同じ人なのに違う人?
11月も終わり。
ってもうかよ。
とある不動産の登記事項証明書には、共有者AB(持分各1/2)とあり、その共有者の苗字の漢字が、「高」とあった。
Aが亡くなり、この不動産のA持分をBが相続することとなった。
戸籍を取ったら、戸籍上は、「高」ではなく、「髙」(いわゆる、ハシゴダカ)であった。
戸籍上の名前が「髙」だったので、相続登記は、そのとおり申請した。
すると、こういう連絡があった。
コンピューターの管理上、別人になってしまいます。
…は?
髙と高は、コンピューター上違う字となるため、髙で登記すると、最初のBと相続で取得したBは、違う人になってしまうとのこと。
髙で登記すると、このあとにもし所有権を処分した場合、所有権移転登記にならなくなるとのこと。
どういうことかというと、同じ人だったら、B単独所有となるので、そのあとに売買をしたら、所有権移転登記となる。
しかし、別人ということになれば、二人の共有ということになってしまうので、「高」持分全部移転と、「髙」持分全部移転となってしまうということ。
で、どうするかということだった。
髙と高が違う字になるとは知らなかった。
高=髙で、髙は外字だと思っていたが、どうやら違うらしい。
髙は、異体字というとのこと。
異体字とは、標準の自体と同じ意味・発音をもつが、標記に差異がある文字のこと。
そんなわけで、不動産の登記上(コンピュター上?)、同じ人でも違う人になることもある、ということでした。
オンライン申請(半ライン申請)・不動産登記の場合
不動産登記の半ライン申請の流れは、こんな感じ。
半ライン申請とは、申請情報と登記原因証明情報はオンラインで送信し、添付書類は法務局に持参あるいは郵送して申請する方法のこと。
私は、司法書士用の専用ソフトを使っていて、申請用総合ソフトは使っていません。
が、おそらく、そんなに変わらないと思います。
(1)Win機を起動し、ソフトを起動する
(2)登記原因証明情報をPDF化する
書面をスキャナでPDF化する。
あるいは、相続関係説明図だと、印刷してスキャンでPDF化するか、作成データをそのままPDF化する。
この登記の件で作成された事件フォルダに、PDFにした登記原因証明情報を保存する。
(3)ソフトに必要事項を入力し、申請データを作成する
申請データは、ソフトにおけるオンライン申請データ管理画面に表示される。
(4)申請データに、(2)の登記原因証明情報PDFを添付する
(5)申請データを紙に印刷して、内容を確認
念のため、紙に印刷して、チェックしている。
チェックして問題なければ、申請へ。
(6)申請データに電子署名をする
ソフトの場合、電子署名はソフトに登録しているため、電子署名のアイコンをクリックすればよく、カードリーダーを繋げてカードを入れて…というようなことはしない。
複数の申請がある場合、その申請データを全部選択して電子署名すれば、全件電子署名される。
ようは、1件ごとにしなくていいということ。
(7)申請
送信をクリック。
念のため、連件申請の場合は、連件になっているか確認をしておく。
(8)法務省オンライン申請システムから、次のメールが届く
○申請情報がシステムに到達したというお知らせ
○電子納付に必要な情報が発行されたというお知らせ
管理画面で、これらを確認する。
(9)(8)のメールからしばらくしたら、次のメールが届く
○受付番号が発行された旨のお知らせ
管理画面で確認する。
(10)登録免許税を電子納付する
登録免許税の納付の画面で、電子納付をクリックすると、金融機関の一覧が掲載されたサイトが開くので、そこから、納付する金融機関を選択する。
そうすると、その金融機関のサイトが開くので、ログインして、電子納付をする。
納付後、私は、納付した画面を印刷している。
後の帳簿付けのために。
なお、登録免許税を電子納付せず、収入印紙で納付する場合は、この作業は不要。
但し、収入印紙を貼付するための用紙を作成し、印刷する。
(11)13号書面を作成し、印刷する
添付書類を法務局に提出するときに使う書類(私は13号書面と勝手に言っている)を作成し、印刷する。
