仕事用のカバン

仕事で使っているカバンが破れてきたので、買替えることに。
今メインで使っているのは、ノースフェイスのシャトルデイバック(昔のもの)。
なんだかんだと気に入っている。

私は「リュック」を使っているが、仕事でリュックのメリット・デメリットで思いつくことを羅列してみる。

メリット
両手が空く。
リュックの方が楽。

デメリット
スーツにリュックは、マナー違反と感じる人もいるかもしれない。
リュックにもよるが、どうしてもカジュアルっぽくなってしまう。
カバンから中身を取り出すとき、背負っているリュックを脱がないといけないので、面倒。
縦長のスクエアタイプの場合、荷物が奥にいってしまい、取りづらい(自分が今使っているのもそう)。
スーツやジャケットの型くずれになるし、背中やズボンとリュックがあたる箇所がこすれる。
背中に汗をかくと、背中が気持ち悪い。

書いてみると、デメリットの方が多い。
しかし、リュックのメリットである、「楽である、両手が空く」というのは、あらゆるデメリットを凌駕すると思う。
私も、それが故に、
リュックをメインに使っている。


とりあえず、ネットで検索。
手提げ・肩掛・リュックの3wayカバンもあって、これはこれで便利だが、リュック単体の方がいい。
また、リュックの場合、背中に汗をかくと、背中が気持ち悪くなるのが難点なので、通気性も必要かなと思う。

最近、ビジネス用リュックも増えてきたようで、アウトドア系のブランドからもビジネス用リュックが販売されている。
が、アウトドアには詳しくないので、アウトドア系のブランドは、よく知らない。
ところが、「通気性」のキーワードを入れた途端、選択肢が減っていく…。
なので、ここはまあいいか…と思った。
また、立川駅周辺には、いくつかお店があるので、試せるものは試してもみた。

ネットで見て、いいかな…と思ったもの。

THE NORTH FACE(シャトルデイバック)

ARC’TERYX(マンティス26)

MILLET(クーラ30)

karimmor(tribute25)

吉田カバン

GREGORY(カバートソリッドデイ、イグザートバックパック)

お店(登山用のお店)に行ったら、勧められたもの。

Mammut(Seon Transporter)

Black Diamond(クリークマンデート28)


この中で、
ARC’TERYX、MILLET、karimmor のものは、どちらかというと、タウン使用、アウトドア使用のもの。
ネットで見ているときはいいかなと思っていて、クーラ30にしようかな思っていた。
が、実物をお店で見たら、う~ん…となってきた。
そのお店で勧められたのが、MammutとBlack Diamond。
これは、ネットでは見たことはなかったが、お店に行ったら、目に付いた。
見た目は良く、悪くはないが、こちらもピンとこない。
横置きもできるということだが、個人的には、それはいらない。

ビジネス用リュックは、横にしても使えるようになっているものもある。
縦で肩掛だと、カジュアルになってしまうが、横にするとそうでもなくなる。
リュックは縦長なので、縦で使うと荷物が奥にいってしまい、取り出しにくいが、横にすると、取り出しやすくなる。
横でも使えるようにもなっているというのは、そういう理由からきているらしいのだが、個人的に、それはいい。
また、横使用だと、メインに使う大きいスペースが、スーツケースのようであり、そこへのアクセスがしづらくて、自分的には使い勝手があまりよくない。

ノースフェイスは、今使っていて気に入ってもいるので、いろいろ見ても決まらなかったら、また同じものを買おうと思っていた。

吉田カバンは、国産だしいいが、値段は他よりちょっと高め。
もうちょっと安ければ、ここがいいかなと思う。

GREGORYもよさげで、カバートソリッドデイ、イグザートバックパックは、今使っているものと同タイプ。
だが、公式サイトでは、売り切れている。
立川のグランデュオにお店があるとのことなので、見に行ってみた。
なお、グランデュオには、吉田カバン(Porter)のお店もある。

