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法人登記」カテゴリーアーカイブ

会社・法人登記の申請書

台風24号が過ぎたと思ったら、今度は、台風25号が来ている。
しかし、今年は災害が多い。
「(自然)災害」というが、これは人間側からの視点なんだけど…。

 

macos10.14では、デスクトップで、「スタックを使用」することができるようになった。
スタックとは、デスクトップに置いたファイルを、タイプ別に自動的にグループ化して整理し、散らかったデスクトップを整頓する機能のこと。
これをすると、デスクトップに散らばったアイコン等をまとめておくことができる。
とはいえ、自分の場合、Macのデスクトップにアイコン等をあまり置かないようにしている。

 

株式会社や医療法人等に関する登記申請書において、商号や名称を記載するが、平成30年3月12日から、商号や名称に、フリガナをふるようになった。
フリガナは、株式会社や医療法人等といった会社の種類を表す部分を除いて、カタカナで記載する。
このフリガナは、国税庁法人番号公表サイトを通じて公表されるとのこと。
登記事項証明書には、フリガナは表示されない。

商業・法人登記申請書に法人名のフリガナ欄を追加します(平成30年3月12日から)(法務省のサイト)

医療法人の理事

macos10.14にアップしたら、前よりメモリを喰っている。
メインブラウザのVivaldiは、結構メモリを喰うし。
なので、メモリ解放ソフト(メモリクリーナー)を使うが、そんなに解放されない。
あれ…?
以前使っていて今は使っていなかった「FreeMan」を使ったら、こちらの方が、解放された。
なんでだろう。
しかし、ネットで検索したら、「OS X Marvericks 以降は、メモリ解放アプリの使用は非推奨」という記事が見つかった。
Marvericks 以降には、「圧縮メモリ」というものが導入されているからのようである。
なんとまあ…。
というわけで、メモリ解放ソフトは使うのを止めてみることとする。

 

医療法人の理事の適格性については、法定されている。(医療法第46条の5第5項→第46条の4第2項)

次の者は、理事になれない。
(1)法人
(2)成年被後見人又は被保佐人
(3)この法律、医師法、歯科医師法その他医事に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
(4)前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

一方、医療法人は都道府県・市の認可事業であることから、各都道府県等において理事になれる者について判断しているようだ。
とあるところに聞いてみたら、「学生は学業に専念すべき」ということから、理事になれないとのことだった。
「では、選んでしまったらどうなるのか?」と聞いたところ、「行政指導になる」とのことだった。

医療法人の理事を選任したら、管轄の都道府県・市に届出をしなければならない。
そのとき、社員総会議事録や役員の履歴書等が必要になってくる。
なので、管轄の都道府県・市は、どういう者が医療法人の理事になったのか、把握していることとなる。

というわけで、医療法人において新しく理事を選任する場合は、社員総会開催前に、管轄の都道府県・市に事前に問い合せをしておいた方がいいと思う。

医療法人の理事は、社員総会で選任する。
理事長は、理事会で選出する。
医療法人の理事は登記事項ではないため、登記は関係ないが、管轄の都道府県・市に、役員役員変更届をしなければならない(重任も含む)。
また、理事長が変わった場合(重任も含む)は、これは登記事項なので、理事長変更登記をし、その後、管轄の都道府県・市に、役員変更届の他、登記事項変更届もしなければならない。
詳細は、管轄の都道府県・市のサイトで確認してください。

医療法人の理事の任期・理事長変更登記

先日、電車に乗って7人掛けの椅子に座って、反対側に座っている人達を見たら、全員、スマホをいじっていた。
私は、電車内では読書をするようにしているが、電車内で本を読んでいる人は、ほとんどいませんね。
電子書籍を読んでいるのかもしれませんが。
紙の本だと、一文字一文字が目の中頭の中に入ってきて、読んでいるという感じがするが、電子書籍の場合は、文字ではなく画であり、読むのではなく見る、という感じがして、頭の中に文字が入ってこない。

 

医療法人の理事の任期は、2年。
かりに、任期を4/1〜3/31の2年間とする。

3/31に退任するときになったら、3月に定時総会を開催して、理事を予選する。
そして、同日に理事会を開き、理事長を予選する。
(理事も理事長も、就任承諾する。)

理事長の予選は、予選時の理事と予選が効力を生じたときの理事が一致しておく必要がある。
つまり、3月に開催した理事会の理事と、任期の効力が発生する4/1の理事が全員同じでなければならない、ということになる。

理事A(理事長)、B、Cがいて、全員の任期が3/31で満了するとき、3月の定時総会でABCが理事を予選(重任)すれば、理事会で理事長Aを予選(重任)しておくことができる。
このとき、理事長Aの変更登記は、「平成○年4月1日重任」となる。

それでは、理事ABは重任、理事Cは退任し、新理事Dが就任する場合はどうなるか。
このとき、理事会で理事長Aを予選しようとしても、予選時の理事(ABC)と予選の効力を生じたときの理事(ABD)が違うため、た理事会で理事長を予選することはできず、理事の就任重任の効力が発生する4/1に理事会を開催し、理事長を選出することとなる。
そして、このように理事・理事長を選出した場合、理事長Aの変更登記は、「平成○年3月31日退任、平成○年4月1日就任」となる。
つまり、理事A・理事長Aは変わっていないにもかかわらず、重任にはならない。
ここがウイークポイントだった。

