相続放棄の申述の有無の照会

人が死亡すると、相続が開始する(民法第882条)。
そうすると、相続人は、被相続人の権利義務を承継する。
相続人は、相続について、次の三つを選択できる。
(1)単純承認:相続人が被相続人の権利義務をすべて承継する(民920)
(2)限定承認:被相続人の債務が不明で、財産が残りそうなとき等に、相続人が相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務を承継する(民922)
(3)相続放棄:相続人は被相続人の一切の権利義務を承継しない。最初から相続人ではなかったものとみなす(民939)

相続財産は、プラス財産だけではなく、借金といったマイナス財産も含む。
なので、借金の方が多い場合は、相続したくないと思うだろう。
そういう場合に、相続放棄がある。

○相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる(民915条1項)。
○相続人が第915条1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったときは、単純承認をしたものとみなす(民921条2号、920)。
○相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない(民938)。
○相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす(民939)。

というわけで、相続放棄をしようと思ったら、自分のために相続の開始があったことを知った時から原則三ヶ月以内(熟慮期間という)に、家庭裁判所(被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)に申述をしなければならない。
また、被相続人の財産を処分(保存行為は除く)すると単純承認をしたとみなされることもあり(民921条1号)、そうすると相続放棄はできなくなるので、相続放棄をしようと思う相続人は、被相続人の財産には一切手をつけないほうがいい。

相続放棄をしたら、その者は相続人ではなくなるので、例えば、第一順位の相続人(被相続人の子供(代襲相続人も含む))が全員相続放棄したら、第二順位の相続人(被相続人の親、祖父母の直系尊属)が相続人となる。
なので、今度は、第二順位の相続人が、相続放棄をするかどうか決める。
第二順位の相続人が既に死亡していなかったり、あるいは、相続放棄をしたら、今度は、第三順位の相続人(被相続人の兄弟姉妹(代襲相続人も含む))がどうするかを決める。
ということになる。

このように、被相続人の相続人が相続放棄をしたかどうかは、他の相続人や、被相続人の債権者にとっては重要な問題となる。
相続人が、相続(単純承認のこと)したよ、とか、相続放棄をしたよ(申述受理証明書を送る)とか知らせてくれればいいが、そうじゃないと困る場合もあろう。

そういう場合に、被相続人の相続人や利害関係人は、家庭裁判所に対して、「相続放棄・限定承認の申述の有無の照会」ということができます。
これにより、相続放棄をした相続人がいるかどうかわかります。
具体的な方法については、例えば、東京家庭裁判所のサイトを参照してください。

相続の相談で、「相続の放棄をする」と聞く場合があります。
こちらからすると、相続の放棄とは上記のこと、つまり、家庭裁判所において申述することをいうので、「家庭裁判所で手続きされる(た)のですか?」と聞くと、「それはしない」、という。
では、どういうことかというと、要は、「自分は財産を相続しない、何もいらない」ということでした。もうちょっと言えば、「遺産分割協議をして、自分は何も相続しない」、ということです。
民法上の相続放棄とは意味合いが違っていますね。
同じ言葉でも、巷間言われる意味と法律上の意味が違う場合の一例といえるでしょうか。
同じように言葉に、「善意」もありますね。

Windows10

暑いなと。

Windows10への無償更新は今日までとのこと。
私は、いつだったか忘れたが、Win7からWin10にアップした。
が、なんだかすっかり変わった感じがして、Win7の方が使いやすいと思った。
コントロールパネルどこだよ、と。
ちなみに、Win8は使ったことがない。
まあ、最も、Windowsを使う頻度は減ったので、Win7だろうが10だろうが、ま、どっちでもいいが。

一方、この秋に、macOS Sierra が出るとのこと(小文字になった?)。
また、新しくなるのか。

iMac27インチ

どうやら梅雨明けの東京。
暑い。

先に、Macのことを書いた。
私は、iMac27インチを使っているが、個人的感想として、ちょっと「高い」んじゃないか、と思っている。
値段が高い…というのではなく、まあ高いんだけど…、物理的な高さ、つまり、機体の背が高いのである。
どういうことかというと、机にiMac27インチを置き、椅子に座ってこれを使ってみると、目線が少々上向くのである。つまり、少々見上げる姿勢になっているのである。
実はこの姿勢、良くはないとのこと。パソコンを使うときの姿勢としては、目線が水平より下向きになるほうがいいとのことである。

私も、iMac27インチを使用しだしてから、なんだか異様に首が痛いな~疲れるな~と思い調べたら、どうやら、この姿勢が原因のようなのである。
ネットで見たら、同じような人がいた。

そこで私は、机の高さより低い高さの台(メタルラック)を購入し、机の高さから約10センチ下げた高さにして、これを机の外において、その上にiMac27インチを置いた。
そうしたら、目線が下向きになり、前のような辛さはなくなった。

