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個人情報保護法

モノレールに乗ったら、改札前に、中央大学はこっちみたいな案内板があった。
ああ、そうか、受験の時期か…。
来週は、国公立(前期日程)の試験でしょうか。
1月のセンター試験、2月の私大、国公立と、大学受験は寒い時期と重なるので、大変。

 

個人情報保護法に関する研修を受けた。

個人情報保護法は、小規模事業者(保有するデータが5000人以下の事業者)は適用除外されていたが、平成29年5月30日から全ての事業者に適用されるようになった。
事業者には営利・非営利を問わず、個人情報をデータベース化していれば該当するので、企業だけでなく、個人事業者、自治会、同窓会等も該当するとのこと。
なので、自分も該当することとなった。
そんなわけで、個人情報保護法の研修を受けた。

「個人情報」と聞くが、その定義は何なのか、正直、よく分かっていなかった。

個人情報
生存する個人に関する情報で、次のいずれかに該当するもの
(1)当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)
(2)個人識別符号が含まれるもの
個人識別符号:指紋認証データ、顔認識データ、マイナンバー、運転免許証番号等
携帯電話の番号、クレジットカード番号等は該当しないとのこと(検討されたが見送られたとのこと)

また、個人データというのもあるが、個人情報と個人データは違う。
個人データ:個人情報データベース等を構成する個人情報
個人情報データベース等:個人情報をコンピューター等で検索できるよう体系的に構成したもの(目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもの)
電子データだけでなく、紙媒体も該当する(なので、個人情報データベース等となっている)

(例)名刺1枚が机の上に置いてあるだけでは、この名刺の情報は個人情報であるが、個人データではない。
だが、この名刺を、ある一定の法則に従って管理している(例えば、あいうえお順に並べている)名刺ファイルに登録したら、個人データとなる。

保有個人データ
個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は一年以内の政令で定める期間以内(これは、6ヶ月以内)に消去することとなるもの以外のもの
→他人から委託を受けた情報は、開示や訂正をする権限がないので、これにあたらない。

ようは、個人情報があって、それを体系的にまとめたものが個人データで、その個人データのうち開示や訂正ができる個人データ(6ヶ月以内に消去する情報は除く)が保有個人データということ。
個人情報>個人データ>保有個人データ

業務を受任するとき、依頼者に、相談票なり依頼書等を書いてもらうが、それが個人情報。
で、その受けた業務を事件簿にまとめたら、これが個人情報データベースになり、その中の個人情報(依頼者名等)が個人データになる、ということなのだろう。
また、この中に保有個人データでないものはないので、個人データ=保有個人データとなるのだろう。

研修を受けて思ったのが、個人情報とプライバシーとがごっちゃになっている、ということだった。
個人情報保護法的には問題なくても、プライバシーの観点から問題になることもあり得る(民事の不法行為の問題)、とのこと。

個人情報保護委員会のWebサイト

 


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