そして、その書面と添付書類を綴じて、押印をする。
法務局にて登記識別情報を受領する場合は、ここで押印した印鑑が必要になる。
(12)(11)の添付書類を、法務局に持参あるいは郵送する。
郵送の場合、私は書留郵便にしている。
登録免許税を収入印紙で納付する場合は、収入印紙を購入して、用紙に貼付して、添付書類と一緒に法務局に持参・郵送する。
ーー申請はここまでーー
ーー申請後ーー
(13)添付書類を法務局に送付した場合、法務省オンライン申請システムから、添付書類が届いたというメールが届く
正確に言うと、法務省オンライン申請システムから、「お知らせがあるので確認してくれ」というメールがくるので、ソフトを起動して、通知を確認すると、添付情報が届いたということが記載されている。
ーー補正があれば連絡あるので補正ーー
(14)オンライン申請した場合の補正は、オンラインでする
ーー登記完了ーー
(15)登記が完了すると、法務省オンライン申請システムから、「手続終了となった」旨のメールが来る
ソフトを起動して、確認をする。
(16)登記事項証明書を申請する
これもオンラインで申請をする。
私は、だいたい、登記事項証明書は、一番近い立川法務局にオンラインで申請し、立川法務局に取りに行くようにしている。
これが登記事項証明書の手数料が一番安い。
但し、下記(17)。
(17)登記識別情報等の受領
申請時、登記完了後の登記識別情報や登記完了証を法務局で受取るとした場合は、法務局に行ってこれを受取る。
この場合、上記(16)の証明書はこの法務局に申請しておき、一緒に受取るのが通常。
登記識別情報等を事務所に郵送にした場合は、法務局から郵送されてくるので、これを受取る。
私は、だいたい、立川法務局のみ持参・受け取りに行き、それ以外の法務局は郵送にしている。
また、返信も、書留にしている。
(18)登記完了後の書類等を依頼者に引き渡して終了
MacでWindowsを使う
今日の東京は雪。
寒い。
東京での11月の積雪は、観測史上初めてとのこと。
なんだか、夏と冬が長くなってきて、春と秋が短くなっているような。
MacとWindowsの比較をずっと書いている。
私的に使うのだったら、MacでもWinでもそうは変わらないので、予算や用途のことを考えながら、欲しい方使いたい方にすればいいと思う。
自分だったら、普段使う用に買うなら、Macがいいと思う。
それに、どうしてもWinが必要になるのなら、MacだとWinを使えるので。
MacでWinを使えるのは、結構便利である。
Macを使っていても、業務上どうしてもWin環境が必要なので、重宝する。
ここでの業務上とは、司法書士業限定です。
また、私が使用しているのは、デスクトップのパソコンなので、それが前提。
MacでもWinを使うなら、Winだけで十分じゃんという意見もあろうが、実はそのとおり。
が、そもそも、私が述べていることは、Macを業務上で使う(使いたい)、ということが前提なので、その指摘とは視点が違うのであった。
なお、業務上Macを使うことには、色々な問題が発生するので、いつかそれについても述べたいと思う。
MacでWinを使うメリット
楽しい。
いちいち、Win機を起動させなくてすむ。
Win機はいらなくなる。
但し、私的ならともかく、Macを業務上で使うなら、Win機はあったほうがいい。
MacでもWinを使えるので、Win専用機としてのMacというのも可能だが、それだったら、Win機自体を入れた方がいいのかなと思う。
とはいえ、Win機を持っていてそこに更にMacを導入するのであれば、気にすることはないでしょう。
Macを使っていてWinも使う(使いたい)けど、わざわざWin機をもう1台買うのはね…という場合にはいい。
Winを使っているけどMacも使ってみたい、という場合にもいいかも。
デメリット
仮想ソフトやWindowsのOSを買わないといけないので、金がかかる。
Win機を持っているのにWindowsを買うのか…という気持ちが生じたら、それを消すこと(笑)。
Macにそれなりのスペックが必要になるので、ちょっと値が張るかも。