というのが、今までの解釈だった。
が、これが、次のように変わったようである。

理事の重任の日と同日に開催した理事会で従前の理事長たる理事が選定され就任したときは、理事長の変更登記の原因を「重任」としても差し支えない。

つまり、上の例で、理事長の登記が「平成○年3月31日退任、平成○年4月1日就任」だったものが、Aの理事としての重任の日(4月1日)と、理事長としての就任日(4月1日)が同日なので、理事長は「重任」としていい、ということである。
但し、この前提として、理事長たる理事は重任している必要があるので、任期調整のための期限付き辞任の申し出をしている理事長たる理事が理事として予選(再任)され、その就任の日と同日に開催された理事会において、従前の理事長たる理事が理事長に選定され就任した場合には、理事長の変更登記の原因は、「退任」及び「就任」となる。

この点は、株式会社の場合も同様である。
というより、順番としては、株式会社についてこの点の質疑応答が出され、「重任」として差し支えないとなり、その後、各種法人についても株式会社と同様の扱いでいいという質疑応答が出された。

実務の現場の声を聞いて解釈が変わったのかどうかは分からないが、これは、かなり使える。
この解釈変更は助かる。

資産の総額の変更登記の期間の改正

医療法人は、会計年度終了後2月内に、資産の総額の変更登記をしなければならない。
会計年度が終了したら、事業報告書等(事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認、社員総会の承認を受けなければならない。
で、その社員総会が終了したら、資産の総額の変更登記を申請する、ことになる。

ところが、組合等登記令(第3条3項)の改正により、資産の総額の変更登記は、毎事業年度末日から3月以内にする、こととなった。
これは、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から適用される。
つまり、改正後は、改正前から1ヶ月伸びたこととなる。

例えば、9月が決算期の医療法人だったら、改正前は11月末日までに資産の総額の変更登記を申請しなければならなかったが、改正後は、12月末日までに申請をすればよくなった。
ま、細かいことを言えば、年末年始は法務局は休みなので、12月の仕事納めの日までに申請、となろう。

医療法人の理事長の変更登記

医療法改正による(9月1日施行)、医療法人の理事長の変更登記

理事長の変更における改正点についていえば、おおまかにこんな感じです。
(以下は、社団たる医療法人についてです。財団については省略します。)

○社団たる医療法人は、社員総会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。
○社団たる医療法人の役員(理事、監事)は、社員総会の決議によって選任する。
○医療法人の理事長は、理事会で選出及び解職する。

経過措置
(1)施行日において現に存する医療法人は、改正法の一部の施行に伴い、定款又は寄付行為の変更が必要となる場合は、施行日から起算して2年以内に、当該変更の認可の申請をしなければならない。
(2)施行日において現に存する医療法人の定款又は寄付行為は、施行日から起算して2年を経過する日(上記の認可の申請をした医療法人については、当該申請に対する処分があった日)までは、法第44条2項7号(定款又は寄付行為による理事会に関する事項の定め)の規定は適用されない。
(3)法第46条の5第2項(社団たる医療法人の役員の選任)及び第3項(財団たる医療法人の役員の選任)の規定は、施行日以降に行われる医療法人の役員の選任について適用される。

改正前との相違
1 改正前は、医療法人に理事会を置かなければならないことはなかった。
2 改正前は、役員の選任については法定されておらず、定款の規定に従っていた。
3 改正前は、理事長の選出については法定されておらず、定款の規定に従っていた。

改正後は、医療法人に理事会を置かなければならなくなった。
これにより、医療法人の定款をもって、理事会に関する事項を定めなければならなくなった。

改正前は、役員の選任は定款の規定に従っていたが、改正後は、社員総会で選任するとなった。
ただ、おそらく、多くの医療法人(社団)の定款では、役員は社員総会で選任するとなっていると思うので、そうであれば、実質的には、ここは変わらないといえる。

一方、理事長の選出については、変わった。
改正前は定款の規定によっていたものが、改正後は、法定され、理事会で選出するとなった。
定款で、理事長の選出が「理事の互選」となっていても、これが理事会となる。

そして、理事長は登記事項なので、登記の添付書類にも少々変更が生じる。
(実質的には、そんなに変わっていないか…)

社員総会議事録
理事長になる理事の就任承諾書
理事会議事録
理事長の就任承諾書
理事会議事録に署名押印した理事・監事の印鑑証明書
医師免許証の写し(原本証明)
定款は不要となった(原則)

改正前は、理事及び理事長の選任機関を証する定款が必要だったが、改正後は、これが法定されたことにより、定款は不要となった。
しかし、定款で理事会議事録に署名(記名・押印)しなければならない者を当該理事会に出席した理事長とする旨の定めがある場合、定款の定めによる理事会の決議の省略により理事長を選出もしくは解職した場合には、これらを証するため、定款を添付しなければならない、とのこと。

理事の選任は社員総会、理事長の選出は理事会と法定されたので、社員総会議事録と理事会議事録が必要となる。
就任承諾書、印鑑証明書、医師免許証の写しについては、従前と変わらず。

また、社員総会のことや議事録の記載のこともありますが、その点については、次の資料を参照してみてください。
厚生労働省から各都道府県知事宛ての通達

登記情報提供サービスの料金改定

登記情報提供サービス利用料金の改定
平成28年10月1日から、登記情報提供利用サービスの利用料金が変わるとのこと。
数円安くなっている。