64件
2 京都府 51件
3 滋賀県 22件

建造物の棟数
1 京都府 72件
2 奈良県 71件
3 滋賀県 23件

国宝数が多い都道府県を見ると、1位は東京都だが、その内訳は建造物2件で美術工芸品が278件であり、建造物は少なく、圧倒的に美術工芸品が多い。
また、国宝は関西に多いことも分かる。
国宝数上位10のうち、2〜7が関西の府県である。

昔は、奈良や京都が都で関西が日本の中心だったのだから、国宝が関西に多くなるのは、当然といえば当然か。
一方、東京に美術工芸品が多いのは、国立博物館があるからでしょうか。
美術工芸品は持ってこれますけど、建造物は持ってこれませんし。

 

判決等による登記

昨日の、日本対コロンビア戦、日本の勝利!!!
私は、ネットの文字中継を見ていた。
この時間帯、ネットが少々遅いなと感じたが、ワールドカップのせいなのかな…とか思ったり。

 

判決や調停調書等に基づいてする登記(不動産登記)のことを、判決による登記、という。
この特徴は、判決等により登記義務者の登記申請意思が擬制されることにより、登記権利者が単独で登記を申請できる、というものである。
不動産登記は共同申請が原則だが、この判決による登記は、その例外なのである。
とはいえ、あくまでも例外なので、判決等があるからといって、共同申請ができないわけではない。
この場合、登記権利者による単独申請なので、登記義務者に必要な、登記済証や印鑑証明書等は不要となる。

判決による登記をする場合、判決や調停調書が、登記ができるような内容になっていないとならない。
判決主文や調停条項等もそうだが、当事者の表示、特に登記義務者となる者の表示(住所と氏名)も気をつける必要がある。
というのも、登記上、同一性の確認は、住所と氏名で行うからである。

「AはBに対して、別紙物件目録記載の不動産について、平成30年6月20日売買を原因とする所有権移転登記手続きをせよ。」
という判決で、Bが単独申請する場合。
(調停や和解の場合だったら、「AはBに対して、別紙物件目録記載の不動産について、平成30年6月20日売買を原因とする所有権移転登記手続きをする。」となる。)

登記義務者となるAの判決上の住所と氏名が、登記上の住所と氏名と一緒なら問題はない。

しかし、登記義務者となるAの判決上の住所と氏名が、登記上の住所と氏名と違う場合は、登記上の住所・氏名から判決上の住所・氏名まで、住民票を取る等して、つながりをつける必要がある。
そして、売買による所有権移転登記を行う前提として、Aの住所や氏名の変更登記を申請する。
このAの住所や氏名の変更登記は、本来はAが申請する登記だが、本件のような判決でBが単独申請する場合は、Bが債権者代位で申請することとなる。

一方、判決上のAの住所が、居所だった場合はどうなるか。
居所は住所ではないので、居所の市区町村で住民票を申請しても、該当なしで取れない。
そうなると、登記上の住所から判決上の住所のつながりをつけることができないので、Aの同一性の確認がとれない。
つまり、これだと、Bによる単独申請ができないこととなる。
では、どうするか。
判決上のAの住所を、住民票上の住所に更生してもらうことになる。
なお、この場合でも、共同申請ができるなら、それでもいい。

というわけなので、訴訟や調停等で不動産登記が絡む場合は、当事者の表示にも気をつけないとならない。

 

成人は18歳以上に

サッカーのワールドカップが始まった。
とはいえ、私はテレビで見れないので、ネットで見るくらいになる。

 

成人年齢を現行の20歳(民法4条)から18歳に引下げる改正民法が、国会で可決成立したとのこと。
施行は、2022年4月1日。
ってなことで、未成年者の定義が変わる。
また、女性が婚姻できる年齢について、現行は16歳だが、これを18歳に引上げるとのこと。

 

民法上、未成年者の法律行為は、法定代理人の同意を得なければならず、それに反する法律行為は、取り消すことができる(民5条)。
ということで、これまで、18歳、19歳の人が法律行為(例えば、車を買う、そのために借金をする、クレジットカードを作る等)をするときは、法定代理人(一般的には親)の同意が必要だったが、この改正民法施行後は、これが不要になる。
一方で、親の同意を得ずに法律行為をしても、それを取消せなくなる、ということになる。

 

成年擬制(民753)というものがある。
未成年者が婚姻をしたときは、成年に達したものとみなす、という規定である。
現行民法上、男性は18歳、女性は16歳で婚姻できるので、例えば、19歳同士で婚姻したら、19歳の夫婦は成年とみなされる、ということになる。
が、この改正で、18歳以上が成年で18歳以上でなければ婚姻できないようになるので、成年擬制もなくなるのだろう。

 

例えば、父が亡くなって、その相続人が母と子供(未成年者)の場合で、遺産分割協議をするとき、これは利益相反になるので、未成年者に対して特別代理人の選任を家裁にする必要がある(民826)。
が、この改正によって、上記のような場合で子供が18歳、19歳なら、母と子供で遺産分割協議ができるので、特別代理人を選任ということはなくなる。

 

司法書士は、未成年者はなれない(司法書士法5条2号)。
この民法改正は、この司法書士法にも適用があるとのことで、この改正民法施行後は、18歳、19歳の者でも、司法書士になれるようになるとのことである。

 

 

Google Chrome サムネイルを非表示に

Google Chromeで新しいTabを開くと、検索バーの下に、よくアクセスするWebサイトやら最近見たサイトやらのサムネイルが表示されている。
正直、このサムネイルは、いらない、消したい。
環境設定を見ても、これを非表示にする方法がない。
ネットで検索したら、いろいろヒットし、拡張機能を入れたら、それが可能になるとのこと。
ということは、同じように思っている人がいるということである。
そういうわけで、いれてみた。

私がいれた拡張機能は、 New Tab Redirect

オプションで、「Redirect URL」にChromeを開いたら表示させたいサイトのURLを入力し、「Save」をクリックする。
そうすると、新しいタブを起動したら、そのサイトが開くようになる。

Chromeで新しいタブを開いたときにサムネールを表示させたくなければ、ここのURLを、GoogleのトップページのURLに指定すればいいとのこと。
なので、そうしてみた。
そして、新しいタブを開いたところ、サムネイルが非表示になっている、検索バーだけのすっきりしたGoogleのサイトが開いた。
そうそう、これ。

ここのURLに、自分の好きな、最初に開きたいサイトを登録しておけば、Chromeを開いたときにそのサイトが開くので、そういう使い方をしてもいいと思う。