Macにウイルス対策ソフトを入れても、Mac上のWinにも必要。
とはいえ、複数台使用可のものを買っていれば、OS関係なく使えるので、問題なし。
MacとWinは操作が違うし、キーボードのキー配列が違うので、操作にとまどい、誤操作が生じる。
「かな」と「英数」の切換え、MacとWinじゃ全然違うんですよ。
お金の点を除けば、MacとWinのOS併用(Mac上でWinを使う場合でも、それぞれ別のパソコンの場合でも)の一番のデメリットは、操作の違いだと思う。
Winに慣れているところにMacを導入すると、Mac操作にとまどう。
が、しばらく使っていると、Macにも慣れてくる。
そうなったときにWinを使うと、ついMac感覚でWinを使ってしまい、間違える。
誤操作は結構イライラするので、仕事で併用している場合、それに耐えられるかどうか、ということになると思う。
私は、耐えてます。
最も、Win機を使う機会は減ってはいるのでいいのだが、使う機会が減っているので余計に間違えるともいえる。
私の環境
Macに仮想ソフトParallelsを入れ、Win10を使用。
Mac起動中は、Winもずっと起動しっぱなし。
そのWinには、最低限のものしかインストールしていない。
入れたのは、ブラウザとOfficeとウイルス対策ソフトと複合機のドライバー。
複合機に関するドライバーを入れ、MacのWin上からも印刷できるようにした。
また、複合機のスキャナとFAXのデータは、Macには直に読み込めないため、Mac上のWinで読み込むように設定をした。
Mac上のWinから、Faxも送れるようになった。
Mac上のWinの利用は、FAXの送受信とスキャナのデータ読み込みと、エクセルのため。
基本、これでしか使っていない。
エクセルは、Macのエクセルで作ったファイルをWinで開くと、レイアウトがずれるため、Macで作ったエクセルデータをWinで開くような場合は、調整する必要がある。
だったら、最初からWinで作れよと、自己つっこみ。
オンライン申請と司法書士用ソフトは、もう1台のWin機を利用している。
Windowsだって
なんだかんだと、11月も下旬になって。
これまでいくつか、MacとWindows(以下、Winとする)の比較を書いてきて、そのたびに、Macのいい点をあげている。
これは、両者を比較して感じた意見というものであって、だからといってWinがダメというものではない。
ま、Winのいい点を述べてはいないので、今回はこれで。
これはあくまでも、自分が使う環境下における個人的感想。
Winは、自作やBTOができて、自由度が高い。
Macは自作できないし、BTOも全くできないというわけではないが、Winの方が幅は広い
そしてこれは、値段にも繋がる。
Winの方が、本体も付属品も、値段は総じて安いでしょう。
前にWin機を買ったときは、モニターはあったので、本体のみを買った。
Winだとこういうことができる。
そのときの費用は、10万円未満だった。
その後に、iMac27インチを買ったら、Winだったら2台買いえるじゃんか…と思ったものだ。
Winは、OSを単体で買える。
Macだと、OSは本体と一緒じゃないと買えない。
Winは広く普及している。
Winは広く普及しているので、本体やソフトや周辺機器の選択肢が豊富。
(ビックカメラとかに行くと、Win関連は売り場も広くていっぱい売っているけど、Mac関連は狭い)
Winで好きで使っていたメールソフトのBecky!が、Macでは使えない。
Becky!は、20年くらい使っている。
Winは広く普及しているので、Winに関することを調べるのは楽。
Macでも難しいことではないが、調べるときは、枕詞的に必ず「mac」と入れないといけない。
Office(ワード・エクセル)は、Win版の方がいい。
OSの使用環境・推奨環境がWinのみで、Macは非対応のときがある。
Macだと相手がWinだということを気にするが、Winだと気にしない。
Winは、Macでも動かせる。
逆はできない。
そんなところか。
といいながらも、MacとWinを両方を使い比べた感じから言えば、Macの方が使い勝手がいいと思う。