お店でいじるだけだと、これは分からなかった。買うときは、このことは考えてもいなかった。実際に使う環境に置いて、初めて分かったことだった。
というわけで、iMac27インチを買ってみようと思う方は、この点も考慮したほうがいいと思いますよ。今だと、モニターアームをつけられるものもあるようですし。

そんな私のiMac、実はすこぶる調子が悪い。
使用中に電源が落ちる、という状況が頻繁に続いている。
前にも同じようなことが起こり、修理に出したのだが、問題なしで帰ってきた。しかし、これ以降も起こっている。

書類を作っているときに、突然、電源が落ちて画面が真っ黒に。
うわっ、ちっ……
そのたびに、電源コードを抜いて、15秒以上待ってコードを繋げて、5秒以上待ってから電源を押す、というような作業等をしている。
イライラは募る。

OSをクリーンインストールしても、症状は改善せず。
結局、また修理に出すことになった。

MacとWindows

7月も終わりに…。

私は、数年前から、パソコンのOSを、WindowsからMacOSに変えた。
Macを使ってみたかったからという理由で。
それにより、メインはMac、サブがWindowsとなった。

変えた当初は、操作やアプリの違い等から、Macにとまどうことが多かったが、それもだんだん慣れていく。
そうすると今度は、Windowsを使うと、こちらの操作を間違える。

では、業務上という観点から、どちらを使うほうがいいかとなると、Windowsとなろう。
Windwosがいいと思う理由をいくつかあげてみる。
(1)利用環境上、オンライン申請はWindwosのみ。推奨環境では、Macは非対応(但し、試したことはない)。なお、登記情報提供サービスもMacは推奨環境にないが、こちらは利用できる。
(2)司法書士ソフトを使用する場合、Windowsのみ対応で、Macは非対応。
(3)複合機(FAX、スキャナ)をパソコンに接続して利用する場合、Macは対応していなかったり、部品が余計に必要でお金がかかることもある。
(4)Macに対応している会計ソフトがほとんどない。
(5)Wordやエクセルが必要な場合でも、マイクロソフトOfficeは標準で入っていないので、ソフト(Office for Mac)を購入する必要あり。
そんなところかな。

(1)のオンライン申請は、致命的。
(2)は、ソフトを使わなければ、まあ問題はないか…。
(3)FAXをパソコンで受信したり、スキャナをパソコンに読み込んだりするとき、Macだと利用できない機種が多いようだ。
(4)これは意外と盲点だった。帳簿付けは必須だし。
(5)WindowsとMac両方で使用できるOfficeがあればいいと思う。

とまあ、そういう問題がある。
しかし、現在のMacのCPUはインテルのものになっていることから、BootCampというソフトを使えば、Windowsをインストールして使用することができる。但し、BootCampでWindowsを使うときは、Macは使えない。
また、仮想ソフト(ParallelsとかFusionとか)いうものもあるので、これを使っても、MacにWindowsを入れることができる。こちらの場合は、Mac上で、Windowsというソフトを使うという感じ。仮想の場合、Macを使いながらWindowsも使えて便利なので、私はBootCampではなく、仮想ソフトを使用している。
なお、MacでWindowsを使う場合は、OSのWindowsは売られているので、これを買ってくる必要がある。

というわけで、Macに仮想ソフトを使ってWindowsを入れると、実は、上記のような問題は解決できる。まあ、その分、諸々費用はかかるけど。
(1)と(2)については、試していないが可能でしょう。
(3)については、Mac上のWindowsに読み込める。
(4)については、Windows用の会計ソフトが使える。
(5)については、Windows用のOfficeがあればそれが使える。なければ、Mac用のOfficeを買ってもいい。Windows用のOfficeとMac用のそれは、互換性はある。なお、Wordはそんなに問題ないと思うので、どちらでもいいと思うが、エクセルはWindowsの方がいいと思う。

業務において、バックアップとか故障とか等のことを考えると、パソコンは1台だと不安なので、最低2台は必要。
とすると、MacとWindowsを1台ずつ、というのがいいのかなと、個人的には思う。
データの移行もできるし。

ま、どうするかは、結局、個人的な好みで。

成年後見人等の印鑑証明書

専門職が成年後見人等になっている場合、後見等登記上、住所が事務所になっている場合がある。

成年後見業務において、成年後見人等の印鑑証明書が必要なときがある。
印鑑証明書とは、住所地の市区町村長が作成するものである。
一方、司法書士になると職印を各司法書士会に登録する。また、それについては、職印証明書が発行される。
そうすると、成年後見業務において印鑑証明書が要求される場合、それは市区町村長作成の印鑑証明書なのか、あるいは、職印証明書なのか、ということになる。