お店に行って、「あ、これがいい」と思っものがあったので、見たら、イグザートだった。
カバートソリットデイもあった。
公式サイト上では売り切れていたものが、ここのお店にはあった。
お店の人曰く、たまたま入ってきたが、1つしか入ってこなかったとのこと。

背負った感は、両方とも同じような感じ。
また、ネットで見ているときは分からなかったが、イグザートの方が、作りもしっかりしていて、見た目も違う。
使っているパーツも、ロゴの感じも違う。
なので、容量はカバートソリットデイが24リットルでイグザートが22リットルと小さくなったのだが、値段は上がっている、とのこと。
両方比較したら、イグザートの方が好みであった。
売り切れているものを見にきたら、あった、それも一つだけ。
それって…。

Office Home & Business 2019

これまで、Office for Mac 2011 を使っていたが、サポートは終了しているし、令和にも対応していないし、新しいものにしておいたほうがいいかなと思い、新しいOfficeを入れることとした。

私の場合、MacとWindowsとでOfficeを使う(使いたい)ので、そういうことの可能なOfficeが欲しい。
で、ネットで見ていたら、これに該当するのは、「Office 365 Solo」か、あるいは、「Office Home & Business 2019」であった。


Office 365 Solo
 1年間12,744円(1ヶ月あたり1,274円)
 MacとWinの両方で使用可能
 Word、Excel、PowerPoint、Outlook等が含まれる

Office Home & Business 2019
 37,584円(永続ライセンス)
 2台のMacまたはWinにインストール可能。
 Word、Excel、PowerPoint、Outlookが含まれる。


結局、「Office Home & Business 2019」を購入した。
マイクロソフトのサイトからダウンロードして、MacとWin両方に入れた。
Outlookは使わないので、いらないんだよな〜と思いつつ。


WordとExcelを使ってみた感想

見た目が変わった。
位置が違う。
重い…?

エクセル2011で游ゴシック体を使って作成していたたエクセルのファイルを開いたら、何やんねんこれ…。
セル内に収まっていた文字が、セルからはみ出たり、隠れたりして、グチャグチャ。
フォントを、MS Pゴシックに変えてみたところ、きちんとなった。
フォントを変えないとならないようだ。


エクセル2011のセル内改行のショートカットは、「option + command + enter」だったので、それを押したところ、セル内改行ができない。
え!?
調べたら、セル内改行のショートカットは、「option + enter」に変わったとのこと。
あれ…。
ちなみに、変わったのは、2016以降とのこと。

とはいえ、optionキーは、WinでいえばAltキーで、Winの場合のセル内改行のショートカットは、「alt + enter」なので、この変更で、MacとWinのショートカットが同じになったともいえるのか。

登記や登記事項証明書等のオンライン申請

不動産登記、商業登記、不動産登記事項証明書、商業登記事項証明書、成年後見の登記、成年後見等の登記事項証明書を、オンラインで申請する場合とそうでない場合。

(1)不動産登記事項証明書・商業登記事項証明書
これは、オンラインの方がいい。
手数料も、オンライン申請の方が安くなる。
1通あたりの手数料は、書面申請の場合は600円、オンライン申請で証明書を郵送の場合は500円、オンライン申請で証明書を法務局の窓口交付の場合は480円。
ただ、手数料が電子納付のため、電子納付ができない場合なら、いたしかたなし。

証明書を郵送で交付の場合、書面申請だと返信用封筒も準備しなければならないが、オンラインの申請の場合はいらない。

(2)不動産登記申請、商業(法人)登記申請
不動産登記のオンライン申請は、本来は添付書類も全部オンラインで申請するものなのだが、それは無理なので、現状は、運用で、申請情報に登記原因証明情報をPDFにしたものを添付して申請し、添付書類は法務局に郵送あるいは持参するという申請(半ライン申請)である。
商業登記のオンライン申請は、申請情報をオンラインで送信し、添付情報は法務局に郵送・持参である。

オンライン申請と書面申請(法務局に郵送あるいは持参)とは、まあ、どっちでも…という感じである。
登記事項証明書のときのような、オンライン申請の方が手数料が安くなるというようなメリットはないし(過去の一時期にはあったが)。