Macに換えてからは、Winには戻っていない。
とはいえ、仕事をしている上では、絶対にWinが必要になってくる。
Winのパソコンだろうが、仮想だろうが、Bootcampだろうが、Macを使っていても、Win環境は必須。
業務においては、オンライン申請と司法書士用ソフトのために。
だから、Winも使っている。
MacとWin両方を使っていると、操作が違うので、弊害も生じる。
WinからMac移行時はとまどった。
Macだとショートカットを多用するのに、Winだとマウスに手を伸ばすのはなぜ…。
Macに慣れた今だと、Winでもついつい、Macのショートカットを使ってしまうし(これWinだから、⌘キーじゃなくてCtrlキーだった…)、スペースバーの左右のキーを押してしまうし…。
そういった誤操作をするたび、イラッとする。
ではあるが、そういう弊害やイライラを受け入れて、両方を使っている。
意外と楽しいし。
フォント(MacとWindowsの比較)
司法書士用のソフトを使っている。
ソフトにはいろんな書式のひな形が登録されているので、データを入力していって、必要な書類はそれから選択して自動で作成してくれる。
(修正が必要なら、それから修正を加える)
私の使っているソフトでは、ワープロソフトは、Wordか一太郎を選べる。
以前は一太郎を使用していたが、メールで添付して送ることを考えたり、そして今はMacを使っていることもあって、Wordにしている。
一太郎はMacで使えないし。
Wordと一太郎だが、いろんな関係でWordを使ってはいるが、使い勝手としては、実は一太郎の方がいいと思っている。
それに、相続関係説明図は、一太郎の方が断然作りやすい。
相続関係説明図をWordやエクセルでも作ったことはあるが、一太郎に比べたら、作りにくすぎるので、やめた。
相続関係説明図の作成の問題は罫線なのだが、一太郎の方が罫線は引きやすい。
なので、書類はWordで作るが、相続関係説明図は一太郎で作成している。
司法書士用ソフトはWindowsのパソコンで使っているので、書類もそのWindows(のWord)で作られる。
しかし、そのままWindowsを使い続けることはせずに、いったんWindowsで作った書類を保存し、それをMacに移動させて、Macで作成等をしていくという、実はめんどくさいことをしている。
自分としては、合理的じゃないな、余計に時間がかかるな非効率的だな、と思いつつ、こういうことをしている。
MacとWindowsとでファイルを共有することができるんですね。
MacのパソコンとWindowsのパソコンをネットワークで繋げ、MacとWindowsの設定をちょっといじって、MacからアクセスしたいWindowsのフォルダを共有にしておけば、MacからそのWindowsの共有フォルダにアクセスして、そこにあるデータをMacでも開くことができる。
これ、便利。
なぜ、そんな非効率な方法を選んでいるかというと、Macを使うということなのだが、その理由は、Macの方が画面が広くて作業がしやすく、そして、フォントがキレイだからである。
MacとWindowsでフォントを比較すると、Macの方がキレイで、Windowsの方がギザギザが目立って見えてしまう。
Windowsだけを使っているときは、これは感じなかったが、Macを使うようになってから、フォントの違いを感じるようになった。
WindowsのフォントをMacのようにキレイにするというソフトもあるくらいだし。
VivaldiというブラウザのMac版とWindows版で、Googleで「フォント」と検索して表示されたページを貼り付けてみた。
フォントの違いが分かるだろうか。
分かりにくいかな…。
MacのVivaldi
WindowsのVivaldi
オンライン申請と書面申請
登記(不動産登記と商業・法人登記について)申請の方法は2つある。
1つは書面申請で、もう1つはオンライン申請。
書面申請とは、申請書を書面で作って法務局に申請する方法。
紙申請ともいう。
オンライン申請とは、インターネットを通じて申請情報を法務局に送信する方法。
