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ゆうちょ銀行の相続手続〜遺言執行者〜

連日、蒸し暑い日が続く。

遺言執行者による、ゆうちょ銀行の相続手続。

被相続人の財産に、ゆうちょ銀行の貯金があり、それを換金して相続人Aに相続させるという遺言がある。
遺言執行者が遺言書内で指定されており、上記の相続手続関する一切の権限が付与されている。
そんな場合の、遺言執行者によるゆうちょ銀行の相続手続について。
ゆうちょ銀行の相続手続については、ゆうちょ銀行のWebサイトを参照。

相続人から、通帳やカードを預かる。

遺言執行者は、近くのゆうちょ銀行へ行き、念のため、他にゆうちょ銀行の貯金等がないかの照会をする。
ゆうちょ銀行へ行くときは、被相続人の死亡記載のある戸籍謄本や遺言書等を持参する。
しばらくしたら、その照会の回答が送られてくる。

遺言執行者は、その回答に基づき、残高証明書(1通510円)を手配する。
しばらくしたら、残高証明書が送られてくる。

これに基づいて、財産目録を作成し、相続人へ交付する。
そしてこれが、遺言執行者が遺言執行をすることになる、ゆうちょ銀行の口座となる。

遺言は、ゆうちょ銀行の貯金を換金して、それを相続人Aに相続させるという内容なので、そのようにすることとなる。
被相続人のゆうちょ銀行の貯金を相続手続で払戻しを受ける場合は、払戻証書で現金で受領するか、ゆうちょ銀行の通常貯金口座へ振込むか、ということになるとのこと。
振込みの場合は、他の金融機関の口座ではできず、ゆうちょ銀行の口座でしかできないとのこと。
少額だったら現金で受領してもいいかもしれないが、基本は、現金受領は避け、口座振込を利用したほうがいい。
というわけで、ゆうちょ銀行で遺言執行者名義の通常貯金の口座を開設する。
キャッシュカードは作れないとのこと。

なお、遺言執行者が被相続人の財産を管理するために必要なら、遺言執行者名義の口座を開設することになるが、上記のとおり、ゆうちょ銀行の払戻金の振込みがゆうちょ銀行の通常貯金でしかできないため、遺言執行対象財産の中にゆうちょ銀行の貯金がある場合は、ゆうちょ銀行で遺言執行者名義の口座を開設しておく方がいいのかなと思う。

遺言執行者は、ゆうちょ銀行に相続確認表を記載して提出する。
これは、Webサイトからダウンロードできる。
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、遺言書等を持参する。

その後、相続手続に関する案内が、ゆうちょ銀行から遺言執行者宛てに届く。
遺言執行者は、書類に記載し、必要書類と合わせて、ゆうちょ銀行に持参する。
その書類の一つである、「貯金等相続手続請求書(名義書換請求書兼支払請求書)」は、Webサイトからダウンロードできる。
必要書類については、一覧表があるので、それに従う。

しばらくしたら、ゆうちょ銀行から、相続手続完了のお知らせが届く。
なので、ゆうちょ銀行に行って、遺言執行者名義のゆうちょ銀行の通帳を記帳し、入金を確認する。
確認後、それを相続人Aに引き渡す。
遺言書において、遺言執行者の報酬や遺言執行事務の諸費用について、相続財産から払ってもいいという内容であれば、遺言執行者は相続財産の中から報酬や諸費用を受領してから、その残額を相続人Aに引き渡す(こちらが一般的でしょう)。


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