オンライン申請の方が、書面申請の場合よりも登記が早く終わっている感はある。
が、不動産登記の場合の登記原因証明情報の補正のことを考えたら、オンライン申請よりも書面申請の方がいい。
また、どちらかというと、オンライン申請の方が、書面申請よりも手間がかかる感じがする。
国としては、オンライン申請を増やしたいようなので、オンライン申請をした方が、それにかなう。

ま、いろいろあるが、個人的には、可能な限り、オンライン申請をしている。


(3)後見の登記、後見登記事項証明書
これは、オンラインの方がいい。
手数料も、
オンライン申請の方が安くなる。
書面申請の場合は、1通550円だが、オンライン申請で紙の証明書発行の場合は、1通380円。
ただ、手数料が電子納付のため、電子納付ができない場合なら、いたしかたなし。

証明書を郵送で交付の場合、書面申請だと返信用封筒も準備しなければならないが、オンラインの申請の場合はいらない。

後見等の登記申請でも、例えば、死亡による終了のとき、オンライン申請の場合は、死亡を証する戸籍謄本の添付も省略できる(法務局が住基ネットにアクセスできるので)が、書面申請の場合は省略できない。

しかし、成年後見等のオンライン申請では、司法書士の電子署名は使えない。
なので、成年後見人等の住所を事務所にしている場合は、オンライン申請はできないこととなる。
この場合のオンライン申請で使う電子署名は個人のものになるが、個人の電子署名は、マイナンバーカードに電子署名を登録することとなる。
なので、マイナンバーカードの交付を受けていない、マイナンバーカードはあっても電子署名を登録していない、というような場合は、オンライン申請はできないこととなる。


オンライン申請(全般)で、これが一番いいかもしれない…と思っていることは、これはメールアドレスを登録した場合だが、「オンライン申請システムからメールが来ること」である。
特に、「審査終了」のメールが来るのは、かなり助かる。

なお、書面申請の場合だと、終わった旨の連絡は来ない。

都営住宅と成年後見

都営住宅を借りて住んでいる人(賃借人、名義人)の成年後見人等になったとき。
都営住宅に関することは、東京都住宅供給公社(JKK)が取扱っている。

(1)都営住宅に関する書類を預かる
都営住宅を借りていることが分かる何かしらの資料を預かれるなら、預かる。
名義人番号というのがあるので、それが分かれば、初期の手続き時に助かる。

 

(2)東京都住宅供給公社に、成年後見届をする
東京都住宅供給公社の該当する窓口センターに行って、手続きをする。
(この手続きを、郵送でできるかどうかは、分からない。)

これにより、後見人等が手続きを行うことができるようになり、また、書類も成年後見人等に届くようになる。
但し、成年後見人等に送られるのは重要な書類のみで、そうでないような書類、例えばたんなる通知のようなものは、成年後見人等には送られず、本人に送られるとのこと。

立川に、東京都住宅供給公社の立川窓口センター(受持ち地域:立川市、青梅市、昭島市、国分寺市、国立市、福生市、東大和市、武蔵村山市、羽村市、瑞穂町)がある。

 

(3)使用料が銀行等の引落としになっているとき
成年後見人等になったら、銀行等の金融機関に対して、成年後見届をするが、これにより、金融機関によっては、口座名義が「○○成年後見人□□」となるところがある。

都営住宅の使用料が銀行等の口座引き落としになっていて、この銀行等に成年後見届をしたら上記のように口座名義が変わるような場合は、使用料の引き落しができなくなるとのこと。
なので、こういう場合は、引落し口座の名義変更をする必要がある(名義を変えるだけで、口座そのものを変えるわけではない)。
(使用料が引き落とされている金融機関が、こういうことを把握していれば、その旨の説明があり、口座変更の書類も渡してくれる。)

 