書面申請は、法務局に持参する方法(従来はこれだった)と郵送する方法があるので、正確に言えば、申請方法は三つともいえる。
不動産登記のオンライン申請については、添付書類も全て電子化する必要があるので、実質的に、不動産登記のオンライン申請は不可能だった。
そこで、平成20年1月15日から、申請情報と登記原因証明情報をPDFにしてこれを送信し、添付書類は、申請の受付の日から二日以内に提出(持参あるいは郵送)する、という扱いになった。
これを特例方式という。
また、半ライン申請ともいう(半分オンラインという意味)。
商業・法人登記については、最初から、特例方式だった。
私は、基本的に、オンライン申請を利用している。
が、オンライン申請の方が書面申請より手間かな…と思うときがある。
そうなると、オンライン申請を利用するメリットがなければ、書面申請でもいいかなということにもなる。
そこで、私が感じるオンライン申請のメリット・デメリットを書いてみる。
あくまでも個人的見解。
なお、以前は、オンライン申請をすると登録免許税が安くなるというメリットがあったが、今はこれはないので、これは省く。
メリット
(1)法務局に行かなくてすむ
これが一番のメリットだと思う。
郵送申請でも法務局に行かなくてもすむが、この場合、受付日が変わってくる。(後述)
また、もし補正があった場合は、不動産登記の場合は、オンライン申請の時はオンラインで補正だが、書面申請の時は窓口で補正となる。
なので、遠方の場合であれば、オンライン申請の方がいいと思う。
一方、商業・法人登記をオンライン申請した場合の補正は、オンラインでも書面でも可とのこと。
郵送申請の場合、郵便事故で申請書が配達されないという可能性もなくはない。
しかし、オンライン申請で添付書類を郵送する場合、既に申請済みかそうでないかの違いがあるが、郵便事故という点では、これは同じことか…。
それに、オンラインでも、システム障害の可能性もなくはない。
(2)当日午後5時15分までの送信なら、受付日はその日
登記の受付日は、書面申請で法務局持参だとその日、郵送申請だと申請書が法務局に届いて受付された日となる。
一方、オンライン申請だと、当日の午後5時15分までに申請すれば、その日の受付となる。
なお、オンライン申請のシステム稼働時間は午後9時までなので、午後5時15分以降にオンライン申請したら、翌日の受付となる。
だが、受付日にこだわるような登記がなければ、気にしなくてもいいか。
(3)登録免許税の電子納付が可能
収入印紙を郵便局に行って買う必要がない。
だが、どのみち添付書類を郵送するために郵便局に行くのだったら、そのとき収入印紙を買えばいいので、さしてメリットではないか…。
ただ、郵便局の窓口が空いている時間帯に行かないといけない。
なお、郵便局の本局だと夜間窓口があるが、確か、高額の収入印紙は買えなかった記憶がある。
(4)メールアドレスを登録しておけば、登記完了等の連絡がメールで来る
これは地味に便利
登記完了のメールが来た、じゃあ登記事項証明書を申請しようってな感じ。
(5)オンライン申請の方が、書面申請の時よりも、登記完了が早い(ような気がする)
気がするじゃなくて、たぶんそうですきっと。
デメリット
(1)システム障害
ただこれは、交通事故、郵便事故と同じことなので、デメリットともいえないか。
(2)書面申請への慣れとオンラインの不慣れ
案外、これもあるのかもしれない。
(3)不動産登記のオンライン申請の場合、登記原因証明情報については登記原因または登記事項に関する箇所については補正不可で、登記申請の取下げとなる
不動産登記のオンライン申請を阻む最大要因はこれだと思う。
これは、こうなっている。
「申請情報と併せて提供されたPDFファイルに記録された登記原因証明情報の内容について字句の訂正がある場合でも、訂正箇所が登記原因または登記事項に関係のない部分にすぎない場合には、当該PDFファイルにつき、適法なPDFファイルの提供があったものとして事務処理を行うこととする。
