成年後見と遺産分割協議書

普段リュックを使っている。
リュックは背負うものだが、例えば、電車の中では、特に混雑時には、背負わずに、前に抱えている。
ちなみに、海外の話ということだが、リュックを背負っていると、後ろからリュックをガッとひったくられるので、安全上の理由から、リュックは前に抱えるほうがいい、ということを聞いたことがある。
それはさておき…

電車を降りたら、前に抱えていたリュックを背負い直すのだが、これが、結構邪魔というかめんどい。
先日、ネットを見ていたら、学天即という漫才コンビの奥田さんが、前に抱えているリュック後ろに直す方法を紹介していた。
これ、いいかも、と思い、早速、自分でも実践してみたが、確かにこれはいい。
いちいち、リュックおろして背負い直すことをしなくていいので、楽だ。
その方法はというと…。

前に抱えているリュックの肩ひもの内側で、両手を交差させ、そのまま両手をあげる。

被相続人が亡くなり、相続人間で遺産分割協議をして、遺産分割協議書を作成するとき。
遺産分割協議書には、相続人の実印と印鑑証明書(市区町村長発行のもの)が必要となる。
相続人の中に、成年被後見人がいる場合は、その成年後見人が遺産分割協議を行い、遺産分割協議書に署名・押印し、印鑑証明書を添付する。
相続登記を申請する場合は、申請書に遺産分割協議書と印鑑証明書を添付する。
なお、保佐人・補助人の場合は、遺産分割協議に関する代理権が付与されていれば、保佐人・補助人として、遺産分割協議をすることとなる。

遺産分割協議書の印鑑証明書というのは、法令上根拠のあるものではなく、その協議書の真正担保のために、要求されているものである。
一方、例えば、売買による所有権移転登記のような場合、登記義務者の印鑑証明書が必要だが、これは、法令(不動産登記令16条2項)上、要求されている。

東京家庭裁判所において、家庭裁判所(の書記官)が発行する成年後見人の印鑑証明書という制度が、昨年から始まった。
これは、事務所を住所としている専門職用で、また、不動産登記用だという。

となると、遺産分割協議書に、この家庭裁判所の印鑑証明書を使用してもいいのだろうか。
遺産分割協議書に成年後見人が家庭裁判所に届けた印鑑を押印し、家庭裁判所の印鑑証明書を添付して相続登記を申請しても大丈夫なのだろうか。
もし、遺産分割協議書に、不動産以外の財産、例えば、預貯金のことについても記載されている場合、家庭裁判所の印鑑証明書でも預貯金の相続手続に使用できるのだろうか。

遺産分割協議書の印鑑証明書については、法令上の根拠がないので、家庭裁判所への届出印が押印と家庭裁判所の発行する印鑑証明書で、相続登記は大丈夫だと、個人的には考えている。
機会があったら、法務局にも聞いてみようと思う。

成年後見と確定申告・住民税申告

立川の法務局は合同庁舎内にあるが、そこには、立川税務署も入っている。
今は確定申告の時期なので、混んでいる。
確定申告初日は、申告書提出の列が、外まで続いていた。

成年後見人になっている件で、本人に確定申告が必要なら、成年後見人等として確定申告をする。
確定申告が不要でも、住民税申告が必要なら、住民税申告をする。
確定申告は税務署、住民税申告は市区町村。
保佐・補助の場合は、税務申告の代理権があれば、保佐人・補助人が申告できる。

確定申告や住民税申告が不要だとしても、成年後見人等としては、どちらかの申告はしておいたほうがいいと思う。
介護保険の所得段階にも関わるし、住民税の課税証明書・非課税証明書が必要になる場合もあるし。

自分としては、後見事務上、住民税申告よりも確定申告の方がやりやすいと思っている。
ネットで国税庁の確定申告書作成コーナーを使えるから、というのが主な理由。
それに、確定申告をしておけば住民税申告をする必要はない。
なので、不要であっても、全員、確定申告をしている。

