ホーム » 2020 » 10月 » 12

日別アーカイブ: 2020年10月12日

成年後見人等への送付先変更

今度、とある方の成年後見人となった。
審判が確定し、登記事項証明書を取ったので、関係各所回り。

成年後見人になったら、家庭裁判所に、初回報告として、財産目録と年間収支予定表を期限内に提出することになっている(東京の場合)。

また、これから成年後見人等として活動するにあたり、関係各所に、自分が成年後見人等になったことを知らせ、今後は、成年後見人等宛に連絡、書類の送付をしてもらうように依頼する。
関係各所にそういった届出書や申請書等があるので、連絡したり、そこに行ったりして、手続を行う。
どこに連絡したり行ったりしたらいいかは、本人の状況によって様々なので、申立書、申立人や親族や関係者から引継いだ資料、本人の所にある書類や郵便物等から把握することとなる。
また、各所のサイトで、成年後見人宛の送付先の変更について記載があったり、申請書等がダウンローできるようになっているところもあるので、サイトも見ておいたほうがいい。

連絡したり行ったりするところとしては、本人の状況によるが、施設、本人の所持する口座の金融機関、年金事務所、市区町村役場といったところは、たいていの人があると思われる。

例えば、市区町村役場だと、後期高齢者医療保険、介護保険、住民税、固定資産税等といった書類が送られてくるので、こういった書類を、成年後見人等に送ってもらうように、手続をする必要がある。

とある市役所に行き、書類の送付先を成年後見人宛にしてもらうための手続をした。
介護保険や後期高齢者医療保険料等、各窓口で手続をするものだと思い、とある窓口で声をかけたら、「これ、全部まとめてできますよ」とのことで、別の窓口を案内された。
そうしたら、1枚の申請書で、各書類の送付先を成年後見人宛に変更する手続ができるようになっていた。
この申請書で成年後見人への送付先変更ができるのは、介護保険、後期高齢者医療、国民健康保険、障害福祉、税関係、上下水道料金納入通知書、生活保護に関するもので、その中から送付先変更を依頼するもの。
なお、本人が該当ないものについては、依頼しても送付先変更の登録はされないとのこと。

へぇ〜、こういうのがあるんだ、助かる。

窓口で応対してくれた職員に、「このこと、ホームページに記載あります?」と聞いたら、「ない」と言っていた。
こういう情報や申請書、ホームページに載せておいて欲しい。