登記原因又は登記事項に関する部分に訂正または記載の遺漏があったものと認められる場合は、取下げの機会を与えたうえ、却下する。」
また、文字化け等で法務局がPDFを開けなかった場合、PDFの再送を認めるが、これは一度のみ。
不動産登記のオンライン申請の時は、一部の登記を除き、登記原因証明情報(書面)をPDFにして、登記申請情報に添付しなければならない。
これは、架空の登記申請を防止するというためである。
なので、このようなおそれがなければ補正を認める、ということのようだ。
なお、こうなる以前は、登記原因証明情報のPDFと提出された登記原因証明情報とが相違していた場合、申請は却下される扱いであったが、これが多少緩和されて上記のようになった。
つまり、オンライン申請で提供したPDFの登記原因証明情報と後から提出された書面の登記原因証明情報(原本)の内容において、登記に関する記載が違っていた場合は修正できず、この登記申請は取下げなければならないということである。
私は、この経験がないので分からないが、たぶん、例えば、登記原因証明情報が平成28年11月16日売買となっていたのでそういう登記原因証明情報を添付してオンライン申請した後に、実は平成28年11月17日売買だったので、登記原因証明情報の売買日付を訂正して提出した、というような場合のことだろう。
書面申請の場合、このような扱いはない。
というわけで、不動産登記のオンライン申請は、書面申請に比べれば、リスクが高くなる。
専門家なんだから間違わなければいいじゃん、と言われればそれまでだが、そうしているつもりであっても、絶対ミスをしないとも言い切れないし、万が一というときもある。
なので、不動産登記のオンライン申請でこのデメリットがある以上、不動産登記のオンライン申請に抵抗を抱くのもやむを得ないと思う。
なお、上にも書いたが、私自身は、申請件数が少ないこともあって、いまのところ、登記原因証明情報が原因による取下げの経験はない。
一方、商業・法人登記については、不動産登記の場合の登記原因証明情報のようなデメリットはないため、オンライン申請に対する抵抗はなく、やりやすいと思う。
ファイルの名前の付け方
レターパックをポストに投函したけど配達されなかったことがあるというのを聞いた。
受付されていないので、番号で追跡もできなかったそうだ。
それ以降、レターパックでも窓口で渡すようにしている。
文書ファイル等を保存するときには名前を付けるが、この名前の付け方もいろいろあろう。
ファイル名が普通に文書名だけだと、後で見たとき、分かりにくい。
なので、ファイルの名前の付け方は、自分なりのルールを決めておく必要がある。
その方がきちんと整理できて、見やすい。
もちろん、その前に、そのファイルをどこに保存しておくかを決めておく必要がある。
私は、文書等に名前を付けて保存するときは、次のようにしている。
まずは、頭に、通し番号(01とか001)を付ける。
そして、文書名を挟んで、日付を付ける。
この日付は、西暦にしている。
つまり、こんな感じ。
通し番号+文書名+日付
01委任状20161115
02見積書20161115
01後見事務報告書20161115
02報酬付与申立書20161115
03事情説明書20161115
頭に通し番号を付けるのは、ファイルを番号順に並べるため。
また、複数文書を時系列で並べるため。
例えば、株式会社の役員変更登記の場合(取締役会非設置)、流れとしては、株主総会開催を決定する取締役の決定→株主総会招集通知→株主総会→代表取締役の選定→登記申請となるので、この順番で書類を保存していくために、書類に通し番号を付ける、ということをしている。
通し番号は、1・2…10…ではダメで、必ず、01とか001というように、ゼロをつけて桁数をそろえておく。
こうしておかないと、並べるときに、1・10・2・3…となって、通し番号順にならない場合もあるので。
また、文書名の始まりの文字もずれるので。
ファイル名で用いる英数字は、半角を用いている。
日付は、その文書を作成した日。
これをしておくことで、その文書をいつ作成したかが分かる。