というのも、住所と事務所が違っていれば、後見等登記上の住所と市区町村長作成の印鑑証明書上の住所が違うことになるからである。この場合、印鑑証明書を提出したら、住所が違うので、本当に同じ人物?となってしまう。一方、職印証明書ならこれは一致するが、職印証明書を印鑑証明書と同じように扱っていいのか、ということになるからである。
なお、成年後見人等の登記が個人の住所でされていたり、事務所と自宅が同じであれば、特に問題はない。その住所地の市区町村長作成の印鑑証明書でいいのだから。

では、印鑑証明書と職印証明書のどちらになるのだろうか。
成年後見人等として登記されているのが事務所なら職印証明書になる、と考えるのが一般的だと思うが、そうもいかない場合もある。

売買による所有権移転登記において必要な登記義務者(個人)の印鑑証明書は、市区町村長が作成するものに限るとされ(不動産登記令16条1項)、作成後3ヶ月以内のものでなければならないとされている(同2項)。
つまり、この場合は、成年後見人等の事務所が登記されていても、必要なのは、成年後見人等の住所地の市区町村長作成の印鑑証明書である。
となると、住所と事務所が違えば、後見登記上の住所と印鑑証明書上の住所が違うので、事務所と住所は違うけど同一人物だということを証明する必要が生じる。
司法書士会では、登録事項証明書というものを発行している。これには、氏名、職名、登録番号、所属司法書士会等が記載されているが、希望すれば、事務所や住所の記載も可能である。
というわけで、こういう場合は、司法書士会に、事務所と住所の記載された登録事項証明書を請求し、その交付を受けるておく必要がある。
(登録事項証明書は、所属司法書士会経由で日司連に請求。1通2,000円する、結構高い。)

また、相続登記において、遺産分割協議を行い遺産分割協議書に印鑑証明書を添付する場合もある。この場合も、成年被後見人等が不動産を相続するかしないかによって分けてみる。
登記実務上、不動産を取得して申請人となる者以外の印鑑証明書が必要となっている(先例)ので、遺産分割協議で成年被後見人等が不動産を相続することになった場合、成年後見人の印鑑証明書は必要ではないことになる(印鑑証明書が不要ならば、押印も実印でなくていい)。
なので、印鑑証明書でも職印証明書でもどちらでもいいといえる(これは不動産登記に限ってのこと)。

一方、成年被後見人が不動産を相続しない遺産分割協議の場合は、成年後見人の印鑑証明書が必要になってくる。
この場合の印鑑証明書については、上記の不動産登記令16条のような市区町村長作成の印鑑証明書に限る、という規定がないので、職印証明書で足りる、と個人的には考えている。
この点については未経験なので、実際のところはどうなのか不明である。
但し、遺産分割協議の真正を担保するという意味からすれば、全員の実印押印・印鑑証明書が望ましいとも思える。

金融機関に成年後見届をする場合にも、成年後見人の印鑑証明書が必要となってくるが、この場合、印鑑証明書が必要か、職印証明書でいいかは、各金融機関によって取扱いに違いがあるようである。

結局のところ、職印証明書でいいのか、印鑑証明書が必要なのかは、提出先に確認するしかないのかなと思う。

専門職が成年後見監督人等の監督人に選任されている場合に印鑑証明書が必要なときもあるが、この場合も、同様である。
また、この記事は、司法書士を前提に書いたが、弁護士が成年後見人等になって事務所で登記されている場合も同様である。

成年後見人等用の印鑑証明書、という制度ができればいいのにと思ふ。

他に相続人がいないことの証明書が不要となった

参議院選挙が終わったと思ったら、今度は、東京都知事選挙。
街中にある選挙ポスターを貼る掲示板が、参議院選挙の翌日に東京都知事選挙用に変わっていた。

バックアップを復旧することよりも、新しくしていこうという方を選んだ。
というわけで、前に書いた事などを思い出しながら、書いていこうと思っています。

−−
これまで、相続による所有権移転登記の申請において、除籍又は改製原戸籍(以下、除籍等という)の一部が滅失等していることにより、その謄本が添付できないときは、戸籍及び残存する除籍等の謄本のほか、滅失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書及び「他に相続人はいない」旨の相続人全員による証明書(印鑑証明書添付)が必要という扱いであった。
しかし、それが、平成28年3月11日の通達で、「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書が提供されていれば、相続登記をして差し支えない、となった。
つまり、「除籍謄本等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書があれば、相続人全員による他に相続人がいない旨の証明書がいらなくなった、ということである。