確定申告書作成コーナーで申告書を作成。
成年後見の場合、e-Taxが使えないので、申告書は紙に印刷して、税務署に持参か郵送することになる。
申告書の住所の欄と名前の欄には、本人の住所と名前を記載するが、開いているところに、成年後見人である自分の住所と名前を書いている。
押印は、成年後見人である自分の印鑑を使っている。

「成年後見」は、所得税法上の「特別障害者」に該当するとのことなので、確定申告においては、特別障害者控除が適用される。
特別障害者控除は、40万円。
なので、ここは忘れないようにしておく。
申告の時には、後見登記事項証明書を添付しておく。
ちなみに、後見登記事項証明書を添付しないで申告したことがあるが、税務署から特に何も言われなかった。



Macで確定申告

確定申告の時期。
Macでe-Taxで確定申告をする場合、例年、OSバージョンアップの関係で環境があわなかったり、途中で何かあったりと、なんだかんだと、手間がかかっていた。
ときには、あきらめて、Winでしていた。
今年はどうだろう…。

ということで、確定申告書等作成コーナーにアクセスし、推奨環境をみてみる。
Macの場合、書面の場合でも、e-Tax(マイナンバー方式、ID・パスワード方式)の場合でも、推奨環境は同じだった。
  推奨環境
   OS MacOS10.11~10.14
   ブラウザ Safari11.1、12.0

自分の使用環境は、macOS10.14、Safari12.0なので、推奨環境にある。
今年は大丈夫そうだ。
というわけで、Macで、e-Taxで確定申告をした。

結論からいえば、今回は、特に問題なく、確定申告できた。
毎年何かしらあったので、思わず、おお、と言ってしまった。
(ちなみに、今回は、Winでは試していない。)
ただ、事前準備のところで、Safariの環境設定を開いて、確定申告用の拡張機能にチェックをいれるところが最初分からなかったが、ダウンロードしたファイルの中にインストールマニュアルがあったので、それを見たら、問題なくできた。


Safariから確定申告書等作成コーナーのサイトにアクセス。
e-Taxで提出するか、書面で提出するかを選択するようになっているので、e-Taxを選択。
すると、マイナンバーカード方式か、ID・パスワード方式か選択するようになっているので、マイナンバー方式を選択。
すると、利用環境を確認し、e-Tax利用のための事前準備を行う、というウィンドウが開く。
なので、事前準備を行う。
ちなみに、Safari以外のブラウザを使っていると、「ご利用のブラウザではマイナンバー方式によるe-Taxは利用できないので、ブラウザをSafariに替えるように」、というメッセージがでる。

Macの場合、事前準備セットアップをインストールするようになっているので、これをインストールする。
すると、e-Tax用のSafariの拡張機能(3つ)がインストールされるので、これを使うために、Safariの環境設定を開いて、拡張機能のところで、チェックをする。
そして、JPKI利用者ソフトも、最新版をインストールした。
ここの作業については、事前準備セットアップをダウンロードして開いたファイルの中にインストールマニュアルが入っているので、それを見てすればいい。


画面右下の「利用既約に同意して次へ」をクリックして、次へ進む。
マイナンバーカードによる認証を行う、というウィンドウが開くので、マイナンバーカードをセットし、「マイナンバーカードの読み取り」をクリック。
すると、マイナンバーカード利用者証明用電子証明書のパスワード入力ウインドウが開くので、パスワードを入力して、OKをクリック。
そうすると、認証が開始される。


問題がなければ、「検索完了」のウインドウが開き、「OK」ボタンをクリックして次の画面に進むようになっているので、OKをクリック。
すると、登録情報が表示される。
訂正や変更があれば、「訂正・変更」をクリック。
何もなければ、「申告書等を作成する」をクリック。
「申告書等を作成する」をクリックすると、申告書を作成する画面へと移るが、事業所得や不動産所得がある方は、所得税の確定申告書を作成する前に、青色申告決算書・収支内訳書を作成してください、という注書きがある。
なので、まずは、青色申告決算書・収支内訳書を作成し、そして、確定申告書を作成する。