また、その文書を改訂したときで、改訂前と改訂後の双方の文書を残す必要がある場合は、日付を改訂した日付にして新たに保存をしていく(上書きはしない)。
同じ日に改訂した場合は、文書名の末尾(日付の前)に、01_とか02_とかをつけていく。
この場合、通し番号は変えない。
また、この場合、後半に数字が続いてしまうため、数字を分けておく必要があるが、こういうファイル名をつなぐ記号は、「_(アンダーバー)」を用いる。
02見積書01_20161115
02見積書02_20161115
文書名は、その書類の名前を付けている。
委任状とか株主総会議事録とか、上申書とか報告書とか。
ファイル名は英数字にするとのことなのだが、英数字だと分かりづらいため、日本語(漢字)にしている。
こういうとき、表意文字は助かる。
ネットで見ていたら、ファイル名の頭を日付にするようなことが書いてあったので、そうしてみた。
だが、最初に8桁の数字が続いているとなんだか見にくい感じがしたし、それに、文書順に並べたいときは、その日付に更に_01等と加えなければならなくなって、頭の数字部分が長くなって更に見にくい感がしたので、これはやめた。
フォルダに名前を付ける場合も、フォルダ名の頭に、通し番号を付けている。
Windowsを使っているとき、ファイル名の頭に英字を付けた方がいいと聞いた。
というのも、エクスプローラーのファイル一覧画面で、英字キーを押すと、その英字のファイルを選択するからである。
例えば、「s」を押したら、ファイル名の頭に「s」が付いているファイルを選択する。
これは便利。
だが、macOSのFinderではそういうことはないため、気にしなくなった。
それに今は、ファイルを探すときは、主にランチャーを使っているため、Finderを開いてフォルダを開いていって…という探し方はほとんどしていない。
(Windowsでいえば、エクスプローラーを開いて、フォルダを開いていって…、という探し方はしていない、ということ。)
なので、このとき一番重要なのが、検索する語句となる。
私が検索するときは、文書名であったり、何(誰)の件なのかの件名になるので、こちらの方が重要となる。
テレホタイム
今日は、風が強い。
電車(中央線)に乗って車両内を見てみると、パッと見た感じだけど、約70%がスマホや携帯をいじっている感じか。
私は、電車内では、読書をするけど、本を読んでいる人はあまりいない。
電子書籍で読んでいる人もいるのかな。
インターネット回線、今では高速が当たり前となっている。
光だし。
オンライン申請だって、高速回線だからできるようになったのだろう。
私がインターネットを始めた今から約20年前は、まだ、普通の電話回線だった。
ダイヤルアップ。
パソコンから電話をかけて接続するので、パソコンから電話をかける音がしていたものだ。
しかも従量制。
なので、インターネットをしている間はずっと電話をかけている状態なので、どんどん通話料がかかっていく。
が、夜の11時から翌日午前8時までの間は定額制となる、テレホーダイというサービスがあった。
テレホとか、私はテレホタイムと言っていた。
なので、夜11時までネットするのを我慢して、夜11時になったらネットをする、というような感じだった。
皆同じことを考えるからであろう、夜11時以降は、アクセスが集中して、なかなか繋がらないのであった。
また、夜11時からネットを始めるので、気付いたらもうこんな時間…となって、寝る時間が毎日遅かった。
その後、ISDNが登場し、ADSLやケーブルテレビも登場し、そして、光回線も始まった。
また、24時間定額制のサービスも始まっていった。
それに従い、私も、電話回線→ISDN→ケーブル→光と、高速化、定額制サービスの利用をするようになっていった。
インターネットの初期の電話回線のときから経験していると、今は、本当に信じられない感じ。
っつか、テレホーダイ、まだあったんだ。
口の中 うっかり噛んで 口内炎
後見制度支援信託の件で後見人になっている件で、親族後見人と一緒に、金融機関に行って信託銀行への振込みをした。
私の場合、信託銀行への振込みについては、親族後見人が同行不要と言わない限りは、親族後見人に同行するようにしている。