(4)世帯に変更が生じた場合
例えば、配偶者が施設に移って住民票も移した場合、その手続きが必要で、「都営住宅名義人及び名義人の配偶者一時転出届」を提出する。
この届の用紙は、JKKのサイトからダウンロードできる。
この届には、
転出理由が確認できる書類(施設入所証明、入院証明等)と住民票が必要となる。
なので、こういうことが生じた場合は、配偶者の入居した施設に、入所証明書を発行してもらうように依頼する必要があり、また、配偶者の住民票も取らないとならない。
配偶者にも成年後見人等がついていたら、その成年後見人等に事情を説明し、手配してもらうよう依頼する。

この転出期間は1年とのことなので、1年経過しても配偶者が戻れない場合は、また、「転出届」を提出するとのこと。

 

(5)使用料の減免申請
所得が低い、収入が減少したような場合、使用料の減免申請というのができるので、これを検討し、減免申請をしたほうがいいなら、申請をする。
既に減免を受けている場合は、継続の減免申請書が、減免期間が終了する月の前月の20日頃に送られてくるので、手続きをする。
これは、成年後見人等に送られてくる。

この減免申請には、住民票(世帯全部、続柄記載のもの)や世帯全員の住民税の課税証明書(非課税証明書)等が必要になる。
なので、被後見人等が確定申告や住民税申告が不要の場合であっても、どちらかはしておいたほうがいいと思う。
なお、住民税申告よりも確定申告の方がやりやすいし、確定申告をすれば住民税申告は不要なので、個人的には、確定申告をするようにしている。

課税証明書・非課税証明書は、住民票上同一世帯の者であれば、申請し取得できるとのこと。
なので、本人の成年後見人として、本人の非課税証明書と同一世帯の者の非課税証明書も申請できることとなる。

本人の配偶者が施設に移って住民票も移したような場合。
本人と配偶者が住民票上別世帯になったとしても、減免申請にあたっては、配偶者についても、非課税証明書等の書類は必要になるとのこと。

ところが、この場合、現在は本人と配偶者は世帯が別なので、非課税証明書が必要な年度のときは同一世帯であったとしても、本人の成年後見人等は、配偶者の非課税証明書は取れないとのこと。
この場合は、配偶者にとってもらうか、配偶者から委任を受ける必要がある。
配偶者にも成年後見人等がついていたら、その成年後見人等に事情を説明して、手配してもらうよう依頼する。

減免期間は、人によって、半年だったり1年だったりと違うとのことだが、例えば減免期間が半年だったら、使用料の減免を継続して受けたいのなら、半年ごとに申請をする必要がある。

特別縁故者への相続財産の分与

 

被相続人の相続人不存在の場合、その手続きの流れの中で、特別縁故者は、家庭裁判所に対して、被相続人の財産の分与の請求ができる。
そして、家庭裁判所は、相当と認めるときは、特別縁故者に対して、相続財産の全部または一部を分与することができる。(民法第958条の3)

被相続人が不動産を所有しており、特別縁故者に対して、その不動産の分与が認められた場合、以下の登記手続きが発生する。

(1)相続財産への所有権登記名義人氏名変更登記
(2)特別縁故者に対する所有権移転登記

被相続人をAとする。
(1) 所有権登記名義人氏名変更登記
相続人不存在により、相続財産は法人となり(民法第951条)、家庭裁判所により、相続財産管理人が選任される(民法952条第1項)。
具体的にいうと、被相続人Aの相続財産は、「亡A相続財産」となる。
また、相続財産管理人が選任されたら、家庭裁判所から、相続財産管理人が選任された審判書が交付される。
この審判書は、登記で使用する(登記原因証明情報、代理権限証明情報)。

不動産登記上、この亡A相続財産への登記は、「所有権登記名義人氏名変更登記」とされているので、所有権登記名義人を「亡A相続財産」と変更する所有権登記名義人氏名変更登記を申請する。

相続財産管理人選任審判書に記載されている被相続人の最後の住所と所有権登記名義人の住所とが違う場合は、この住所の変更登記も必要となる。
従って、この場合は、「所有権登記名義人住所氏名変更登記」を申請することとなる(住所の繋がりをつける戸籍の附票等が必要)。