全て終わったら、マイナンバーカードをセットし、電子署名をして、電子申告をする。

遺産分割の調停調書に基づく相続登記

パソコンに、時計を表示するように設定している。
Macの場合、時計は、右上(画面上のメニューバーの右側)に表示される。
これは固定で、動かせない。
Windowsの場合、右下(画面下のタスクバーの右側(タスクトレイ))に表示される(初期設定)。
Windowsでは、タスクバーの位置を変えることができるので、時計の表示位置もそれに従って変わる。

相続人同士で遺産分割協議が整わない場合、家庭裁判所に、遺産分割調停を申立て、その調停が成立したら、調停調書ができあがる。
遺産分割の内容に、不動産の相続のことが決められていれば、その調停調書に基づいて、相続登記を行う。

遺産分割調停調書に基づく相続登記において必要な書類は、以下のとおり。

 遺産分割調停調書(謄本)
 不動産を相続する相続人の住民票
 不動産の評価証明書(登録免許税算出のため)
 委任状(司法書士に委任する場合)

この場合、被相続人の戸籍謄本等は不要。
但し、調停調書内に、被相続人の死亡年月日の記載がない場合は、その死亡を証する戸籍謄本等が必要となるが、通常、調停調書に被相続人の死亡年月日は記載される。
また、調停調書の被相続人の住所(最後の住所)・氏名と登記簿上の登記名義人の住所・氏名が一致していなければ、そのつながりをつける書面も必要となる。
例えば、被相続人の調停調書上の最後の住所と登記簿上の住所が違う場合、そのつながりをつける住民票や戸籍の附票等が必要となる。

では、被相続人の最後の住所と登記簿上の住所が違うとき、調停調書に、被相続人の最後の住所と登記簿上の住所が全て記載されていた場合はどうなるのだろうか。
住所のつながりをつける書面は必要になるのだろうか。

私は、必要になると思った。
判決等による登記における、登記義務者の住所変更登記と同じ考えによる。
が、知り合いに聞いてみたところ、この場合はいらないのではないか、ということだった。
理由を聞いたが、確かにそうとも思える。
というわけで、管轄の法務局に、この点について、照会をかけてみた。
私見は、「不要」とした。
そうしたら、法務局からの回答は、「調停調書だけでいい」とのことだった。

なお、これは本件におけるこの法務局での回答なので、同じようなケースの登記をされる場合は、申請する管轄の法務局に問合せをしてください。

成年後見人になって

成年後見人になって、初回の家庭裁判所の報告までに、しておいたほうがいいこと。

1 後見登記事項証明書の取得
審判書を受け取って、2週間経過したら、審判が確定する。
確定したら、家裁は法務局に、登記嘱託をする。
登記が終わったら、家裁から登記完了通知が送られてくるので、後見登記事項証明書を申請する。

が、これを待っていると、まあまあ時間がかかるので、審判が確定したであろう頃を見計らって、家裁に確定したかどうか聞いて、確定していたら、後見登記事項証明書の申請をしておく。
あるいは、確定したかどうか聞かずに、審判書を受け取って2週間経過したら、後見登記事項証明書の申請をしておく。
先に申請するときは、申請書に、「家庭裁判所から登記嘱託されていると思うので、登記が終わったら交付してください」とメモ書きをしておく。

2 本人や関係者と面会、打ち合わせ、引継ぎ、家捜し
本人に会ったり、関係者と会ったり、通帳等管理している人がいればその人から通帳等を引継いだりする。
また、場合によっては、本人の自宅に行って、家捜しを行う。
通帳、定期預金の証書、タンス預金等がでてきたら、後見人は預かっていく。
そうして、預かったり、引継いだり、見つかったりした資料や手紙やハガキや通帳等を基に、関係各所に連絡をしていく。

