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他に相続人がいないことの証明書が不要となった

参議院選挙が終わったと思ったら、今度は、東京都知事選挙。
街中にある選挙ポスターを貼る掲示板が、参議院選挙の翌日に東京都知事選挙用に変わっていた。

バックアップを復旧することよりも、新しくしていこうという方を選んだ。
というわけで、前に書いた事などを思い出しながら、書いていこうと思っています。

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これまで、相続による所有権移転登記の申請において、除籍又は改製原戸籍(以下、除籍等という)の一部が滅失等していることにより、その謄本が添付できないときは、戸籍及び残存する除籍等の謄本のほか、滅失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書及び「他に相続人はいない」旨の相続人全員による証明書(印鑑証明書添付)が必要という扱いであった。
しかし、それが、平成28年3月11日の通達で、「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書が提供されていれば、相続登記をして差し支えない、となった。
つまり、「除籍謄本等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書があれば、相続人全員による他に相続人がいない旨の証明書がいらなくなった、ということである。

相続登記では(というより、各相続手続きにおいて)、亡くなった人(被相続人)の出生から死亡するまでの除籍謄本等や相続人全員の戸籍謄本等が必要となる。それは、相続(死亡した事実、相続人の特定)を証明するためである。なお、出生からの除籍等が必要としているが、正確に言うと、12歳頃からのものでいいとされている。
しかし、除籍等には保存期間があり、これが経過しているため除籍謄本が交付されない場合がある。また、空襲や天災で除籍等が焼失され、除籍謄本が交付されない場合もある。例えば、東京大空襲による焼失。伊勢湾台風もそうだったかも。他にもあったかもしれないが、覚えていない。そんなときは、除籍等を請求した市町村から、「謄本が交付できない」といった内容の証明書(告知書)が交付される。交付されない場合は、請求する。

被相続人の除籍等の一部がない場合、被相続人の相続人の調査が途中で途切れることとなる。そうすると、判明している相続人の他に相続人がいるかどうか分からない、ということになる。相続人が欠けていた遺産分割協議は無効になってしまいますし。なので、自分達以外に相続人はいないということを証するために、相続人全員から「自分達以外に相続人はいません(実印押印して印鑑証明書添付)」という証明書が要求されていた。この証明書は、単独の証明書である必要はなく、遺産分割協議書の中にこの旨の記載をする、というものでもよかった。こういった場合、私は、遺産分割協議書に、「他に相続人はいない」旨を記載していた。遺産分割協議書には相続人全員が署名と実印押印をしますしね。

が、平成28年3月11日からは、この「他に相続人がいない」証明書が不要となった。
扱いがそうなっても、遺産分割協議書に一文を書くか書かないかという点からすればそうは変わらないかな…と思いつつ、うっかり忘れても大丈夫ってな点からすれば助かるかも。


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