この変更登記の原因は、「年月日相続人不存在」(年月日はAの死亡日)。
被相続人の死亡日は、相続財産管理人選任審判書に記載されている。
申請人は、相続財産管理人。

(2) 特別縁故者に対する所有権移転登記
特別縁故者への財産分与は、家庭裁判所の審判となり、特別縁故者への財産分与が認められたら、家庭裁判所から、その旨の審判書が出る。
また、審判なので、確定する必要がある。
審判確定によって、特別縁故者への相続財産の分与が確定し、この確定日が、登記原因日付となる。
この所有権移転登記の登記原因は、「年月日民法第958条の3の審判」(年月日が審判確定日)。

特別縁故者への相続財産分与の審判書正本(確定証明書付)は登記原因証明情報であり、これを添付すれば、特別縁故者は単独で登記申請が可能となる。
なので、家庭裁判所で、確定証明書を取っておく必要がある。

また、所有権移転登記なので、登録免許税は、不動産の評価額を元に算出する。
なので、評価証明書が必要となるが、特別縁故者への相続財産分与が確定した以降は、特別縁故者が不動産の所有者となるので、評価証明書は特別縁故者が取得することができる。
この場合は、特別縁故者であることの証明として、家裁の相続財産分与の審判書も必要となる。


司法書士がこれらの登記を受任した場合。
特別縁故者が確定証明書を取得していなかったら、審判の確定証明書の申請書を司法書士の方で作成するか、または、家裁のWebサイトで申請書をダウンロードできるならそれを使い、特別縁故者に申請書等に署名・押印をしてもらい、司法書士の方で確定証明書の申請・受領をしてもいいでしょう。
なお、確定証明書には、収入印紙150円が必要。

評価証明書も、司法書士の方で取るならば、特別縁故者から委任状をもらい、特別縁故者への相続財産分与の審判書(と確定証明書)を添付して、市役所等に申請して取得する。

(1)の必要書類
相続財産管理人の選任審判書
相続財産管理人から司法書士への委任状

(2)の必要書類
特別縁故者への相続財産分与の審判書正本と確定証明書
特別縁故者の住民票
特別縁故者から司法書士への委任状
(特別縁故者の単独申請とするため、登記義務者(亡A相続財産)の書類は不要)

登録免許税の還付

5月になって、新元号「令和」が始まった。

登記申請を取下げたり、あるいは登録免許税を納めすぎていた場合は、登録免許税の全部または一部の還付を受けることができる。
この還付金は、登記申請代理人が代理受領できるが(還付通知請求・申出書を記載し、署名押印して法務局に提出する)、この場合は、委任状が必要。
しかし、登記申請時の委任状に、代理人に還付金を受領する権限を与えている記載がある場合は、新たに委任状は不要とのこと。
この場合、申出書の備考欄の添付書類の「還付金の代理受領権限を証する委任状」については、「申請時の委任状を援用」と記載するとのこと。

というわけで、登記申請の委任状には、「登録免許税の還付金を受領すること」といったような文言を必ず入れておいたほうがいい。


登記申請時の登録免許税を、収入印紙で納付して、その登記を取下げた場合。
登録免許税の還付の他に、「再使用証明」というものもある。
登記申請を取下げたら、消印された収入印紙が返ってくるが、それを再度使用できるようにするのが、再使用証明。
但し、再使用証明が使えるのは、同じ法務局内での登記申請に限られ、有効期間は1年。

当事者全員が成年被後見人の相続登記

当事者全員が、成年被後見人という相続登記があった。
亡くなった被相続人と相続人が全員成年被後見人であり、しかも、成年後見人は、全て専門職だった。
あり得なくもないのだが、実際直面すると、ちょっと驚く。

注意点というか、これはどうなんだ?ということ。

(1)代理権
成年後見だったので気にしなかった。
普通に、成年後見人から、相続登記の委任を受ければいい。

(2)遺産分割協議書の押印
後見登記事項証明書上、専門職後見人の住所が事務所になっている場合の、遺産分割協議書の押印・印鑑証明書は、個人の実印・市区町村長発行の印鑑証明書になるのか、あるいは、東京家庭裁判所(同立川支部も)への届出印とその印鑑証明書でいいのか。

