登記諸々
抵当権抹消登記のとき等に、金融機関から(債務者等に)交付される登記の添付書類。
その人から登記の依頼を受け、その書類を預かる。
そうすると、その書類の中に、必要事項が空欄というものがある。
ようは、こっちで書いてくださいというのだろうが、そういうのを見ると、記載できることはそっちで記載してから交付してくれと切に思う。
空欄にして、こっちに書けてとするのだったら、せめて、捨印は押しておいて欲しい。
登記完了証。
登記が完了したときに法務局から交付される書類。
書面申請のときとオンライン申請のときでは、記載内容が違う。
書面申請のときは、申請受付年月日・申請受付番号・登記の目的・登記の年月日(表示に関する登記が完了した場合に記載される)・不動産が記載される。
一方、オンライン申請の時は、それ以外にも、申請情報が全部記載される。
半ライン申請のときで添付書類を送付するときは、例えば、「代理権限証書(送付)」等とするが、これがこのまま、登記完了証に記載される。
登記完了証等を代理人の事務所に返送する場合は、申請情報にその旨も記載するのだが、それも記載される。
オンラインだからだろうとは思うけど。
最初見たとき、こんなことまで記載する要があるのか、と思った。
今でも思う。
新しい様式の登記識別情報通知を、はがした。
へ〜、こんなふうになっているのか。
っつか、新しい登記識別情報通知、なんであんな中途半端なサイズなのだろう。
裁判所に提出する訴状等が複数枚にわたるとき、ページ数をふれば、契印は不要となった。
しかし、登記申請書が複数枚にわたるときは、こういう扱いはない。
登記申請書も、ページ数をふって契印不要にすればいいのに。
久しぶりに不動産登記を書面申請しようと申請書を作成していて、そう思った。
不動産登記の場合、申請書はだいたい2枚以上になるし。
スタンプクリーナー
ゴム印掃除にはいい。
テープのり
封筒ののり付けは、液体のりより使い勝手がいい。
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