後見事務を行うにあたり、関係各所からの連絡を後見人にしてもらう必要があるため、送付先を後見人宛てにすることになる。

3 関係各所への連絡、送付先の変更
(1)市役所等関係
  □後期高齢者医療保険
  □介護保険
  □国民健康保険
  □住民税
  □固定資産税
  など

ネットで、「○○市(区) 成年後見」とかで検索してみる。
自治体によっては、Webサイトで、送付先を後見人宛てにするための申請書をダウンロードできるようになっているところもある。
市役所等の窓口で、手続きを行う。
このとき、後見登記事項証明書、後見人の本人確認書類が必要。

(2)公共料金
  □電気
  □ガス
  □水道
  □電話

口座引き落としだったらまだいいが、請求書を受け取って現金で支払っていた人の場合は要注意。
今後の管理のため、口座引き落としにしたほうがいいと思ったら、そうしたほうがいい。
口座引き落としにするのであれば、口座引き落とし用の用紙を送ってもらうことも伝える。
なお、公共料金の引き落としは、金融機関でも手続きができるので、下記3で金融機関に行ったときに口座引き落としにしたいことも伝えればいい。

(3)金融機関
被後見人の所持する普通預金や定期預金等の金融機関で、成年後見届けを行う。
事前に、その口座のある店に電話して、必要な書類等を聞いておいたほうがいい。
中には、予約制の金融機関もある。
ゆうちょ銀行については、窓口はどこでもいいので、まず、被後見人名義の貯金があるかどうか照会をかける。
そして、その返答が来たら、その返答の書面をもって、後見届出を行う。

必要なもの(だいたい共通と思われる)
 ○後見登記事項証明書
 ○通帳・証書・キャッシュカード
 ○後見人の実印、印鑑証明書(ゆうちょ銀行は不要)
 ○後見人の本人確認書類
 ○後見人が今後使う届出印

金融機関における成年後見届出の手続きは、結構時間がかかる。
なので、金融機関で成年後見届出の手続きしに行くときは、時間に余裕をもって行ったほうがいい。
金融機関に行って、先に用紙だけをもらってきてもいいが、金融機関によって用紙への書き方が違うので、書き方も確認しておく。

(4)年金
  ○国民年金(日本年金機構
  ○企業年金(企業年金連合会

各サイトで、届出書がダウンロードできる。
手続きに際しては、後見登記事項証明書が必要。
年金事務所の窓口で手続きを行うときは、後見人の本人確認書類が必要

平成31年(2019年)















仕事納め

先日、本籍を「~百~」と書いて提出した。
役所から連絡、「本籍合ってる?」

え~と、見直す。
あ…

古い縦書きの戸籍を見て書いたのだが、よく見たら、「百」ではなく、「丁目」だった。
「丁目」と縦で小さくつながったように書かれていたので、「百」と見えてしまっていた。
(昔に書かれた文字は、何て書いてあるかよく分からないことがある…。)

本日で仕事納め。
ってなことで、平成30年(2018年)も、残すところあと数日。

本年も、ありがとうございました。
来年も、宜しくお願い申し上げます。

継子男って何?

戸籍を見ていたら、「継子男」と出てきた。

何これ?