東京家裁では、成年後見人等の印鑑証明書の運用が始まったので、こういう疑問が生じるわけである。
なお、東京家裁の案内によれば、この家裁の印鑑証明書は、不動産登記用とのこと。

結論からいえば、今回は、事前に法務局に照会をし、「家庭裁判所への届出印の押印と家庭裁判所の発行するその印鑑証明書」でいいということになった。
(法務局への照会のときは、家裁の印鑑証明書でいいと考える、という私見を付した。)

遺産分割協議書において、家裁の印鑑証明書でいいかどうかについては、申請前に、法務局に確認しておいたほうがいいと思われる。
また、今回は、不動産登記のみだが、預貯金等の相続手続もある場合も、家裁の印鑑証明書でいいのかは不明である。


(3)被相続人の同一性の証明のための書類
今回、被相続人の戸籍、戸籍の附票(除附票、改製原附票)、除票を取っても、登記上の所有権登記名義人の住所と被相続人の最後の住所が一致しなかった。
登記済証もないという。
そうなると、「同一人であることの上申書」と「固定資産税の納税通知書」ということになるかなと思った。
今回の場合、幸いにも、被相続人とその配偶者(つまり相続人)が同じ成年後見人だったので、その成年後見人に納税通知書があるかどうかを聞いてみたら、成年後見人はそれを持っていたので、それをもらった。
そうしたら、あっ、と思った。

専門職が成年後見人になった場合、書類の送付先を、成年後見人の事務所にする。
なので、この納税通知書の宛先が成年後見人の住所になっていたのである。
納税通知書には、「成年後見人の事務所・被相続人の氏名・成年後見人の氏名」が記載されており、被相続人の住所の記載がない。
この場合でも、納税通知書でいいのだろうか。

そういうわけで、被相続人の同一性確認のための書類について、法務局に相談をした。
被相続人の成年後見人が、その配偶者(つまり相続人)の成年後見人もしている(ようは、夫婦で同じ人が成年後見人になっていた)、という事情も述べた。

この場合は、相続登記なので被相続人や相続人の戸籍謄本等を添付したうえで、「同一人であることの上申書、納税通知書、配偶者の後見登記事項証明書」ということになった。

代表者が変わっていた〜抵当権抹消登記〜

法務局より電話。
「代表者が代わってまっせ」

先に申請した抵当権抹消登記につき、登記義務者(抵当権者)の代表者が代わっていた。
ということで、補正。

抵当権抹消登記の事由が発生したのが3月。
こちらに話があったのも3月。
登記申請は4月になってからした。

抵当権抹消登記に関する書類が、金融機関から債務者に送付される。
それから抵当権抹消登記を申請するので、どうしても、時間があいてしまう。
従って、その間に、抵当権者の代表者が代わることだってあろう。

不動産登記において、登記申請人が会社等の場合、会社法人等番号を提供すれば、資格証明書等の書類の添付を省略することができるようになった。
そのため、金融機関から送付されてくる抵当権抹消書類の中に、抵当権者の資格証明書や履歴事項証明書はなくなった。

抵当権者の商号・本店・代表者については、委任状に記載があるが、司法書士としては、登記申請書に代表者の記載も必要でもあるので、資格証明書等で確認したい。
現在の抵当権者の商号や本店が、抵当権設定登記時のものから変わっている場合は、なおさらである。
そういうわけで、抵当権者の資格証明書が送られていなければ、インタ-ネットで登記情報を取って確認することとなる。
なお、これは有料なので、依頼者にかかることとなる。

今回、抵当権者の登記情報を取ったのが、3月末。
それから登記申請をするまで、10日ほど時間があいたのだが、その間に、抵当権者の登記情報は取っていなかった。
正直、10日間くらしかあいていないし、その間に代表者が代わるとも思っていなかったので、「代表者が変わった」と聞いて、ビックリしたのだが、再度登記情報を取って見たら、4/1付けで新しい代表取締役が就任していた。
ああ、年度が変わる時期にあわせたのか…。