相続登記では(というより、各相続手続きにおいて)、亡くなった人(被相続人)の出生から死亡するまでの除籍謄本等や相続人全員の戸籍謄本等が必要となる。それは、相続(死亡した事実、相続人の特定)を証明するためである。なお、出生からの除籍等が必要としているが、正確に言うと、12歳頃からのものでいいとされている。
しかし、除籍等には保存期間があり、これが経過しているため除籍謄本が交付されない場合がある。また、空襲や天災で除籍等が焼失され、除籍謄本が交付されない場合もある。例えば、東京大空襲による焼失。伊勢湾台風もそうだったかも。他にもあったかもしれないが、覚えていない。そんなときは、除籍等を請求した市町村から、「謄本が交付できない」といった内容の証明書(告知書)が交付される。交付されない場合は、請求する。

被相続人の除籍等の一部がない場合、被相続人の相続人の調査が途中で途切れることとなる。そうすると、判明している相続人の他に相続人がいるかどうか分からない、ということになる。相続人が欠けていた遺産分割協議は無効になってしまいますし。なので、自分達以外に相続人はいないということを証するために、相続人全員から「自分達以外に相続人はいません(実印押印して印鑑証明書添付)」という証明書が要求されていた。この証明書は、単独の証明書である必要はなく、遺産分割協議書の中にこの旨の記載をする、というものでもよかった。こういった場合、私は、遺産分割協議書に、「他に相続人はいない」旨を記載していた。遺産分割協議書には相続人全員が署名と実印押印をしますしね。

が、平成28年3月11日からは、この「他に相続人がいない」証明書が不要となった。
扱いがそうなっても、遺産分割協議書に一文を書くか書かないかという点からすればそうは変わらないかな…と思いつつ、うっかり忘れても大丈夫ってな点からすれば助かるかも。

株主リスト

本年10月1日から、株式会社の登記について、登記事項につき株主総会の決議を要する場合(株主総会議事録が必要になる場合)には、申請書に、次の書面を添付しなければならない、とされました(商業登記規則第61条3項)。

【添付しなければならない書面】
総株主の議決権(当該決議において行使することができるのものに限る。以下同じ。)の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であって、10名又はその有する議決権の割合を当該割合の多い順に順次加算し、その加算した割合が3分の2に達するまでの人数のうちいずれか少ない人数の株主につき、次に掲げる事項を証する書面。(以下、「株主リスト」という。)
(1)氏名又は名称
(2)住所
(3)当該株主のそれぞれが有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数を含む。)及び議決権の数
(4)当該株主のそれぞれが有する議決権の数の割合
なお、一の登記申請で、株主総会の決議を有する複数の登記すべき事項について申請される場合には、当該登記すべき事項ごとに上記(1)~(4)までの事項を証する書面の添付を要することになる。但し、決議ごとに添付を要する当該書面に記載すべき内容が一致するときは、その旨が注記された当該書面が1通添付されていれば足りる。

この書面は、株主総会に出席した株主に限らず、議決権を有しない株主を除き、当該株主総会において、当該決議事項につき議決権を行使することができた株主全ての中から対象となる株主が記載されている必要がある。
また、この書面は、代表取締役の作成する証明する書面であって、登記所に提出された印鑑が押印されたもの。

改正の理由
株主総会議事録等を偽造して役員なりすまして役員の変更登記又は本人の承諾のなり取締役の就任登記申請を行った上で会社の財産を処分する等、商業・法人登記を悪用した犯罪や違法行為が後を絶たず、商業登記の真実性の担保を図る必要がある。また、国際的にも、登記所において法人の所有者情報を把握して、法人の透明性を確保することにより、法人格の悪用を防止すべきであるとの要請がされている。

パブリックコメントの改正の概要


というわけで、今年の10月1日から、株式会社において、株主総会議事録を添付する必要がある登記を申請するときは、株主総会議事録と株主リストが必要になる、ということになります。

役員の変更登記(取締役の就任や重任等)や本店移転登記(定款変更を伴う場合)、解散(株主総会の決議による解散)・清算人就任の登記等は、株主総会の決議が必要になりますので、こういった登記を申請するときは、株主総会議事録と株主リストが必要になってきます。

株主が10名以下であれば、その全員を記載することとなります。
一方、株主が11名以上のときは、議決権割合の3分の2に達するまでの株主で、議決権割合の多い上位10名を記載する、ということになります。

また、同じ定時株主総会で、取締役の重任決議と本店移転(定款変更)決議をして、いずれも全員一致で承認された場合、株主リストは、登記すべき事項ごと(取締役と本店)に必要となっているので、原則として、2通必要になってくるのでしょう。但し、両決議について株主リストに記載する内容が同じであれば、その旨を記載しておけば1通で足りる、とのことなので、この場合は、1通で足りるでしょう。
たぶん、こういう場合の方が多いと思われます。

書式のひな形は、そのうち、法務省のサイトにアップされるでしょう。

新しく

やり直し