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医療法人の理事長の変更登記

医療法改正による(9月1日施行)、医療法人の理事長の変更登記

理事長の変更における改正点についていえば、おおまかにこんな感じです。
(以下は、社団たる医療法人についてです。財団については省略します。)

○社団たる医療法人は、社員総会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。
○社団たる医療法人の役員(理事、監事)は、社員総会の決議によって選任する。
○医療法人の理事長は、理事会で選出及び解職する。

経過措置
(1)施行日において現に存する医療法人は、改正法の一部の施行に伴い、定款又は寄付行為の変更が必要となる場合は、施行日から起算して2年以内に、当該変更の認可の申請をしなければならない。
(2)施行日において現に存する医療法人の定款又は寄付行為は、施行日から起算して2年を経過する日(上記の認可の申請をした医療法人については、当該申請に対する処分があった日)までは、法第44条2項7号(定款又は寄付行為による理事会に関する事項の定め)の規定は適用されない。
(3)法第46条の5第2項(社団たる医療法人の役員の選任)及び第3項(財団たる医療法人の役員の選任)の規定は、施行日以降に行われる医療法人の役員の選任について適用される。

改正前との相違
1 改正前は、医療法人に理事会を置かなければならないことはなかった。
2 改正前は、役員の選任については法定されておらず、定款の規定に従っていた。
3 改正前は、理事長の選出については法定されておらず、定款の規定に従っていた。

改正後は、医療法人に理事会を置かなければならなくなった。
これにより、医療法人の定款をもって、理事会に関する事項を定めなければならなくなった。

改正前は、役員の選任は定款の規定に従っていたが、改正後は、社員総会で選任するとなった。
ただ、おそらく、多くの医療法人(社団)の定款では、役員は社員総会で選任するとなっていると思うので、そうであれば、実質的には、ここは変わらないといえる。

一方、理事長の選出については、変わった。
改正前は定款の規定によっていたものが、改正後は、法定され、理事会で選出するとなった。
定款で、理事長の選出が「理事の互選」となっていても、これが理事会となる。

そして、理事長は登記事項なので、登記の添付書類にも少々変更が生じる。
(実質的には、そんなに変わっていないか…)

社員総会議事録
理事長になる理事の就任承諾書
理事会議事録
理事長の就任承諾書
理事会議事録に署名押印した理事・監事の印鑑証明書
医師免許証の写し(原本証明)
定款は不要となった(原則)

改正前は、理事及び理事長の選任機関を証する定款が必要だったが、改正後は、これが法定されたことにより、定款は不要となった。
しかし、定款で理事会議事録に署名(記名・押印)しなければならない者を当該理事会に出席した理事長とする旨の定めがある場合、定款の定めによる理事会の決議の省略により理事長を選出もしくは解職した場合には、これらを証するため、定款を添付しなければならない、とのこと。

理事の選任は社員総会、理事長の選出は理事会と法定されたので、社員総会議事録と理事会議事録が必要となる。
就任承諾書、印鑑証明書、医師免許証の写しについては、従前と変わらず。

また、社員総会のことや議事録の記載のこともありますが、その点については、次の資料を参照してみてください。
厚生労働省から各都道府県知事宛ての通達


2件のコメント

  1. 医療法人の理事長の変更登記< 参考にしました。ありがとうございます。

    • ありがとうございます。
      お役に立てて何よりです。
      今後とも、宜しくお願いします。

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