時は、旧民法より前の時代からの伝統に基づく家制度。

継子とは、再婚相手の子供で、婚姻の当時配偶者の家にある者または婚姻中にその家に入った者をいう。

夫A、妻B(A家の戸籍に入る)、その子供C(A家の戸籍)
妻B死亡
夫Aは妻Dと再婚(DはA家の戸籍に入る)

このとき、CはDにとって、継子となる。
逆は、継親。
継親が戸主の場合、戸主から見た男子の継子は「継子男」、女子の場合は「継子女」という。
この親子関係のことを継親子関係という。
この継親子の効果は、継親と継子との間に、実の親子と同一の関係が生じることである。
なので、継親Dが亡くなった場合、継子Cは相続人となる。

しかし、この継親子は、新民法により廃止された。
従って、新民法施行後にDが亡くなった場合、Cは相続人とはならなくなった。
ところが、新民法附則第26条1項により、ある一定の条件を満たせば、応急措置法施行後は、新民法施行後にDが死亡した場合でも、Cは相続人となる。

新民法附則 第26条1項
応急措置法施行の際における戸主が婚姻又は養子縁組によって他家から入った者である場合には、その家の家附の継子は、新法施行後に開始する相続に関しては、嫡出である子と同一の権利義務を有する。

新民法施行:昭和23年1月1日
応急処置法施行:昭和22年5月3日午前0時

上記の例でいえば、附則26条1項の要件を満たしていれば、Dが新民法施行の昭和23年1月1日以降に亡くなった場合でも、CはDの相続人となる、ということである。

つまり、新民法が施行されたが、もともと継親子関係だったのだから、相続においては、その継親子関係は認めて継子も相続人になるよ、ということであり、新民法施行後に開始した相続において、旧民法も適用されるケースとなる。

事例でわかる 新旧民法が交差する相続に関する法律と実務」(日本加除出版、司法書士末光祐一著)という本があったので、買ってみた。

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法について(法務局)

現在、この特措法(第40条)に基づき、長期相続登記未了土地解消作業が始められている。

長期相続登記等未了土地
所有権登記名義人死亡後、長期間にわたり所有権の登記(相続登記)がされていない土地のこと。


iMacを修理に出してから、二日間で戻ってきた。
お早いお帰りで。
Macが使えない間は、Windowsを使っていたが、誤操作ばかり。
なので、WinにMac用のキーボードをつなげて使ってはみたものの、これでも誤操作ばかり。
この誤操作は、ほんとイライラする。
やっぱり、慣れたものを使うのがいいのだろう。


今度から、マイナンバーカードがなくても、税務署で発行されるe-Tax用のIdとパスワードで電子申告が可能になるとのこと。
で、ネットでみたら、マイナンバーカードの場合でも、簡便化されるとのこと。

MacとWin

iMacが修理の旅路に出た。
なので、これが帰ってくるまでは、サブのWin機を使うこととなる。
使っていないモニターをひっぱりだし、デュアルモニターにした。


使っていて、やっぱり、誤操作が多い。
我ながら、かなりイライラする。
Win機のキーボードは、JIS。

誤操作は、主に、ショートカットキーの違いとキー配列の違いによるもの。


ファイルの名前の変更。
一度作ったファイルをコピペして名前を変え…という作業をすることが生じたので、この誤操作は結構やってしまった。
Macのファイル名変更のショートカットはenter。
なので、Winでもついついenterキーを押してしまい、ファイルの名前を変えるつもりが、そのファイルが開いてしまう…、ということがしばしば起こる。

日本語と英数の切り替え。
Macでは、スペースバーの両サイドのcommandキーに、英数・かなを割り当てているので、Winでも、ついついここを押してしまう。


Macのキーボードのcommandキーの位置には、Winの日本語キーボードだと、Altキーがある。
commandキーは、Macにおいてショートカットで多用するキー。
ということで、WinだとショートカットでCtrlキーを押さないとならないのに、ついついMac感覚で指が動いてしまい、commandキーの位置にあるAltキーを押してしまっている…。
この誤操作は、しょっちゅうやっていて、おそらく、この誤操作が一番多かったと思う。

例えば、Winで全範囲選択しようとして、Ctrl+aを押さなければならないにもかかわらず、ついついMac感覚でcommand+aを押してしまうが、commandキーの位置がWinのキーボードだとAltなので、Alt+aを押してしまっている、ということ。