今回の抵当権抹消登記における変更前の代表者名の書類は、以下のとおり。
 登記申請書(オンラインなので申請情報)
 登記原因証明情報
 委任状(登記権利者、登記義務者)

登記原因証明情報については、抵当権抹消登記の事由が発生したのは3月で、その日付が記載されており、その時点では代表者は変わっていないので、これは問題なし。

登記義務者(抵当権者)の委任状については、抵当権者が作成したものだが、委任者は変更前の代表者で、最初から3月の日付が記載されていたので、これは問題なし。
(日付が空欄で、申請前にこちらで4月と記載していたら、アウトだった。)
(ちなみに、抵当権者の委任状の日付が空欄で交付され、申請前に司法書士の方で日付を記載する方が多いかも。)

登記義務者の委任状については、私の方で作ったが、旧代表者名で作ってしまっていたため、補正となった。
捨印をいただいていたので、修正。

登記申請情報については、補正コメントで、
(1)代表者の氏名の訂正
(2)代表者の代表権が消失したこと、代表権を有していた期間を記載
とのことだった。
オンラインで申請したので、補正もオンライン。
ということで、補正コメントに従って、補正をした。

こういうこともあるんだと…。


抵当権抹消登記委任時の代表者(旧代表者)と登記申請時の代表者(新代表者)が違う場合、抵当権抹消登記手続きはどうなるか。

この場合、不動産登記法の規定により、旧代表者の会社の代表権は消滅しているが、「登記申請代理権は消滅しない」とされているので、旧代表者の委任状等を添付して、抵当権抹消登記を申請することができる。
そして、この場合、申請書に、旧代表者の代表権が消滅したこと、旧代表者が代表権を有していた期間を記載する。
なので、旧代表者が代表者であることが分かる閉鎖登記簿謄本や履歴事項証明書が必要となるが、登記申請時に会社法人等番号を提供すればこれが省略できる場合であれば、省略できる(今回は、省略できた)。
また、今回は、登記申請情報の登記義務者(抵当権者)の代表者の氏名を新代表者に補正した。
が、旧代表者を記載するという見解もあるようだ。

不動産登記の郵送

不動産登記は、郵送で申請できる。
オンライン申請のときの添付書類も、法務局に郵送によって提出できる。
また、登記識別情報、登記完了証、原本還付書類等、登記完了後に受取る書類がある場合、これも郵送で受け取ることができる。
申請時や添付書類送付時に、返信用封筒(切手を封筒に貼るか、切手を入れておく)も同封する。

というわけで、不動産登記の申請書、添付書類を、法務局に郵送する、そして登記識別情報等を返送してもらうわけだが、何で送るか、である。
細かい話だが。

郵送申請は、「書留郵便」となっている。
送付の封筒には、「不動産登記申請書在中」と記載する。
返信は、書留郵便か信書便となっている。
なお、本人申請の場合、本人が自然人の時は、本人限定受取郵便となるとのこと。
不動産登記の申請様式について(法務局のサイト)
不動産登記に関するよくある質問(法務局のサイト)
Q1 郵送で登記申請後、登記識別情報の交付や原本還付書類の返還を請求するには、送付の方法をどのようにすればいいですか。


ところで、レターパックプラス(赤色、510円)、レターパックライト(青色、360円)というものがある。
結構重宝するものである。
このレターパックのうち、レターパックプラスは、不動産登記において使用できる。
レターパックプラスは直接手渡しで受領印が必要だが、レターパックライトは受取り先の郵便受けに投函され、直接手渡しではない。
不動産登記関係の書類は、受取りが必要なので、ライトは使えない。

