保佐から後見へ
道をテクテク歩いていると、向うから、スマホをしながら歩いてくる人がいた。
そして、その人の後ろから、カッカとその人に向かっているような足取りの人がいた。
何だ?と思っていたら、その後ろの人が歩きスマホをしている人を追い越しざまに、持っていた紙(スケッチブックのような大きさの紙)を見せて、通り過ぎていった。
その紙には、「歩きスマホ 迷惑・不快!」と書いてあった。
確かに、歩きスマホは迷惑。
ぶつかりかけることがある。
だが、歩きスマホよりもっと迷惑というか怖いと思ったのは、自転車スマホ。
特に、夜に、無灯火で、スマホをしながら、しかも、音楽を聴いているのか両耳にイヤホンをつけて自転車を漕いでる人をみたときは、怖かった。
保佐人をしている件で、とある事情が発生した。
しかし、その事情について保佐人として対応しようとしても、代理権がないのでできない。
しかも、本人は、意思表示ができない。
となったら、成年後見にするしかない。
診断書も、後見相当。
というわけで、手続をとった。
戸籍や住民票等、必要な書類を集めた。
申立書等の書類を作った。
それで、保佐人として、後見人候補者を保佐人とする後見開始の申立てをした。
保佐人が成年後見人候補者となるので、面接は不要。
鑑定もなかった。
審判書には、後見が開始されたことが書かれてあり、そして、保佐は取消す旨が記載されていた。
なるほど、保佐は取消されるのか。
後見開始の審判が確定したら、後見開始となり、保佐が取消される。
保佐が取消されるということは、ここで保佐が終了することになるので、報酬付与申立と保佐の終了報告をすることとなる。
一方、後見開始なので、初回財産目録と年間収支予定表の提出が必要。
また、金融機関等にも、保佐が終了し、成年後見となったことを届出る必要がある。
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