何かの時に、対応できますし。
所要時間、1金融機関あたり、約2時間だった。
なんだかんだと、時間がかかるな〜。
iWork
アップルが開発販売しているソフト。
Pages(ワープロ)、Numbers(表計算)、Keynote(プレゼンテーション)のこと。
マイクロソフト社のOfficeのようなもので、マイクロソフトOfficeでいえば、それぞれ、Word、Excel、PowerPointとなる。
iWorksは有料だったが、西暦2013年10月22日から、Mac購入者に対して無料になった。
私がiWorkを入れた時は有料だったが、バージョンアップしたものは無料で入れることができる。
私は、PagesとWord、NumbersとExcelを両方使っている。
PagesとWord、どちらが使いやすいかといえば、慣れからするとWordだが、まあ、どちらでもいい。
しかし、業務上という観点からすると、どうしてもWordを使うようになってしまう。
というのも、Macで作成した書類をWindowsでも使うことを考えたら、PagesはWordに書き出すことができるが、Wordでは開けないからである。
また、Pagesは、Wordのように1ページあたりの行数や文字数を設定することができないからである。
なので、上記のような必要性がないようなものであれば、Pagesで作成しても困らない。
例えば、書類の送付状は、Pagesで作成している。
NumbersとExcel、どちらが使いやすいかといえば、慣れもあるが、これはExcelだと思う。
業務上からだと、Pagesと同じで、Windowsでも使うことを考えると、Excelになってしまう。
ただ、Macユーザーなので、Numbesも使うようにはしている。
後見事務(現金出納帳と預貯金出納帳)
後見関係で預貯金を管理しているものは、定期的に記帳している。
そして、エクセルで、現金出納帳と預貯金出納帳を合体させたものを作って、入力している。
1シート1ヶ月分にして、12シートで1年分を1ブックとしている。
専用ソフト、会計ソフト、出納帳ソフトを利用した方が、管理人数が多い場合だといいだろうし、簡単に総勘定元帳ができるし集計ができるしで楽だろうが、私は、エクセルで十分だと思うため、ソフトは使っていない。
エクセルを利用したいという気持ちもあるし。
出納帳の項目としては、日付、科目、摘要、収入、支出、残高。
科目と摘要は(特に科目は)、全て統一させておく。
家庭裁判所に提出するのに、収支状況報告書は不要となった。
しかし、提出は不要となっても、私は作成をしている。
これがないと、具体的な収支が分からないし、また、財産目録の預貯金・現金の前回との差額と収支の差額が一致するかどうかも確認したいので。
収支状況報告書は、出納帳を基にして作成する。
このとき、エクセルのフィルター機能を利用する。
フィルターとは、データを抽出する機能。
例えば、平成27年の1年間の年金収入を知りたい場合。
まず、各シート(毎月の出納)を合体させて1年間分の出納を作る。
そして、このフィルターで年金を選択すると、年金のデータが抽出される。
なので、その額の合計を出せば、1年間の年金収入の額が出る。
上で、科目を統一させておくと書いたのは、このフィルターのため。
各科目ごとに
これをしていけば、各科目ごとの収入や支出の額が出てくる。
これを全てまとめれば、収支状況報告書となる。
出納帳は、こんな感じで作っている(下のエクセル)。
施設で現金管理していたり、通帳を預けていたり、口座が複数ある場合は、横にどんどん加えていく。
タイトルが現金出納帳となっているのは、現金出納帳のみ印刷する場合があるため。
現金以外の箇所は、印刷することはないため、レイアウトは適当。
日付順に打ち込んでいるが、日付はバラバラでも、エクセルのフィルターの並べ替え(昇順・降順)を使えば、日付順にできるので、そうしてみてもいいかもしれない。
Mac版のエクセル
Excel for mac 2011
Windows版のエクセル
Excel2013
見た目、ちょっと違うでしょ。
最近のコメント