書留とレターパックプラスの違い
(1)書留は持っている封筒で出せるが、レターパックプラスは専用の封筒なので、郵便局に買いに行かなければならない。
(2)書留には保証があるが、レターパックプラスにはない。
(3)レターパックプラスは、速達の早さらしい。書留の場合、速達は別料金。
(4)書留は郵便局の窓口に出しに行かなければならないが、レターパックプラスはポスト投函可能。
(5)書留は送付物の重さによって料金が変わるが、レターパックプラスは4キロまで一律510円。

事務作業的違い
(1)レターパックプラスは、4キロまでの制限があるが、料金が一律なので、送料の計算がしやすい(不動産登記申請で4キロを超えることは、まずないでしょう)。
(2)返信を書留にする場合、返信用の切手を用意しておかないといけないが、レターパックプラスは、その封筒を入れておくだけでいい。
(返信時の送料が不明なため、送料を予想して切手を返信用封筒に貼っておいたり、返信用封筒には貼らずに、切手を多めに入れておいたりする。)

私はどうしているかというと、書留だったり、レターパックプラスだったりと、送るものによって、使い分けている。
保証がついているので、書留を使っているが、レターパックプラスも使う。



書留・簡易書留とレターパックプラスは、共に、受取りは直接手渡しで受領印が必要。

レターパックプラスは、速達並の早さらしい。
確認したことはないが、その早さは実感したことはある。
例えば、夜にレターパックプラスが配達されてきたので、受け取って消印を見たら、その日になっていた。
つまり、レターパックプラスを出したその日に、事務所に届いたのである。
おそらく、立川市内の郵便局で、その日の午前中とか昼間くらいにレターパックプラスを窓口で出したら、その日の夜に事務所に届くようである。
そんなくらいの早さ。

レターパックプラスは、ポストに投函でもいいので、この点は、なかなか窓口に行けない場合にいい。
しかし、私は、レタ-パックでも、窓口で出すようにしている。
というのも、レターパックプラスをポスト投函したが配達されなかったという事故が起こったことがあると聞いたので。

近所の郵便局が閉まっていて、窓口で出せないこともある。
しかし、幸い、立川駅前には立川郵便局という本局があり、近くの郵便局が閉まっている時間帯でも、本局はほとんど開いているので、そういうときは、本局まで出しにいく。
あるいは、翌日の朝に、近所の郵便局に出しに行く。

普通郵便なら、ポスト投函でもいいが、ポストごとによって回収時間が異なるため、これもなるべく窓口で出すようにしている。
立川郵便局の本局前のポストは、回収時間が多いので、近くの郵便局が閉まっている時間帯のときは、本局前のポストにまで出しに行く。
あるいは、翌日の朝に、近所の郵便局に出しに行く。

夜間の郵便局の本局、まあまあ混んでいる…。

新元号・「令和」

本日、新元号が発表された
「令和」とのこと。
その中継と安倍首相の談話をネットでみていた。
なかなか繋がらなかったが。

典拠はどこだろうと思って聞いていたら、「万葉集」の梅の歌の序文とのこと。
なんと、万葉集。
確か、これまでの元号の典拠は四書五経等の漢籍だったので、典拠が我が国の書物なのは初めてではないか…と思った。
そう思っていたら、安倍首相記者会見でこのことの質疑応答があり、国書典拠は初と言っていた。
ただ、ネットで見ていたら、万葉集のこの序文の元は、「文選」という漢籍らしい。

ところで、報道を見ていると、これまでの元号の典拠を「中国の古典」と言っているが、これは正確ではない。
中国(中華人民共和国)は、1949年にできた新しい国。
周や漢は、中国ではない。
一方、我が国は、万葉集が作られた頃も日本で、ずっと日本が続いている。

早速、パソコンのIMEに「令和」を登録した。
5/1に改元となる。

そんな4月1日は、新年度の始まりの日。
平成31年度、2019年度。
5/1以降は、令和初年度ともなる。

所有権移転登記の登録免許税は、不動産の評価額に基づいて計算をする。
この評価額は、申請する「年度」のものとなる。
従って、本日から所有権移転登記を申請する場合は、平成31年度の評価額に基づいて登録免許税を算出することとなる(平成31年度の評価証明書を取ることとなる)。